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ガボン

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● 滞在時の留意事項

1 写真撮影
 空港、軍事施設、大統領府、大統領私邸周辺等での写真・動画撮影は禁止されています。これらの場所では、スマートフォンやカメラ等を手に持っているだけでトラブルになるおそれがありますので、十分に気をつけてください。また、現地の人々を撮影する場合は、相手の同意を得ることが必要ですが、特に不特定多数の人が集まる市場等での撮影は、トラブルの原因となるので控えてください。

2 違法薬物・銃器の取締まり
 違法薬物、銃器等の所持・使用・売買は、日本と同様に厳しく処罰されます。

3 国家に対する侮辱罪等
 国家元首、閣僚、国会議員、行政官等に対する侮辱罪がありますので、言動には十分注意する必要があります。
 公共の秩序を乱す集会を公共の場で行うことは禁止されており、デモ等は実施の3日前までに内務省の許可を受けなければなりません。その他、河川、湖水での外国人の営利目的の漁業活動は禁止されています。

4 旅券等の携行
 滞在中は、旅券や滞在許可証等を常時携行する義務があり、所持していないと検問時にトラブルになるおそれがありますので、注意が必要です。旅券及び査証は、紛失防止のためコピーを携行することも可能ですが、検問時にコピーを提示した場合には、通常よりも多くの質問を受ける可能性があります。

5 ハーグ条約
 ガボンは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約の詳細については、外務省ホームページの「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )」をご参照ください。

6 在留届
 ガボンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ガボン日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によって行うこともできますので、大使館宛に送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ガボンで事件や事故、自然災害等が発生し、在ガボン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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