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アメリカ合衆国(米国)
安全対策基礎データ

更新日 2023年04月03日

1 犯罪発生状況
(1)米国連邦捜査局(FBI)の犯罪統計によると、2021年中、米国における凶悪犯罪(殺人、強制性交、強盗)、加重暴行の発生は694,050件、財産犯罪(侵入窃盗、窃盗、自動車盗、放火)の発生は推計4,145,374件となっています。

(注)本統計は全米の連邦・州・地方、大学など各管轄における法執行機関のうち11,794組織が提出したデータに基づくものです。
(注)ここでいう「加重暴行(Aggravated Assault)」とは、他者に深刻かつ重度な身体的傷害を負わせることを目的とした不法な攻撃(通常、武器使用または死亡や重度の身体的傷害をもたらすその他手段が伴うもの)を指します。

(2)米国の犯罪発生数の推移を人口10万人当たりの数値でみると、凶悪犯罪は2014年が361.6件、2016年が397.5件、2018年が383.4件、2020年が398.5件とやや上昇傾向にありますが、財産犯罪は、2014年が2,574.1件、2016年が2,451.6件、2018年が2,209.8件、2020年が1,958.2件であり、減少傾向にあります。ただし、例えば2021年の殺人事件発生総数は日本が874件であるのに対し米国は13,537件、強盗事件は日本が1,138件であるのに対し米国は121,373件であり、日米の人口差を考慮しても米国における犯罪発生率は日本よりも格段に高いことが分かります。また、米国ではこのような凶悪犯罪に銃器が用いられることが多い点(およそ半数は銃器を使用)にも留意する必要があります。

(注)米国(FBI統計)と日本(警察庁統計)では罪種の類型や犯罪件数の計上基準等が同一でないため、あくまでも参考値です。

◎米国連邦捜査局(FBI):2021年犯罪統計(英語)
https://cde.ucr.cjis.gov/LATEST/webapp/#/pages/home

2 防犯対策
(1)米国での日々の生活において、差し迫る危険を感じることは必ずしも多くないかもしれません。一方で、上記のとおり米国と日本では治安情勢が大きく異なることをよく認識し、どのような地域でどういった犯罪被害に遭うリスクが高いのか、各地における犯罪の傾向と対策を把握することは防犯対策上とても重要です。特に、自宅(一時滞在地)や学校、勤務先等、ご自身の生活圏内における治安情勢をよく確認しましょう(例えば、一つの都市の中にも、比較的安全とされる地区もあれば、犯罪発生率が高く特段の事情がない限り立ち寄るべきではない地区もあります)。

(2)米国各地に所在する日本国大使館や総領事館等では、在留邦人や短期渡航者の皆様が犯罪被害に遭わないよう安全対策情報を発信していますので、米国の治安当局が発信する情報と併せ、安全対策の一助としてください。

●在アメリカ合衆国大使館
(ワシントンD.C.、メリーランド州、バージニア州)
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/download/anzen_tebiki.pdf
●在アトランタ総領事館
(ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、アラバマ州)
https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/files/100461170.pdf
●在サンフランシスコ総領事館
(ネバダ州、カリフォルニア州の在ロサンゼルス総領事館管轄地域以外)
https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/pdf/anzen_no_tebiki.pdf
●在シアトル総領事館
(ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州のアイダホ郡以北)
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen_tebiki_2023.html
●在ポートランド領事事務所
(オレゴン州、アイダホ州の在シアトル総領事館管轄地域以外)
https://www.portland.us.emb-japan.go.jp/files/100199524.pdf
●在アンカレジ領事事務所
(アラスカ州)
https://www.anchorage.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/j_tebiki.html
●在シカゴ総領事館
(インディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州、ミズーリ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州、カンザス州)
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100466021.pdf
●在デトロイト総領事館
(ミシガン州、オハイオ州)
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/safety.html
●在デンバー総領事館
(ワイオミング州、コロラド州、ユタ州、ニューメキシコ州)
https://www.denver.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/safety.html
●在ナッシュビル総領事館
(ケンタッキー州、テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州)
https://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzenjoho.html
●在ニューヨーク総領事館
(コネティカット州フェアフィールド郡、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州、ウエストバージニア州、プエルトリコ、バージン諸島)
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/j/index.html
●在ヒューストン総領事館
(テキサス州、オクラホマ州)
https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/files/100480248.pdf
●在ボストン総領事館
(メイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、コネティカット州の在ニューヨーク総領事館管轄地域以外)
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen-info.html
●在マイアミ総領事館
(フロリダ州)
https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/000232924.pdf
●在ロサンゼルス総領事館
(アリゾナ州、カリフォルニア州ロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴ、インペリアル、リバーサイド、サン・バーナディノ、ヴェンチュラ、サンタ・バーバラおよびサン・ルイ・オビスポ各郡)
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_safety.html

3 銃乱射事件(アクティブ・シューター)
(1)米国における治安上の主な懸念の一つとして銃犯罪が挙げられますが、その中でも、一度に多くの死傷者をもたらすリスクが高い銃乱射事件が近年増加傾向にあることへの懸念が高まっています。FBIは、人が多く集まる場所において一人またはそれ以上の者が銃器を用いて人々を殺害する、または殺害を試みる行為を「アクティブ・シューター事件(Active Shooter Incident)」と類型し、その統計を公表するとともに対策を講じています。

(2)発生件数(2017年~2021年)
ア 米国では、2017年から2021年までの5年間に、計192件のアクティブ・シューター事件が発生し、計1,624人が被害に遭いました(うち死者は472人)。

イ 2021年(計61件)の主な事件発生州
6件 カリフォルニア州 
5件 ジョージア州、テキサス州 
4件 コロラド州、フロリダ州
3件 インディアナ州、ミシガン州、ノースカロライナ州、テネシー州 
(以下略)

