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ベネズエラ
安全対策基礎データ

更新日 2023年04月03日

1 犯罪発生状況等
(1)現地NGOベネズエラ暴力監視団によれば、2022年に発生した暴力行為に起因する死者数は、10,737人(10万人あたり40.4人)であり、前年の11,081人(10万人あたり40.9人)から若干減少しているものの依然として中南米でも高い水準となっています。

(2)治安当局によれば、犯罪認知総件数は、2016年をピークとして減少傾向にありましたが、2022年は、前年比で増加に転じました。
 これまで、経済の崩壊等による国外への人口流出や新型コロナウイルスの流行に伴う外出制限等により、犯罪が減少したと分析されていますが、ベネズエラ経済のドル化が進み、市場にドル現金が流通し始めたことから、海外に脱出していた犯罪者が国内に戻ってきていると言われています。また、当地NGOの報告では、誘拐事件が前年比で倍増したと発表されています。

(3)テロ・誘拐についてはテロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_260.html )をご確認ください。

(4)デモ発生状況
 現地NGOベネズエラ社会紛争監視団によれば、2022年に国内で発生したデモの件数は、7,032件で、前年の6,560件より7パーセント増加しています。デモの主な理由は、電気・ガス・水道等公共サービスの向上、労働条件改善等です。

(5)国境地帯
 コロンビアとの国境に接するスリア州、タチラ州、アプレ州、アマソナス州の一部、およびブラジルとの国境に接するボリバル州に対しては、危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。これらの国境地帯では、武装ゲリラ勢力、ベネズエラの過激派組織であるボリバル解放戦線(FBL)およびこれらの組織から離脱した者を含む不特定多数の一般凶悪犯罪者グループの存在が確認されており、身代金目的の誘拐事件や麻薬関連犯罪が発生しています。また、ボリバル州では金の違法採掘を目的とした犯罪集団も確認されています。ゲリラや犯罪集団とベネズエラ国軍との戦闘も頻繁に発生していますので、どのような目的であっても、これらの州および地域への渡航は止めてください。
※ 危険情報の詳細は以下のリンクをご参照ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_260.html#ad-image-0

2 防犯対策
 具体的な防犯対策については、在ベネズエラ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当箇所 (防犯の手引き)をご参照ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 https://www.ve.emb-japan.go.jp/files/100465161.pdf

 手続や規則に関する最新の情報については、駐日ベネズエラ大使館(電話:03-3409-1501)にお問い合わせください。
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
(1)日本人が、観光目的でベネズエラに入国する際は、査証取得が免除されています。ただし、観光目的以外の滞在や90日を超える滞在の場合は査証が必要です(観光目的のため査証なしで入国した場合、その後は滞在資格を変更することはできませんので、入国の際には十分に注意してください)。なお、ベネズエラ入国の際は、残存有効期間が6か月以上の旅券が必要です。

(2)6か月以上滞在する場合、入国前に査証を取得した上で、入国後、内務司法省身分証明・移民・外国人登録局(SAIME)に申請して身分証明書(CEDULA)を取得する必要があります。

(3)就労するためには、滞在査証(就労者用)を取得する必要があり、これを取得せずに報酬を得る活動に従事した場合は、国外退去処分となります。

(4)法律上、未成年者(18歳未満)が、一方の親と、もしくは未成年者単独でベネズエラより出国(日本への帰国を含みます)する場合は、公証人役場(Notaría Pública)や青少年保護局において、許可証を入手する必要があります。手続きは、滞在資格によって異なりますので、詳しくは弁護士や公証人役場に照会してください。

2 外貨
(1)機内等で配布される税関への申告書に外貨の持込み金額を記入してください。1万米ドル相当以上の現金等を持ち込む場合は申告が必要となります。なお、申告不要の金額の範囲内であっても、出入国にあたり多額の外貨の持込みおよび持出しをしようとした際、空港を警備する国家警備軍や国家警察官に目をつけられ、賄賂を要求されたといった事例も報告されていますので、十分に注意してください。

(2)両替は、銀行、公認両替所(CASA DE CAMBIO)において可能ですが、外貨から現地通貨ボリバルへの両替のみとなっています(DICOMレート:1米ドル=24.3708ボリバル(2023年2月22日現在))。ボリバルへの両替については、空港内のバゲッジクレーム(制限区域内)の北側等に公認両替所があります。なお、出国時に、現地通貨が余っても、現地通貨から外貨に両替することはできません。

(3)ハイパーインフレーションが継続している影響で、ベネズエラでは、紙幣の十分な流通が限られており、銀行や公認為替業者が十分なボリバル現金を保有していないこともあるため、旅行者や出張者の方は、現金の両替ができない可能性がありますので、注意してください。
 なお、ベネズエラ国内に銀行口座を有している場合は、その口座に外貨を送金すれば、現地通貨建てで振り込まれます。

