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セントクリストファー・ネービス
安全対策基礎データ

更新日 2024年03月28日

1 犯罪発生状況
 セントクリストファー・ネービスは人口約5万3千人の小さな島国です。観光立国であり、当局も外国人観光客が被害に遭わないよう治安維持に力を入れていますが、警察の発表によると、2023年には殺人事件が31件(前年11件)、窃盗が446件(同525件)、強盗が39件(同38件)発生しており、けん銃等を使用した凶悪犯罪が増加傾向にあります。治安当局は、違法薬物や銃器の取締りを強化しており、外国人を含め多くの違反者が摘発されています。

2 観光客を狙った犯罪
 大型クルーズ船の寄港などで一度に多くの外国人観光客が訪れると、観光客が犯罪の標的とされる可能性が高くなります。近年は日本人観光客の被害は報告されていませんが、欧米人などの旅行者が、強盗や窃盗などの被害に遭ったり、路上でのトラブルに巻き込まれるなどしています。

3 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 大きなホテルなどは、自主警備による防犯体制の強化に努めていますが、特に日没後は、ホテルから離れた海岸など、人通りの少ない場所は危険です。また、部屋の施錠や貴重品の管理を徹底し、外出時には多額の現金や貴重品を持ち歩かないなどの対策が必要です。

4 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_291.html )をご覧ください。

1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、90日以内の観光・商用等を目的とした短期滞在(就労目的を除く)については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。
 90日を超えて滞在する場合、または許可日数を超えて滞在する場合には、入国時に許可された滞在期間中に内務省(Ministry of Citizenship)へ出向き、滞在延長許可を取得する必要があります。

(2)就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページをご確認ください。
【セントクリストファー・ネービス政府ホームページ】
 https://www.foreign.gov.kn/countries-that-need-visas-to-travel-to-st-kitts-and-nevis/

2 出入国審査
(1)現金の持込み、持出し等
 出入国に際して、10,000米ドル以上の外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。米ドルなどの外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は、銀行またはホテルで行えます。日本円からの両替はできません。

(2)黄熱予防接種証明書
 黄熱流行地域から入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示が求められます。

3 通関・検疫
(1)税関旅行者申告書
 オンラインで事前に申請する必要があります。詳しくは以下のセントクリストファー・ネービス税関ホームページをご確認ください。
【セントクリストファー・ネービス税関フォーム】
 https://www.knatravelform.kn/

(2)免税範囲
 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 /ワイン合計で1.5リットル
・タバコ250グラム、またはタバコ200本、または葉巻50本、またはシガリオ100本

(3)持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬及び動物は持込みが禁止されています。

 セントクリストファー・ネービスにおいて、パスポートを紛失した場合、同国には日本大使館等がないため手続きに時間を要し、予定通り出国できない可能性がありますので、パスポートの盗難や紛失等には十分ご注意ください。

1 写真撮影の制限
 空港施設の撮影は禁止されています。

2 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の持込みおよび持出しは違法であり、違反者には厳しい刑罰が科せられます。
 また、旅行者が違法薬物の運び屋に仕立てられるケースが増えていますので、見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりすることのないよう注意してください。
 当局も所持品検査を強化しているため、入国時に荷物を開いての検査を求められる場合もあります。違法薬物を所持していなくても荷物検査を拒否すれば、怪しいと思われ手続きに余計な時間がかかることもありますので、係官の指示には従うようにしてください。大麻(56グラム以下)および大麻樹脂(15グラム以下)の所持は非犯罪化されていますが、大麻が合法の国での利用であっても、日本の法令の規定上処罰の対象となる可能性があります。大麻には決して手を出さないようにしてください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象となります。

3 交通事情
(1)公共交通機関等
 島内の公共交通手段として、ミニバンとタクシーがありますが、車内強盗等も発生していますので、利用する際はホテルなどで信頼のおけるタクシーを手配してください。また、乗車前には運転手に運賃を確認することをおすすめします。

(2)運転免許証
 セントクリストファー・ネービスでは、国際運転免許証をそのまま使用することはできません。税務局(Inland Revenue Department)または認可レンタカー会社に、日本の運転免許証、パスポート等の他身分証を提示し、運転免許証を申請・取得してください。

(3)道路事情等
 車は日本と同じ左側通行です。島内を一周する道路は比較的広く、整備されていますが、市街地の道路は狭く、歩道や信号機がほとんど設置されていません。また、歩行者優先の原則が徹底しており、歩行者もそれを当然と考えて道路を横断するので、運転にあたっては特に注意が必要です。万一に備えて、交通事故損害保険に加入しておくことをおすすめします。

4 自然災害
 カリブ地域では、ハリケーンによる被害が毎年報告されています。2017年には、大型ハリケーンにより、カリブ海諸国に多数の死者が発生し、甚大な被害をもたらしました。特に6月から11月の雨季(ハリケーンシーズン)に渡航される方は、次のような対策を検討してください。また、周辺に活火山があるため、噴火の影響で航空便が欠航したり、空港が閉鎖されたりする場合があります。
○テレビやラジオ、インターネットなどで最新の気象情報の収集に努める。
○長期間滞在する場合には水や非常食を準備しておく。

5 ハーグ条約
 セントクリストファー・ネービスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

6 在留届
 3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントクリストファー・ネービスを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送またはFAXによっても行うことができますので、在トリニダード・トバゴ日本国大使館宛てに送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セントクリストファー・ネービスで事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 衛生事情
(1)水
 飲料水については市販のミネラルウォーターの飲用をおすすめします。

(2)食べ物
 一部の青果露店などを除いて、スーパーマーケットや市場の衛生状態は問題ありませんが、中には保冷設備が整っておらず保存状態が悪いものもあるため、生ものを避ける、食材をよく洗浄する、加熱調理を行う等、感染症予防の観点から注意が必要です。

2 病気
 カリブ地域一帯は、エイズへの感染率が高いので、注意が必要です。また、熱帯地域によくある蚊が媒介する感染症(ジカウィルス感染症、デング熱など)には注意する必要があり、蚊に刺されない対策(行先に応じて防虫剤の活用や長袖の着用など)に心掛ける必要があります。

3 医療事情
(1)一般事情
 病気を患ったり、負傷したりした場合は、総合病院で治療を受けることも可能ですが、医療設備は限られており、入院や手術を要するようなケガや病気の場合には、早めに米国や日本への病院に移送する必要があります。

(2)海外旅行保険
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、緊急移送費を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(3)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
 また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

◎警察:911
◎消防:333
◎救急:911
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントクリストファー・ネービスを兼轄)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
 E-mail: ryouji@po.mofa.go.jp

※セントクリストファー・ネービスには日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466

○外務省 海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http:// www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントクリストファー・ネービスを兼轄)
 住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W. I. (P.O.Box1039)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 FAX:(国番号1-868)622-0858
 ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/kn/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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