ウ 主な事件発生状況
・発生月
 6月 12件
 4月 10件
 8月 7件
 (最小発生月:12月 1件)

・発生曜日
 土曜日 14件
 火曜日 12件
 木曜日  7件
 (最小発生曜日:金曜日 4件)

・発生時間
 正午~18時 23件
 6時~正午 16件
 零時~6時及び18時~零時 11件

(3)対策
ア アクティブ・シューター事件に遭遇した場合の対策として、米国の治安当局は、「Run, Hide, and Fight(逃げる、隠れる、戦う)」を対処方針として推奨し、具体的に取るべき行動を主に以下のとおり示しています。

<逃げる>(可能であれば、その場から避難する)
・避難経路を把握し、避難計画を持つ
・他者が賛同するか否かに関係なく逃げる
・所持品は携行しない
・可能な場合、他者を助ける
・犯人がいる可能性がある場所へ立入らない
・警察(法執行機関)が現場に臨場する場合、両手を見えるところに出す
・負傷者をむやみに動かさない
・安全な状況にあるとき「911」に通報する

<隠れる>(避難が困難な場合)
隠れる場所のポイントは以下のとおり:
・犯人から見えない場所
・移動を阻害しない場所
・犯人の立入りを妨害する場所(錠付きドア等)
・重い家具を用いてドアにバリケードを設置する
・ドアを施錠する
・携帯電話を消音モードにする
・ラジオ、テレビ等、音がする装置の電源を落とす
・キャビネットや机など大きな物の後ろに隠れる
・静寂を保つ
・避難できず隠れる場所がない場合も慌てない
・「911」に通報し、犯人の場所を伝える(話すことができない場合でも回線を繋いだままにして警察が現場の音声を聞けるようにする)

<闘う>(逃げることも隠れることもできない場合の最終手段)
・犯人に対し可能な限り攻撃的に行動する
・犯人に対し身近にある物を投げつける、また、武器として用いる
・叫ぶ
・全力を注いで行動する

イ 上記のほか、アクティブ・シューター事件を回避するための日頃の心がけとして、米国の治安当局は以下を推奨しています。
・初めて訪問する場所では、最低2つの緊急用出口の所在を把握する。
・不審な人や行動、物などをみかけたら通報する(See something, say something.)。
・携帯電話が使用できない状況に備え、家族や親しい人の電話番号を少なくとも一つか二つ、暗記しておく。

◎米国連邦捜査局(FBI):アクティブ・シューター関連資料(統計ほか)(英語)
https://www.fbi.gov/about/partnerships/office-of-partner-engagement/active-shooter-resources
◎米国連邦政府 緊急事態対策:アクティブ・シューター対策(英語)
https://www.ready.gov/public-spaces
◎米国連邦緊急事態管理庁(FEMA):アクティブ・シューター(英語)
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-10/fema_scenario_1_active_shooter_TTX_answer_key-01102020.pdf  

(注)アクティブ・シューター対策資料は、この他にも連邦・州・地方の多くの治安当局が作成・公表しています。

4 ヘイトクライム
(1)FBIは、人種/民族/血統(ancestry)、宗教、性的指向、障がい、ジェンダー、または性同一性についての加害者の偏見に基づく犯罪を「ヘイトクライム(Hate Crime)」と類型し、その統計を公表するとともに対策を講じています。

(2)発生件数(2021年)
ア 米国では、2021年、一つの偏見に基づくヘイトクライムは10,530件(被害者は12,411人)、複数の偏見に基づくヘイトクライムは310件(被害者は411人)発生しています。一つの偏見に基づくヘイトクライムのうち、64.5%は人種/民族/血統についての偏見に基づく犯罪で、15.9%は性的指向、14.1%は宗教についての偏見に基づく犯罪でした。

イ 主な偏見とそれに基づく犯罪件数
・人種/民族/血統についての偏見に基づく犯罪:
 黒人またはアフリカ系アメリカ人に対する偏見 3,277件
 白人に対する偏見 1,107件
 アジア人に対する偏見 746件
 ヒスパニックまたはラテン系に対する偏見 698件
 (以下略)

・性的指向についての偏見に基づく犯罪:
 男性同性愛者に対する偏見 948件
 女性同性愛者、男性同性愛者、バイセクシュアルまたはトランスジェンダー(mix group)に対する偏見 521件
 女性同性愛者に対する偏見 187件
 (以下略)

・宗教についての偏見に基づく犯罪:
 ユダヤ教に対する偏見 817件
 シーク教に対する偏見 185件
 イスラム教(ムスリム)に対する偏見 152件
 カトリック教に対する偏見 97件
 (以下略)

ウ 主な発生場所(2021年)
 住宅 3,080件
 車道・歩道等 1,884件
 駐車場・車庫等 674件
 小・中学校 512件
 レストラン 334件
 教会/シナゴーグ/寺院/モスク 329件
 (以下略)

エ 主な発生州(対人)(2021年)
 カリフォルニア州 1,872件
 ニューヨーク州 810件
 ニュージャージー州 786件
 ワシントン州 714件
 テキサス州 656件
 (以下略)

(3)対策
ア ヘイトクライムに遭遇した場合、緊急時には、911に通報するか、地元の警察署に連絡してください。また、ヘイトクライムの被害に遭った場合やヘイトクライムを目撃した場合、FBIチップライン(1-800-225-5324)に報告することができます。

◎米国連邦捜査局(FBI):ヘイトクライム関連資料(統計ほか)(英語)
https://cde.ucr.cjis.gov/LATEST/webapp/#/pages/explorer/crime/hate-crime

◎米国司法省:ヘイトクライムに関する情報(日本語)
https://www.justice.gov/hatecrimes/translated-get-help-japanese 

5 テロ対策
テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_221.html )をご確認ください。 

