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チェコ
安全対策基礎データ

更新日 2022年02月16日

1 犯罪発生状況
 チェコの社会・治安情勢は、総じて安定的であり、犯罪件数はおおむね漸減傾向にあります。ただし、日本と比べると、チェコの犯罪発生率は依然高く、2021年の人口当たりの犯罪発生率は、日本と比較すると約3倍発生しています。
 チェコにおける2021年の犯罪発生数は約15万であり、主な内訳は次のとおりです。
殺人・・・105件
粗暴犯・・・11,958件
侵入窃盗・・・26,589件
性犯罪・・・・773件

2 日本人の被害例、被害発生場所、対策
 日本人に対する被害で最も多いのがスリと置き引きです。スリや置き引き等の犯人を外見から識別することは困難ですが、スリや置き引きの犯人は相手にすきがないと見れば、犯行に及ぶことは少ないので、防犯対策が重要です。
(1)スリ
 最も多い被害例は、観光地域の路上、観光施設、土産物店、地下鉄、トラム(路面電車)、バス等において、カバンのチャックを気付かないうちに開けられたり、刃物でカバンの側面を切られたりして、貴重品を奪われるものです。
 スリ集団の手口は、親切な素振りで話し掛けたり、進路を阻んだりして注意をそらしたすきに、仲間の犯人が犯行に及ぶというものです。
 また、地下鉄、トラム、バスでは、乗り込む際に背後から押し込んだり、車両内で取り囲んだり、降車時に扉を開けないなど、混雑や混乱した状況を意図的に作り出した上で犯行に及んでいます。
(2)置き引き
 最も多い被害例は、飲食店で、椅子の背もたれに掛けていたカバンや、座席の上や足下に置いていた荷物を持ち去られるものです。
 犯人の1人がテーブルに近づいて話しかけるなど注意をそらしたすきに、仲間の犯人が荷物を奪う事例や、犯人が路上から店内に手を伸ばして、窓際のテーブルや座席上の荷物を瞬間的に奪う事例もあります。
 同様に多い被害例は、長距離列車内での置き引きです。犯人は、複数で犯行に及び、被害者が座席に着こうとする際、荷物を棚に上げるのを親切に手伝うふりをしたり、あるいは、窓の外からノックしたりして注意を引きつけ、その間に仲間の犯人が座席上のカバン等を奪います。
 被害は、観光地区の飲食店、長距離列車が発着するプラハ中央駅とホレショビツェ(holesovice)駅で多発しています。
<対策>
○カバンは、常に手元や体から離さないようにして、飲食店内でも足下に置かない。特に、見知らぬ人物が近づいて声をかけてきた際には注意する。
○長距離列車内では、「荷物を網棚にのせてあげる」などと親切に話しかけてくる外国人に警戒する。
(3)ホテル内侵入窃盗
 ホテルの客室内に置いていた現金や貴金属が盗まれる事件が発生しています。ホテルの部屋を施錠して外出していても、隣家の屋根を伝って部屋の窓を破り侵入されたり、部屋の扉のオートロックを解除して侵入されたりしています。
<対策>
○部屋を留守にする場合は、不在であることを容易に分からせないよう、電気を消さないようにするほか、貴重品は一緒に持ち出すか、部屋に置く場合もセーフティボックス内に収納し、被害を最小限に抑える。
○宿泊する部屋が地上階ではなくとも、窓の状況を確認し、外部から容易に侵入可能な状況が認められる場合には、部屋を代えてもらうなど有効な対策をする。
(4)振り込め詐欺
 日本人旅行者や在留日本人の日本の家族に対し、日本人の名を騙った電話が入り、交通事故で人を轢いてしまったとして示談金の送金を求められる事例も過去にありました。なお、いずれの場合も、家族から本人への連絡が取れたため、被害は発生しませんでした。
<対策>
 いわゆる「振り込め詐欺」が海外でも発生していることについて、日本の家族との間で日頃から認識を共有しておく。また、不審な電話があった場合の本人確認の方法を事前に打ち合わせておくなど効果的な対策を準備する。
(5)自動車盗難・車上ねらい
○日本人がプラハ4区のレストランで食事中、駐車場に停めておいた自動車を盗まれました。
○プラハ5区のホテルに宿泊していた日本人が、路上駐車していた自動車を夜間に盗まれました。
○プラハ6区のスーパーの駐車場で、パンクしたタイヤの交換作業を行っていたところ、自動車の後部トランクに入れていた貴重品が盗まれました。
○夜間、プラハ2区の路上に駐車していた自動車のドアが破壊され、車内から貴重品が盗まれました。
○車上ねらいの被害は、チェコ全域で頻発しています。チェコ当局によると、もっとも危険な場所は、住宅(建物)密集地、リゾート地であり、次いで危険な場所はスーパーマーケットや集合住宅にある大規模な駐車場です。
<対策>
○防犯アラームやギアシフト・ロック、イモビライザー(不正始動防止装置)などの盗難防止装置を設置する。ただし、特殊な電気工具を用いてドアを解錠し、盗難防止装置の機能をブロックした上で犯行に及ぶケースもみられるため、盗難防止装置は過信できないことを認識する。
○管理人や警備員のいる駐車場、防犯シャッターや防犯カメラのある駐車場を使用する。日中の短時間の駐車であっても、見通しの悪い場所、交通量や人通りの少ない場所での駐車は避ける。
○貴重品やカバンを車内に放置しない。
○カーステレオは、一定の盗難防止効果がある取り外しのできない組み込み式にする。
(6)住居侵入
○プラハ1区の独立家屋において、夜間就寝中、何者かが玄関の鍵を壊して侵入し、物品を盗み去りました。
○プラハ6区の独立家屋で、住人の在宅中、庭に面して開いていた窓から何者かが侵入し、物品を盗み去りました。
<対策>
○窓やドアを破壊したり、こじ開けたりする方法が主な侵入手口であるため、チェコ当局では、ドアにセキュリティ・ロック(防犯上優れた施錠設備)や防犯アラームを設置すること、窓に侵入防止フェンスを設置することなどを勧めている。
○住居を選定する際には、安全面についても考慮し、防犯システムや設備が導入されているか確認する。一般的には、独立家屋よりも集合住宅の2階以上の部屋の方が防犯上優れている。また、できれば共用入口に防犯設備があり、管理人や警備員が常駐している住居を選定する。
○防犯上、住居を長期間不在にする際には、不在であることが分からないよう効果的な対策について工夫する。例えば、簡単なタイマー付きコンセントを用いて室内ライトを一定の時間で点滅させたり、大家に時々住居へ来てもらう等する。
(7)強盗・暴行、変質者
○カンパ博物館付近の駐車場で、日本人女性が1人で歩いていたところ、2人組の白人と思われる女性が近づいてきて日本人女性の顔面にスプレーを噴射し、所持品を奪おうとしました(未遂)。
○プラハ市内の路上で大声出して人種差別的な発言を行っていた男が、付近を通りかかった日本人に暴行を加えました。
○プラハ中央駅に停車中の長距離列車内で、日本人女性が1人で客室に座っていたところ、突然押し入ってきた3人の男に暴力的に荷物を奪われました。
○プラハ・ペトシーン公園を1人で歩いていた日本人女性が、背後から近寄ってきた男に突き倒され、肩掛けカバンを奪われた上、転倒した際に軽傷を負いました。
○日本人の児童が学校から1人で帰宅する途中、変質者(いわゆる露出狂)の男につきまとわれました。
<対策>
○人通りの少ないところや夜間の独り歩きは避ける。暴行を受けそうな状況になった場合は、生命の安全を第一に考え、犯人に抵抗しない態度を示すことが重要。
○チェコ国内には、人種差別的な思想を持つグループが存在しているため、注意を払う必要がある。
○見知らぬ人物に用心するよう子供に言い聞かせ、子供だけの外出は控える。
○外出する際、人通りの少ない場所を避けるとともに、身の危険を感じたら周りの人に助けを求める。
(8)誘拐事件
 近年、チェコ国内では年間数件程度の誘拐事件が発生していますが、組織的に誘拐事件を繰り返す犯罪グループの存在は確認されていません。誘拐事件の主な背景としては、身代金目的、債権回収のための脅迫目的、離婚した夫婦間における子供の奪い合い、わいせつ目的等があげられます。
 子供が事件に巻き込まれることを防ぐため、見知らぬ人物に用心するよう普段から言い聞かせたり、子供だけでの外出を控えさせたりすることを心掛けてください。
 また、チェコでは、配偶者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させることは、誘拐、略取、公的決定妨害等の罪に問われる可能性がありますので、特に結婚生活の破綻後等に片方の親だけで子供を連れて旅行する場合には注意が必要です。

