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ハワイ
安全対策基礎データ

更新日 2023年01月30日

1 犯罪発生状況
(1)ハワイ州は、米国の中では比較的治安が良いとされていますが、日本と比較した場合、一般的に犯罪発生率は高く、観光客を狙ったひったくり、車上荒らし、置き引き、スリ等の財産犯罪が多く発生しています。新型コロナウイルスの影響による治安悪化に伴い、銃器を使用した強盗事件等の凶悪事件の発生も増加しています。

(2)FBIによれば、2021年中のハワイ州における凶悪犯罪及び財産犯罪の発生総数は50,058件であり、前年に比較して4,672件増加しました。内訳を見ますと、財産犯罪(窃盗等)が35,378件で、前年比2,648件の増加となっています。
 2021年のハワイ州における犯罪件数の罪種別内訳は以下のとおりです。
  ・殺人:8件
  ・レイプ:646件
  ・強盗・侵入盗:4,197件
  ・暴行・傷害:10,707件
  ・車両盗: 4,286件
 ◎米国連邦捜査局(FBI):Crime Data Explore
   https://cde.ucr.cjis.gov/LATEST/webapp/#/pages/home

(3)日本人の被害事案
 安全対策基礎データ・アメリカ合衆国(米国)(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html )の該当箇所をご参照ください。

2 防犯対策
(1)ハワイ州では、日々の生活において、差し迫る危険を感じることはあまりないかもしれませんが、日本との治安情勢とは大きく異なることをよく認識し、どのような地域でどういった犯罪被害に遭うリスクが高いのか、各地における犯罪の傾向と対策を把握することは防犯対策上とても重要です。特に、自宅(一時滞在地)や学校、勤務先等、ご自身の生活圏内における治安情勢をよく確認しましょう。

(2)リゾートに来た解放感から気がゆるみ、日本と同じ感覚で警戒を怠り、被害に遭ってしまう例が多いようです。特に観光客を狙った犯罪が頻繁に発生していますので、注意を怠らないようにしてください。
 また、ハワイでも銃器が流通しているということを忘れずに慎重に行動してください。万が一の際は、身の安全を第一に考え、抵抗せずに相手の要求に従うなど冷静に対処してください。
 その他、被害例、被害防止対策等については、安全対策基礎データ(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html )の該当箇所及び安全の手引き(https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen_manual.html )をご参照ください。

3 テロ対策
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_226.html )をご確認ください。 

1 手続きや規則について
 駐日米国大使館のウェブサイト(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )(日本語)をご覧いただくか、駐日米国大使館(電話:03-3224-5000)や大阪・神戸(電話:06-6315-5900)、那覇(電話:098-876-4211)、福岡(電話:092-751-9331)、札幌(電話:011-641-1115)、及び名古屋(電話:052-581-4501)にある各総領事館または領事館にお問い合わせください。

2 ハワイの査証・出入国審査等について
 安全対策基礎データ・アメリカ合衆国(米国)(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html )をご参照ください。

3 現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。また、あわせてハワイ州観光局のCOVID-19情報サイト(https://www.allhawaii.jp/htjnews/5007/ )をご確認ください。

1 滞在時の各種届出
 安全対策基礎データ・アメリカ合衆国(米国)(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html )をご参照ください。 

2 立入制限及び写真撮影等
 軍事施設等、特に立入りが制限されている場所を除いて立入制限はなく、写真撮影についても特に制限はありません。ただし、ハワイには軍事施設も多く、また、一部の建物、施設、展示物等で写真撮影を制限しているところがあるので、このような場所では係員等に確認する必要があります。

3 就労
 就労が許可される滞在資格を持たない外国人が米国内で就労することは法律違反となり、取締りの対象となります。米国で就労するには、(1)事前に就労可能な滞在資格を取得した上で入国する、(2)米国滞在中に就労が可能な滞在資格への変更を申請し許可を得る、または、(3)労働許可を申請し労働許可証(EAD)を取得することが必要です(労働許可が一切認められない滞在資格もあります)。
 なお、査証免除プログラムで入国した場合、就労は認められず、また、原則として滞在資格の変更は一切認められません。

 ◎米国市民権・移民局(USCIS):労働許可申請(英語)
   https://www.uscis.gov/i-765

4 各種取締り
(1)麻薬・覚醒剤
 ヘロイン、コカインLSD等の麻薬・覚醒剤の製造、販売、所持は連邦法、州法で禁止されています。
 大麻(マリファナ)について、ハワイ州は2000年に医療目的での使用を許可していますが、娯楽目的での大麻使用は許可していません。
 日本では大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。これら日本の法律を遵守し、日本国外であっても決して大麻に手を出さないでください。また、自分が知らないうちに薬物の運び屋に仕立て上げられる可能性もあるので、見知らぬ者や現地で知り合った人等から安易に手荷物等を預かることは厳に控えてください。

