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マルタ
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月04日

1 犯罪発生状況
 一般に治安は良好で、凶悪な犯罪が発生することは希ですが、スリ、窃盗、車上荒らし等の被害も発生しています。

2 犯罪被害危険地域
 パーチャビル(Paceville)地区はナイトクラブ等の娯楽施設が集中している繁華街で、傷害事件が発生することがあるほか、違法薬物が流通しているとの情報もありますので、夜間は注意を要します。

3 防犯対策
 貴重品や現金等をホテルのセキュリティー・ボックスに預けて外出する、車の中に貴重品等を残さない、治安が良くないと言われている場所には近づかないなどの一般的な注意は必要です。イタリアの安全対策基礎データ(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_153.html )に準じた対策を講じてください。

4 テロ・誘拐
 マルタのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_195.html )をご確認ください。

1 査証
(1)日本とマルタの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在については、査証は免除されています。
(2)マルタが加盟しているシェンゲン協定の領域国渡航については、日本旅券の所有者が、90日以内の短期間、旅行などで滞在する場合は、査証が免除されます。
 なお、滞在期間は「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。また、残存有効期間がシェンゲン領域からの出発予定日から3ヶ月以上あるパスポートを所持する必要があります。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、マルタの措置に関する情報は駐日マルタ共和国大使館もしくは駐日マルタ観光局に必ず確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

2 出入国審査
 シェンゲン領域国を経由してのマルタ入国に際しては、入国審査はありませんが、シェンゲン領域国を経由せず到着する場合は、入国審査を受けることとなります。
 なお、シェンゲン領域国のいずれかの国の滞在許可証を有する場合でも、領域国間の往来に際してはパスポートを携行する必要があります。航空会社はパスポートの提示がなされない場合、基本的には搭乗を認めません。
 また、マルタにおいてシェンゲン領域外からシェンゲン領域外への乗り換えを行う場合には、出入国審査を通過することになります。出入国審査は人定確認が主で比較的簡便ですが、「帰国のための渡航書」を所持する方に対しては、慎重な審査が行われる場合もあります。

3 現金等の持込み、持出し申告
 10,000ユーロ相当額以上の通貨や小切手、その他の有価証券の持込み・持出しには申告が必要です。

4 通関
 通関の際、無作為抽出的に検査が行われています。多くの場合は、税関職員の前を通過するだけですが、時折、荷物を開けるよう要求される場合があります。
 1人あたりの価値相当額の合計が430ユーロ(陸路の場合は300ユーロ)を超える物品を持ち込む場合は、税関に申告が必要です。これを怠っていたことが発覚した場合は、当該物品を没収され、関税の支払の他に多額の罰金が科せられます。没収された物品を取り戻すためには、関税と罰金に加え、当該物品の価値相当額を支払わなければなりません。特にパソコン、ビデオカメラ等の電子機器の持ち込みは厳しく取り扱われるので、注意が必要です。

1 長期滞在の届出
 入国証印を受けた日から3か月間は、届出なしで滞在することができます。3か月以上の長期滞在を希望する場合は、マルタ政府関係機関(Identita:https://identita.gov.mt/ )にお問い合わせください。

2 在留届
 マルタに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在マルタ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送やe-mailによっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

3 旅行制限
 マルタ国内には旅行制限は特にありません。

4 撮影制限
 空港内の入管、税関エリア等、一般的に撮影が禁止されている場所以外は、特に撮影の制限はありません。

5 違法薬物
 麻薬等の持込みについては特に厳しく、少量であっても刑に処せられます。

6 交通事情
 車は日本と同様、右ハンドルで左側通行です。ただし、日本と比較すると運転が荒いため、注意が必要です。

7 タクシー
 タクシーには、料金メーターがついていますが、これを使用せず、法外な料金を要求される場合もありますので、乗車に際し、料金メーターの作動を確認したり、あらかじめ料金の交渉を行う等の注意が必要です。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、マルタで事件や事故、自然災害等が発生し、在マルタ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 マルタは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 国民性、宗教
 国民のほとんどがカトリック教徒です。日常生活の中にも宗教が浸透していますので、キリスト教に関するジョーク等はタブーです。

2 衛生
 水道水は海水から作られているため、飲料用にはミネラルウォーターの利用をおすすめします。

3 病気
 注意すべき病気は特にありません。

4 医療事情
 医療水準は高く、一般的な薬は街の薬局で買うことができます。また、薬局によっては専門医師の相談をうけることもできます。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/h_w/page22_002879.html )において、マルタ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 感染症情報(https://www.forth.go.jp/

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

7 水害
 道路の排水設備が十分でなく、大雨が続くと標高の低い地域に水がたまり、水害が起こることがあります。当局の発表や報道に注意してください。

◎警察:電話112
◎救急:電話112、196
◎消防:電話112
◎通話が出来ない状態における緊急通報用SMS番号:79-770-112

◎在マルタ日本国大使館(兼勤駐在官事務所)
  電話(国番号356)27324491
◎在イタリア日本国大使館(マルタを兼轄)
  電話(国番号39)-06-487-991
  ※(イタリアに国際電話をかける場合、市外局番冒頭の「0」は取らない。)

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在マルタ日本国大使館(兼勤駐在官事務所)
  住所:35-37, Tigne Place, Tigne Street, Sliema SLM, Malta
  電話27324491
   マルタ国外からは(国番号356)27324491
  ホームページ: https://www.it.emb-japan.go.jp/jointad/mt/ja/index.html
○在イタリア日本国大使館(マルタを兼轄しています。)
  住所:Via Quintino Sella, 60 00187 Roma, Italia
  電話:06-487-991
   イタリア国外からは(国番号39)-06-487-991
  ファックス:06-487-3316
   イタリア国外からは(国番号39)-06-487-3316
   ※イタリアに国際電話をかける場合、市外局番冒頭の「0」は取らない。
  ホームページ: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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