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パナマ
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月16日

1 犯罪発生状況
(1)犯罪統計・日本との比較
 パナマ(人口約420万人)では、2022年に年間92,501件の犯罪が発生しました。治安のバロメーターと言われる殺人と強盗については、殺人は480件(日本853件)、強盗は2,062件(日本1,148件)であり、単純に人口一人当たりの犯罪認知件数で比較(日本人口約1億2,000万人)すると、殺人は日本の約16.2倍、強盗は日本の約54.4倍に達しています。殺人件数は、過去最多の2009年(818件)以降は減少傾向にあるものの、依然として高い数値といえます。

(2)最近の犯罪傾向
 犯罪統計によると、パナマ国内の犯罪の大半は、パナマ県内で発生しており、中でもパナマ県内のサン・ミゲリート市やパナマ市首都圏の一部スラム化した旧市街などで主に殺人や強盗といった凶悪事件が多数報告されています。それ以外にもカリブ海に面したコロン県でも同様に凶悪事件が発生しています。犯行の主体は、パンディージャス(青少年凶悪犯罪集団)と呼ばれているギャングであり、同地域では、犯罪集団同士の抗争(報復殺人)により、昼夜を問わず突然銃撃戦が発生するなど、抗争とは無関係の人々を巻き込む恐れがあるため、十分注意が必要です。

(3)治安上の不安要素
 パナマはその地理的特性から麻薬密売の中継地点と言われ、近隣諸国の麻薬組織が国内に浸透し、日本人が多数居住している地区においても、麻薬取引をめぐる組織間の抗争が発生しています。また、麻薬組織とつながりのあるパンディージャスの存在が違法銃器の国内需要を助長しており、全殺人事件の約8割で銃器が使用されています。このほか、労働組合や学生組織が社会問題等を巡り、投石や道路封鎖等の抗議活動を散発的に行っており、日本人の生活にも影響を及ぼしています。

2 日本人の犯罪被害例
 パナマでは、近隣諸国と比較すると日本人の被害は少ない傾向にありますが、ひと気のない路地等での強盗被害が複数認知されています。また、日本人旅行者の犯罪被害の主な発生地としては、日本人集住地区であるサン・フランシスコ地区やベジャ・ビスタ地区のほか、パナマ市内のアルブルック・バスターミナル(長距離バス等の発着駅)と観光名所の旧市街(カスコ・アンティグオ)の間に所在する特別注意エリア(下記3参照)が挙げられます。ここでの犯罪の多くは、コスタリカから長距離バスでパナマに入国した日本人旅行者が、アルブルック・バスターミナルから流しのタクシーに乗り、特別注意エリア内の安宿を安易に利用しているために発生しています。これまでに発生した日本人の具体的な被害例は以下のとおりです。

(1)凶器を使用した強盗
ア パナマ市のアルブルック・バスターミナルからバスに乗車し、人通りの少ないところで下車したところ、一緒に下車した男に刃物で脅され鞄を強奪された。
イ パナマ市のアルブルック・バスターミナルから1人で流しのタクシーに乗車したところ、目的地とは異なる場所に連れて行かれ、運転手に刃物で脅されたうえ、所持品を全て強奪された。
ウ 午後10時過ぎ、パナマ市のレストランに侵入してきた5人組にけん銃で脅され、店の売上金や客約20人(日本人を含む)の所持金を強奪された。
エ パナマ市カリドニア地区を1人で歩行中、後方から近づいてきた男に肩にかけていた鞄の紐を刃物で切られ、鞄を強奪された。
オ 夜間にコロン市中心街のレストラン前で、テイクアウトの注文のため待機中、少年4人に取り囲まれ、けん銃を突きつけられ、顔面を殴打されたうえ、貴重品を強奪された。
カ 夜間にパナマ市マルベージャ地区(日本人学校付近)を徒歩で携帯電話を見ながら帰宅中、けん銃を持った男と刃物を持った男に挟まれ、携帯電話を強奪された。

(2)強盗致傷
ア パナマ市サン・フランシスコ地区(日本人集住地域)の大通りを夜間に一人で歩行中、前方から来た2人組に呼び止められ、鞄を奪い取られそうになり抵抗したところ、殴打された。
イ パナマ市カリドニア地区(特別注意エリア)の路地裏を1人で歩行中、少年6人組に取り囲まれ、殴打されたうえ、リュックを強奪された。(腕、足首等を負傷)
ウ パナマ市エル・チョリージョ地区(特別注意エリア)を1人で歩行中、少年8人組に取り囲まれ、貴重品を強奪された。(顔に全治2週間の怪我)
エ パナマ市トクメン地区を1人で歩行中、人通りの少ない公園で4人組に取り囲まれ、顔面を殴打された後、鞄を強奪された。(鼻を骨折し全治3週間の怪我)
オ 夜間にコロン市を1人で歩行中、少年6人組に取り囲まれた後、羽交い締めにされ臀部を刃物で刺されたうえ、財布を強奪された。

