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フィジー
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● 滞在時の留意事項
1 立入制限
軍施設、大統領官邸など一部地域は、一般人の立入が制限されています。これら以外には通常立入が制限されている地域はありませんが、一般的な観光スポット以外を観光するような場合には、念のためフィジー政府観光局(ナンディ事務所:(国番号679)672-2433)などに事前に照会することをおすすめします。
2 写真撮影
写真撮影については、通常制限はありませんが、伝統儀式や宗教行事においては撮影が制限される場合もありますので、事前に許可を得ることをおすすめします。また、村落などでの撮影では、村民のプライバシーに配慮してください。
3 ドローン
ドローンの使用については、フィジー航空局に対して事前に申請手続きを行う必要があります。詳細については、フィジー航空局ホームページを参照のうえ、必要な手続きを講じてください。
◎フィジー航空局:http://www.caaf.org.fj/
4 違法薬物
違法薬物の製造、輸出入、譲受渡および所持は、当国の法令により禁止されており、違反した場合には重い刑罰が科せられます。近年、マリファナ(大麻)や覚せい剤などの違法薬物関連の犯罪が増加しているため、取締りが強化されており、外国人であっても例外扱いは一切ありません。また、日本の法律による処罰の対象にもなる場合があります(大麻取締法第24条の8(国外犯処罰規定))。街中で売人らしき者から声をかけられても相手にせず、最寄りの警察署に通報してください。
5 銃器所持
銃器の所持は厳しく規制されており、警察官であっても武器は警棒のみで通常は銃器を携帯していません。競技用などのスポーティング銃のみ、購入前にフィジー警察の許可を得れば取得可能です。スポーティング銃およびダイビングで使用するスピアガンを日本から持ち込む場合は、日本出発前にフィジー政府から許可書を取得し、入国時に提示する必要があります。
6 各種取締法規
(1)不法就労
外国人が働くためには就労許可が必要です。不法就労が発覚した場合には、雇用者および被雇用者ともに厳罰に処せられます。
(2)政治活動
外国人の政治活動は厳に禁じられており、違反者は滞在許可の取消し、強制退去等の処分を受けることがあります。
(3)賭博
賭博は法律で禁止されており、公営ギャンブルの類はありません。
(4)飲酒
路上や公園などの公共の場での飲酒は禁止されています。
7 交通事情
(1)一般事情
フィジーのドライバーの交通マナーはあまり良くありませんので、車両を運転する際には注意が必要です。また、信号機のある交差点が少なく、「ラウンド・アバウト」と呼ばれるロータリー式交差点が主流です。
(2)タクシー
タクシーの利用に際しては、観光客に対して法外な料金を請求するドライバーもいるので、料金メーターの使用を促すか、乗車前に料金交渉することをおすすめします。
(3)バス
フィジー国内での公共交通機関はバスが主流ですが、一般的に古いバスが多く、整備状況も不良なことが多いため、極力利用を避けることをおすすめします(過去にはバスの火災事故が発生し、多数の死傷者が発生しています)。
8 ハーグ条約
フィジーは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
◎ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
9 在留届
フィジーに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在フィジー日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
10 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報はフィジーで事件や事故、自然災害等が発生し、在フィジー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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