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ノルウェー
安全対策基礎データ

更新日 2023年12月05日

1 犯罪発生状況
 ノルウェーは比較的治安がよい国と思われがちですが、日本と比較すると一般犯罪が多く発生しており、置き引き、スリは多発しています。特に、ホテルのフロント、レストラン、オスロ市内の主要観光道路、空港、駅、公共交通機関の車内等での被害が多く、これらの場所や人混みの中ではカバンなど貴重品はしっかりと身につけるなど、置き引きやスリに対する注意が必要です。また、オスロ中央駅周辺は治安が良いとは言えず、特に夜間は危険ですので、一人歩きは避けてください。

【日本人の主な被害状況】
(1)ホテルのバイキング形式の朝食会場で食事中、同席の人に荷物の見張りを頼んで食事を取りに行っていた間に、椅子等においていた荷物を盗まれた。
(2)ホテルでのチェック・アウト時に家族に手荷物の見張りを頼んで席を外した間に、スーツケースの上においていた手荷物を盗まれた。
(3)オスロ市の主要観光地であるカールヨハン通りを歩いていたところ、知らない間にリュックサックのファスナーを開けられ、貴重品を盗まれた。
(4)路上にてカバンを足の間に挟んで携帯電話を操作していたところ、知らない間にカバンが盗まれた。
(5)オスロ中央駅の外にあるベンチに座り、カバンを横に置いて携帯電話を操作していたところ、知らない間にカバンを盗まれた。
(6)ベルゲン市の空港から市内へのバスに乗車中に、後ろポケットに入れていたパスポートを盗まれた。

2 防犯対策
 防犯対策は以下のとおりですが、常に周囲に注意するよう心がけてください。
(1)空港、ホテルロビー、レストラン等では、バッグ等を椅子等に置いたまま席を離れない。また、バッグ等を隣の席や足下に置かず身体から離さないようにする。
(2)路上では、携帯電話、カメラなどはバッグにしまう。
(3)現金、貴重品は分散し、身につけて携行するようにする。
(4)見知らぬ人に話しかけられたら、まず警戒して荷物を確認する。
(5)人混みの中では、バッグ等は身体の前で持ち手を添え、周囲に注意を払う。
(6)複数人のグループが近づいてきたらその場から遠ざかる。
(7)長距離列車の網棚に貴重品を置かない。
(8)ATMはできるだけ銀行内のものを利用する。

3 テロ・誘拐
(1)テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_166.html )をご確認ください。
(2)被害を最小限に食い止めるための予防措置として、例えば、レストランや大型店舗等の商業施設に出入りする際、あらかじめ非常口へ向かう避難経路や身を隠す場所の確認を習慣づける、また、不審者や不審物を見かけたら、決して近づいたり触ったりせず、速やかにその場を離れるようにしてください。
(3)爆発音や銃声が聞こえた場合、その場に伏せるなど直ちに低い姿勢をとり、頑丈なものの陰に隠れ、周囲を確認して可能であれば、低い姿勢を保ちつつ、速やかに安全な場所に退避してください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在ノルウェー日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.no.emb-japan.go.jp/files/100525474.pdf )もご参照ください。

 査証や滞在許可申請をはじめとする手続きや規則に関する最新の情報については、以下のサイトでご確認ください。そのほかの情報については、駐日ノルウェー大使館(電話:03-5422-1200)等にお問い合わせください。
・Visaと滞在許可(駐日ノルウェー大使館)
 https://www.norway.no/ja/japan/services-info/visitors-visa-res-permit/
・査証・滞在許可/ノルウェー入国/ノルウェー滞在等に関する情報・規則
 ノルウェー移民局 https://www.udi.no/en/

1 査証
(1)日本とノルウェーの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の滞在については、ノルウェー査証の取得が不要です。
(2)また、ノルウェーが加盟しているシェンゲン協定に関し、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。これにより、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 さらに、査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
 シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001,URL:http://www.euinjapan.jp/ )、ノルウェーの措置に関する情報は駐日ノルウェー大使館に問い合わせて必ず確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ「欧州諸国を訪問する方へ」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
(3)就労や90日を超えて滞在する場合は、入国前にあらかじめノルウェーの滞在許可を取得する必要があります。