(2)銃器
 銃の所持は登録制となっていますが、外国人は銃の所持・売買はできません。

(3)買売春
 売買春は禁じられており、違反した場合は処罰の対象となります。

(4)公共の場所での飲酒
 海岸や公園、道路等の公共の場所での飲酒が禁止されており、これらの場所で飲酒し、注意した警察官の指示に従わなかったため逮捕されたケースもあります。

5 交通事情
(1)ハワイの道路は大部分が舗装され、高速道路(フリーウェイ)網も整備されていますが、主要公共交通機関が路線バスとタクシーしかなく、個人車両が交通手段の中心となっているため、交通量は年々増加しており、市内ではフリーウェイ、一般道路ともに平日の朝・夕の混雑が激しくなっています。

(2)運転免許
 ハワイ州においては、旅行者も在住者もともに入国後1年以内に限り日本の免許証で運転することが可能です。入国日を証明するためにパスポートを併せて携行する必要があります。ただ、日本の運転免許証は英語表記がないため、警察により無免許運転として処理される例が散見されます。無用なトラブルを避けるため、国際運転免許証も携行されることを強くお勧めします。
 また、2018年12月からは、日本国とハワイ州との相互協定により、日本の有効運転免許証を所持するハワイ州内在住邦人(旅行者は原則として対象外)は所定の書類等を添えてハワイ州内の各運転免許センターに申請することで、学科試験・実技試験免除で、ハワイ州の運転免許証の交付を受けることが可能になりました(在ホノルル日本国総領事館ホームページでも概要をご案内していますが、手続きの詳細は、ハワイ州の各運転免許センターに直接お問い合わせください。)

(3)交通違反
 ハワイ州において、下記の行為は交通違反になります。
  ・歩行者が横断歩道以外の場所を横断する行為
  ・歩行者が道路を横断中にスマートフォンやその他の電子機器の画面を見る行為
  ・シートベルトの未装着(同乗者も含む)
 取締りを受けた場合は、裁判所へ出頭のうえ罰金を納めることとなりますので、車両の運転時のほか、歩行時も注意してください。

6 家庭内の問題
(1)配偶者からの暴力
 ハワイ州には、配偶者からの暴力(DV)等の家庭内の問題に対応する支援団体・機関が多くあり、シェルターやカウンセリング、弁護士の紹介及び法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援、育児支援等の一連の情報提供を受けることができます。また、在ホノルル日本国総領事館では「ドメスティック・バイオレンス・アクション・センター(Domestic Violence Action Center)」と委嘱契約を結び、日本人被害者が日本人カウンセラーの相談を受けられる体制を整えています。問題の兆候がある場合には、こうした支援団体・機関にお早めにご相談ください。なお、日本国大使館や総領事館等で支援団体・機関を紹介できる場合もあります。

 ◎当館提携相談機関「ドメスティック・バイオレンス・アクション・センター(Domestic Violence Action Center)」
   https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/whatsnew20211116.html
 ◎ホノルル市・郡警察:ドメスティック・バイオレンス関連
   Domestic Violence/ TRO - Honolulu Police Department (honolulupd.org )
 ◎日本国外務省:在外公館における情報提供・支援
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001736.html

(2)しつけと児童虐待
 子どもへの体罰や、公衆の面前で子どもに対し大声で叱りつけるなどといった行為は児童虐待とみなされる場合があり、親は逮捕され裁判となったり、子どもは隔離保護を受け、家族と引き離されたりする可能性があります。また、身体的暴力や言葉による暴力だけでなく、子どもに服または靴を履かせず外を歩かせたり、適切な食事を与えない等でも虐待・育児放棄(ネグレクト)として通報されることがあります。

(3)子ども単独の留守番等
 米国小児科学会は12歳くらいまでの子どもに対し大人による監督を推奨しているほか、ハワイ州では自動車の運転者及び大人の乗客が、無人の車内に子どもを放置することが禁止されています。また、16歳未満の未成年は、保護者の同行がなければ、午後10時から午前4時の間に外出することはできません。

