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スリランカ

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● 滞在時の留意事項

1 一般的留意事項
(1)滞在許可期間
 外国人には、それぞれの目的に応じ滞在許可期間が付与されます。必要な手続きをとらないまま、与えられた滞在期間を超えて滞在し続けた場合には不法滞在者として処罰されますので注意してください。

(2)旅券(パスポート)の携行
 外国人は、警察官や入国管理局から身分事項を証明するものの提示を求められた際、有効な旅券(パスポート)および査証を提示する必要があります。ただし、旅券の紛失防止のため、普段は旅券の身分事項と査証のページのコピーを携帯してください。

(3)就労
 外国人が就労するためには、入国前にスリランカ在外公館(駐日スリランカ大使館等)において目的に従った入国査証を取得し、入国後に出入国管理局において改めて居住査証(レジデンス・ビザ)を申請・取得する必要があります。また、延長を希望する場合には、早めに延長申請手続きを開始してください。居住査証の各カテゴリーの詳細(申請に必要な書類、滞在期間等)については、次のスリランカ出入国管理局ウェブサイトをご参照ください。
http://www.immigration.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=196&lang=en
なお、短期滞在者(旅行者等)の就労等、許可のない者の就労は固く禁じられています。これに違反した場合は罰金または禁固刑を科せられるほか、強制退去後は入国拒否の対象となりますので、十分注意してください。

(4)ハーグ条約
 スリランカは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(5)在留届
 スリランカに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在スリランカ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く。)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届け出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

(6)たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。
 「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スリランカで事件や事故、自然災害等が発生し、在スリランカ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

2 注意すべき各種取締法規等
(1)写真・ビデオ撮影の制限
 軍事施設、公安施設、空港、港湾等はハイセキュリティー・ゾーンとされ、写真撮影が禁止されています。また、寺院や世界遺産でも撮影禁止エリアが設けられています。係官の忠告に従わず、日本人旅行者が身柄を拘束された例もありますので注意してください。以下(7)のとおりドローンも規制されていますので、注意してください。

(2)麻薬等違法薬物
ヘロイン、大麻、アヘン、モルヒネ、コカイン等麻薬の持ち込み、麻薬の所持・売買には厳罰(最高刑は死刑)が科せられます。過去には日本人が逮捕・勾留され、罰金および国外退去処分を受けたケースもあります。絶対に関わらないでください。
不審なもの(タバコ、高級茶葉と称される例が多い。)を不用意に購入しない、見知らぬ人物から物品の運搬を依頼されても決して応じないようにしてください。

(3)政治的活動等の自粛
スリランカにおいては、かつて外国人が渡航目的外の政治活動を行って当局に身柄を拘束されたり、旅券を没収されたりした例があります。政治集会、デモやストライキに近づかないことはもちろんのこと、不用意に政治的な発言やSNS等への投稿をしないよう十分注意してください。

(4)売買春の禁止
 売買春行為は厳しく禁じられており、たびたび治安当局により取締りが行われています。違反した場合は留置、強制退去の対象となりますので、甘い誘いに乗ることのないよう注意してください。

(5)スリランカ国旗・国歌等への敬意
スリランカ国旗、国歌等への敬意は法律で定められています。過去には悪意なく国旗を改造した日本人旅行者が逮捕、長期間の勾留を受けた例もあります。また、仏像、寺院および礼拝所に対する不敬な振る舞いは重い刑事罰を受ける可能性があります。

(6)自然保護区等
自然保護区や国立公園内では、あらゆる動植物の採取が禁止されています。また、蝶や蛾、サンゴは全国的に保護対象となっており、採取等した場合には逮捕後、相当の罰金刑を科されます。
また、自然保護区や国立公園内での違法採掘も禁止されています。過去には、自然保護区内で違法採掘(トレジャー・ハンティング)を行った日本人が逮捕、起訴される事案も発生しています。

(7)ドローン
ドローンの持ち込みおよび飛行にはあらかじめスリランカ当局(Civil Aviation Authority(民間航空局)およびスリランカ国防省)の許可が必要です。観光地を旅行中、無許可で持ち込んだドローンを使って仏教寺院を撮影していた日本人が、警察に身柄を拘束される事案も発生しています。

(8)飲酒・喫煙の規制
スリランカ全土において公共の場所での飲酒および喫煙が禁止され、違反すると罰金が科されます。鉄道、バス等の公共交通機関を含め、駅、停留所、路上、公園、病院、ショッピングモール等では灰皿が設置されている場所で喫煙してください。

3 一般的な交通事情
スリランカにおいては、交通事故が人命に関わる最も身近な危険要因です。車両登録台数や運転免許証保有者の増加に伴い、交通事情や運転マナーは年々悪化しています。警察官の手信号による交通整理、交通規制標識の少なさに加え、センターライン感覚の欠如、バスおよび三輪タクシー(Three-wheeler、いわゆるトゥクトゥク)の無謀な運転、いたる所での歩行者の横断、無理な割り込みや追い越し等、日本の交通環境とは相当異なるため、道路の歩行や横断、車の運転には細心の注意が必要です。

(1)スリランカ国内を移動する際の注意
 スリランカ国内を旅行する際には、あらかじめ旅行会社等に十分確認するなどして、安全な移動手段の確保に努めてください。 バスや三輪タクシー(Three-wheeler、いわゆるトゥクトゥク)等が庶民の足として親しまれていますが、運転が乱暴であったり、整備が十分でない、あるいは保険に加入していないなど、その安全水準は日本に比べて非常に低い状況にあります。また、車内でスリや痴漢行為などの被害に遭う事例も多発していますので、利用に当たっては十分な注意が必要です。
スリランカの旅行にあたっては、信頼できるハイヤー(運転手付レンタカー)を雇う、タクシー(配車アプリ)を利用する等の対応をお勧めします。

(2)車の運転に当たっての注意
 車の運転に当たっての注意事項は、「安全の手引き」4 交通事情と事故対策を参照ください。
 安全の手引き https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100058543.pdf


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