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バングラデシュ

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● 滞在時の留意事項

1 滞在時の各種届出(外国人登録)
バングラデシュ国籍人の配偶者を除く90日を超える長期滞在査証所持者は、バングラデシュ到着後、7日以内にバングラデシュ警察Special Branchにおいて外国人登録し、出国する際は、出国許可証を入手する必要がありますが、日本人は外国人登録を免除されています。ただし、バングラデシュ政府は出入国に関する規則を事前の通知なしに頻繁に変えること、また、制度の根拠である外国人登録法が現在も有効であることから、今後、何らかの形で変更される可能性がありますので注意してください。詳細はバングラデシュ入国管理局のホームページを参照してください。
https://immi.gov.bd/

2 在留届
 バングラデシュに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在バングラデシュ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、大使館への届出用紙の直接の提出のほか、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

3 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします (https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、バングラデシュで事件や事故、自然災害等が発生し、在バングラデシュ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

4 旅行制限
軍の施設がある区域やチッタゴン丘陵地帯は入域制限地域に指定されており、入域のためには事前に軍やバングラデシュ政府の許可を取得する必要があります。

5 写真撮影の制限
写真撮影が禁止されている地域は、上記の入域制限地域以外に、空港・港湾施設、発電所、ラジオ・テレビ局、通信施設があります。

6 各種取締法規
(1)麻薬
麻薬の不法所持・使用は法律で禁止されています。バングラデシュ当局は取締りを強化しており、外国人が逮捕されるケースも見られます。また、処罰規定は厳格で、死刑に処される場合もあります。麻薬には絶対に手を出さないでください。

(2)外国人の政治活動
外国人の政治活動は禁止されています。

(3)不法滞在(オーバーステイ)
 不法滞在をした場合、超過した日数に応じて罰金を科せられます。罰金額等は以下のとおりです。
ア 1日目から15日目までの超過滞在については、1日につき200タカ。
イ 16日目から90日目までの超過滞在については、1日につき500タカ。
ウ 罰金額は最大で3万タカ。過度に期日を超過した不法滞在者については、政府機関が裁判により刑を決定する。
不法滞在をした際の出国手続きは煩雑であり、長期間滞在が超過した場合などは裁判での刑の決定までに相当な期間を要します。

(4)その他
バングラデシュ刑法は、故意に国民の宗教感情を害する行為を禁じており、国教であるイスラム教に関する言論に十分な留意が必要です。

7 交通事情
(1)交通マナー等
信号、歩道、車線等の整備は非常に遅れています。運転手、歩行者とも交通規則遵守・交通安全に対する意識は極めて低く、例えば、一方通行の逆走なども見られます。また、手押し車や、リキシャ、CNGがトラックなどと併走しているため、交通渋滞の原因になるとともに、接触事故が後を絶ちません。 このような状況で、外国人が自ら運転することは交通事故の危険性を高めるばかりか、いったん事故を起こした際には、外国人ということで事故の原因にかかわらず相当な不利益を被ることが予想されることから、できるだけ運転手を雇用することをお勧めします。

(2)運転時・歩行時の注意事項など
ダッカ市外へ移動する場合には、単独行動は避け、できるだけ複数の車両で移動するとともに夜間の移動は避けてください。また、雨季(6月中旬〜10月中旬)は洪水により道路が不通になることもありますので、雨季の国内移動には十分な注意が必要です。


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