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ラトビア
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月25日

1 安全対策情報
 在ラトビア日本国大使館が在留邦人向けに作成した安全対策情報ページ(https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_00251.html )をご参照ください。

2 テロ・誘拐
 ラトビアのテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_186.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在ラトビア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.lv.emb-japan.go.jp/files/100351824.pdf )もご参照ください。

手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ラトビア大使館(03-3467-6888、 URL: https://www2.mfa.gov.lv/jp/ )にご確認ください。

1 査証
(1)短期滞在
 日本とラトビアの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得が不要です。また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
(2)中・長期査証(短期滞在以外)
 観光・商用などの短期滞在以外の目的によりラトビアに入国する場合には査証が必要ですので、査証取得に必要な手続き等を事前に駐日ラトビア大使館等に照会してください。ラトビア外務省のホームページにおいても、ラトビアの査証に関する情報(ラトビア語および英語)が掲載されています。
 ラトビア外務省ホームページ: https://www.mfa.gov.lv/en/documents-required-apply-visa

2 入国審査
(1)ラトビアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
※シェンゲン領域国:27か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(2)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。ただし、シェンゲン領域内の国境を越えて移動(陸路、空路、または海路のいずれも)する場合には、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
 また、過去に、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国での長期滞在を目的としてドイツを経由して渡航しようとした日本人が、ドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、または(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国を経由する場合に同様の事例は報告されていませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

 シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、ラトビアの措置に関する情報は駐日ラトビア大使館に問い合わせて必ず確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

3 外貨申告
 ラトビア出入国の際に10,000ユーロ相当額以上の現金(外貨を含む)を所持している場合は、申告を行う必要があります。申告に必要な書類は出入国事務所に備えられています。

4 税関
 通関は自己申告制を採っていますが、荷物検査は抜き打ちで実施される場合があります。持込みが禁止されている物は、銃器、違法薬物などです。
 また、次のとおり酒類・タバコ等についてEU域内および域外からの持込み限度があります。
(1)EU域内からの持込み限度
ア 紙巻きタバコ:800本、小型葉巻:400本、葉巻:200本、刻みタバコ:1キログラム
イ ビール:110リットル、ワイン:90リットル(内スパークリングワインは60リットルまで)、度数が22%以下のアルコール:20リットル、度数が22%以上のアルコール:10リットル、コーヒー:10キログラム、ソフトドリンク(ノン・アルコール飲料):110リットル
(2)EU域外からの持込み限度(空路)
ア 紙巻きタバコ:200本、または、小型葉巻:100本、または、葉巻:50本、または、刻みたばこ:250グラム(免税限度量の100%を超えない範囲でタバコ類を組み合わせることも可。例:「紙巻きタバコ100本(免税限度量の50%)と小型葉巻50本(免税限度量の50%)」)
イ 蒸留酒A:1リットル(アルコール度数22%以上、または度数80%以上の非変性スピリッツ酒)、または、蒸留酒B:2リットル(アルコール度数22%未満、アペリティフ、スパークリングワイン、リキュールワイン等)、(蒸留酒Aと蒸留酒Bは免税限度量の100%を超えない範囲で組み合わせることも可)、ビール:16リットル、ワイン:4リットル

 なお、通関についての規制等詳細は、渡航前にラトビア歳入庁ホームページで最新の情報をご確認ください。
ラトビア歳入庁ホームページ:https://www.vid.gov.lv/lv
EU域内からの持込み:https://www.vid.gov.lv/lv/celosana-eiropas-savieniba
EU域外からの持込み:https://www.vid.gov.lv/lv/celosana

1 違法薬物
 麻薬の持込み、所持、持出しは厳禁です。

2 飲酒規制
 許可された場所(レストラン、バーなど)以外の公共の場所(公園、歩道など)での飲酒やアルコール飲料の開栓は法律で禁止されています。

3 立入り・写真撮影に係る規制
 軍事施設や国境警備地帯への立ち入り、写真撮影は控えてください。
 テロ対策のため、空港、発電所、政府の建物、ライフライン維持のための設備の写真撮影も禁止されています。

