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マカオ

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● 滞在時の留意事項

1 身分証明書の携行
 身分を証明する書類を常時携帯することが義務づけられています。居住者の場合はマカオ特別行政区政府発行の身分証明書(IDカード)、旅行者の場合はパスポートを必ず携帯する必要があります。
 就労目的で滞在する場合は、就労目的の査証を取得した上で入境し、本人がパスポート、写真などをマカオ入境事務處(Immigration Department)に持参して登録の上、身分証明書(IDカード)の交付を受けます。

2 集会、デモ
 政治的スローガンを掲げたデモ、集会などについては、事前の届出、許可などの一定の規制があります。

3 対日感情
 マカオにおける対日感情は一般的には極めて良好ですが、過去の歴史に関わる以下の「記念日」及び8月15日(1945年)の終戦記念日については、念のため慎重な言動・態度が望まれます。該当する記念日に外出等される場合は、以下の点にご留意ください。
 ○ 最新の治安情報を入手し、外出先の安全を確かめるように努める。外出中は不審者の接近等、周囲の状況に留意するとともに、複数人で外出する等、特にお子様連れの場合には十分な安全確保に努める。
 ○ 集会その他大勢の人が集まる場に遭遇した場合は決して不用意に近づかない。その様子をスマートフォン等で撮影したり、個人のSNSで発信する等の行為も不用意に行わない。
 ○ 万が一、警察側に身分確認等を求められる場合に備え、外出時にはID等の身分証明書を携帯する。
 ○ 不審物や所有者が明らかでない物には近づかない。
 ○ 万が一、トラブルに巻き込まれた場合には、速やかに在香港日本国総領事館に支援を求める。
(過去の歴史に関わる記念日)
 ・ 7月7日(1937年) 盧溝橋事件(七七事変、日中戦争の発端)
 ・ 9月3日(1945年) 抗日戦争勝利記念日
 ・ 9月18日(1931年)満州事変(柳条湖事件)
 ・ 12月13日(1937年)南京事件(「南京大虐殺犠牲者国家追悼日」)

4 写真等撮影禁止区域
 出入境ゲート及びカジノ内の写真・動画撮影は禁止されています。

5 自動車の運転
 車両(あるいは車種別)進入禁止区域が多いので、道路標識に十分注意する必要があります。

6 船舶搭乗中におけるシートベルトの着用
 香港・マカオ間の高速フェリーを含めて、船舶への搭乗中は、安全のため、シートベルトが設置されている座席では必ずシートベルトを着用することをおすすめします。

7 各種取締り法規
(1)不法就労
 マカオで勤務先を変更する場合、予め入境事務處に申請し、許可を受けた上で新しい仕事に就かなければ不法就労として罰せられます。不法就労が発覚した場合は、罰金、強制退去など厳しく処罰されます。
(2)違法薬物
 麻薬(ヘロイン、覚醒剤、大麻など)の密輸、販売、所持は一切禁じられています。これらの違反に対しては、厳罰が科せられます。
(3)スタンガン、催涙スプレー等の携行
 スタンガン、催涙スプレー、ナックル、警棒、ナイフは「武器」として取り扱われ、その所持は法律で禁止されています。違反者には禁錮2年〜8年が科される可能性があります。近年、マカオへの旅行者が、これを所持していたことにより、マカオ国際空港で逮捕されるケースが増えていることから注意が必要です。
(4)賭博
 賭博は公認施設のみで認められており、私設賭博は禁止されています。
(5)ポルノ写真等
 ポルノ写真やわいせつな描写のある漫画などが掲載されている出版物は取締りの対象となっています。また、映画についてもわいせつな場面はカットされます。

8 ハーグ条約
 マカオは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の対象地域です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご覧ください。

9 在留届
マカオに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在香港日本国総領事館(マカオを兼轄)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。在留届の届出は、オンラインによる登録をおすすめしますが、郵送によって行うこともできますので、在香港日本国総領事館宛に送付してください。

10 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、マカオで事件や事故、自然災害等が発生した際に、日本国大使館や各日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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