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クロアチア
安全対策基礎データ

更新日 2023年01月04日

1 クロアチアの治安状況は、中・東欧諸国の中では比較的安全とされています。しかし、観光シーズンである夏季を中心に観光客のスリ被害が増加します。油断せず、十分な注意が必要です。
 日本人旅行者にも人気の観光地である、ザグレブ、スプリット、ドブロブニクやプリトビツェ国立公園でも、人混みにまぎれてかばんやポケットから財布等を抜き取る被害が発生しています。特に撮影に気をとられている間に、背負っているリュックを開けられて被害に遭う事案が目立ちます。観光客はスリのターゲットになりやすいため、団体旅行者が集団で移動している最中でも十分な注意が必要です。
  
2 クロアチアでは、サッカー等国際スポーツイベントが開催される際には、一部の熱狂的なサポーターらが飲酒し、観戦後も興奮して相手国チームのサポーターと衝突するなど、トラブルを引き起こすことがあります。
 深夜に及ぶ外出、単独での行動、人通りのない場所への立ち入りを控えることはもちろん、たとえ昼間帯であっても、飲酒した者が集まっている場所は避けるといった注意が必要です。

3 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_188.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在クロアチア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.hr.emb-japan.go.jp/documents-JP/anzennotebiki-2024.pdf )もご参照ください。

手続きや規則に関する最新の情報については、駐日クロアチア大使館(電話:03-5469-3014)にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
(1)短期滞在
ア 日本とクロアチアの間には査証相互免除取り決めがあり、観光などの短期滞在目的で90日以内の滞在であれば、入国査証の取得は必要ありません。
イ クロアチアは、2023年1月1日からシェンゲン協定に加盟しました。シェンゲン協定域内で、査証を必要としない短期滞在は「180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数も全て滞在日数に含まれます。
 また、査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された旅券を所持している必要があります。
シェンゲン領域内の日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的なので、渡航前に確認することが重要です。シェンゲン協定の詳細な情報については、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、ホームページ:http://www.euinjapan.jp/ )、クロアチアの措置に関する情報は、駐日クロアチア大使館にお問い合わせください。
【参考】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
※シェンゲン協定加盟国:27カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア

(2)長期滞在・就労
 就労や留学などの目的で90日以上クロアチアに滞在する場合には、一時滞在許可を取得する必要があります。一時滞在許可は、各国所在のクロアチア大使館、または、短期滞在目的で滞在中にクロアチア国内の警察署で取得することができます。
 なお、一時滞在許可の申請に必要な書類については、パスポート、申請書、写真、出生証明書、犯罪経歴証明書、住所を証明する資料、在職(または在学)証明書、クロアチアの健康保険への加入事実を証明する資料またはこれに代わる海外旅行保険加入事実を証明する資料等とされていますが、詳細については各国所在のクロアチア大使館またはクロアチア国内の警察署に確認してください。

2 出入国審査
(1)シェンゲン協定域外からシェンゲン協定内の国に入国する場合、最初に入域する国で入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の国では、原則、入国審査は行われません。そのため、シェンゲン協定加盟国(乗り換え地も含む)からクロアチアに入国した場合、入国審査は行われませんが、加盟国以外の国から直接入国した場合は、入国ゲートが異なり、通常の入国審査を受ける必要があります。出国の際も同様の扱いになります。
 クロアチアと他のシェンゲン圏加盟国の出入国管理は、陸上・海上においては2023年1月1日から、空港においては2023年3月26日から廃止されます。
(2)シェンゲン協定域内の国を移動する際は、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。旅券を紛失(盗難を含む)した場合は、速やかに旅券を紛失した場所(国)で、現地警察に届け出るとともに、最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の申請手続きを行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国旅券は、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難旅券としてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。

3 現金の持込み申告
 クロアチアへ1万ユーロ相当額を超える現金等を持ち込む場合には、通関時に申告する必要があります。

4 通関
 入国の際、手荷物や預け荷物が個人使用の範囲外であるとみなされた場合には、輸入品と判断され、所定の税金が課せられます。動植物の持込みについては、所定の証明書を用意しなければ持込みができない場合があります(クロアチア税関ホームページ:https://carina.gov.hr/# )。

1 滞在の届出
 クロアチアに外国人が滞在する場合(短期滞在・長期滞在・査証の有無にかかわらず)、警察への届出が必要です。ただし、宿泊提供者側に届出の義務(外国人の到着から1日以内)がありますので、ホテル、ホステル、政府公認のプライベートルーム等に宿泊する場合は、通常、自身での届出は不要です。宿泊提供者側が届出を行わない場合には、外国人本人が警察に届け出る必要があり、その期限は、「クロアチア入国(および滞在地の変更)から2日以内」となっています。届出の方法等については、直接警察署にお尋ねください。