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日米国大使館(電話:03-3224-5000)や札幌(電話:011-641-1115)、名古屋(電話:052-581-4501)、大阪・神戸(電話:06-6315-5900)、福岡(電話:092-751-9331)、沖縄(電話:098-876-4211)の各総領事館または領事館にお問い合わせください。)
 なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。

1 旅券(パスポート)
●原則、米国に入国する際には、滞在期間に加えて6か月間有効な旅券を所持している必要がありますが、日本国籍者の場合は、米国入国から出国予定日まで有効な旅券を所持していれば問題ありません。
●なお、査証免除プログラム(下記2 参照)を利用して米国に短期滞在する場合で、旅券の残存有効期間が90日未満の場合、入国時に認められる滞在期間は90日とはならず旅券の有効期間に合わせ短縮されます。いずれにしても、残存有効期間が90日を下回る場合には、渡航中の不測の事態に備え、渡航前に新たな旅券を取得することをお勧めします。

◎米国税関・国境警備局(CBP):旅券有効期間6か月要件の免除について(英語)
https://www.cbp.gov/document/bulletins/six-month-club-update

2 査証(ビザ)
(1)査証免除プログラム
ア プログラムの概要
●米国連邦政府は、日本を含む特定の国籍者が米国に渡航する際、その渡航が90日以内の商用、観光または通過を目的とする場合に査証取得を不要とする査証免除プログラム(Visa Waiver Program)を実施しています。
●査証免除プログラムを利用するには、IC旅券(Eパスポート)を所持していること、特定地域への渡航・滞在歴がないこと、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること、電子渡航認証システム(ESTA)により渡航が承認されていることなどの条件があります。
●査証免除プログラムの利用に際しては以下にご注意ください。
・査証免除プログラム利用者は、90日の滞在期限を延長することは原則できません。また、米国滞在中に他の滞在資格に変更することはできません。
・査証免除プログラムが認める商用目的の滞在には「取引先との会合」や「契約交渉」等が含まれますが、米国内で雇用されることは認められていません。
・査証免除プログラム利用者は、入国審査において入国を拒否された場合、不服を申し立てる権利はありません。
・日本国大使館や総領事館等が発行する「帰国のための渡航書」はIC旅券に該当しないため、「帰国のための渡航書」により第三国から米国を経由して日本に帰国する場合は、ESTAではなく米国の通過査証を取得する必要があります。

イ 電子渡航認証システム(ESTA)
●査証免除プログラムを利用するには、渡航前にESTA(電子渡航認証)を取得する必要があります(陸路入国を除く)。ESTAは、米国渡航の72時間以上前に申請することが推奨されており、事前に承認されていない場合、航空機等への搭乗が拒否されます。また、ESTAによる渡航認証が拒否された場合、査証を取得する必要がありますので、時間に余裕を持って申請手続きを進めてください。
●通常、ESTAは一度認証されると2年間有効で、その期間内は回数の制限なく入国審査を受けることが可能ですが、旅券の有効期限が満了し新たな旅券を取得した場合には再度申請を行い、改めて認証を取得する必要があります。
●ESTA申請は米国連邦政府の公式サイトから行ってください。現在、ESTAの申請手数料は21ドルですが、申請代行サイトにて手続きを行った結果、本来の数倍の手数料を請求されるという事例が発生していますので、注意が必要です。

◎在日米国大使館:ビザ免除プログラム(日本語)
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/

◎米国税関・国境警備局(CBP):ESTA申請公式サイト(日本語)
https://esta.cbp.dhs.gov/ (トップページ)
https://esta.cbp.dhs.gov/faq (よくある質問)
※画面右上の言語選択で日本語への切替が可能です。

(2)査証の取得
●米国に渡航するためには、査証免除プログラムの対象となる渡航を除き、渡航目的・期間に応じた査証を米国外に所在する米国大使館、総領事館または領事館(日本国内では、東京、札幌、名古屋、大阪・神戸、福岡、沖縄)にて取得する必要があります。通常、13歳以下または80歳以上の方が非移民査証を申請する場合など一部例外を除き、申請者本人が申請書類の準備や申請料金の支払いを行った上で米国の大使館等に出向き面接を受ける必要があります。
●米国連邦政府は、合法的な旅行の継続・促進と国境警備強化の両立を目的として、査証申請に際する面接時および入国審査時に、一部例外を除く14歳から79歳までの全ての米国渡航者から生体情報(バイオメトリクス)として指紋および顔画像をスキャナーにて電子的に採取しています。
●一部の例外を除き米国内で査証を更新することはできないため、米国滞在中の査証更新希望者は米国外の米国大使館、総領事館または領事館にて改めて申請手続きを行う必要があります。
●米国査証は、いわば米国の入国港において入国審査を受けるために必要なものであるため入国審査を受ける時点で有効であればよく、入国可否や米国での滞在期間は入国審査官により決定されることになります。つまり、米国入国後に査証が失効しても入国審査官により決定された滞在期間満了日までは滞在を継続することが可能であり、一方で、一度米国を出国し再度米国への入国を希望する場合は、改めて入国審査を受けるために有効な査証が必要となります。

◎在日米国大使館:査証手続き(日本語)
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/#NIV
◎米国市民権・移民局(USCIS):滞在期間の延長、滞在資格の変更(英語)
https://www.uscis.gov/visit-the-united-states/extend-your-stay

3 入国審査・税関申告
(1) 入国審査
ア 米国では、入国港における入国審査、植物・肉製品等の検疫および税関検査は米国税関・国境警備局(CBP)の係官が一貫して実施しています。入国審査の際は、旅券および税関申告書に加え、査証種別(滞在資格)に応じた関係書類(例:米国永住者はグリーンカード、査証免除プログラム利用者は復路または最終目的地までの航空券、留学生はI-20など)を準備しておく必要があります。