3 通関
(1)禁制品等
 武器、麻薬は禁制品となっています。乳製品(固形チーズを除く)、豚肉を原料とする製品(ハム・サラミ等)は、持込みが禁止されています。このほか、種子、生花、果物、植物は、関係当局の許可がないと持ち込めません。

(2)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省以下のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

(3)免税
 ベネズエラに免税で持込み可能な携行品は、合計1,000米ドル相当以下とされており、この金額以上の携行品については、関税がかかる場合があります。対象となる物は、新品だけですが、税関職員によっては、厳しい指摘を行う場合があり、新品と思われるような物や、高額な携行品の持込みは課税対象となる場合があります。

(4)出国時の荷物検査
 出国時には、国家警備軍が、安全対策のための荷物検査を行っていますが、たかりや賄賂の要求が行われたとの報告もありますので、そのような場面に遭遇した場合は、毅然と対応してください。

1 旅行制限地域
 油田地域、アマゾンの原住民居住地区およびロライマ山は旅行制限地域です。訪問する際には、油田地域については、ベネズエラ国営石油会社(PDVSA)、アマゾンの原住民居住地区については、教育省(MINISTERIO DE EDUCACION)、ロライマ山については、国立公園管理庁(INPARQUE)の許可が必要です。当該機関のほか、国家警備軍の許可が必要な場合もあり、また、許可取得に長期間を要することもありますので、事情に詳しい現地の旅行エージェント等と連絡をとり、余裕を持って手続きすることをお勧めします。
 なお、ロライマ山のあるボリバル州、多数の油田があるスリア州には、2023年3月現在、危険情報「レベル3(渡航中止勧告)」を発出していますので、どのような目的であってもこれら地域への渡航は止めてください。

2 写真撮影制限
 大統領府、大統領官邸、軍施設、油田地域、刑務所、銀行およびアマゾンの原住民居住地区等は写真撮影が制限されています。これらの場所の撮影を希望する場合は、事前に、当該場所を所管する機関の許可が必要です。また、当該機関のほか、国家警備軍の許可が必要な場合もあります。許可取得には長期間を要しますので、事情に詳しい現地の旅行エージェント等と事前に十分に調整することをお勧めします。

3 違法薬物
 近年、薬物(アヘン、モルヒネ、コカの葉、コカインおよびマリファナ等)犯罪が急増し、空港で、薬物の摘発が頻繁に行われています。安易に他人の荷物を預かると、その中に薬物が隠されているなど、薬物犯罪に巻き込まれる可能性がありますので、十分注意してください。また、知らない間に自分の荷物に麻薬等を隠匿されないよう、決して自分の荷物から目を離さないでください。
 なお、薬物に関連する犯罪の罰則は、日本や諸外国のそれと比べて極めて厳しく、少量を所持していた場合でも、10年以上20年以下の禁固刑に処せられます。絶対に関わらないでください。

4 空港でのチェックイン
 空港における搭乗時のセキュリティーチェックに長時間を要するため、ベネズエラ系の航空会社を中心に、出発時刻の4時間前のチェックインを求められることがあります。事前に航空会社にチェックイン時刻を確認することをお勧めします。

5 外国人の中立
 外国人は、ベネズエラの国内問題に対して中立を保つように、法律(外国人法)で定められています。

6 旅券または身分証明書の携帯義務
 外国人は、旅券または身分証明書の常時携帯が義務づけられています。街中で、警察官等の職務質問を受けた時、これらを携帯していない場合は、警察へ連行され、事情聴取を受けることがあります。
 旅券または身分証明書の不携帯について、正規の手続きをせずに金銭を要求するなど不正行為を行う警察官が存在するとの報告もありますので、仮にそのような場面に遭遇した場合は、毅然とした態度で、「身分証明書の提示を求める」、「警察署に出向く」、「日本国大使館への連絡を求める」と答える等、被害に遭わないよう注意してください。

7 支払い・送金
(1)外貨による支払いは、2023年3月現在、米ドルであれば、市内のホテル、商店等でほぼ使用できますが、おつりがない場合が多くあります。ユーロも使用できる場合がありますが、日本円は使用できません。また、外貨は犯罪者から狙われやすいため、人目につく場所で使用する場合は、周囲に気を配るようにしてください。

(2)ベネズエラ国外で発行されたクレジットカード、デビットカード等による支払いも可能ですが、スキミング被害の報告もありますので、支払いの際は面前で処理させるよう心がけてください。また、暗証番号を聞いて、店員自らが入力しようとする場合が多々ありますので、暗証番号は他人に教えることなく、自分で入力するようにしましょう。