3 テロ・誘拐
 チェコのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_163.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在チェコ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.cz.emb-japan.go.jp/documents/anzentebiki.pdf )もご参照ください。

(規則や手続に関する最新の情報については、駐日チェコ大使館(電話:03-3400-8122)等にご照会ください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
(1)日本とチェコとの間には査証の相互免除取極があり、チェコでの滞在が3か月以内で、観光、商談、会議出席等を滞在目的とする場合は査証を取得する必要がありません。
(2)チェコが加盟しているシェンゲン協定に関し、2013年10月18日から、同域内での査証を必要としない短期滞在には、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます(従来は、「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更となったもの)。これにより、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されることになります。
 査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となります。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、チェコの措置に関する情報は駐日チェコ大使館に問い合わせて確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
※シェンゲン協定域内国:26カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(3)査証取得の必要性は、「商談」、「会議出席」等表面的な滞在形態によってではなく、滞在時の実際の活動内容によって決まりますので、査証取得の必要性の有無等については、自身で判断せず、駐日チェコ大使館(03-3400-8122(月曜日~金曜日9時00分~15時00分)、consular_¬tokyo@embassy.mzv.cz)またはチェコ内務省(ホームページ:http://www.mvcr.cz 、電話:(国番号420)-974-801-801(月曜日~木曜日8時00分~15時00分 金曜日8時00分~12時00分)、e-mail:pobyty@mvcr.cz )の判断に従う必要があります。