イ 出入国記録(I-94)の電子化
従来、査証免除プログラムや非移民査証により入国する渡航者は、I-94フォーム(出入国記録)を入国審査官に提出する必要がありましたが、現在は同フォームが電子化されたことにより、空路または海路で入国する場合にはその提出が原則不要となりました。米国内での運転免許証やソーシャル・セキュリティー番号取得手続き、雇用主や留学先への提出のために出入国記録情報が必要な方は、CBP公式サイトから印刷することができます。

◎米国税関・国境警備局(CBP):I-94(英語)
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home  

ウ 自動入国審査端末(APC)の利用
米国連邦政府は、入国手続きの迅速化を目的として、多くの空港の入国審査エリアに日本語にも対応した自動入国審査端末(APC)を配備しており、対象者(米国永住者、査証免除プログラム利用者、B1/B2査証所持者等)は、事前登録の必要なく無料で使用することができます。APC端末では、旅券の読取り、顔写真の撮影、入国のための一連の質問への応答を行うほか、税関申告書の提出もこの端末で電子的に行うため、紙媒体の申告書を準備する必要はありません。利用者はAPC端末から発行されるレシートと旅券を持って入国審査官による最終的な入国審査を受けることになります。

◎米国税関・国境警備局(CBP):自動入国審査端末(APC)(英語)
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/apc

エ 一方の親または両親以外が同伴する未成年の米国出入国
●米国税関・国境警備局(CBP)は、未成年の子どもが一方の親または親(法定代理人)以外の方(祖父母その他親戚、友人、両親不在のグループ旅行の責任者等)に同伴されて米国に入国/米国から出国する場合、同伴しない親から、子どもの渡航に対する「同意書(英語)」(Parental Consent/Permission Letter)を予め取得し、渡航に際し携行することを強く推奨しています。

 なお、米国市民である16歳未満の子どもが両親に同伴されて米国に入国しない場合については、同伴しない親が、子どもの渡航に対する公証済み「同意書」を取得し、子どもは渡航に際してその「同意書」を携行することが義務付けられています(加えて、当該子の米国出生証明書または米国外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)を携行することが奨励されています。

●これら文書は米国の出入国にあたって必ずしも提出を求められるものではありませんが、米国あるいは諸外国での出入国に際し、出入国管理当局に子の不法な連れ去りを疑われた場合には、これら文書をもって正当な渡航であることを自ら証明する必要があります。

◎米国税関・国境警備局(CBP):渡航前に知っておくべき事(米国市民・永住者向け)(英語)
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/your-trip

(注)「滞在時の留意事項」(7.(4)「国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)」)を併せご参照ください。

(2)税関申告
●米国への入国者は、航空機内等で事前配布される税関申告書(6059B)に必要事項を記入し、入国港の入国審査に提出します。税関申告書には、米国内に残すこととなる全ての品物(贈答品等を含む)の金額と品名を列記する必要があります。税関申告書は申告するものが無い場合でも記入・提出する必要があります。申告を怠ったり虚偽の申告が発覚した場合は、当該物品の没収や刑罰の対象となりますのでご注意ください。
●短期渡航者(米国非居住者)の場合、米国滞在中の個人使用のみを目的とした私物(衣服、装飾品、化粧品、洗面用具、旅行に使用する用具等)は課税対象とはなりません。その他、非居住者は、個人使用目的のタバコ200本または葉巻100本,
21歳以上)、アルコール飲料1リットル(21歳以上)および贈答品100ドル相当が免税の範囲となります。

◎米国税関・国境警備局(CBP)
・タイプ入力できる申告書フォーム(英語)
https://www.cbp.gov/document/forms/form-6059b-customs-declaration-english-fillable
・申告書見本(英語)
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP%20Form%206059B%20English%20%28Sample%20Watermark%29.pdf
・税関情報(英語)
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/kbyg/customs-duty-info

(3)現金や有価証券の持込み・持出し
●金額の多寡を問わず、現金や有価証券(小切手、債券、トラベラーズ・チェック等を含む)の米国への持込み、および米国からの持出しは違法ではありません。ただし、現金等の合計額が1回の持込み・持出しにつき合計1万ドル(相当額)を超える場合は、米国税関・国境警備局(CBP)へ「FinCENフォーム105」(通貨または有価証券等の国際輸送に関する報告書)にて報告しなければなりません(オンライン上で報告することも可)。
●同一世帯の家族が米国に入国する場合、税関申告書での申告は家族がそれぞれ所持する現金等の合計額に基づき行い、「FinCENフォーム105」は、一人で1万ドル(相当額)を超えて現金等を所持する場合に提出することになります。

◎米国税関・国境警備局:「FinCEN Form 105」の提出(英語)
https://help.cbp.gov/s/article/Article-195?language=en_US

(4)ペットの持込み
●動物を連れて日本国外に渡航する場合、日本政府が課す要件と目的地の外国政府が課す要件を満たす必要があります。加えて米国では、ペットを持ち込む州の州政府当局が独自の要件を設定している場合もあります。また、利用する航空会社もペット輸送にかかる要件を別途設けている場合があります。
●手続きには時間を要するものがありますので、ペットを伴う渡航が決まり次第、時間に余裕をもって準備を開始しましょう。

◎日本国農林水産省・動物検疫所:犬・猫を輸出するには
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html
◎米国農務省(USDA):動物の持込み(英語)
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states
※動物の種類を選択することにより、それぞれの持込要件を確認できます。また、動物の持込みに関する各州政府の案内ページへのリンクもあります。
◎米国疾病予防管理センター(CDC):動物の持込み(英語)
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/

