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モルディブ
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● 滞在時の留意事項
1 各種取締法規
(1)違法薬物
外国人が麻薬等(覚醒剤、ヘロイン、コカイン、マリファナ、LSDなど)の売買および使用等に関して逮捕された場合、禁固刑に加え相当の罰金刑が科されます。単なる所持(量、理由を問わない)でも、逮捕・勾留後、強制退去となり、再入国が禁止されます。
禁止薬物が隠されている荷物や小包を預かり、知らないうちに共犯者にされることもありますので、絶対に他人から荷物を預からないでください。
(2)不法就労
外国人がモルディブで就労する場合は、関係省庁から就労許可証を取得する必要があります。就労許可申請に際しては日本の警察証明書(犯罪経歴証明書)が必要です。
(3)宗教
外国人といえども、反イスラム的および反政府的な言動・発言等を行わないよう十分に注意する必要があります。
2 交通事情
(1)一般的な交通事情
・マレ島は道路が狭く、歩道が整備されていないところがあります。
・バイクや車は、整備が不十分なことがあります。
・バイクや車は、横断歩道でも一時停止しません。また、狭い道路でもスピードを緩めないことが多いです。
・交差点の信号機は、シナマレ橋の交差点付近と橋の上でのみ稼動しており、その他はほとんど設置されていません。
・歩行者への配慮は比較的少なく、速いスピードで傍を通り抜けます。道路を横断する際は安全のために横断歩道を使用してください。
・日本の運転免許では運転できません。また、モルディブは、ジュネーブ条約に加盟していませんので、日本の国際運転免許証によりモルディブ国内で運転することはできません。モルディブで運転するには、現地で運転免許証を取得する、若しくは、日本の運転免許証をモルディブの運転免許証に切り替える必要があります。
(2)バイク・車を運転する場合の注意事項
・車やバイクを運転する際には、自転車の飛び出し、方向指示機を出さずに右左折する車やバイク、歩行者に充分注意する必要があります。
・一方通行や進入禁止の道路が多いため、道路標識にも注意してください。
・シナマレ橋をバイクで通行する場合は、ヘルメットの着用が義務付けられています。
(3)交通事故
マレ島内、シナマレ橋付近で、交通事故が多発しています。交通事故を起こした場合は、必ず警察に通報してください。事故の補償は、当事者間の示談になる場合が多いようですので、十分な補償内容の自動車保険への加入をおすすめします。
(4)その他
島々の間の移動手段は、主に船・スピードボートが利用され、定期航路(フェリー)が運航している区間もあります。船のほとんどは小型船舶であり、ドーニーと呼ばれる発動機付の木造船(20〜30人乗)とスピードボートがあります。リゾート島へは水上飛行機での移動も可能ですが、使用する際には予約が必要です。
3 写真撮影の制限
大統領府、国防省、国軍施設および警察施設の外観の写真撮影とモスク内部の写真撮影は禁止されています。また、他人を撮影する場合は事前の許可を得てから行うようにし、不用意にカメラを向けないように注意してください。政治集会、デモ隊、警備にあたる治安部隊の撮影も避けてください。
4 水難事故
マリンスポーツ・スクーバダイビング等での水難事故が発生しています。これらのスポーツを楽しむ際には無理をせず、前日から十分な休息を取り、体調管理に努めてください。特に、シュノーケリング、スクーバダイビングにおいて、旅行者の死亡事案が発生しています。インストラクターの指示に従い、飲酒時の遊泳を避けるなど十分に注意してください。
また、スクーバダイビングにおいて、減圧症(潜水病)の症状により緊急搬送される事案も増加しています。当地で減圧症の治療を受けることは可能ですが、治療費は高額なものとなりますので、これらスポーツをお楽しみの際は、マリンスポーツ中の事故も十分にカバーする海外旅行保険への加入をおすすめします。
5 その他特殊事情
(1)公休日等
モルディブでは、金曜日および土曜日が休日です。公的機関の業務時間は午前8時〜午後2時(銀行は午前8時半〜午後2時)ですが、官公庁での手続きは、なるべく午前中に済ませることをおすすめします。
(2)環境保護
環境保護のため、リゾート島および周辺の海での珊瑚や魚等の生物採集はもとより、貝殻、砂等一切の自然物の採集は厳しく禁じられています。違反した場合には、相当の罰金が科せられます。ただし、魚釣りは、リゾート島以外では可能です。
6 在留届
モルディブに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在モルディブ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モルディブで事件や事故、自然災害等が発生し、在モルディブ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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