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ベトナム
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● 滞在時の留意事項
1 滞在届
滞在する場合は、管轄の公安局に対し滞在登録を行う必要があります。1日の滞在であっても滞在登録義務が生じます。ホテル等の施設に宿泊・滞在する場合、当該施設が行います。
2 旅行制限
軍事関連施設については、事前許可を取得した場合を除き、立入禁止となっています。
3 写真撮影の制限
軍事関連施設を除き、特に制限はありません(特に制限のある場所には撮影禁止の掲示があります。)。
4 各種取締り法規に関する留意事項
(1)麻薬等違法薬物
麻薬等違法薬物の所持、使用は厳しく取り締まられており、違反した場合、外国人であっても厳罰に処せられます。過去に外国人がヘロイン密輸で検挙され、死刑判決を受けた事例があります。
(2)所持禁制品(わいせつ図書)
ベトナムでは、肌の露出度が高いグラビア写真や性的な表現のある漫画等が掲載された雑誌などは、ポルノ雑誌等と同等の所持禁制品(わいせつ図書)として扱われる場合があり、罰金(300万ドン以上、4000万ドン以下)が科されることがあります。日本ではどこでも手に入る週刊誌等も「わいせつ図書」として取り締まりの対象となる可能性がありますので、日本から携行する書籍・雑誌類は慎重に選定するようにしてください。
(3)輸入制限品
酒類、化粧品、携帯電話機の個人輸入は禁止されています(入国時の携行輸入は可)。中古品(特に電気製品や自動車・バイク)については、輸入不可あるいは没収されることがありますので、輸入しようとする場合は、予めベトナム税関当局に確認しておくことをお勧めします。
(4)不法就労
外国人による不法就労は禁止されています。なお、観光目的の査証で入国した旅行者が就労すると資格外活動となり、1,500万〜2,500万ドンの罰金が科せられる場合があります。
(5)国家への批判
ベトナムの政治体制や国情等に関し、批判的な言動や行動をとることは、取締の対象となる場合があり、注意が必要です。
(6)売買春
都市部を中心に女性が接待するカラオケバーが数多くあり、これらのバーは売春やわいせつ行為を目的として営業しているものもあります。治安当局による取締りも強化されており、節度ある行動を心がけてください。
5 交通事情
ベトナムでは交通安全マナー教育が徹底されておらず、交通事情は劣悪です。自動車、バイク、自転車が通行区分や各種規制を無視して道路を走行し大変危険な状況です。
過去には、日本人旅行者が道路を横断中、オートバイに跳ねられ死亡する事故やバイクを運転中に大型車に巻き込まれ死亡する事故も発生しています。歩行中は常に周囲に気を配り、交通事故に巻き込まれないよう十分注意を払う必要があります。公表されている2024年中の交通事故の発生状況は以下のとおりです。
【交通事故】(※日本とは統計システムが違うことに注意が必要です。)
<2024年の状況> ()内は2021年の統計
○発生件数:23,484件 (11,486件)
○死者数:10,944人 (5,788人)
○負傷者数:17,342人 (8,018人)
(1)公共交通機関
ア タクシー
比較的安全で利用しやすい乗物ですが、乗車後にメーターを作動させずに車を発進させたり、目的地到着と同時にメーターの表示金額を消し不当に高い料金を要求したり、勝手に運転手の知っているホテルへ乗り付けて、無理矢理そこへ泊まらせようとする悪質な運転手もおり、注意が必要です。
特に、空港周辺等で呼び込みを行っているタクシーを利用してトラブルに発展するケースが確認されています。タクシーを利用する場合は、ホテルやレストランなどにタクシーの配車を依頼する、または街中でよくみかける大手タクシー会社や車両情報の追跡可能なGrabタクシーを利用することをお勧めします。
イ バス
料金が比較的安く、また最近では新型でエアコン付きのものも増えてきていますが、英語を理解しない車掌や運転手がほとんどであり、不測の事態が発生した場合の意思疎通が困難であることが予測されます。また、長距離バス利用時の置き引きやスリの被害が発生していますので利用する際には十分注意してください。
ウ レンタルバイク
過去に日本人旅行者がレンタルバイク店から100ccのバイクを借りて運転中、道路を横切ってきた通行人に接触して重傷を負わせ、本人も負傷するという事故が発生しています。
ベトナムには観光客相手のレンタルバイク店が数多く存在し、日本の旅行雑誌の中にもレンタルバイクを推奨するような記事を掲載しているものが見られますが、前述のとおりベトナムの交通マナーは劣悪です。交通事故は自分が注意するだけで完全に防げるものではありませんので、レンタルバイクの利用の是非を慎重に検討してください。
(2)交通制度
ア 運転免許証
ベトナム政府は日本が加盟する国際運転免許に関する条約を批准しておらず、日本人旅行者等がベトナム国内で車両を運転する場合には、日本で取得した運転免許証をベトナム当局が発行する運転免許証を切り替えなければなりません。それ以外は無免許運転となり、ベトナムの刑法によれば3年以上10年以下の懲役刑が科せられる場合があります。
イ 保険
ベトナムでは車両の強制保険制度がありますが、充分な補償額とは言えません。また、任意保険はあまり普及しておらず、補償額も上限があるなど十分ではありません。従って、例え任意保険に加入していても交通事故が起きた場合の賠償を当事者個人が負担しなければならないことがあります。また、自分が被害者となった場合は、ベトナム人運転者に賠償能力がないことが多く、加害者が自分の過失を認めず賠償を求めることができないケースや賠償を得るまでに多くの時間や労力を費やすケースがあります。
6 在留届
ベトナムに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡(安否確認など)、安全や生活に係る情報共有の際に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、ベトナム国内の滞在先を管轄する大使館または総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベトナムで事件や事故、自然災害等が発生し、ベトナムにある日本国大使館・総領事館等が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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