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タイ

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● 滞在時の留意事項

1 違法薬物
 タイ政府は、麻薬を始めとする違法薬物犯罪を厳しく取締まっており、違法薬物の所持はもとより、持込み、持出しは厳禁であり、これに違反した場合には厳罰が科されます。最高刑は死刑です。
 ゲストハウス(安宿)やナイトクラブ等においても、警察が随時取締り・摘発(いわゆる、おとり捜査)を行っています。違法薬物を所持または使用したために逮捕され、タイ国内の刑務所で長期間に亘り服役中の日本人もいます。詳細については、在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「2(2)イ(ウ)aおよびb」をご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100127804.pdf

2 滞在報告
 タイでは、入管当局に対する90日毎の滞在報告(いわゆる90日レポート)が義務づけられています(一部対象外の査証所持者を除く)。これを怠った場合、出国時あるいは滞在期間延長申請時に罰金を科されることもあります。

3 不法滞在・不法就労
 許可された滞在期限を過ぎて滞在し続けた場合は「不法滞在」となります。不法滞在は犯罪として扱われます。
 官憲の取調べにより不法滞在が発覚した場合、現行犯逮捕され、裁判を経て刑事罰を終了後、退去強制処分となります。
 タイ警察は、外国人の不法就労に対する取締りも強化しており、労働許可証を得ずに(携帯せずに)就労していた日本人が逮捕された事案も発生しています。就労する場合はタイ入国後、就労を始める前に労働許可証を取得するようにしてください。

4 旅行代理店に関する注意
 タイ所在の旅行代理店の中には、「VISA EXTENSION(ビザの延長)を請け負います」等と宣伝しているところがあります。過去には、「本人はタイに滞在し続けても、旅券上でタイを出入国したことにすることで30日無査証滞在の延長ができる」等と説明を受けて代理店に旅券を預けたところ、偽造のタイ出入国スタンプを押されてしまい、タイから出国する際に不法入国とみなされ、当局に拘束・逮捕された事案が発生しています。不正が疑われる代理店は絶対に利用しないでください。

5 旅券(パスポート)の携帯等
(1)警察官または入国管理局職員に職務質問された際、旅券を携帯していない場合、罰金や身柄を拘束される可能性があります。旅券を携帯し、職務質問を受けた場合には直ちに提示できるようにしてください。ただし、旅券の紛失・盗難には十分注意してください。

(2)外貨両替所等で一時的に旅券を預けたものの、受け取ることを忘れてその場を立ち去ってしまった結果、旅券の所在が分からなくなってしまう事案が散見されます。旅券の所在には常に注意を払ってください。

6 マリンスポーツの注意事項
(1)プーケット等のビーチリゾートでは、モンスーン期(雨季:6月〜10月)に海が荒れるため遊泳禁止になることがあります。遊泳禁止区域で泳いだ結果、溺死する事故が発生しています。波が一見穏やかそうに見えても、水中では巻くような流れがある場合があり、足下をすくわれて溺れてしまうおそれがありますので、遊泳禁止の際(ビーチに赤い旗が立っている)には決して海に入ることなく、ビーチの係員等の指示に従ってください。また、飲酒後の遊泳はしないでください。
ビーチリゾートにおいて、ジェットスキー、水上スキー、パラセイル等のマリンスポーツを行う際は、タイの法律やレンタル店のルールに従ってください。なお、ジェットスキーを運転する際は安全運転を心掛けてください。信頼のおけるマリンスポーツの取扱業者を選ぶとともに、事故が発生した場合のリスクと、事故発生時の対応が自己責任となることを事前に理解しておくことが必要です。

(2)ジェットスキーをレンタルする際の料金トラブルも発生しています。業者から料金等の説明を受け、契約書の内容を理解し納得した上でレンタル契約をするようにしてください。
 レンタルを終えて返却するときに「船体を傷付けた」「破損させた」等の理由で、高額な修理代金を請求される事例も報告されています。事前にレンタル業者立ち会いの下、船体の損傷の有無を確認する、損傷がある場合には写真撮影を行う、トラブル発生時の処理方法が記載された契約書面の交付を受ける等、返却時のトラブル回避に努めてください。

7 交通事情
 在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「3(1)」をご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100127804.pdf

8 喫煙にあたっての注意点(電子タバコの禁止)
 タイにおいては、電子タバコ(加熱式タバコを含む)は、持込み、吸引、所持のいずれも禁止されています。詳細については、在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「2(2)イ(エ)j」をご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100127804.pdf

9 家族問題(ハーグ条約)
 タイは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合、原則的に子の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
 なお、我が国は従来より、子の連れ去り等の発生を予防する観点から、未成年者の日本国旅券発給申請に際しては、親権者双方の同意確認を確実に行うこととしています。
(未成年者の旅券発行申請における注意点)
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html

10 在留届
 タイに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、タイ国内の居住地に応じ、在タイ日本国大使館または在チェンマイ日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。
 在留届の提出は、オンラインによる在留届電子届出システム( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、タイ国内の居住地に応じ、在タイ日本国大使館または在チェンマイ日本国総領事館まで送付してください。

11 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。
「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、タイで事件や事故、自然災害等が発生し、在タイ日本国大使館や在チェンマイ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚のメールアドレスも追加登録出来ますので、併せてご活用ください。


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