(3)殺人事件
 早朝、パナマ市エル・ドラド地区のショッピングモールに車で訪れ、ATMで現金を引き出した後、犯人に脅され車ごと奪われたうえ、銃で背中を撃たれた。

(4)すり、置き引き事件
ア パナマ市サンタ・アナ地区(特別注意エリア)を2人で歩行中、正面から歩いてきた男性と肩が接触、直後ズボンの前ポケットに入れていたスマートフォンが無くなっていた。
イ パナマ市サンタ・アナ地区(特別注意エリア)地下鉄5 de mayo駅付近で、沿道に腰を掛けた日本人男性が、無造作にスマートフォンを沿道脇に置いていたところ、目を離した瞬間に何者かによってスマートフォンを窃取された。

3 特別注意エリア
 一般犯罪の大半は、パナマ県内に集中しており、中でも特に注意を要する地域は、パナマ市の旧市街周辺(エル・チョリージョ地区、サンタ・アナ地区、カリドニア地区、クルンドゥ地区)とパナマ市に隣接するサン・ミゲリート市およびコロン県の全域です。これらの地域では、殺人事件等の凶悪事件が頻発していますので、昼夜を問わず単独行動を避けてください。
特別注意エリアの詳細は、以下をご覧ください。
https://www.panama.emb-japan.go.jp/files/100223077.pdf

4 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 犯罪被害に遭わないための予防策が大切であり、次の点に留意して犯罪被害に遭わないように注意してください。
(1)危険地域へ近づかない
 犯罪が発生する可能性がある場所に「近づかない」ことが非常に重要です。特別注意エリアにおいては、スラム街や犯罪多発地域が存在し、昼夜問わず、これらの場所には近づかないことが犯罪被害に遭わないための最も有効な対策です。

(2)夜間の外出、単独行動を避ける。
 夜間、一人歩き中に犯罪に遭遇するケースが非常に多く、やむを得ず外出する場合は、単独での移動は避け、必ず車で移動するようにしてください。昼間であっても常に周囲に目を配り、複数での行動をお勧めします。単独、女性だけのグループの場合、人通りの少ない場所への立ち入りを避けてください。

(3)事案別対策
ア 窃盗事件
(ア)すり、ひったくり
・一度に全ての物を盗まれないように貴重品は、分散して所持してください。
・貴重品は、衣類やバッグの外ポケットには入れないでください。
・道を歩くときは車道側を避け、荷物は車道側と反対の手で所持してください。
・歩きながらスマートフォン操作をしないでください。犯罪者の絶好のターゲットとなります。
(イ)置き引き
・常に持ち物から目を離さないでください。(ショッピングモール内で釣り銭をばらまいて注意をそらし、鞄を奪うケースあり)
・持ち物はいつも手から離さないでください。離した場合でも体に触れるような形で置いてください。
・レストラン等で食事中でも置き引きされないように荷物の置き方を工夫してください。
(ウ)車上狙い
・路上駐車をしないでください。
・外から見える場所に鞄等を放置しないでください。
・可能な限り、警報器等を設置し予防に努めてください。
イ 強盗事件
(ア)凶器を使った強盗
・ATMで現金を引き出す場合は、周囲を十分警戒してください。人通りの少ない場所にあるATMは利用しないでください。
・不幸にも銃器や刃物を突きつけられた場合は、両手を上げ抵抗する意思のないことを示し、金品を要求されたときは、抵抗せずに従ってください。
・相手を刺激したり、誤解を招くような行動はとらないでください。(例えば、財布を出そうと内ポケットに手を入れようとする等)

(4)各交通機関利用時
ア タクシー
 流しのタクシーでは、強盗や強姦事件、高額な料金を請求されるなどのトラブルが絶えないので絶対に利用しないでください。タクシーを利用する場合は、料金が予め設定されており、比較的安全とされている配車アプリ(Uber等)を利用するようにしてください。
イ 鉄道、地下鉄、バス
 治安の悪い地域も通行しているため、スリやひったくりなどに十分注意してください。車内でドアのそばに立っていると、ドアが閉まる瞬間に鞄等をひったくられる可能性がありますので注意してください。