(5)持込みの禁止・制限
●米国の入国に際し、持込みを禁止されているものがあります。また、持込みの数量に制限があるものや、持ち込む際に診断書の提出や事前の許可申請を求められるものがあります。
●医薬用麻薬を含む医薬品、規制薬物、猥褻物等に加え、アルコール類、果物、野菜、植物、植物製品、土壌、精肉、肉製品、鳥、カタツムリ、その他動物や動物製品等は、持込みが禁止または制限されていますので、ご注意ください。
●米国へ商品サンプルや職業用器具を一時的に持ち込む場合も、入国時に他の旅客携行品と同様の税関申告手続きを行う必要があり、審査により係官に評価された担保金の支払いを求められ、場合によっては、正規輸入申告手続きを求められることもあります。また、非常に高価な職業用器具(楽器等)や貴重な美術展示品等、特別な物品を一時的に持ち込む場合には、事前にATAカルネを取得し、入国時に対象器具とカルネを税関職員へ提示することが求められます。

◎米国税関・国境警備局(CBP)
・禁止または制限される持込品(英語)
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items
・農産品・動物・植物等の持込み(英語)
https://www.cbp.gov/travel/clearing-cbp/bringing-agricultural-products-united-states  
・食品の持込み(英語)
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/agricultural-items
・個人消費のために持ち込める食品例(英語)
https://help.cbp.gov/s/article/Article-3619?language=en_US  
・ATAカルネに関するよくある質問 (英語)
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/ata-carnet-faqs
◎米国食品医薬品局(FDA):医薬品の持込み(英語)
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/5-tips-traveling-us-medications  
◎日本国厚生労働省:海外渡航先への医薬品の携帯による持込み・持出しの手続き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
◎日本国税関:ATAカルネの概要
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm

(注)航空機利用時の注意事項
●米国便機内への持込みが禁止・制限されているものがあります。機内持込禁止・制限品については、随時追加・変更される可能性があるため、渡航前に最新情報を確認するようにしてください。
●米国の空港では、運輸保安局(TSA)により、手荷物・預入荷物の厳格な検査が行われており、保安上必要であれば、X線検査に加え開披検査が実施されます。そのため、預入荷物は施錠しない、またはTSA職員が解錠することができるTSA対応ロック(TSA-compatible lock)にて施錠することをお勧めします。なおTSA職員は、開披検査にあたり荷物の解錠ができない場合、錠を切断することがあります。
●貴重品は預入荷物とせず、手荷物として常に携行することを強くお勧めします。

◎米国運輸保安局(TSA):機内持込禁止・制限品(英語)
http://www.tsa.gov/travelers/airtravel/prohibited/permitted-prohibited-items.shtm    

4 出国手続き
●2001年9月11日の同時多発テロ以降、米国内の空港では国際線・国内線を問わず非常に厳しい保安検査が実施されており、出発空港到着から航空機搭乗までに相当の時間がかかることもあります。出国の際は時間に余裕を持って空港へ到着するよう心掛けてください。
●米国に陸路で入国した場合等、I-94フォーム(紙媒体)を所持して滞在している方は、出国時に空港等で同フォームを提出する必要があります。 
●米国に滞在し、カナダやメキシコ等の隣接国へ一時的に出国し米国に再入国する場合や国境付近を往訪する場合、出国から再入国までが数時間であっても入国審査が行われますので、必ず旅券および米国滞在資格(グリーンカードやI-20等)を示す文書を所持してください。
●許可された滞在期限を1日でも超えて米国に滞在すると不法滞在となります。米国の移民・国籍法は、180日以上1年未満の期間不法滞在した者は米国出国後3年間、1年以上不法滞在した者は米国出国後10年間、米国への再入国が許可されないとしています。なお、米国滞在中は、滞在資格(査証)に応じ、滞在期間の延長や滞在資格の変更を、米国市民権・移民局(USCIS)に対し申請することができます。

(注)滞在期間の延長、滞在資格の変更
・一般に、米国滞在中に許可された滞在期間を超えて滞在する必要が生じた場合、または、滞在資格を変更したい場合は、滞在地を管轄する米国市民権・移民局(USCIS)の地方事務所にてその申請を行うことができます。ただし、査証免除プログラムで入国した場合は、原則として滞在期間の延長は認められません。
・F-1やJ-1の在留資格を有する留学生や研修者等の滞在期間延長申請は所属先の学校や研究所等を通じて行う必要があるなど、滞在資格により留意点がありますので、米国滞在中に滞在資格の延長や変更を申請する場合は、所属先に相談し、USCISの案内をよく確認してください。

◎米国市民権・移民局(USCIS)
・不法滞在(英語)
https://www.uscis.gov/laws-and-policy/other-resources/unlawful-presence-and-bars-to-admissibility
・滞在期間の延長、滞在資格の変更(英語)
https://www.uscis.gov/visit-the-united-states/extend-your-stay

1 概要
 米国では、出入国管理や査証の発給等は連邦政府が管轄していますが、日常生活に関わる様々な法律や制度は各州や郡・市などの地方政府、あるいは学校区が管轄しているため、州や地方政府によって各種法制度が異なります。例えば、米国の公立校では、小中高の学校の年数や、学齢期児童の就学に必要とされる予防接種の項目などは各州・地域により相違があり、また、運転免許証の取得手続きや交通法規も州により異なります。米国へ渡航される際は、滞在する州や地域に応じた情報収集を行い、準備することが重要です。

2 転居報告義務
 米国に30日以上滞在する外国人(米国永住者を含む)が転居した場合、米国市民権・移民局(USCIS)に対し転居から10日以内に新住所を届け出ることが移民・国籍法第265条により義務づけられています。

◎米国市民権・移民局(USCIS):新住所の届け出(英語)
https://www.uscis.gov/addresschange  

3 就労
●就労が許可される滞在資格(査証)を持たない外国人が米国内で就労することは法律違反となり、取締りの対象となります。米国で就労するには、(1)事前に就労可能な滞在資格を取得した上で入国する、(2)米国滞在中に就労が可能な滞在資格への変更を申請し許可を得る、または、(3)労働許可を申請し労働許可証(EAD)を取得することが必要です(労働許可が一切認められない滞在資格もあります)。
●なお、査証免除プログラムで入国した場合、就労は認められず、また、原則として滞在資格の変更は一切認められません。

