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インド
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● 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種届出等
学生、医療、リサーチ、就労、ビジネス等の長期滞在許可を取得し、インドに滞在する方は、入国後14日以内(ビジネス査証保持者の場合は6か月以内)に外国人登録事務所に外国人登録することが義務づけられています。この外国人登録に関しては、査証取得時に「ただし書き」が付記されていることもありますので、取得した査証を必ずよく確認してください。また、180日以上インドに滞在した場合は、出国の際に滞在期間中の生活費の出所の証明(Income Tax Clearance)が必要ですので、外貨買取証明書を税務署(Foreigners Section of the Income Tax Department)に提示して、この証明をしてもらいます。
なお、外国人登録をした方は、本帰国等インドから最後の出国にあたり、外国人登録局(FRRO)にその旨を届け出る必要があります。
2 旅行制限
(1)インドでは、国防上または治安上等の理由から、一部の州について外国人の入域が制限されています。入域制限が設けられているのは、北東部のアルナーチャル・プラデシュ州全域、北部のヒマーチャル・プラデシュ州の一部、ジャンム・カシミール準州の一部、シッキム州の一部(西ベンガル州との州境地域も含む)、ウッタラカンド州の一部、西部のラジャスタン州の一部、アンダマン・ニコバル諸島全域などです。外国人には、これら制限区域への入域は通常許可されませんが、希望する場合には、インド政府当局から入域許可を取得する必要がありますので、事前に確認してください。
(2)なお、インド北東部諸州のマニプール、ナガランド、ミゾラム各州については、従来外国人の入域が制限されていましたが、2010年1月より、事前に入域許可を取得する必要がなくなりました。代わりにこれらの州に到着した後、24時間以内に同地の外国人登録所(FRO)において登録を行うことが必要ですので、訪問する前に最新の情報を確認してください。なお、マニプール州においては、2023年より部族間の武力抗争が続いていますので、同州への入域は情勢が落ち着くまで控えてください(上記3州に加え近隣のインド北東部各州については、危険情報が発出されていますので、併せて確認してください)。
3 写真撮影の制限
空港、軍事施設、港湾等は写真撮影が禁止されています。また、橋梁、ダム等の撮影も禁止されています。
4 違法薬物取締法規
インド政府は麻薬取締りを強化しており、麻薬所持者に対しては外国人であっても例外なく、厳罰を科しています。特に安宿街では、麻薬の誘惑も多いようですが、はっきり拒否する強い意志が極めて重要です。
これまでも日本人旅行者が、ガンジャー(マリファナ)、チャラス(ハシシ)等の麻薬所持により逮捕されたり、麻薬乱用により異常な行動を取っていると通報されたりする事例や、急性麻薬中毒が原因と思われる死亡事案等が発生しています。ほかにも安易に麻薬を購入したり、運搬を頼まれたりした結果、検問等で麻薬を発見され逮捕された事例や、本人が知らないうちに荷物の中に麻薬を入れられ逮捕された事例などがあります。インドには密告による報奨金制度があり、麻薬の売手が買手を警察に通報する場合もあります。
インドの法律では、麻薬(ガンジャー、チャラス等)を所持しているだけで逮捕され、有罪になれば2〜20年の懲役や10〜20万ルピー(日本円で約15〜30万円相当)の罰金が科されるだけでなく、悪質な場合は死刑になる可能性もあります。また、逮捕された後、有罪か無罪かを決するまで長期にわたり拘置所に拘留されますが、その環境は劣悪なもので、拘留中に体調を崩したり、亡くなってしまう人も少なくありません。決して麻薬を購入したり、運び屋を引き受けたりしないことが大切です。また、見知らぬ人から物をもらったり預かったりしないよう十分注意が必要です。
その他、ゴア州北部のアンジュナ・ビーチ、カラングート・ビーチ等の海岸では、夜間に麻薬パーティが開かれることがあります。これに外国人が参加し、地元住民の密告等により麻薬所持容疑などで逮捕される事例があります。
さらに、逮捕には至らなかったものの、麻薬乱用により急性の精神障害に陥る日本人旅行者も多くいます。このような事例では、自己を管理することができず、恐怖感を伴った精神錯乱のため叫んだり、暴力を振るうため警察沙汰になることがあるほか、病院に入院させられ、高い入院費用の支払いが必要になったり、帰国する際に医師の同行が必要となるなど、日本にいる家族等に多大な経済的,精神的負担をかけることになります。インドは薬物犯罪に対して決して寛容な国ではありません。麻薬には絶対に手を出さないでください。
5 交通事情
自動車の増加に伴い交通事故が急増しています。交通安全に対する意識が薄く、交通秩序・マナーが無いに等しいことから、道路を横断したり歩いたりする際は、特に注意する必要があります。また、日本とは大きく異なる劣悪な交通事情にありますので、自家用車を所有している場合でも真に必要な場合を除き自分で運転することは避け、運転手を雇用することが望まれます。
6 在留届
現地に3か月以上滞在する方は必ず在留届を提出してください。緊急時の連絡などに必要です。日本から海外に転出される方は現地到着の90日前から在留届電子届出システム(ORRネット)を通じて届出することが可能です。また、住所未定であっても届出をすることができますので、遅滞なく住所(仮住所)を管轄する在外公館(在インド日本国大使館または総領事館)に「在留届」を提出してください。また、住所その他、届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によって行うこともできますので、管轄の在外公館にご相談ください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。
(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )
「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、インドで事件や事故、自然災害等が発生し、日本国大使館または日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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