(5)スポット別
ア レストラン
 銃器を使用して金品を強奪するレストラン強盗が発生することがあるので、警備員が配置され、周辺に人通りがあり、かつ外部から見通しが良いレストランを利用するよう心掛けてください。最近では、レストラン内で銃撃戦が勃発し、抗争に無関係の子供が流れ弾に当たり亡くなるという事件も発生しています。
イ ホテル
 パナマの旧市街(カスコアンティグオ)は、観光名所となっており観光客も多く比較的安全ですが、一ブロック奥に進むと凶悪犯罪が頻発しているスラム地域が存在しています。防犯上の観点からも、料金は多少高くても新市街にあるホテルを選ぶことをお勧めします。
ウ 繁華街
 新市街にあるウルグアイ通り、アルゼンチン通り(繁華街)周辺は、深夜に素行不良者が立ち回り、けん銃発砲事案等が発生する場所であるため、夜間外出時の単独行動は避けるなど、特に注意が必要です。

5 テロ・誘拐
 パナマのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_256.html )をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
 在パナマ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.panama.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000247.html )もご参照ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日パナマ大使館(電話:03-3505-3661)や在神戸パナマ総領事館(電話:078-392-3361)にお問い合わせください)

1 査証
 日本人がパナマに観光を目的として入国する場合、査証やツーリストカードは不要です。日本とパナマとの間には査証免除取極がないため、本来は入国に際し、査証の取得が求められますが、パナマ政府の措置により、入国税(航空料金にあらかじめ含まれています)を支払うことにより、査証を取得しなくても最大90日間(期間延長は不可)の観光や商談等を主な目的とした滞在許可が得られます。(注:本措置を正式に施行させるためには移民法の改正が必要ですが、現政権は特例として同措置を継続しています。)

2 出入国審査等
(1)入国要件(次のものを所持していること)
ア 入国時に有効残存期間が3か月以上の旅券
イ 復路の航空券等(注:パナマに入国する時点で、パナマを出国する際の交通手段(航空券やバスのチケット)を予め確保しておく必要があります)
ウ 500米ドル相当以上の現金(注:滞在中の資金があることを証明する必要があります)

(2)外国人を含むパナマ居住未成年者(18歳未満)の出国に必要な書類
 近年のグローバル化に伴い国際結婚が急激に増加していますが、海外に居住していた日本人が配偶者の同意無しに子供を連れ帰ったことで、外国において犯罪とされた事例があります。
 パナマでは、2008年8月26日に新たに施行された移民法以降、人身売買禁止条約及び国際組織犯罪防止条約人身取引議定書等に基づく人身売買防止のために、政府は外国人を含むパナマに居住する未成年者(18歳未満)の出国にあたり、原則として事前に必要な手続きを行うよう義務付けています(旅行者等の短期滞在者を除く)。
 詳しくは在パナマ日本国大使館ホームページ
https://www.panama.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000374.html )をご参照ください。

(3)コロンビアとの往来について
 コロンビアとの往来には、安全確保の観点から空路を推奨します。
コロンビアとの国境地域には、治安当局の監視が十分行き届かない密林地帯があり、武装グループが麻薬の密輸等により出入国を繰り返しているため、陸路(徒歩)で移動する場合、同グループに誘拐・殺害されるなどの危険性があります。また,コロンビア側から不法入国を企図する外国人等の増加を背景に、同地域の警戒に当たる国境警備隊が、陸路で入国してくる外国人を厳しくチェックしており、入国目的、人定事項等が判然としない場合、身柄を拘束されます。

(4)海路による入国時の留意点
 観光目的で自家用船舶にて入国する場合は、寄港地に所在する海運庁事務所にてパナマ領海航行許可手続きを行った後、入国管理事務所で自家用船舶による渡航者用の特別査証を取得する必要があります。

3 税関・外貨申告
(1)免税
 本人またはその家族が使用する目的で購入した商品については、一人当たり500米ドル分まで免税されます。

(2)通関
 銃器、麻薬類は禁制品となっています。生ものまたは傷みやすいもの(果物、食品、食肉等)および生きた動物は持込みが制限または禁止されているため、税関申告書により申告する必要があり、一部の食品(米、豆類、魚介類等)は没収される場合があります。なお、通関の際は、機内等で配布される税関申告書に記入して提出した後、手荷物全てのX線検査を受ける必要があります。

