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大韓民国(韓国)

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● 滞在時の留意事項

1 滞在時の各種届出等
(1)外国人登録
 韓国に90日を超えて滞在しようとする場合は、入国した日から90日以内に居住地を管轄する出入国管理当局で外国人登録を行い、「外国人登録証」の交付を受ける必要があります。この手続きには、旅券、外国人登録申請書、写真(3.5cm×4.5cm)1枚、手数料及び滞在資格別に追加提出書類が必要です。申告期間を超過した場合には、罰金や退去強制等の対象となる場合がありますので注意が必要です。
 韓国に90日を超えて滞在しようとする外国人(17歳未満の者を除く)は、入国後、最初の外国人登録を行う際に、10指の指紋と顔情報を登録する必要があります。
 また、滞在地や旅券番号等、外国人登録事項が変わった場合には、変更があった時から14日以内に滞在地を管轄する出入国管理当局に登録事項の変更を届け出る必要があります。外国人登録証に変更内容が記載されます。
(2)滞在期間の延長
 滞在期間を超過して引き続き滞在することを希望する場合には、あらかじめ滞在地を管轄する出入国管理当局に滞在期間の延長を申請する必要があります。Hi-Korea(https://www.hikorea.go.kr/ )からも申請可能です。この手続には、旅券、滞在期間延長申請書、外国人登録証、手数料および滞在資格別に追加提出書類が必要です。なお、観光目的等により査証なしで入国した場合、原則として滞在期間延長は許可されません。
(3)再入国許可
 外国人登録を行った外国人が許可された滞在期間中に出入国する場合、滞在資格「F-5(永住)」所持者は出国後2年以内に限り、滞在資格「F-4(在外同胞)」所持者は許可された滞在期間内に限り、その他の登録外国人は許可された滞在期間を超えない範囲内で、かつ1年以内に限り、再入国許可を取得することなく、再度韓国に入国することが可能です。
 出入国に関する防疫措置等の最新情報に関しては、駐日韓国大使館または在韓国日本国大使館のホームページ等でご確認ください。
駐日韓国大使館ホームページ:
https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/list.do
在韓国日本国大使館ホームページ:
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/covid19_kr_immigration.html
(4)新生児への滞在資格の付与
 韓国で出生した外国人の子で、出生日から90日を超えて韓国に滞在する場合は、子の父または母が子の出生日から90日以内に滞在地を管轄する出入国管理当局に滞在資格の付与申請を行う必要があります。
 なお、外国人との間に出生し、重国籍を有することになる新生児の場合は、別途の手続きを必要としますので、出入国管理当局にお問い合わせください。
(5)永住資格の更新制度
 永住資格保有者に対する資格証(外国人登録証)の更新(再発給)制度が導入されています。手続きには期限が設けられていますので、詳しくは、最寄り(韓国国内)の出入国管理当局、または韓国法務部出入国・外国人政策本部外国人政策課(+82-2-2110-4115)にご確認ください。
(6)その他
 手続きの詳細は、外国人総合案内センター(電話:日本国内からは+82-2-6908-1346(日本語可)、韓国内からは局番なし1345(日本語可))にご確認ください。
 なお、上記手続等により出入国管理事務所へ訪問する場合は、Hi-Korea(https://www.hikorea.go.kr/ )を通じてあらかじめ訪問予約を取ることを推奨します。

2 旅行制限等
 旅行制限区域は特段設定されていませんが、北朝鮮との軍事境界線付近、軍用施設・区域およびその他国家保安上定められた区域に許可なく立ち入ることはできません。

3 写真撮影の制限
 軍事施設(その範囲は非常に広範囲にわたっているので注意が必要です)、大統領官邸、警備兵等が警戒する重要施設および撮影禁止表示のある区域や一部建造物の写真撮影は禁止されています。その他、特に制限されていない場合でも、撮影される側の立場に立って、人物等を無断で撮影すべきでないことは、日本も韓国も同じです。