4 就労
 ラトビアで就労するためには、適正な査証の取得など、正式な手続きを行う必要があります。

5 両替
 旧市街での両替時、露店やタクシーでお釣りを受け取る際には、受領金額が正確か確認してください。

6 交通事情
 EU加盟国の中でも、死亡交通事故発生率が比較的高く、道路を横断する際や車を運転する際には細心の注意が必要です。
(1)道路事情
 一般的にラトビアの運転マナーは良いとは言えず、歩行者優先は徹底されていません。道路を横断する際は、必ず横断歩道の標識がある箇所を、左右をよく確認して渡るようにしてください。挙動がおかしい車を見かけたら、飲酒運転などの可能性がありますので、注意してください。ウインカーを出さずに右左折する車も多く見られます。
 運転に際しては、都市間の幹線道路やリガ市内の主要道路も含め、随所に陥没や凹凸があり、走行中の自動車がこれらを避けようとして、予期せぬ動きをとることがありますので注意が必要です。また、車道の白線が消えている場所もあり、無意識のうちに対向車線にはみ出してしまい、対向車と正面衝突する事故や、本来は一車線走行の道が二車線走行として使われ、併走する車や対向車と衝突したりする事故も発生しています。
 リガ市内や地方の主要都市には左折禁止の交差点や一方通行の道路が大変多く、また、交通標識が見えにくい場合もあり、十分に注意する必要があります。こうした事情もあり、短期滞在者は運転をなるべく避ける方が安全です。
(2)公共交通機関
 リガ市内を移動するために公共交通機関(路面電車、トロリーバス、バス)を利用する場合は、事前に乗車券を購入し、乗車時に車内のタッチ式検札機にかざす等乗車処理を行ってください(運転手から現金でチケットを購入することは不可)。交通当局による抜き打ちの検札が頻繁に行われており、無賃乗車が見つかった場合、正規運賃の数十倍の額が罰金として徴収されます。チケットの購入方法はリガ交通局HP(https://www.rigassatiksme.lv/en/tickets-and-e-ticket/ )をご確認ください。
 また、週末の運行本数は平日と比べて少なくなり、特にリガ市郊外や地方都市では極端に少なくなります。こうした情報は目立つ場所に掲載されないことがありますので、週末に遠出する際は、あらかじめ運行情報を確認してください。

7 在留届
 ラトビアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ラトビア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ラトビアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ラトビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 ラトビアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 民族間の問題
 長年ロシアおよびソ連の支配下にあった歴史的経緯(帝政ロシア領土への併合(1795年)、ソビエト連邦への併合(1940年))から現在も多くのロシア系住民(総人口の約25%)が住んでおり、民族間の複雑な感情に留意する必要があります。

2 気候
 ラトビアは高緯度に位置しており、冬の気候は厳しく、最寒期には摂氏マイナス30度近くまで冷え込むことがあります。外出の際には暖かい服装が必要ですが、建物内では暖房が効いており室内と室外の温度差が激しいので、着脱しやすい服装を心がける必要があります。また、冬は雪や凍結により路面が大変滑り易くなることにも注意が必要です。なお、夏の夜間は気温が10度前後まで下がりますが、日中の最高気温は30度を越すことがあります。

3 飲料水
 水道は市街地では完備されており衛生上問題はありませんが、水道水には石灰成分が多いため、飲料水はミネラルウォーターを利用する方が安心です。

4 注意を要する病気(ダニ脳炎)
 日本にはないラトビアの風土病としてダニ脳炎があります。森林などに生息するマダニが媒介して発症する病気で、毎年死亡者が出ています。リガ市を含めラトビアのすべての地域で感染の可能性があります。ダニの繁殖期である春から秋にかけて、森林や薮などに入る際には長袖、長ズボン、帽子などを着用し、肌を露出せずマダニに咬まれないように注意してください。長期間ラトビアに滞在する場合は、ダニ脳炎ワクチンの接種をする方が安心です。通常3回の接種で4~5年有効です。

5 医療事情
 ラトビアの医療事情については、「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/latvia.html )をご確認ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html

6 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

7 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎総合:電話112 (固定・携帯両方対応)
◎警察:電話02(固定電話から)、110(携帯電話から)
◎救急車:電話03(固定電話から)、113(携帯電話から)
◎消防:電話01(固定電話のみ連絡可)
◎在ラトビア日本国大使館:電話6781-2001
  国外からは(国番号371)6781-2001

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在ラトビア日本国大使館
  住所:Vesetas iela 7, Riga LV-1013, Republic of Latvia
  電話:6781-2001
   国外からは(国番号371)6781-2001
  ホームページ:https://www.lv.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  領事担当メールアドレス:consular@rg.mofa.go.jp

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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