2 出入国審査等
(1)シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定加盟国:27カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(2)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、ノルウェーではシェンゲン領域内の国境検問強化、フェリーでのID検査を実施しています。
(3)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするように留意してください。

3 通関
 税関は自己申告制で、以下のとおり通路が分類されています。なお、抜き打ち検査があり、申告すべき物があるのに申告しなかった場合は厳しく処罰されます。
  申告すべき物がない場合:緑色の通路
  申告すべき物がある場合:赤色の通路
(1)外貨申告
 入国時に、25,000クローネ(約2,500ドル)相当額以上の現金(外貨など)を持ち込む場合には、税関に申告が必要です。
(2)主な免税範囲
ア 免税上限額
【ノルウェー居住者】
 購入したもの(アルコールおよびタバコを含む)の合計額が6,000クローネまで、ノルウェー国外での滞在が24時間未満の場合は3,000クローネまでが免税となります。
【ノルウェー非居住者(観光客等)】
 一時的にノルウェーへ手荷物として持ち込むものについては、上限額はありません。ただし、ギフトとしてノルウェー国内に残されるものや、ノルウェー国内で消費されるものなどについては、6,000または3,000クローネの上限額が適用されます。
イ アルコールおよびタバコの免税範囲
 以下の免税範囲が適用されます。
(ア)アルコール 
 詳細はノルウェー税関HP(https://www.toll.no/en/goods/alcohol-and-tobacco/quotas/
)をご参照ください。
(イ)タバコ類
【ノルウェー居住者】
 タバコ100本あるいはその他タバコ製品125g
【ノルウェー非居住者(観光客等)】
 タバコ200本あるいはその他タバコ製品250g
(3)主な禁制品等
 麻薬等の禁制品持込みの検査は特に厳しく行われます。また、以下のような製品等は持込みが禁止、あるいは、持込みに際して特別な許可を得ることが必要とされています。
 銃器、爆発物(花火を含む)、医薬品(個人で使用するための少量の医薬品は持ち込み可)、植物、動物、公序良俗に反する出版物、美術・骨董品等
(4)職業上必要な物品の持込み
 職業上必要な物品を持ち込む場合は、日本においてATAカルネを取得の上、通関時に申告する必要があります。ATAカルネについては、http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm を御参照ください。
 なお、興行目的ではなく個人の使用のため楽器などを持ち込む場合は、通関で申告する必要はありません。
 詳しくは駐日ノルウェー大使館(電話:03-5422-1200)に御確認いただくか、ノルウェー税関ホームページ(http://www.toll.no/en/international/english )を御参照ください。

1 在留届
 ノルウェーに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ノルウェー日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

2  たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ノルウェーで事件や事故、自然災害等が発生し、在ノルウェー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 就労
 入国前に就労許可(滞在許可)を取得する必要があります。なお、不法就労に対しては取締りが厳しく、原則、違反した場合は国外退去処分になります。

4 ノルウェーに3ヶ月以上滞在する場合の届出
(1)滞在届
 ノルウェーに3か月以上滞在する場合には、入国後1週間以内に、住所地を管轄する警察署へ滞在届を行う必要があります。なお、通常、事前にApplication Portal (https://selfservice.udi.no/ )で予約する必要があります。
(2)住所登録
 滞在許可証(Oppholdskort/Residence Card)の交付後、住所地を管轄する税務署に改めて住所(ホテルの住所は不可)を登録する必要があります。税務署に登録後、ナショナルIDナンバー(Foedselsnummer)が交付されます(ナショナルIDナンバーは銀行口座開設、ノルウェー運転免許証への切換え等の際に必要となります)。