4 各種取締法規
(1)違法薬物等
ア 所持・使用・売買等の取締り
 麻薬・覚醒剤等の違法薬物の所持、使用等は、麻薬類管理に関する法律および麻薬類不法取引防止に関する特例法に基づき、厳しい取締まりの対象となります。製造者はもちろん、密売、密輸等の常習者に対する最高刑は死刑で、少量でも麻薬や覚醒剤を所持していれば、使用しなくても10年以下の懲役または1億ウォン(約1,000万円)以下の罰金が科せられます(麻薬等の原料を所持する場合は、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金)。
 韓国内の違法薬物での検挙者数は、2022年は18,395名で、前年に比べて、増加傾向にあり、依然として高水準で推移しています。
 近年、違法薬物の常習者が一部の特定層から一般国民にまで拡散・浸透していると言われており、深刻な社会問題となっています。韓国警察によると、2023年にはソウル市江南区一帯の予備校生らを対象にした「試飲会」で麻薬入りドリンクが配られた事件も発生しました。
 この種の犯罪者が徘徊すると思われる繁華街等での甘い誘惑には絶対に応じないようにしてください。韓国では大麻(マリファナ)も禁止されています。
イ 密輸に巻き込まれる危険性
 韓国国内(特に、仁川国際空港または金浦空港での乗り継ぎの際)において、日本人が麻薬や覚醒剤などの違法薬物の密輸に関わり、韓国当局に逮捕される事案が報告されています。その中には、アルバイトのような軽い気持ちで荷物の運搬を引き受け、違法薬物の運び屋にされた例も見られます。
 知らない人物はもちろんのこと、知人からであったとしても、不用意に荷物を預かることで、知らないうちに違法薬物の運び屋にされることもあり得ます。概してこのような形態の犯罪は、「知らなかった」という理由で罪を免れることはありません。このため、見知らぬ人物から、内容不明の物品の購入を勧められたり、荷物の運搬を依頼されたりしても、決して応じないでください(知人からの依頼であっても同様です)。薬物の密輸に巻き込まれないよう十分注意してください。
(2)外国人の政治活動
 外国人の政治活動は、原則禁止されています。また、国家保安法により、国家の安全を脅かす反国家活動は規制されており、違反者には死刑を含む重刑が科せられます。反国家団体等を称賛・鼓舞する文書、図画等の製作、輸入、複写、所持、運搬、頒布、販売、取得は厳しく罰せられます。
(3)鉄砲・刀剣・火薬類等の所持
 けん銃を含む鉄砲・刀剣・火薬類の所持や密輸等は、銃砲・刀剣・火薬類等取締法により懲役または罰金が科せられます。
 韓国では、関連犯罪は大きな反響を呼びます。以前、射撃場を客として訪れた日本人観光客が、実弾を盗んだとしてニュースで大きく取り上げられるなど、注目を浴びました。
(4)買売春
 韓国には「性売買斡旋等の行為の処罰に関する法律」があります。この法律は、人身売買、売春の強要、売春の広告行為に対する処罰を主な内容としたものですが、売春の相手方についても、逮捕・立件の対象となり、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金、拘留等が科せられます。取締りも行われており、実際に日本人が検挙されるケースも出ています。
(5)ポルノ
 刑法により、わいせつな文書、図画、フィルムその他の物品を頒布、販売、賃貸または公然に展示、上映した者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金が科せられるほか、頒布、販売、賃貸または公然と展示、上映の目的でわいせつな物件を製造、所持、輸入、輸出した者は、1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金が科せられます。
 また、公然とわいせつな行為をした者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留が科せられます。
(6)違法両替
 路上等で闇両替することは禁止されています。また、外国為替取引法の規定により、基準交換率等によらずに取引した者は、5年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金が科せられます。ただし、違法両替の額の3倍が5億ウォンを超過する場合、その罰金は両替額の3倍以下とされています。
(7)不敬に対する罪(国旗や国章の取り扱い)
 「不敬罪」という罪名はありませんが、韓国を侮辱する目的で韓国国旗・国章を損傷、除去または汚辱した者は、刑法により5年以下の懲役、10年以下の資格停止(刑罰の一種で、公務員となる権利、公法上の選挙権および被選挙権、法律が条件を定めた公法上の業務に関する資格、法人の取締役等になる資格が停止される)または700万ウォン以下の罰金が科せられます。また、韓国を侮辱する目的で韓国国旗・国章を誹謗した者は、1年以下の懲役、5年以下の資格停止または200万ウォン以下の罰金が科せられます。なお、北朝鮮の旗(いわゆる藍紅色旗)を所持、掲揚、振る等の行為は、国家保安法により一部特別な場合を除き禁止されています。
(8)旅券などの身分証明書の常時携帯義務
 出入国管理法において、外国人(17歳未満の者を除く)は旅券または外国人登録証等の身分証明書を常時携帯することが義務付けられており、違反者には100万ウォン以下の罰金が科せられます。
(9)賭博
 刑法により1,000万ウォン以下の罰金が科せられます。
 最近は、インターネットを利用した仮想のカジノによる違法賭博事案が増えていますので、注意してください。
(10)その他
 次の行為は、軽犯罪処罰法等により罰金などの処分を受ける場合があります。
 たばこの投げ捨て、路上放尿、自然毀損、酒に酔って騒ぐ行為、市中の食堂等の禁煙場所での喫煙など。

