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パラオ
安全対策基礎データ

更新日 2023年07月03日

1 パラオでは、これまでテロや身代金目当ての誘拐事件は発生していませんが、過去には泥酔者や薬物使用者による殺人や強姦、強盗等の凶悪犯罪が発生しています。近年凶悪犯罪は減少傾向にあり、犯罪件数の総数も減少していますが、空き巣、窃盗、傷害、車上荒らし等の一般犯罪は依然として多発していますので、引き続き十分な安全対策が必要です。

2 これまで在留日本人の個人宅や会社事務所、レストラン等での空き巣被害、日本人観光客の歩行中のひったくり被害、水難事故による死亡事案が発生しています。凶悪犯罪は少ないものの、過去には在留日本人の殺害事件のほか、日本人観光客に対する強盗・傷害事件や強姦事件も発生しています。

3 「備えあれば憂い無し」です。常に防犯対策を心がけ、事故や事件を未然に防ぐためにも「自分の身は自分で守る」の心構えが大切です。パラオを訪問される方は、常に外国にいることを意識して、(1)旅券(パスポート)は必要に応じてコピーを携行する、(2)人目を引くような派手な服装は避ける、(3)夜間は単独で人通りの少ないところに出歩かない、(4)野犬や放し飼いの犬が多いため咬まれないように気をつける等、自己防衛の意識を持って行動することが必要です。

4 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_272.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在パラオ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.palau.emb-japan.go.jp/files/100612438.pdf )もご参照ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日パラオ大使館(電話:03-5797-7480)等に確認してください。)

1 査証・滞在許可
 パラオでは「滞在許可証」(Entry Permit)が査証(ビザ)の役割を果たしています。滞在許可は入国目的別に区分されています。

(1)観光・知人訪問・商用等で90日以内の短期滞在目的で入国する場合
 滞在許可取得のための事前手続は不要であり、到着時の入国審査において入国を許可される場合は30日間の滞在許可(Entry Permit)が得られます。滞在期間の延長を希望する方は、入国管理局に申請する必要があり、1回につき30日、合計90日を限度として滞在の延長が認められます(手数料は1回50米ドル)。なお、観光・知人訪問・商用の目的等で入国する場合、出国のための航空券がないと入国を拒否されます。
 パラオ入国時の入国スタンプはパラオの自然を保護することを誓う「パラオ誓約(Palau Pledge)」署名付きのものになっており、入国時に署名欄への署名が求められます。

(2)就労目的等で入国する場合
 就労目的等の滞在許可の取得は原則として事前(入国前)に手続をすることが必要です。駐日パラオ大使館では就労許可証(Work Permit)の発行は行っていませんので、雇用者などの代理人を通じてパラオ国内で労働局に対して申請してください。仮の就労許可証が発行された後、代理人から送付された仮の就労許可証を持って入国し、入国後に正式な就労許可証を労働局で取得してください。
 パラオで就労許可証を所持されている方が休暇等でパラオ国外に出国される場合は、出国審査時に、雇用主と労働局の許可を得た出国許可証明を提示する必要があります。雇用契約期間の満了時又は中途契約期間中に帰国する場合は、出国時に労働局で発行された証明書の提示が求められますので、パラオ国内において雇用主と雇用者が労働局に赴き、雇用契約解除の手続きを行う必要があります。

(3)旅券の残存有効期間
 パラオ入国時には6か月以上の残存有効期間が必要です。6か月以上の残存有効期間がない場合は入国を拒否されます。

2 税関手続き
 パラオ入国時に、外貨ないし有価証券等を1万米ドル相当額以上持ち込む場合には申告が必要です。また、免税範囲外の物品を持ち込む場合は、課税対象となる物品の価値の10~25パーセントが課税されます。空港では税の支払いを受け付けていませんので、課税の対象となった物品は一時的に税関で保管され、後日、税関事務所に出向いて税金を支払った後、引き取ることになります。
 タバコの免税範囲は20本(1箱)、お酒は2L未満で、それ以上は課税されますが空港税関で支払えます。また、麻薬、銃器等は持ち込み禁止です。
 健康申告書および税関申告書が統合した入国申告書(オンライン入国申告書:https://palautravel.pw/ )の提出をオンラインで事前に済ませることができます。(到着の72時間前から申告可能)

