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タヒチ

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● 滞在時の留意事項

1 パスポート
 タヒチには日本の在外公館(大使館、総領事館など)はなく、タヒチにおいてパスポートを発給することはできません。タヒチへの渡航に際しては、パスポートの有効期間が十分残っているかを渡航前に確認するとともに、滞在中は紛失したり盗まれたりしないよう管理を徹底してください。
 パスポートを紛失した場合は、パペーテ市では警察署(Police)およびファアア国際空港の国境警察署、パペーテ市以外の地域では憲兵隊(Gendarmerie)から「盗難・紛失証明書」を入手し、帰国の際、ファアア国際空港の国境警察署に同証明書を提出の上、出国申請してください。日本へ直行便で帰国する場合のみ、パスポートがない状態でも日本への出国を許可しています(第三国への出国は認められません)。
 なお、国境警察への出国申請などについてお困りの場合には、在パペーテ日本国名誉領事に相談することができます。

2 現地通貨
 現地通貨は、ユーロではなくCFP(フレンチ・パシフィック・フラン)です。

3 交通事情
 車両の通行は、日本とは異なり右側通行(左側ハンドル)です。また、観光などの短期滞在の場合、日本の国際運転免許証を所持していれば運転できますが、慣れない交通事情や操作上の違いもあり、交通事故には十分注意してください。

4 ハーグ条約
 フランスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組みなどを定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

5 在留届
 タヒチに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ヌメア領事事務所に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、領事事務所宛てに送付してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、タヒチで事件や事故、自然災害等が発生し、在ヌメア領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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