◎米国市民権・移民局(USCIS):労働許可申請(英語)
https://www.uscis.gov/i-765

4 旅行制限
 政府機関や軍事施設等、立入りが禁止または制限されている場所はありますが、基本的に、外国人の米国内の旅行制限はありません。

5 写真撮影
 一般に、許可なく軍事施設等の写真撮影を行うことは禁じられています。連邦政府機関や連邦裁判所の外観を撮影することは違法ではありません。ただし、9.11以降のテロ対策により治安当局は警戒を強めており、警察等の法執行機関には合理的な疑いがある人物を短時間拘束したり身体検査を行う権限があることにご留意ください。

6 各種取締り法規
(1)麻薬・覚醒剤
 ごく一部の例外を除き、米国ではヘロイン、LSD、大麻等の麻薬・覚醒剤は禁止されています。一方、医療用または嗜好用の大麻の使用等を合法化する州は近年増加傾向にあり、嗜好用大麻については、現在、22の州およびワシントンD.C.において成人による使用等が認められています(使用量の制限や使用後の運転禁止等の規制があります)。ただし、日本の大麻取締法は、大麻をみだりに栽培、所持、譲受、譲渡した場合などに罰する規定があり、これらの行為は日本国外で行われても罪に問われる場合があります。そのため、嗜好用大麻の使用等が合法化されている州においても、大麻には決して手を出さないようにしてください。

(2)銃器の所有
 銃器の所有は州ごとに州法によって規制されていますが、一般的に、銃器を所有するためには登録やライセンスの取得が必要です。また、ハンティングや射撃場等で銃器を使用する場合も、さまざまな規制がありますので、居住地の州法や規制に従って行動してください。

(3)外出禁止令
●米国の多くの州・地方政府では、青少年を対象とした夜間の外出禁止(Curfew)を条例等により定めています。一般に、夜間に保護者を伴わず公共の場にいる青少年が措置の対象となりますが、外出禁止となる時間帯や対象年齢等は地域により異なるため、居住地を管轄する州および地方政府のサイト等でその詳細を確認するようにしてください。
●また、これとは別に、抗議活動が暴徒化した場合や大規模自然災害が発生した場合など、治安維持や住民の安全確保を目的として臨時的な外出禁止令が発令されることがあります。

(4)その他  
●米国においては、民事および刑事ともに法令・規則は州ごとに定められており、一律でないことに留意する必要があります。
●多くの州では、21歳未満の飲酒、年齢に関わらず公共の場における飲酒、屋内施設(飲食店の屋外席を含む)での喫煙、公共のカジノ・競馬・ドッグレース場等を除く賭博などが禁止されています。
●州によっては釣りやハンティングにライセンスの取得を義務づけていたり、レジャー・スポーツについても何らかの規制を設けている場合があるので、事前によく確認することが重要です。

7 家庭内の問題
(1)配偶者からの暴力
 米国には、配偶者からの暴力(DV)等の家庭内の問題に対応する支援団体・機関が多くあり、シェルターやカウンセリング、弁護士の紹介および法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援、育児支援等の一連の情報提供を受けることができ、日本語での利用が可能な団体・機関もあります。問題の兆候がある場合には、こうした支援団体・機関にお早めにご相談ください。なお、日本国大使館や総領事館等で支援団体・機関を紹介できる場合もあります。

◎日本国外務省:在外公館における情報提供・支援
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001736.html

(2)しつけと児童虐待
 子どもへの体罰や、公衆の面前で子どもに対し大声で叱りつけるなどといった行為は児童虐待とみなされる場合があります。親が逮捕されて子どもは隔離保護となり、裁判によって家族と引き離される可能性もあります。また、身体的暴力や言葉による暴力だけでなく、子どもに服を着せない、または靴を履かせず外を歩かせる、適切な食事を与えない等の行為でも虐待・育児放棄(ネグレクト)として通報されることがあります。

(3)子ども単独の留守番
 単独での留守番が可能な子どもの年齢については州ごとに定められていますが、一般に、自救能力が備わってくる小学校高学年になるまでは、親が子どもに付き添うか、ホームシッターなど適当な保護者を付ける必要があります。法に反する場合はもちろん、留守中に子どもに何らかの被害が発生した場合は、親は児童虐待として逮捕される可能性があります。なお、小学校高学年までの子どもを車中に単独で残す行為も多くの州で違法行為とみなされ、まだそれを直接的に禁止する法律がない州であっても目撃者から警察に通報される可能性があります。短時間の買い物等であっても子どもを車中に残すことは絶対に避けましょう。

(4)国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)
●一方の親の監護権を侵害する形(例:一方の親の同意がない場合)で、16歳未満の子を常居所地国から出国させること(連れ去り)や、約束した期限を経過しても子どもを常居所地国に返さないこと(留置)は、子にとって、それまでの生活基盤が急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等、有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する民事上の側面に関する条約)は、そのような悪影響から子を守るために、原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。
●日本と米国はいずれもハーグ条約の締結国です。一方の親がもう一方の親の同意を得ずに16歳未満の子を米国から日本その他条約締結国へ連れ去った場合、または、日本から米国その他条約締結国へ連れ去った場合、残された親による申請に基づき、ハーグ条約に基づく返還援助、面会交流等実施の対象になり得ます。
●また、米国の国内法(刑法)では、両親いずれもが親権(監護権)を有する場合、一方の親がもう一方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は重大な犯罪とみなされます。

◎日本国外務省:ハーグ条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
◎米国国務省:International Parental Child Abduction(英語)
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction.html
◎米国司法省:International Parental Kidnapping(英語)
https://www.justice.gov/criminal-ceos/international-parental-kidnapping