3 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 未成年者の夜間外出制限
 パラオには未成年者の外出制限があり、コロール州においては、18歳未満の未成年者は法定代理人の管理責任の下、21歳以上の同行者がいる場合を除き、午後10時から翌朝6時まで外出が禁止されています。

2 交通事情
 パラオ国際空港からコロール州内への主要道路およびバベルダオブ島を周回するコンパクト道路はよく整備されていますが、脇道は未舗装路も多く、4WD以外での車両では走行が困難な道路もあります。車道は右側通行となっており、運転技術やマナーは各人各様です。
 夜間には飲酒運転やスピードの出し過ぎにより、死亡事故も発生しています。また、歩行者保護の設備(歩道、歩道橋、信号付きの横断歩道、ガードレール等)が整備されておらず、歩行者、運転者ともに注意が必要です。

3 在留届
 パラオに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在パラオ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送でも届出を行うことができますので、在パラオ日本国大使館まで送付してください。

4 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、パラオで事件や事故、自然災害等が発生し、在パラオ日本国大使館が安否確認を行うためにも利用されます。また、安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 社会事情
 パラオの政治、経済、社会には全般的に近代的考え方と伝統的考え方が混在しており、様々な面で二重構造を織りなしています。近代的な民主政府と昔ながらの伝統的首長制が共存しており、双方ともに重要な役割を果たしています。生活面では、集落や親族間の結びつきが強く、冠婚葬祭等には住民の多くが集まり、仕事を休んででも集落や親戚の行事に参加します。経済面においても貨幣経済と自給自足経済が混在しており、市街中心部にはスーパーマーケット等もありますが、離島では昔ながらの自給自足生活を行っている地域もあります。

2 対日感情
 対日感情は全体的に良く、また、戦前から日本との歴史的関係が深いため、多くの日系人が暮らしており、日本語を理解する現地の年輩者もいます。

3 気候・衛生事情
 パラオの年間平均温度は摂氏28度、平均湿度は81パーセントと高温多湿で年間を通じて雨が多いため、細菌やカビなどが繁殖しやすく、食中毒やアメーバ赤痢による腹痛など消化器系の疾病が起こり易い環境にあります。日頃より、生水を飲まないこと、脱水症にならないように水分補給を充分すること等を心掛けてください。生水は飲用に適しませんので、ミネラルウォーターや一度煮沸したものを飲用してください。また、紫外線が日本の7~8倍と言われていますので、昼間の外出時は帽子、サングラスの着用等、日焼け対策が必要です。

4 医療事情

(1)感染症
 デング熱が流行することがありますので、情報収集と対策に留意しておく必要があります。デング熱には予防接種も予防薬もありませんので、蚊に刺されないようすることが唯一の予防方法です。肌の露出は避け、虫除けスプレーを使用するなど感染の予防に努めてください。
 必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページも参考にしてください。
 ◎感染症情報(http://www.forth.go.jp

(2)海外旅行保険
 パラオにおける医療レベルは十分とは言えず、大きな怪我や病気で専門的な治療が必要な場合は国外への緊急搬送が必要となります。その際は診療費、入院費、緊急移送費など多額の費用が必要となります。事故、病気の際の自己の負担を軽減するためにも、緊急移送サービスの付加された十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。

(3)世界の医療事情
 外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/oceania/palau.html )において、パラオ国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。

 ◎警察・消防・救急車(緊急):911
 ◎警察暑:488-1422
 ◎消防署・救急:488-1411
 ◎国立病院:(緊急)488-2558、(代表)488-2552
 ◎在パラオ日本国大使館:(+680)488-6455/6456
   (閉館時緊急電話):(+680)775-6456

(問い合わせ窓口)
 ○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
 ○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
 ○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
 ○外務省海外安全ホームページ:
  https://www.anzen.mofa.go.jp (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
 ○在パラオ日本国大使館
  住所:Palau Pacific Resort, Ngerkebesang, Koror, Republic of Palau 96940 (P.O. Box 6050)
  電話:488-6455/6456
   国外からは(国番号680)488-6455/6456
  Eメールアドレス:jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp
  ホームページ:http://www.palau.emb-japan.go.jp/index.htm

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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