(3)外貨申告
 外貨(現金または有価証券)の持込に制限はありませんが、入国時に家族単位で1万米ドル相当を超える場合は申告が必要です。

1 滞在目的の変更
 査証なしで90日間の滞在許可を得て入国した後は、最初に申告したものと同じ滞在目的で滞在期間を延長することはできません。しかし、滞在目的を変更して査証を取得する場合には、90日を越えても継続滞在が認められます。なお、滞在目的の変更は、パナマの弁護士を通じて申請することが義務付けられています。(別途、警察証明、雇用・在職証明、婚姻証明等を準備する必要があります)

2 外出時の注意
 統計上、犯罪発生率の高い早朝や夜間の外出(特に徒歩による単独行動や流しのタクシー利用)は危険ですので避けてください。また、昼間であっても、人通りの少ない路地の一人歩きは避けてください。

3 写真撮影の制限
 特に制限はありませんが、治安機関の施設を無断で撮影することは避けてください。
 また、政府閣僚や要人の私邸等にカメラを向けることも誘拐関与を疑われる可能性があるため避けてください。

4 各種取締法規
(1)夜間外出禁止条例
 パナマ市を中心に未成年者(18歳未満)の単独での夜間外出禁止条例が施行されています。パナマ市では、未成年者が正当な理由なく家族または親族成年者の同伴なしに夜間外出(日曜から木曜:午後9時~翌朝午前6時、金曜から土曜:午後11時~翌朝午前6時)することが禁止され、これに違反した未成年者は拘禁されます。(身柄引渡時に保護者から罰金を徴収)

(2)麻薬取締り
 麻薬密売人は、密輸ルートの変更、潜水艇の利用、積み荷の小分け運搬等、多様かつ巧妙な手口で密輸を続けています。一方、治安当局も国内における麻薬取り締まりを徹底しており、麻薬の運搬や使用を目的とした所持は厳罰の禁固刑に処せられます。麻薬には絶対に手を出さないでください。また,知らないうちに運び屋にされないよう、他人から荷物を預からないでください。

(3)喫煙
 公共交通機関のターミナル、医療機関、ショッピングセンター等公共の場所は禁煙であり、ホテル、レストラン等も2009年の法改正により、全面禁煙を義務付けられました。禁煙区域で煙草を吸った場合、保健省による調査や第三者による通報により、罰金が科せられることがあります。

5 交通事情
(1)概況
 パナマでは、観光客として入国後90日間は、持参した日本の運転免許証および在パナマ日本国大使館が発行する運転免許抜粋証明書の携行で運転ができます。一方、「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」にパナマは未加盟のため、国際運転免許証による運転はできません。車両運転時は、道路交通法により車両保険への加入が義務付けられています。なお、日本とは逆の左ハンドル右側通行です。パナマにおける自動車の運転マナーは劣悪で、交通事故が頻発しています。とりわけパナマ市首都圏では、頻発する交通事故が交通渋滞を悪化させ、社会問題となっています。また、歩行者が通行車両の合間をぬって道路を横断することが多いため、他の車や歩行者には十分ご注意ください。加えて、当地でのドライバーは右左折時にウィンカーを使用しないことが多いため、歩行中は車の動きに十分注意してください。

(2)交通事故処理に関する政令
 「交通事故による交通渋滞緩和を目的とした交通事故処理に関する政令」により、以下の3点が運転者の義務として定められています。
ア 交通事故報告書を車両に備えておくこと。
(同報告書は3枚綴りで、陸運交通局(ATTT)が無料で配付しており、保険会社からも入手可能です)
イ 交通事故を起こした場合は、交通事故報告書に事故当事者(運転者)が記載し、交通の妨害とならないように速やかに事故車両を安全な場所に移動すること。
(これを怠った場合、事故当事者(運転者)ごとに罰金50米ドルが科せられます)
 ただし、下記に該当する場合は移動を禁止しています。
・衝突したものが固定物(ガードレールや電柱、塀等)である場合
・負傷者が発生した場合
・事故車両が自走できない場合
ウ 報告書の記載内容を証明するために、事故現場の写真を撮影すること。
(常にカメラ付のスマートフォンなどを携行することをお勧めします)

6 旅券(パスポート)の携行
 不法入国者を取り締まるため、警察官は観光地を散策する方に対しても職務質問をしたり、身分証明書の提示を求めることがあります。旅券等の身分証明書を提示できない場合、日本人旅行者も警察署等へ連行され、身分が確認できるまで一時拘束される場合がありますので注意してください。警察では観光客に対し、パナマ滞在中は必ず旅券の原本を携行し、コピーをホテルに保管するよう求めています。(パスポートの紛失・盗難には十分注意してください。)