8 在留届
 米国に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく管轄地域の在外公館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送やEメールによっても行うことができますので、管轄の在外公館まで送付してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、お住いの地域で事件や事故、自然災害等が発生し、管轄地域の在外公館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 気候・自然災害
 国土の広い米国においては、気候や発生する自然災害の傾向は地域により大きく異なります。例えば、西海岸では年間を通して比較的温暖な気候であるのに対して、内陸や東海岸の北部は冬場に厳しい寒さに見舞われます。また、米国連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、米国でみられる自然災害として、「干ばつ」「地震」「熱波」「洪水」「ハリケーン」「地滑り」「大雪」「寒波」「雷雨」「落雷」「トルネード」「津波」「火山活動」「山火事」等を挙げていますが、それぞれの自然災害の発生リスクは地域により大きくことなります。

2 衛生事情
米国の衛生事情は概ね良好ですが、以下の点については留意してください。

(1)大気汚染
都市部など、一部の地域で不良な地域があります。

◎米国連邦政府:米国各地の空気質指数確認サイト(英語)
https://www.airnow.gov/

(2)飲料水
 主要都市の上水道は基本的に飲水が可能です。ただし、過去にはクリプトスポリジウムという原虫による食中毒の発生事例や鉛の濃度が高かった事例などがあり、また、水道管の不具合等により一時的に上水道汚染が発生することがあります。こうした事態が発生した場合は、影響地域を管轄する水道・衛生当局等から「Boil Water Order/Advisory」(上水道の煮沸命令/勧告)等が発せられます。

(3)食中毒
 レストラン等でA型肝炎や食中毒が発生することがありますので、生もの(特に貝類)には注意してください。また、腸管出血性大腸菌(病原性大腸菌O-157等)、リステリア症(生乳や殺菌が不十分なチーズやヨーグルト等)、サルモネラ菌感染(冷凍の業務用マグロ、鶏肉、ピーナッツバター、メロン等)なども報告されています。米国食品医薬品局のサイトから食中毒の発生状況等が確認できます。

◎米国食品医薬品局(FDA):「Outbreaks of Foodborne Illness」(英語)
https://www.fda.gov/food/recalls-outbreaks-emergencies/outbreaks-foodborne-illness

3 病気
日本でなじみの少ない疾患として、以下のものが挙げられます。
(1)ダニが媒介する病気  
 北東部を中心に、毎年初夏から秋にかけてライム病の発生が報告されています。また、東南部ではロッキー山紅斑熱が、西部や南西部では回帰熱が好発しています。いずれも病原菌を媒介するダニに咬まれることで感染するため、野外では肌の露出を少なくし、防虫薬を使用する等して、ダニに咬まれないようにしてください。

(2)蚊が媒介する病気
 ウエストナイル熱は米国全域に発生がみられますが、とりわけ中部が好発地帯となっています。また、南部の一部地域やハワイでデング熱が発生したこともあります。蚊に刺されないよう、特に蚊の活動が活発となる夕方や早朝の時間帯は対策を強化してください。

(3)動物が媒介する病気
 野犬、野良猫、リス、アライグマ、コウモリなどが狂犬病に感染していることがあり、これらの動物に咬まれたり、引っ掻かれたりすると感染する恐れがあります。狂犬病は感染するとほぼ死を免れない恐ろしい病気のため、これらの動物には安易に近づかないようにしてください。

(4)その他  
 ネズミが媒介するハンタウイルス感染症や、ノミが媒介するペストの発生が過去に報告されています。また、ポイズンアイビー(ツタウルシ)による皮膚炎にもご注意ください。

4 医療事情
(1)医療費
 米国の医療費は非常に高額です。病気やケガなどで入院すると一回の入院で数百万円から数千万円が必要となる場合があります。旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。さらに、長期滞在が予想される場合は、米国の医療保険に加入することもご検討ください。

(2)病気になったとき
●緊急もしくは重症のときは、「911」に電話して救急車(ほとんどの地域は有料)を呼ぶことができ、24時間体制の救急対応が行われています。ただし、搬送先となる病院の指定はできません。緊急救命室(ER:Emergency Room)では、重症患者(心臓疾患や大ケガ等)が優先されるため、軽症患者は数時間待たされる場合もあります。緊急を要さない場合は、重症でない緊急疾患を予約なしで診てくれる外来クリニック(Immediate Care、Walk-in Clinic、Urgent Care等)をご利用されることをお勧めします。
●通常、医療施設の受診には、事前予約が必要です。医薬分業のため、薬は医師から処方箋を貰い薬局で購入します。また、検査のため専門施設に行かなければならない場合もあります。

米国の衛生、健康等について、以下のサイトも併せてご参照ください。

◎日本国外務省:世界の医療事情(米国)
https://www.anzen.mofa.go.jp/medi/usa_medi.html
◎日本国厚生労働省検疫所:海外で健康に過ごすために(国別情報:米国)
https://www.forth.go.jp/destinations/country/usa.html

◎[米国全土共通]
 警察、救急、消防:TEL 911

●「911」への通報
直ちに警察、救急、消防の出動が必要な緊急事態が発生した場合には「911」に電話してください。「911」に電話すると架電者の所在地を管轄する行政のコールセンターに繋がります。通常、オペレーターは最初に「What is your emergency? 」(どのような緊急事態でしょうか?)、「Where is your emergency?」(場所はどこでしょうか?)と架電者に尋ねます。一刻も早く救援を得るためには、まずこの二点を正確かつ簡潔に伝えることが重要です。外出先で正確な住所がわからない場合は、ストリート名や目印となる建物等、オペレーターが場所を特定できるよう、可能な限りの情報を伝えましょう。なお、通常、オペレーターは、事態の概要と場所が把握できた時点で、必要に応じ警察、救急および/または消防に出動指示を出し、続けてより詳細な緊急事態の状況(負傷者の有無・状態、犯人の状況・外見的特徴等)を架電者から聴取することになります。