(4)国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)
 一方の親の監護権を侵害する形(例:一方の親の同意がない場合)で、16歳未満の子を常居所地国から出国させること(連れ去り)や、約束した期限を経過しても子どもを常居所国に返さないこと(留置)は、子にとって、それまでの生活基盤が急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等、有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する民事上の側面に関する条約)は、そのような悪影響から子を守るために、原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。
 日本と米国はいずれもハーグ条約の締結国です。一方の親がもう一方の親の同意を得ずに16歳未満の子を米国から日本その他条約締結国へ連れ去った場合、または、日本から米国その他条約締結国へ連れ去った場合、残された親による申請に基づき、ハーグ条約に基づく返還援助、面会交流等実施の対象になり得ます。
 また、米国の国内法(刑法)では、両親いずれもが親権(監護権)を有する場合、一方の親がもう一方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は重大な犯罪とみなされます。

 ◎日本国外務省:ハーグ条約  
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
 ◎米国国務省:International Parental Child Abduction(英語)
   https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction.html
 ◎米国司法省:International Parental Kidnapping(英語)
   https://www.justice.gov/criminal-ceos/international-parental-kidnapping

7 在留届の届出
 ハワイ州に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ホノルル日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在ホノルル日本国総領事館まで送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者等)は、「たびレジ」への登録を是非お願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、 滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ハワイ州での事件や事故、自然災害等が発生し、在ホノルル日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣等
 米国では多数の人種、民族、国民がそれぞれ異なった宗教的、文化的、民族的、国民的背景を持って集まり、それぞれの違いも意識しながら生活しているため、それぞれの風俗、習慣等を尊重することが大切です。また、ハワイ先住民のヘイアウ(聖地あるいは伝統的な儀式を執り行う史跡)に立ち入る際には、不敬な行動(聖地内の石や木を持ち帰る、触る、落書きをする、つばを吐く、ゴミを捨てる等)は慎んでください。

2 衛生事情
 衛生状態は良好です。

3 病気
 ハワイでは特筆すべき風土病はありませんが、過去には蚊に刺されて発熱するデング熱や、ネズミ、マングース等の動物が媒介するレプトスピラ症、ネズミ、ナメクジ等の動物が媒介する広東住血線虫症などの発生が認められています。

4 医療事情
(1)医療施設及び医療技術についても問題なく、日本語を解する医師も多くいますが、病院の治療費、入院費は極めて高額で救急車も有料です。

(2)「医療・健康関連情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/ )」では、海外で流行している感染症をはじめ、各国・地域の医療・健康に関する情報が掲載されていますので、参考にしてください。 
 ◎厚生労働省:感染症情報 https://www.forth.go.jp/

(3)医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省以下のホームページをご確認ください。
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

(4)海外旅行保険加入の必要性
 ハワイ州の医療費は、極めて高額となっており、ICUに収容されると1日5,000ドル以上かかる例も少なくありません。救急車も有料で状況に応じて数百ドル~千ドルを超える費用がかかります。海外を旅行する際は、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することを強くお勧めします。ただし、既往症のある方の場合や、危険を伴うスポーツやレジャーなどに参加する場合には保険が適用されないケースもありますので、保険会社に確認してください。なお、クレジットカード付帯の保険は、往々にして限度額が数百万円程度である等、重篤なケースでは十分に対応できないことに留意する必要があります。また、万一に備え、旅行日程だけでなく、加入した海外旅行保険に関する情報も、日本にいる家族に必ず知らせておいてください。

5 その他
(1)事故
 マリンスポーツが1年中可能なため、遊泳中の溺死や、サメやクラゲなどに襲われる事故は年間を通じて発生していますので、事前に最新の情報を入手するようにしてください。また、過去には、スカイダイビング中にパラシュートが開かず落下した事故も発生していますので、特にこれらを運営する現地ツアー会社の選定は慎重に行う必要があります。

(2)自然災害
 例年6月から11月まではハリケーン・シーズンとされており、暴風雨はもちろん、河川の急激な増水や沿岸部の高波にも注意が必要です。
 ハワイ島のキラウエア火山は2018年に大規模噴火があり、マウナロア火山は2022年に噴火しました。また、2021年10月には、ハワイ島においてマグニチュード6クラスの地震が2回発生しています。その他、津波等にも注意をしてください。滞在中は最新の気象情報を入手するように努めてください。
 ◎ハワイ州・警報等 https://portal.ehawaii.gov/page/alerts/

 ◎緊急時(警察、救急車、消防):TEL 911
 ◎在ホノルル日本国総領事館:TEL (+1-808)543-3111
  (24時間電話サービス対応、管轄:ハワイ州、米領サモア)

○外務省領事サービスセンター  
  住所:東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省関係課室連絡先
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/ryoji.html

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/

○(現地公館連絡先)
 在ホノルル日本国総領事館(管轄:ハワイ州、米領サモア)
  住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
  電話:(市外局番808)543-3111
   国外からは(国番号1)808-543-3111
  FAX:(市外局番808)543-3170
   国外からは(国番号1)808-543-3170
  ホームページ:https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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