5 ハーグ条約
 韓国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

6 交通事情
(1)概要
 車両は、日本と反対の右側通行ですので、路上でタクシーや観光バス等から乗り降りする際や歩く際は交通事故に遭わないよう十分注意してください。また、直進信号が赤の場合でも、歩行者がいないなど安全が確認できれば、多くの交差点で一旦停止後に右折が可能です。
 都市部の大通りでは左折禁止の交差点が多くみられます。また、曜日と時間帯を指定したバス専用レーン(青色の実線もしくは破線)が設定されている場合があります。
 道路標識は、ハングルに併せて英語でも表記されているものの、慣れるまでは分かりづらい場合があります。
 都市部では、給油所が各所にあります。有人の給油所で給油をする場合、「カドゥギヨ」と言えば満タンにしてくれます。
(2)交通マナー
 ソウル等の都市部では交通渋滞が激しく、また、交通法規を遵守しない車両やオートバイがみられるなど、運転に際しては細心の注意が必要です。また、歩行者が横に広がって歩く、横断歩道以外で道路を渡る、信号を守らない、道路への急な飛び出しなどがあり、注意が必要です。
(3)交通事故
 交通事故の発生率は比較的高く、2022年の死亡者数(2,735人)は、日本(2,610人)と比較した場合、人口比において約2.4倍となります。
 交通マナーは以前よりかなり向上したものの、依然として無理な割り込みなどの乱暴な運転等が見られます。賠償請求の示談交渉等に難航する事例も散見されます。交通事故を起こしたら、まず警察および保険会社に通報し、警察官立会いの下、検証を求めることが必要です。併せて、ドライブレコーダー(韓国では「ブラックボックス」という)を設置することをおすすめします。
 日本人が起こした交通事故は、その原因の多くは不注意や道路事情についての不慣れによるものと考えられますので注意してください。
(4)レンタカーの利用
 レンタカーの利用は可能ですが、上記交通事情等から、特に都市部においては運転手付きのレンタカーの利用をおすすめします。
(5)飲酒運転
 道路交通法により、血中アルコール濃度0.03%以上の場合は免許停止、0.08%以上の場合は免許取り消し処分となります。
 前日の夜に飲み過ぎた場合、翌朝までに血中アルコール濃度が0.03%以下に下がらないこともあります。飲酒量や個人差にもよりますが、飲酒の翌日であっても取締りの対象となる場合がありますので注意が必要です。

7 在留届
 韓国に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在韓国日本国大使館または韓国国内の各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、韓国で事件や事故、自然災害等が発生し、在韓国日本国大使館または各日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 その他
(1)ホテル火災
 防火設備や火災の際の避難体制等が不十分な宿泊施設もありますので、ホテル等にチェックインした際には、まず、非常口や避難経路を確認することをおすすめします。
(2)台風
 夏から秋にかけて、台風の影響によって甚大な被害が及ぶ場合があります。台風シーズンに韓国を訪問する場合は、気象情報に注意が必要です。
(3)仁川国際空港利用時の注意
 多くの国際線は、仁川空港から離発着しているため、利用者が多く、入国審査等に相当の時間を要します。加えて、仁川国際空港はソウル市内から約60キロの地点にあり(金浦空港は約20キロ)、ソウル市内へは、バス、タクシーで通常の所要時間は約50分〜1時間30分程度ですが、交通事情等により更に時間がかかる場合があります。余裕を持って行動してください。
(4)民防衛の日
 韓国では、軍事的侵略や天災地変による人命・財産上の被害を防ぐことを目的として、定期的に「民防衛」と呼ばれる訓練が行われています。
 訓練は、通常午後2時から20分程度行われ、街中にサイレンが鳴り、通行人は建物の地下等へ退避し、車両を運転中の場合は、停車して地下に退避しなければならないこともあります。
(5)紛失物
 空港、ホテルやタクシー内への置き忘れなど、旅券などの所持品を紛失する事案が多く発生しています。行動の節目には必ず所持品を確認してください。
 なお、韓国警察庁では、届け出のあった紛失物を検索できる「LOST112」(日本語:https://www.lost112.go.kr/manyLanguage.do?langType=jp&html=jp_Declare )というサイトを運営しており、同サイトから紛失の届出や拾得物の検索ができます(オンラインによる届出には会員登録が必要)。


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