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ブルネイ

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● 滞在時の留意事項

1 在留届
 ブルネイに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ブルネイ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。 

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ブルネイで事件や事故、自然災害等が発生し、在ブルネイ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 身分証明書の携帯義務
 ブルネイ国内では、身分証明書の常時携帯が義務付けられており、短期滞在者は旅券を、長期滞在者は身分証カードを常時携帯する義務があります。

4 写真・ビデオ撮影の制限
 空港、軍事施設、宗教色の強い場所(例えばモスクの内部)での写真撮影は制限されています。その他、一般的に写真撮影は可能ですが、公共の建物・施設等では、念のため事前に関係者から許可を得ることを心がけてください。

5 各種取締法規
(1)麻薬
 麻薬犯罪は、マレーシア、シンガポール等と同様に厳しく処罰されます。刑罰は、麻薬の種類や量、さらに輸出入、取引、所持、使用などにランク分けして定められています。麻薬の種類によっては、一定量以上の所持で死刑、それ以外の場合であっても刑罰は重く、20〜30年の実刑及び鞭打ち刑が科されます。絶対に関わらないでください。
(2)飲酒・喫煙
 ブルネイ国内ではアルコール(酒)類の売買と、レストラン等を含め人前での飲酒が禁止されています。非イスラム教徒に限り、ホテルの自室内等、他者がいない場所のみで飲酒が可能となっています。イスラム教徒にお酒をすすめたり、贈呈したりすることも禁じられていますので十分に注意してください。また、喫煙も公共の場所(ホテルを含む)では禁止されていますので、十分注意してください。
(3)非常事態宣言
 1962年に発出された非常事態宣言は、現在も有効であり、事前に当局の許可を得ずに多数で集会(パーティ)等を催したり、横断幕を掲げたりすると、場合によっては懲役5〜7年及び7,000ブルネイ・ドル(約5,000米ドル)以上の罰金が科せられます。また、不法に銃火器等を所持している者は死刑となることもあります。

6 交通事情
(1)交通ルール
 日本と同じく車は右ハンドルで左側通行ですが、日本ではまれなラウンド・アバウト(環状交差点)での右側からの車優先、直進のための信号が青でも右折は禁止で、右折用の信号が青になった際に右折可能といった交通ルール等がありますので、慣れるまでは注意が必要です。運転中の携帯電話の使用は違法行為です。
(2)その他留意点
 王族関係の車列が一般道路を走行する場合は、先導の警護オートバイ数台がかなりのスピードで走行しつつ、前方の車に対し道を空けるよう要求します。まれに対向車線へ進入してくることもありますので、走行中にそのような車列に出会った場合は、対向車線であってもスピードを落とし、道路際に寄るよう心がけてください。


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