2 旅行制限
 旅行制限地域はありませんが、スラボニア地方の一部、中央クロアチア地方の一部、ダルマチア地方の一部および東スラボニア地方の一部は、旧紛争地域であり、紛争当時に埋設された地雷が残っている地域があります(同地域には危険レベル1「十分注意してください」を発出しています)。一般の観光地となっている地域は心配ありませんが、上記地域を訪問する際は、舗装された主要道路以外の通行は避けてください。地雷に関する詳細については《危険情報》をご参照ください(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T086.html#ad-image-0 )。

3 就労
 クロアチア国内で就労するには、就労許可を取得することが必要です。許可なしに、報酬を得るような活動に従事した場合、刑罰や国外退去処分が科せられます。

4 賭博や売買春の禁止
 公認カジノ、宝くじ、サッカーなどのスポーツくじを除き、賭博は禁止されています。売買春も禁止されています。

5 道路交通事情
 交通事故に遭わないために、また、交通事故を起こさないように、交通法規を遵守してください。
 
・クロアチア国内の自動車の法定最高速度は、市街地(中心部)時速50km、市街地(郊外)時速80km、その他一般道 時速90km、自動車道 時速110km、高速道路 時速130kmとされていますが、標識等で別途制限されている場所もありますので、道路標識を確認して通行してください。
・飲酒運転の取締り基準は「呼気1リットル中0.5ミリリットル以上のアルコール」ですが、交通違反または交通事故を起こした場合には、ごく微量のアルコールが検知されただけでも飲酒運転として罰せられます。
・自動車運転中の携帯電話の使用は禁止されています。なお、いわゆる「ハンズフリー」機器の使用は認められています。
・走行中の車両は、夜間はもちろん、毎年11月1日から翌年3月31日までは、日中でも前照灯を点灯することが義務づけられています(二輪車は一年中)。
・全座席でシートベルトの着用が義務づけられています。なお、運転者には同乗者にシートベルトを着用させる義務があります。
・オートバイ運転者、同乗者にはヘルメット着用が義務づけられています。
・自転車運転者はヘルメットの着用が義務づけられています。

6 喫煙
 公共の屋内空間での喫煙は、定められた喫煙場所を除き、禁止されています。また、屋外であっても、医療機関や教育機関から一定の範囲内の場所等においては、喫煙が禁止されています。違反者(禁止場所で喫煙した者)には、罰金が科されます。

7 在留届
 クロアチアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在クロアチア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、クロアチアで事件や事故、自然災害等が発生し、在クロアチア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 クロアチアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 国民性
 クロアチア人は、世話好きの親しみやすい国民性といわれています。しかし、安易に宗教や民族問題を話題にすることや、多くの犠牲を払っている90年代前半旧ユーゴ紛争について発言することは控えるべきです。

2 飲用水
 水道水は石灰が多く含まれた硬水です。山間部などの一部の地域では水道設備が敷設されていませんので、これらの地域では、市販のミネラルウォーターの飲用をお勧めします。

3 風土病
 特に注意を要する風土病として、ダニを介したウイルス性脳炎(いわゆる「ダニ脳炎」。症状は日本脳炎に似ている)があります。欧州疾病予防管理センター(ECDC)が発行した「ダニ脳炎」の媒体となるダニの分布図によれば、クロアチアのかなりの部分において、これらのダニが確認されています。この病気は、初期にインフルエンザに似た症状を示した後、脳炎を起こして麻痺等の後遺症を残すなど、場合によっては死に至るケースもあります。
 この病気には治療法がないので、予防することが肝要です。予防策として、長期滞在する場合はワクチンを接種することをお勧めします。媒体のダニは、森林だけでなく都市部の公園などにも生息しているので、安易に木に触れたり、芝生等で寝転がったり、裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。

4 医療事情
(1)クロアチアの医療技術のレベルは低くないと言われていますが、地方では医療施設、機材などが十分整備されていないため、救急ヘリなどによって大都市の病院に移送される場合があります。
(2)クロアチアの主な病院ではクレジットカードが利用できますが、日本で治療を受ける場合と比べて高額な支払いとなる場合が多いので、渡航にあたっては、緊急時の国外への移送も含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。
(3)なお、クロアチアの救急隊には医師が同行し、現場での診断結果により必要な場合に医療機関への搬送を行うほか、これに至らないと判断された場合、現場で投薬(有料)などの応急措置を行うこともあります。日本と異なり、救急車を呼んだ場合には、料金を支払う必要があります。
 
(4)主な観光地の病院等については、在クロアチア日本国大使館のホームページ(https://www.hr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji-byouinlist.html )を参考にしてください。
(5)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/croatia.html )において、クロアチア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

5 医薬品の持ち込み・持ち出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警 察:電話 192または112 (※112は、緊急通報の共通番号)
◎消 防:電話 193または112
◎救 急:電話 194または112
◎在クロアチア日本国大使館
  電話:(01)4870-650
   国外からは(国番号385)-1-4870-650
 閉館時は、上記番号から緊急電話に転送されます。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在クロアチア日本国大使館
  住所:Boskoviceva 2, 10000, Zagreb, Republic of Croatia
  電話: (01) 4870-650
   国外からは(国番号385)-1-4870-650
  FAX: (01) 4667-334
   国外からは(国番号385)-1-4667-334
  ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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