1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. ドミニカ国

ドミニカ国
安全対策基礎データ

更新日 2022年09月02日

1 犯罪発生状況
(1)ドミニカ国(注:同じカリブ海地域の「ドミニカ共和国」とは別の国で、英語では「the Commonwealth of Dominica」)は、人口約7万2千人の国で、カリブ地域の中では比較的治安が良いと思われています。しかしながら、過去に警察が発表した年間の犯罪統計では、殺人が14件、強盗等が581件発生しており、人口あたりの犯罪発生率は日本と比べて高い値となっていますので、基本的な防犯意識と対策が必要です。特に、2017年9月に大型ハリケーン・マリアにより国中のインフラが破壊された後には、略奪行為等が日常化し、治安も大幅に悪化しました。現在ではインフラも回復傾向にあり、略奪行為等も収まっていますが、ハリケーン前に比べると犯罪件数は多くなっています。また、性犯罪と住居侵入(空き巣や忍び込み、ホテルの部屋荒らしなど)の発生率は、カリブ地域の中でも非常に高いので、滞在においては十分な対策を講じる必要があります。さらに性的被害に遭わないよう、肌を著しく露出する服装は避けてください。

(2)違法薬物や銃器の蔓延、密入国や人身売買など組織的な犯罪も顕在化しており、治安当局は取締りに力を入れています。

2 外国人の被害例
(1)観光客が集まるところでは、観光客が犯罪の標的とされる可能性が高くなるので、注意が必要です。近年は日本人観光客の被害は報告されていませんが、欧米人などの旅行者が、強盗や窃盗などの被害に遭ったり、路上でのトラブルなどに巻き込まれたりしています。

(2)ドミニカ国人は気さくで友好的な気質の人が多く、外国人を見ると気軽に話しかけてくる場合もありますが、それによるトラブルも発生しています。過去には、良いレストランに案内するなどと声を掛けられ、後に案内料を要求されるケースなどがありました。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_289.html )をご確認ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、ドミニカ国当局や在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ドミニカ国を兼轄)等にお問い合わせください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
 日本人については、就労以外を目的とした3ヶ月以内の渡航で、滞在先が確保され、出国の航空券および滞在費を所持していれば、査証の取得は不要です。ただし、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。滞在期間は入国時に決定され、その期間を超えて滞在する場合には、入国管理事務所で滞在期間を延長する手続きが必要です。

2 検疫・税関
(1)黄熱の流行地域から入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求められます。

(2)出入国に際して、10,000ECドル(東カリブドル)を超える外貨の持ち込みおよび持ち出しは税関に申告する必要があります。米ドルなどの外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は銀行またはホテルで行えます。日本貨幣の両替はできません。

(3)医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 各種取締法規
(1)違法薬物関連
 違法薬物の所持、使用、持ち込み、持ち出しなどは違法であり、違反者には重い刑罰が科せられます。大麻および大麻樹脂(28グラム以下)の所持や公共の場以外での使用は非犯罪化されていますが、大麻が合法の国での利用であっても、日本の法令の規定上処罰の対象となる可能性があります。大麻には決して手を出さないようにしてください。特に、旅行者が知らぬ間に違法薬物の運び屋にされるケースも報告されていますので、見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けない、また荷物から目を離したりしないように注意してください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象となります。

2 交通事情
(1)車両は日本と同じ左側通行です。島内の交通手段として、ミニバスおよびタクシーがあり、それらは一般的に安全であると言われています。ただし、犯罪被害やトラブルを避けるため、できるだけホテルや観光業者などを通じて手配した、信頼できる業者を利用してください。

(2)ドミニカ国では国際運転免許証をそのまま使用することはできません。自動車を運転するには、ドミニカ国の運転免許証が必要です。運転免許証の作成には、日本の運転免許証が必要で、認可レンタカー会社等で発行されます。手数料は、1か月有効のものが30ECドル、3か月有効のものが60ECドルです。

(3)ドミニカ国は平地が極めて少なく、山や谷を縫うように道路がつくられているために道幅が狭く、急勾配やカーブが多いのが特徴で、道路が陥没した箇所や土砂崩れの危険性のある箇所もあります。また、地元民やタクシー運転手も危険な運転をする場合があるので、昼間であってもライトを点灯したり、見通しの悪いカーブの手前でクラクションを鳴らしたりするなど、交通事故の防止には特段の注意が必要です。自動車を運転する場合は、万一に備えて、交通事故損害保険に加入することをお勧めします。

(4)東岸に位置する主要空港であるメルビルホール(Melville Hall)空港から西岸の首都ロゾー市内までは、最短でも山越えの道を自動車で1時間30分程度かかります。時間に余裕をもって行動してください。

3 自然災害
 カリブ海沿岸地域では、ハリケーンによる被害が度々報告されており、ドミニカ国も2017年9月に大型ハリケーン・マリアによって国中のインフラが破壊する大きな被害を受けています。特に6月から11月頃にかけての雨季はハリケーンのシーズンなので、この時期に渡航される方は、テレビやラジオ、インターネットなどを通じて最新の気象情報の収集に努め、ある程度長期間滞在する場合は水や非常食などを常備しておくなどの対策を検討してください。

4 在留届
 ドミニカ国に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ドミニカ国を兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在トリニダード・トバゴ日本国大使館宛てに送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ドミニカ国で事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

6 ハーグ条約
 ドミニカ国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 衛生事情
 ドミニカ国は、自然が豊かで水は豊富、気候は年間を通じて穏やかなところです。しかし、2017年9月のハリケーン・マリアにより国中のインフラが破壊された後、ホテルや一般家屋の水道や電気等の完全な復旧には至っておらず、衛生事情も良好とは言えません。

2 病気
(1)カリブ地域一帯はエイズ罹患率が高いので、注意が必要です。また、熱帯地域に多い蚊が媒介する感染症(ジカウィルス感染症、デング熱など)には注意する必要があり、蚊に刺されないための対策が必要です。

(2)現在、ドミニカ国では、新型コロナウイルスが発生しており、感染者や濃厚接触者は病状に応じて指定医療機関への入院や自宅での療養・隔離措置がとられています。最新の流行状況や規制等は、在トリニダード・トバゴ日本国大使館やドミニカ国政府のホームページ等にてご確認ください。
 ◎感染症(新型インフルエンザ等)関連情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/search/pcinfectioninfo.html#widearea

3 医療事情
 病気もしくは負傷した場合には、症状が軽ければ総合病院で治療を受けることも可能です。また、新型コロナウイルス対策として国内の複数の病院が指定病院とされ、同患者の治療に当たっています。しかし、医師、医療施設ともに限られており、入院や手術を要するような重症(重傷)の場合には、早めに米国や日本への搬送を考える必要があります。万一に備えて、緊急移送サービス等十分な保証内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。
 また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/

◎警察:999
◎消防:911
◎救急:999
◎在ドミニカ国日本国名誉総領事(Mr. Gerard Cools-Lartigue)
電話:767-235-4060
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ドミニカ国を兼轄)
電話:(国番号1-868)628-5991
ホームページ: https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
E-mail: embassyofjapan@po.mofa.go.jp

※ドミニカ国には日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466

○外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ドミニカ国を兼轄)
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W. I. (P.O.Box1039)
電話:(国番号1-868)628-5991
FAX:(国番号1-868)622-0858
ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/dm/ja/index.html

◎在ドミニカ国日本国名誉総領事(Mr. Gerard Cools-Lartigue)
電話:767-235-4060

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP