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インドネシア

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● 滞在時の留意事項

1 写真撮影等
港湾施設、空港及び空港内の入国審査窓口付近、全ての軍事施設は写真撮影が禁止されています。また、これらの施設を問わずドローンを使用して撮影等を行う場合には、運輸省等関係当局の許可が必要であり、許可なく運用した場合は、罰せられることがあります。

2 デモ
労働条件改善や政策への反対運動などのデモが日常的に発生しており、デモ隊と警察官による衝突で負傷者が発生することもあります。巻き込まれないよう、デモ隊に遭遇した際には速やかにその場から離れるなど、身の安全を確保してください。

3 違法薬物
インドネシアにおいて、覚醒剤、コカイン、アヘン、ヘロイン、大麻、合成麻薬(MDMA)などの違法薬物に係る規制は非常に厳しく、外国人も例外ではありません。麻薬関係の違反者は外国人であっても厳しく処罰され、場合によっては死刑あるいは禁固等の重刑が科されます。繁華街の街頭やクラブなど、麻薬・薬物犯罪の温床となるような場所には近づかない、違法な薬物には絶対手を出さない、また、見知らぬ人から物品の購入や運搬を依頼されても決して応じないことが肝要です。
なお、麻薬犯罪に巻き込まれないため、次の点にも留意してください。
(1)自分では気付かないうちに「運び屋」として利用される可能性もあるため、出国の際、見知らぬ人物や知り合ったばかりの人物からの荷物の携行依頼は、毅然とした態度で断る。
(2)警察が摘発のための捜査を行う場合、警察は現場にいる人全てを逮捕するため、繁華街の路地裏など麻薬取引が行われる可能性が高い場所には絶対に立ち入らない。
(3)自動車に麻薬を積んでいる場合もあるので、事情を知らずに同乗し、一緒に検挙されることのないよう、ヒッチハイク等は絶対にしない。

4 銃器
銃器爆発物法により、銃器の所持は原則として禁止されています。

5 身分証明書等の携帯義務
(1)身分証明書等
パスポートや滞在許可の携帯義務は入管法で定められていませんが、出入国管理上の監督を担当する管理官から要請された場合、保有している渡航文書または滞在許可証を提示し、提出する義務があると定められています。原則として、短期滞在者はパスポート、長期滞在者は滞在許可証(ITAS/ITAP等)の提示、提出を求められる可能性があります。入管総局によれば、入管職員に提示を求められた場合、ITAS/ITAP等については、携帯電話に保存してあるデータでも問題ないとのことですので、不測の事態に備え、ご自身の滞在許可証のデータを携帯電話に保存しておくことをお勧めします。
(2)居住証明書等
インドネシア国内に滞在中のITAS保有者は居住証明書(Surat Keterangan Tempat Tinggal,SKTT)、ITAP保有者は電子住民登録証(Kartu Tanda Penduduk Elektronik, KTP-el)の携帯が義務付けられています。

6 就労許可
(1)就労場所、業務内容登録等
日系企業関係者が出入国管理当局から就労許可(Pengesahan RPTKA)の不手際を指摘され、トラブルとなるケースが多く報告されています。具体的事例は以下のとおりです。
【事例1】 ジャカルタ在住の日系企業関係者が商談のため地方に出張訪問したところ、出張先の取引先企業に入管の査察が入り、就労場所として登録されていないところでの活動は禁止されていると指摘され、旅券を一時取り上げられ、罰金を命じられた。
【事例2】 所属先企業内で人事異動があり、自身の担当業務が変更(役職が変更)となったが、業務内容の登録を変更していなかったため、入管の査察の際に指摘され、罰金を命じられた。
インドネシア労働省によれば、就労場所については、地方出張で訪問する場所も登録する必要があり、また、所属企業内で役職が変更となり、業務内容に変更や追加が生じた場合には、その都度届け出る必要があるとのことですので、予期せぬ抜き打ち検査に備え、事前に就労許可の登録(就労場所の登録、業務内容の登録等)が適切に行われているかよく確認することをおすすめします。
就労許可手続きの詳細については,インドネシア労働省にお問い合わせください。

◆インドネシア共和国労働省 人材配置指導及び雇用機会拡大総局 外国人労働者雇用管理局
ホームページ:https://tka-online.kemnaker.go.id/
電話番号    :021-5255733
FAX       : 021-5227588
WhatsApp    : 08111385733
メールアドレス :pptka.contact@gmail.com

7 運転免許
道路交通に関する世界的な条約として、ジュネーブ条約とウィーン条約が存在しています。日本はジュネーブ条約のみに加盟しており、インドネシア共和国はウィーン条約のみに加盟しています。日本で発行された国際運転免許証は、ジュネーブ条約締約国でのみ有効であり、インドネシア共和国においては無効となっていますので、日本で発行された国際運転免許証ではインドネシア国内で運転することはできません。
また、日本で発行された運転免許証に翻訳文を貼付した場合でも、インドネシア共和国内では運転する資格として認められていません。
日本で発行された運転免許証からインドネシアの運転免許証への切り替えはできないため、インドネシア国内において運転を希望する場合は、インドネシア国内で新たに運転免許証を取得する必要があります。運転免許証の取得方法については、インドネシア当局にご確認ください。
◆ インドネシア共和国国家警察全国交通管理センター
(National Traffic Management Center Polri , NTMC Polri)
https://ntmcpolri.info/layanan-sim/
◆ インドネシア共和国警察交通隊
(Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia ,KORLANTAS)
下記のサイトより運転免許証のオンライン申請が可能。
https://www.digitalkorlantas.id/sim/

8 水難事故
一部海域では潮の流れが速く、経験を積んだサーファーやダイバーでも危険なことがあります。大きな波で沖合に流されると戻れなくなり、過去には日本人を含む外国人旅行者が犠牲となる事故も発生しています。また、遊泳禁止の看板が立っている浜辺は、急に深くなっていたり潮の流れが乱れていたりして大変危険です。天候や潮流を事前に確認するなど、十分注意してください。

9 非正規の自家製アルコール飲料の摂取による健康被害
ジャカルタ首都圏において、非正規のアルコール飲料(密造酒)の摂取が原因と見られる日本人の死亡事案が発生しています。インドネシアでは、こうした密造酒が広く出回っている状況にあります。一般的に密造酒と呼ばれる非正規のアルコール飲料を摂取することは、自身の生命や健康に大きなリスクを伴いますので、いかなる場合であっても、非正規のアルコール飲料の購入および摂取は控えてください。

10 クレジットカード等の使用上の留意点
・手持ちのクレジットカードがインドネシア国内で使用できない場合があるため、事前に現地で使用可能か、限度額、パスワードを確認してください。
・ATMでクレジットカード等を挿入したまま、引き出した現金を確認している間にクレジットカード等をATMに吸い込まれてしまい、その後、所持金を引き出せなくなり、旅行を続けることができなくなった事例がありますので、現金引き出しの際は注意してください。

11 在留届
・インドネシアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在インドネシア日本国大使館またはインドネシア国内の各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。
・日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
・住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

12 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、インドネシアで事件や事故、自然災害等が発生し、在インドネシア大使館等が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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