=-=-=-=-=-=-=-=
フィリピン
=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項
1 在留届
フィリピンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在フィリピン日本国大使館またはフィリピン国内の各日本国総領事館(在セブ日本国総領事館、在ダバオ日本国総領事館)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
2 「たびレジ」
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、事件や事故、自然災害等が発生し、在外公館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届の届出、またはたびレジの登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
3 滞在許可証・身分証などの取得・更新
(1)滞在許可
外国人には通常、それぞれの目的に応じ滞在許可期限が付与されます。延長手続をとらずに期限を過ぎて滞在し続けた場合は拘留、処罰される場合があります。不法滞在者とならないよう、滞在許可期限には十分ご注意の上、計画的な滞在を心がけてください。
(2)外国人登録
ア 14才以上のすべての外国人は、フィリピンに到着した日から30日以内(14歳未満の子供は14才の誕生日前の15日以内)に、フィリピン入国管理局またはその出先機関において外国人登録を行う必要があります。ただし、観光や商談等商用目的等で短期滞在(59日以内)する場合、バリクバヤン・プログラムによる最大1年間の無査証滞在許可を利用する場合、または、ビザの種類に応じた特別な身分証が発給される場合(以下(3)参照)は外国人登録の必要はありません。なお、記載事項に変更が生じた場合は直ちに申告する必要があります(特に住所変更は変更の24時間前までに申告)。
イ また「外国人登録証(ACR-I Card)」所持者は、毎年、年初から60日以内にフィリピン入国管理局に出頭し、「年次報告(Annual Report)」を提出する義務があります。手数料は310ペソです(2023年11月現在)。
(参考)https://immigration.gov.ph/annual-report-a-r
(3)特別なビザの種類に応じた身分証(ID)
下記特別ビザ保持者は、各機関が独自のIDを発行しているので、各機関へそれぞれお問い合わせください。これらのID所持者は年次報告(Annual Report)を免除されています。詳しくはフィリピン入国管理局へお問い合わせください。
ア 退職者用特別在留ビザ(SRRV(=PRAビザ)):フィリピン退職者庁(PRA)
イ 投資家用特別在留ビザ(SIRV):フィリピン投資委員会(BOI)
ウ 47(A)(2)ビザ(PEZA登録企業関係者用ビザ):フィリピン経済区庁(PEZA)
4 就労許可
外国人の就労には、フィリピン労働雇用省(DOLE)発行の「就労許可(AEP)」を取得した上で、必要な労働ビザを申請・取得する必要があります。「就労許可(AEP)」は1年間有効ですので、延長を希望する場合は、期限が切れる15日前までに申請を行ってください。不法就労は厳しい取り締まりの対象となりますので十分留意してください。
5 旅券(パスポート)や外国人登録証、ID等の携行
携行義務は法令で規定されていませんが、外国人は警察官や入国管理局から提示を求められた場合、有効なパスポートと査証を提示する必要があります。紛失防止のために宿舎等に保管していたり、査証の更新手続中で手元になかったりする場合は、少なくとも身分事項欄と査証欄のページのコピーに加え、その他の外国人登録証等身分を証明できるものを提示できるようにしてください。
6 各種取り締まり法規等
フィリピンに限らず、外国では、日本では罪にならないことで処罰されたり、日本よりも重い刑罰が科されたりすることがありますので、注意してください。
(1)写真・ビデオ撮影等の禁止
空港や鉄道、軍・警察等の政府関連施設、各種立入禁止区域およびその周辺地域での撮影は禁止と考え、撮影する場合は事前に当局者や係員に確認し許可を得るなど、慎重な行動を心がけてください。
(2)麻薬等違法薬物
現在フィリピンでは、国を挙げて覚醒剤などの違法薬物対策に取り組んでおり、これまで以上に薬物犯罪の取り締まりが強化されています。外国人も例外ではありません。
興味を示さないことは当然ですが、繁華街の路地裏など麻薬・薬物犯罪の温床となるような場所には近づかない、見知らぬ人物から不審なもの(タバコ、高級茶葉と称される例が多い)を購入しない、預からないなど、違法薬物に関わらないよう細心の注意を払ってください。次の点にも留意してください。
ア 警察によるおとり捜査も実施されており、興味を示した観光客等が、密売人と思しき人物から何らかの薬物を見せられ、これを手にした時点で現行犯逮捕されることもある。「ただ、実物を見てみたかっただけなのに…」等の言い訳は通用しないので留意する。
イ 自分では気付かないうちに「運び屋」として利用される可能性もあるので、出国の際、見知らぬ人物または知り合ったばかりの人物から、「○○氏へおみやげを持って行って欲しい。」などの依頼を受けた場合は、毅然とした態度で断る。さらに、知らない間に手荷物に薬物等を入れられてしまうこともあるので、空港などでは手荷物の管理を徹底することが肝要です。
(3)賭博行為
フィリピンでは、フィリピン娯楽賭博公社(PAGCOR)が運営する施設や公営競馬、公営闘鶏などを除き、賭博は禁止されています。私的賭博行為は処罰の対象となり、違法賭博の取締りに関する大統領令により、違法賭博に関する情報提供者には報償金が与えられるようです。
違法賭博に関与した外国人は、身柄を拘束されるだけでなく、保釈されたとしても、その後の公判期間中は出国を停止され、有罪となれば、禁固刑を科されたり国外退去となったりする例もあります。私的賭博に関わらないよう十分注意してください。
(4)売買春
売買春はフィリピン刑法においても厳しい量刑が定められており、特に未成年者に対するわいせつ行為や売買春の勧誘や強要を行った場合、最高で終身刑等が科されることもあります。
フィリピンでは、売買春に絡む恐喝、美人局(つつもたせ)や詐欺まがいの手口に巻き込まれる外国人旅行者が少なくありませんが、多くの場合、旅行者側に遵法意識が欠けていることが原因となっています。誘いに乗ることのないようくれぐれも留意してください。
(5)喫煙・飲酒場所
フィリピンでは、全土において指定された場所以外での喫煙(電子たばこ含む)・飲酒を禁じる大統領令が施行されており、警察官や自治体の係員等が厳格な取締りを行っています。歩行喫煙・飲酒や吸い殻のポイ捨て等を見とがめられると、通報を受け、初犯でも罰金が科されます。常にモラルある行動を心がけましょう。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−