5 写真撮影の制限
 空港およびノルウェーの軍事施設周辺は写真撮影が禁止されています。標識で表示されていますので注意してください。

6 違法薬物
 麻薬の取締りは厳格に実施されています。

7 交通事情
(1)優先道路を除き、信号のない交差する道路(含むT字路)では、右側から進入(行)してくる車両に優先権があります。一方、環状十字路(ラウンドアバウト)内においては、先に環状十字路内に入っている車両に優先権があります。また、バス、路面電車の走っている道路ではバス、路面電車が優先します。歩行者、自転車は、車両の通行が途切れた場合など赤信号でも道路を横断するので、自動車を運転するときは注意が必要です。また、ここ数年、特にオスロ市内において、多くの人が電動キックスクーターを利用しています。電動キックスクーターと自動車や歩行者との事故が増えていますので、自動車を運転される際や道路横断の際は、電動キックスクーターの動向に注意してください。
(2)交通法規違反に対する罰則が強化され、警察の取締りも厳しくなっています。特に、飲酒運転の取締りは厳しく、罰金または運転免許停止となります。
(3)公共交通機関の車内では抜き打ちで無賃乗車の検査を行っています。切符を所持していない場合、または改札(刻印)をしていない切符を所持している場合は罰金を科せられますので、御注意ください(入り口や車内に改札機があります)。
(4)日本の自動車運転免許証からノルウェーの運転免許証への切換えは、ナショナルIDナンバー(Foedselsnummer)交付後1年以内に行う必要があります。
 なお、ノルウェーの運転免許証の切換えが終了しない場合、ノルウェー入国後3か月は日本の運転免許証とその翻訳文(在ノルウェー日本国大使館発行の運転免許証抜粋証明)または国際運転免許証を携行することにより、運転することができます。

8 観光時の留意事項
(1)フィヨルド、山岳観光
 フィヨルド、山岳観光スポットでは、ハイキングに適した所もありますが、トロルトゥンガ(邦訳名:トロルの舌)のように麓から10時間程かけて登山するような場所もあります。また、天候も変化しますので、フィヨルド、山岳観光の際には、十分な装備(服装、食料、水、防寒着、雨具、登山靴やハイキングに適した靴、登山用具等)を準備するなど、適切な装備を心がけください。
(2)オーロラ観光
 スノーモービルによるオーロラ観光では人身事故が発生していますので、ご注意ください。

9 子を連れた出国の際等の留意事項
(1)ノルウェーにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む)は、子を誘拐する行為として重大な刑事犯罪となる可能性がありますのでご注意ください。
(2)ノルウェーは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親が他方の親の監護権を侵害する形(他方の親の同意を得ない等)で、常居所地国であるハーグ条約締結国から他のハーグ条約締約国へ子を連れ去りまたは留置した場合には、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は、こちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(3)子供への暴力
 ノルウェーでは、子供個人の保護を優先する児童保護政策により、たとえしつけのためであっても子供への暴力は一切許されていません。

1 衛生事情
 水道水は飲料水として飲用できます。

2 医療事情
 ノルウェーの医療水準は高水準ですが、医療機関における診察・治療費用は高額であるため、渡航・滞在に際しては海外旅行保険に加入しておくことをおすすめします。海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 さらに医薬品の大部分は、医師の処方箋が無いと購入できませんので、短期滞在の方で持病がある場合は、必要な常備薬の持参をお勧めします(EU/EEA域外から最長で3か月分の持込み可)。常備薬を持ち込む場合は、処方箋など当該薬の使用目的や成分を説明する書類を用意しておくことが必要です。
 なお、イースターやクリスマス等の長期休暇の時期は、医療機関においても医師や看護師が長期の休暇を取るため、受診が困難な場合があります。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 感染症情報(https://www.forth.go.jp/

3 医薬品の持込み、持出し
 医薬品麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

4 健康に関する留意事項
 冬が長い上に寒さが極めて厳しく(摂氏マイナス20度以下になることもあります)、また、夏でも夜間はかなり冷え込むこともあるので、服装に十分留意することが必要です。その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ( http://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

◎警察:電話112
◎救急車:電話113
◎消防署:電話110
◎在ノルウェー日本国大使館:電話 (国番号47)2201-2900

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
  https://www.anzen.mofa.go.jp/about_center/index.html

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ノルウェー日本国大使館
  住所:Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo, Norway
  電話: 2201-2900
   国外からは (国番号47)2201-2900
  ホームページ: https://www.no.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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