(3)欧米諸国からの経済制裁の影響もあり、ベネズエラへの金融機関や外貨送金サービスを通じての送金は困難です。万が一、ベネズエラで所持金の盗難に遭っても、本邦の家族・友人からの送金が期待できないことに留意してください。

8 在留届
 ベネズエラに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ベネズエラ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベネズエラで事件や事故、自然災害等が発生し、在ベネズエラ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

10 ハーグ条約
 ベネズエラは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のリンクをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 人種・宗教・公用語
 人種構成は、欧州系、アフリカ系、原住民、およびこれらの混血が多く、国民の約95パーセントが、ローマ・カトリック教徒、公用語はスペイン語です。ホテル、空港、企業、主要官庁等には英語を話せる者もいますが、街中の商店、タクシー等の日常生活では、英語はほとんど通用しません。

2 国民性
 ベネズエラ人は、概して、陽気で朗らかな気質で、元来は、夜遅くまでパーティや飲食を楽しむ人が多いのですが、昨今の厳しい経済状況や治安状況を反映して、夜遅くまで飲食を楽しむことは減少しています。夜9時を過ぎる頃には、人通りどころか、車の行き来も少なくなります。そのため、ベネズエラ人でも夜遅くまで出歩くことを避ける傾向にあります。

3 政治事情
 2013年のチャベス前大統領逝去後も、低所得層を中心に一部の国民は、「21世紀の社会主義」を標榜した同大統領を、今も熱心に信奉している実態があります。街中でも、マドゥーロ現大統領とともにチャベス前大統領の肖像画が政治スローガンとともに描かれています。このような状況下、ベネズエラ人との会話の中で、ベネズエラの政治情勢を話題にすることは避けることをおすすめします。

4 交通事情
 交通事故による死亡者数は、日本の5倍以上におよびます。ベネズエラは車優先社会であり、運転手の交通マナーも悪いため、道路横断の際は、安全確認を十分行ってください。また、自身が運転する場合も、スピードの出し過ぎや夜間の運転に注意することが重要です。

5 健康
(1)医療
 カラカス市内には、海外で研修を受けた医師が勤務する私立総合病院がいくつかありますが、外貨不足により、医薬品が不足しているほか、設備・機材の老朽化、優秀な医師の国外転出が著しく、緊急性のない外科手術などは避けることをおすすめします。重篤な疾病や大怪我の場合、医療先進国への緊急医療搬送が必要となる可能性があります。
 「世界の医療事情」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/venezuela.html )において、ベネズエラ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。

(2)海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(3)衛生
 不衛生なレストランも多く、食品衛生には十分注意を要します。生水を避けて、ミネラルウォーターを飲む、非衛生的な食品を摂らない等の注意が必要になります。食事や水は、衛生的なレストランでのみ摂取してください。

(4)防虫対策
 海岸地区や森林地区には、熱帯感染症を媒介するさまざまな昆虫が生息するため、長袖や長ズボンの着用を心がけ、防虫スプレーを使用する等の防虫対策を厳重に行ってください。

(5)感染症関連
ア デング熱、マラリア、ジカウイルス感染症の他、黄熱も発生しています。ベネズエラ入国の際に黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示は求められていませんが、ベネズエラ国内の渡航・滞在先によっては、WHO(世界保健機関)が指定する黄熱リスク地域に含まれていますので、特に、熱帯雨林地域に渡航・滞在する予定のある方は、渡航の10日以上前に、黄熱予防接種を受けることをお勧めします(予防接種が有効となるまで10日を要します)。
その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎ 感染症情報(https://www.forth.go.jp/

イ 2023年3月現在、ベネズエラに対しては、感染症危険情報レベル1(十分注意)が発出されています。
(参考)各国に対する新型コロナウイルスにかかる感染症危険情報の発出(レベルの引下げ及び維持)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_260.html#ad-image-0

◎ 警察、救急、消防:TEL 911
◎ 在ベネズエラ日本国大使館:TEL(市外局番212)262-3435
  (国外からの場合、国番号(58)を付す。)

(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3399
○領事局政策課(感染症関連)(内線) 4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ベネズエラ日本国大使館
  住所: Torre Digitel Piso 9, Av.Eugenio Mendoza con Esquina Calle Miranda, La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela
  電話:(市外局番0212)262-3435
   国外からは(国番号+58)212-262-3435
  FAX:(市外局番0212)262-3484
   国外からは(国番号+58)212-262-3484
  ホームページ: https://www.ve.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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