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ニュージーランド

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● 滞在時の留意事項

1 旅行制限地域
 ニュージーランド国内においては、外国人に対し旅行が制限または禁止されている地域は特にありません。

2 写真撮影制限等
 写真の撮影についても、撮影が制限または禁止されている場所は特にありません。

3 各種取締法規等
(1)麻薬・覚醒剤の取締り
 ニュージーランドでは、若者等への麻薬蔓延が社会問題となっています。政府もこうした事態を懸念し、取締りを強化しています。麻薬・覚醒剤の所持、製造、販売等については、その種類(Class A(very high risk):メタンフェタミン、コカイン、ヒロイン等、 Class B(high risk):ハシュシュ、モルヒネ、アヘン、エクスタシー等、Class C(Moderate risk):大麻等)にもよりますが、終身刑を含む厳しい刑罰が科せられるので、絶対に手を出さないようにしてください。また、「リーガル・ハイ(legal highs)」と呼ばれる多くの危険ドラッグについても、輸出入、製造、販売が禁止されています。都市部の繁華街等では密売人が出没することがありますが、こうした密売人に声を掛けられても絶対に相手にしないでください。

(2)在留資格外の活動の禁止(不法就労)
 不法就労を含む在留資格外活動については、軽微な場合は厳重注意や滞在期間の制限にとどまりますが、悪質な場合は国外退去処分等に処せられることがあります。

(3)銃器の所持・売買の制限
 銃器の所持および売買については、銃器法により厳しく制限されていますが、外国人を含め一般市民でも、ライセンス(firearms license)を有していれば、狩猟および射撃競技への参加を目的とする場合に限って、銃器(ライフルまたはショットガン)の所持および使用が認められています。

(4)賭博行為の制限
 法律により認められたものを除く賭博行為は、禁止されています。指定された場所(店内)に設置されたゲーム機(gaming machines)の使用は18歳以上から可能ですが、カジノへの入場は20歳以上という年齢制限があります(年齢が不明の場合には、身分証明書の提示を求められます)。現在、ニュージーランド国内には、政府からの営業許可を受けているカジノが6か所あります(オークランド、ハミルトン、クライストチャーチ、ダニーデンに各1か所。クイーンズタウンに2か所)。

4 交通事情
(1)車両は日本と同様左側通行ですが、「ラウンドアバウト」と呼ばれるロータリー式の交差点は右側優先となっています。このような場所では、外国人が運転する車両が交通事故を引き起こすなど、事故に巻き込まれるケースがよく報道されます。事前に行き先の交通事情をよく確認してください。

(2)ニュージーランドでは、交通事故による被害に対し、法律に定められた補償制度(ACC)により、政府系保険機関から治療・入院費(外国人の場合、ニュージーランド滞在中の費用のみ)および死亡した場合は遺族への補償金が支払われます。一方、死亡補償金については、日本に比べかなり少額となるため、事前に海外旅行保険への加入をおすすめします。

5 子の居所の移動に関する制限
 ニュージーランドは日本と異なり、「共同親権」が一般的であり、片親がもう一方の親の同意を得ずに子の居所を移動(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む)させる行為は違法であり、罰金を科されたり、刑事罰に問われる可能性もあります。

6 ハーグ条約
 ニュージーランドは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

7 在留届
 ニュージーランドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、管轄地域の在外公館(在ニュージーランド日本国大使館、在オークランド日本国総領事館、在クライストチャーチ領事事務所)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際は、必ずその旨を届け出るようにしてください。なお、在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送等によっても在留届を提出することができますので、管轄の在外公館まで送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者など)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録された情報は、ニュージーランドで事件や事故、自然災害等が発生し、在ニュージーランド日本国大使館などが安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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