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シンガポール

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● 滞在時の留意事項

1 各種取締り
 当地において逮捕された場合、旅券を没収され、場合によっては長期間出国できない状態になることもありますので、十分ご注意ください。

(1)違法薬物
 シンガポールでは、麻薬の所持、密売等につき厳しい取締りが行われています。一定量以上の所持、密売、密輸入等には死刑が科せられることもあり、また、微量の所持、密輸入でも重罪となります。特に麻薬類を所持していた場合、所持人自身が自らの潔白を証明できない限り有罪となります。なお、従来シンガポール政府は、いったん刑が確定した場合、外国政府や関係者等から減刑要請があっても、これを認めないとの方針を貫いています。麻薬等の運び屋に仕立てられることを避けるためにも、自分の荷物は責任を持って携行するとともに、他人の荷物を安易に預からない等の注意が必要です。

(2) 銃器
 銃器に対する規制は厳しく、所持、密輸入、使用等には重い罰則が規定されており、また、厳しい取締りが実施されています。拳銃を発砲したことで死刑に処された例もあります。

(3) 窃盗(万引き)
 万引き行為に対する処罰は厳しく、万引きを行った者は警察に通報されて逮捕され、裁判を経て罰金、禁固等の刑罰が科されます。

(4) 性犯罪
 わいせつ行為は厳しく取り締まられ、すべてのわいせつ行為は犯罪として警察に通報され、逮捕された上で、裁判を経て罰金、禁固等の刑罰が科されます。機内、空港、飲食店等で女性の体に触れたことにより逮捕されたケースもあります。

(5) 禁煙
 禁煙運動が盛んで、空調設備の有無にかかわらず、公共施設内(レストランも含む)はすべて禁煙となっています。特にレストランでは、違反すると客と店の双方が処罰の対象になります。その他、ショッピングモール、地下道、タクシー乗り場等公共の場所も禁煙となっています。

(6) ゴミ等のポイ捨て
 ゴミやタバコの「ポイ捨て」には、初回2,000ドル、2回目4,000ドル、3回目以降は10,000ドルの罰金、横断禁止場所での道路横断には、最高で1,000シンガポール・ドルの罰金または3か月の禁固が科されることがあります。

(7) 路上ライブ等
 路上等で楽器演奏やパフォーマンスを行い、寄付を求める行為は当局の許可が必要であり、無許可で行うと逮捕されることがあります。

(8) 公共の場での飲酒
 2015年4月1日から、シンガポール国内の公共の場(駅、道路、歩道、公園、 広場等)における、午後10時30 分から午前7時までの飲酒が法律(酒類規制法)で禁止されました。法律に違反した場合、最高1,000シンガポール・ドルの罰金が科され、再犯の場合、最高2,000シンガポール・ドルの罰金または最高3か月の禁固刑(飲酒+他人に迷惑をかける行為は最高6か月の禁固刑)に処せられます。
 
2 交通事情
 道路及び交通標識は整備されていますが、特に市中では、MRT(地下鉄・高架鉄道)工事の影響等により運転しづらい場所が散見されます。こうした場所を運転する際は特に気をつけてください。ドライバーは、方向指示器を出さない、車間距離をとらない傾向がみられることから、運転の際は、速度を遵守し、不必要な車両変更を避け、安全運転を心がける必要があります。なお、当地では、車両優先意識が強い傾向があるため、歩行者は道路を横断する時には十分な注意が必要です。小さなお子様とは必ず手をつないで横断歩道を渡るようにしてください。

3 在留届
 シンガポールに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在シンガポール日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

4 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、シンガポールで事件や事故、自然災害等が発生し、在シンガポール日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

5 ハーグ条約
 シンガポールは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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