(注)警察の緊急出動を要さない被害届や警察への相談等は、地域を管轄する警察署に電話してください。また、倒木や放置車両、騒音問題等の通報は、通常、警察ではなく郡や市などの行政サービス窓口に行います(都市部を中心に、米国の多くの地域では、「311」に電話すると地域の行政サービス総合窓口に繋がります)。

●「911」通報時の日本語通訳
一般に、「Japanese (interpreter) please.」と伝えれば、オペレーターが日本語通訳者を電話会議形式で呼び出してくれます。ただし、通訳者を呼び出すまでに時間を要する可能性もあることから、事態の概要(犯罪被害か、救急か、火災か)と場所は可能な限り英語で説明する、または、付近の頼れる人に電話を代わってもらう等の対応が理想的です。

●テキストによる「911」通報
米国では近年、テキスト・メッセージ・サービス(日本のショート・メッセージ・サービスと同じ)による「911」通報システム(「Text-to-911」)を導入する地域が増加しています(英語のみ)。これは、聴覚障害等により通話が困難な場合や、声を出すと危険な状況にある場合に使用することを目的としたシステムであり、電話通報と同等の迅速さでオペレーターの応答が得られるとしています。ただし、「Text-to-911」は電話通話を補完するものであり、原則、緊急時の通報は電話で行うことが推奨されています。なお、「Text-to-911」を導入していない地域で「911」にテキスト送信すると、未導入である旨の返信が即座に届きます。

○外務省領事サービスセンター
 住所:100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
◎領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線5145)
◎領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線3047)
◎領事局政策課(感染症関連)(内線4919)
◎領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466(内線5042)
◎外務省海外安全ホームページ:
http://www.anzen.mofa.go.jp (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
◎在アメリカ合衆国日本国大使館
(管轄地域・ワシントンD.C.、メリーランド州、バージニア州)
 住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008-2869, U.S.A.
 電話: (+1-202) 238-6700
 https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◎在アトランタ日本国総領事館
(管轄地域・ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、アラバマ州)
 住所:Phipps Tower Suite 850, 3438 Peachtree Road, Atlanta, GA 30326, U.S.A.
 電話: (+1-404) 240-4300
 https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

◎在サンフランシスコ日本国総領事館
(管轄地域・ネバダ州、カリフォルニア州の在ロサンゼルス日本国総領事館管轄地域を除く地域)
 住所:275 Battery Street, Suite 2100, San Francisco, California, 94111 U.S.A.
 電話:(+1-415)780-6000
 https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在シアトル日本国総領事館
(管轄地域・ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州北部の地域)
 住所:701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, Washington 98101, U.S.A.
 電話: (+1-206) 682-9107
 https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在アンカレジ領事事務所
(管轄地域・アラスカ州)
 住所:3601 C Street, Suite 1300, Anchorage, Alaska 99503, U.S.A.
 電話: (+1-907) 562-8424
 https://www.anchorage.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在シカゴ日本国総領事館
(管轄地域・インディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州、カンザス州、サウスダコタ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、ミズーリ州)
 住所:Olympia Centre, Suite 1100, 737 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A.
 電話: (+1-312) 280-0400
 https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在デトロイト日本国総領事館
(管轄地域・ミシガン州、オハイオ州)
 住所:400 Renaissance Center, Suite 1600, Detroit, Michigan 48243, U.S.A.
 電話: (+1-313) 567-0120
 https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在デンバー日本国総領事館
(管轄地域・ワイオミング州、ユタ州、ニューメキシコ州、コロラド州)
 住所:1225 17th Street, Suite 3000, Denver, Colorado 80202, U.S.A.
 電話: (+1-303) 534-1151
 https://www.denver.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在ナッシュビル日本国総領事館
(管轄地域・テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州、ケンタッキー州)
 住所:1801 West End Avenue, Suite 900, Nashville, TN 37203, U.S.A.
 電話: (+1-615) 340-4300
 https://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在ニューヨーク日本国総領事館
(管轄地域・ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州、デラウェア州、ウエストバージニア州、コネティカット州フェアフィールド郡、プエルトリコ、バージン諸島)
 住所:299 Park Avenue, New York, NY 10171, U.S.A.
 電話: (+1-212) 371-8222
 https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在ヒューストン日本国総領事館
(管轄地域・テキサス州、オクラホマ州)
 住所:2 Houston Center, 909 Fannin, Suite 3000, Houston, Texas 77010, U.S.A.
 電話: (+1-713) 652-2977
 https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

◎在ポートランド領事事務所
(管轄地域・オレゴン州、アイダホ州の在シアトル日本国総領事館管轄地域を除く地域)
 住所:Wells Fargo Center Suite 2700(27階), 1300 SW 5th Ave, Portland OR 97201, U.S.A.
 電話: (+1-503) 221-1811
 https://www.portland.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在ボストン日本国総領事館
(管轄地域・メイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、フェアフィールド郡を除くコネティカット州)
 住所:100 High Street, 6th Floor, Boston, Massachusetts 02110, U.S.A.
 電話: (+1-617) 973-9772
 https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

◎在マイアミ日本国総領事館
(管轄地域・フロリダ州)
 住所:Brickell City Tower, 80 S.W. 8th Street, Suite 3200,Miami, Florida 33130, U.S.A.
 電話: (+1-305) 530-9090
 https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

◎在ロサンゼルス日本国総領事館
(管轄地域・アリゾナ州、カリフォルニア州のロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴ、インペリアル、リバーサイド、サン・バーナディノ、ヴェンチュラ、サンタ・バーバラ、およびサン・ルイ・オビスポ各郡)
 住所:350 South Grand Avenue, Suite 1700, Los Angeles, California 90071, U.S.A.
 電話: (+1-213) 617-6700
 https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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