7 両替
 1回の入国につき、外貨の換金限度額は1万米ドルと定められています。外貨は通常、外国為替取扱銀行(午前中のみ営業)や空港または一流ホテル内で両替できますが、米ドル貨の両替が中心で、日本円は国際空港以外では両替できません。また、パナマには非合法の両替所が多数存在しますが、偽札を渡されたり、両替後に強盗被害に遭う恐れがあるため、両替は銀行等正規の両替所で行ってください。

8 在留届
 パナマに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在パナマ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送またはFAXによって行うこともできますので、大使館宛に送付してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、パナマで事件や事故、自然災害等が発生し、在パナマ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

10 ハーグ条約
 パナマは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 衛生事情
 パナマでは通常水道水を飲用できますが、念のため煮沸してから飲用することを推奨します。

2 病気(主な感染症)
(1)黄熱
 パナマ政府は、エンベラ自治区、クナ・ヤラ自治区およびダリエン県の全域、コロン県およびパナマ県の運河地域の東部に行く旅行者に対しては、訪問より10日以上前の黄熱予防接種を推奨しています。(接種から効果が現れるまで約10日間程度を要するため)また、黄熱に感染する危険のある「感染リスク国」からの旅行者あるいはそれらの国への旅行者に対して、黄熱予防接種を推奨しています。(2008年10月17日付、パナマ保健省決議第840号)
(参考)
◎黄熱について(厚生労働省検疫所ホームページ)
https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html

(2)ハンタウィルス肺症候群の発生
 毎年乾期になると、森林に住むネズミが農家に近づくため、ネズミが感染源となる呼吸器疾患であるハンタウィルス肺症候群が発生します。ハンタウィルスは、ネズミなどのげっ歯類動物の尿、糞、唾液、肺の中にみられます。潜伏期間は1~5週間とされ、初期の症状は、風邪の症状に似ており、咳や38~40度の発熱、頭痛、腹痛、関節痛、吐き気、嘔吐を呈し、進行すると呼吸困難となります。予防ワクチンはなく、予防策は、飲料水の煮沸、手や食器類の十分な洗浄、食物、食器の厳重な保管、ネズミとの接触回避、家屋へのネズミの侵入防止などです。

(3)その他
 その他の主な感染症としては、マラリア、デング熱、ジカウイルス感染症があります。いずれも蚊が媒介しますので、特にボカス・デル・トロ県、チリキ県等の地方へ旅行する際には、殺虫剤や防虫剤を使用し、肌の露出を避け、長袖シャツ、長ズボン等を着用するなどの防蚊対策を十分行ってください。
・ジカウイルス感染症
 ジカウイルス感染症が、パナマ国内でも発生しています。ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染するほか、母胎から胎児への感染、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染)症状が軽いため感染に気づきにくいことがありますが、妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、特に妊娠中または妊娠を予定している方は、流行地域への渡航を可能な限り控えるなど、十分な注意が必要です。
(参考)感染症広域情報:ジカウイルス感染症に関する注意喚起
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/search/pcinfectioninfo.html#widearea

3 医療事情
(1)一部の私立病院を除き、全般的に医療水準は日本と比べ低く、特に地方では最新の医療設備、医師および医薬品が慢性的に不足しています。尿、血液、肝機能検査や風邪などの簡単な治療は問題ありませんが、重病や重傷の場合は、米国などへ移送されているのが現状です。万が一に備え、緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を推奨します。

(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/panama.html )において、パナマ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警 察:TEL 104
◎消防署:TEL 103
◎救急車:TEL 911
◎病 院:パイティージャ病院(パナマ市内):TEL 265-8800
プンタ・パシフィカ病院(パナマ市内):TEL 204-8000
◎在パナマ日本国大使館:TEL 263-6155
※開館時間(月から金曜,08:30~17:00)外は、自動応答により緊急連絡先を案内しています 。(国外からの場合、国番号507を付す)

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線) 4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在パナマ日本国大使館
住所:Calle 50 y 60E, Obarrio, Bella Vista, Apartado 0816-06807, Panama, Republica de Panama
電話:263-6155
国外からは(国番号507)-263-6155
FAX :263-6019
国外からは(国番号507)-263-6019
ホームページ(日本語版):https://www.panama.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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