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ミャンマー

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● 滞在時の留意事項

1 外国人登録
 ミャンマーに90日以上滞在する外国人は、入国管理・人口省での外国人登録が必要です。

2 旅行制限区域
 ミャンマー政府は、安全上の理由等から、国境と接している州を中心に一部地域を外国人の立ち入りを禁止する「旅行制限区域」に指定しています。
仕事などでこれら制限区域への渡航を検討する場合には、事前に旅行代理店等を通じ、ミャンマー政府の許可を取得する必要があります。また、仮に旅行許可を取得できた場合でも、出発前には再度目的地周辺の治安情報を確認するとともに、渡航にあたっては信頼のできる現地事情に詳しい人を同行させるなど、十分な安全対策を講じてください。
 ミャンマーについての危険情報は、外務省の以下の「海外安全ホームページ」をご覧ください。
 http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_018.html#ad-image-0

3 写真撮影禁止施設等
 軍および警察関係施設、港湾や橋梁等は原則として写真撮影禁止とされています。また、軍人や警察官などを撮影することやカメラを向けることも控えてください。

4 交通事情
 交通マナー、道路整備状況、自動車整備状況など、日本と比較して良いとは言えません。信号のない交差点では四方向から車が進入し身動きがとれなくなったり、幹線道路の反対車線を走行したり、センターラインを越えて走行することも日常茶飯事です。
 また、歩行者優先が徹底されていないため、自動車が歩行者の横断を妨害することが常態化しており、さらには歩行者も所構わず車の流れをぬって横断するため、交通事故が起こりやすい状況です。
 車利用の際は、シートベルトを着用し、スピードを出しすぎないよう注意するとともに、街中を徒歩で移動する際には周囲の車の動きに細心の注意を払う必要があります。

5 在留届
 ミャンマーに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システムを通じて、在ミャンマー日本国大使館に「在留届」を提出してください。
 ◎在留届電子届出システム:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。
 ◎「たびレジ」登録:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ミャンマーで事件や事故、自然災害が発生し、在ミャンマー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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