2 出入国審査
 通常、シェンゲン領域外から同領域内に入る場合、最初の到着地における入国審査で入国印が旅券(パスポート)に押されます。一旦シェンゲン領域内に入れば、その後、同領域内の移動において国境を越える場合でも、出入国印は旅券に押されません。

<注意事項>
(1)シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
(2)通常、シェンゲン領域外から同領域内に入る場合、最初の到着地における入国審査で、入国印が旅券(パスポート)に押されます。しかし、陸路による移動などで入国印が押されない事例も見られ、この場合、後に滞在期間超過の疑いをかけられるなど、不測のトラブルに巻き込まれるおそれがあります。シェンゲン領域外から同領域内に入る際には、入国印が押されていることを確認し、押印されていない場合には、押印するよう現地係官に要求してください。
(3)また、通常、シェンゲン領域内を移動する際は、国境を越える場合でも、出入国印は旅券に押されません。このことが現地当局とのトラブルに直接つながることはほとんどありませんが、万が一、何らかのトラブルに巻き込まれた際に、シェンゲン領域内各国での滞在期間や移動経路を証明できるよう、航空券の半券、鉄道の切符、ホテルの領収書等を保管するようお勧めします。

3 外貨申告
 現金、旅行者用小切手、郵便為替および貴金属類等をEU域外から持ち込んだり、EU域外へ持ち出したりする際、それらの価値が1万ユーロ相当額を超える場合、申告の義務があります。

4 通関・検疫
 通関手続は、時に厳しく審査されることがあります。高価で未使用の品物や貴金属類の大量持ち込みなどに対しては、入国時に課税されることもあります。また、動植物、動植物製品、ワシントン条約規制品、小火器類、中毒性物質等の移動は、基本的に許可が必要ですので、課税や規制の有無を事前に税関((国番号420)-261-331-919、ホームページ:http://www.celnisprava.cz 、e-mail:informace@cs.mfcr.cz )で確認するようお勧めします。
【持込規制品の例】
・動植物
・動植物製品
・ワシントン条約によって国際取引が規制されているもの
・小火器類(軍事用の武器、スポーツ用の武器、狩猟用の武器、歴史的価値を有する武器およびこれらの武器の弾薬)
・中毒性のある物質
【持出規制品の例】
・文化財
・ワシントン条約によって国際取引が規制されているもの
・小火器類(軍事用の武器、スポーツ用の武器、狩猟用の武器、歴史的価値を有する武器およびこれらの武器の弾薬)
・中毒性のある物質

1 滞在届
 外国人がチェコに滞在する場合、観光等の短期滞在でも入国後3日以内に外国人警察に直接赴き、窓口で所定の用紙に記入することにより滞在を届け出なければならないことになっています。外国人警察は各主要都市にあり、プラハの場合はプラハ3区所在の事務所(住所:Olsanska2, Praha3 電話:(国番号420)-974-820-317、318、232)があります。
 通常、ホテル等の施設に宿泊した場合は、ホテル等が代行して外国人警察に宿泊者に関する情報を報告するので、自身での届出は必要ありませんが、個人宅に泊まった場合は自身で直接届け出ることが必要になります。外国人警察に滞在の届出をしていない場合、罰金の対象となることもあるので注意が必要です。

2 各種取締り法規
(1)麻薬
 麻薬の持込みおよび使用は一切禁止されています。麻薬を所持していた場合、状況によっては刑に処せられる場合もあります。
 なお、必要な医薬品であっても大量に所持するような際は、当局の誤解を避けるために医師からの処方箋や診断書を併せて持参するようお勧めします。
(2)就労
 チェコでの就労には、就労許可が必要です。
(3)旅券(パスポート)等の携行
 チェコ滞在中の外国人は、警察から要求された場合、旅券(パスポート)等を提示することにより身分を明らかにする義務があり(旅券のコピーは不可)、警察が要求した際に旅券等を不所持であった場合は罰金の対象となることもあります。日本人がチェコの警察から身分証明書の提示を求められることはまれですが、自動車を運転する際は、検問中や取締中の警察官等から身分証明書の提示を求められることがあるため、旅券を常時携行するようお勧めします。
 なお、チェコの長期滞在資格がある方は、チェコの滞在許可証を携行すれば旅券の携行は不要です。
(4)銃器の所持
 銃器所持は許可制で、外国人でも許可を取得すれば、銃器の所持は可能です。
(5)両替
 路上で外貨の両替を持ちかけられることがありますが、これは違法な闇両替ですので、一切応じないでください。
 なお、闇両替を利用すると、偽札に交換されることがあります。両替は正規の店舗にて行ってください。
(6)売買春・賭博
 売買春、賭博については、正規営業店では特に禁止する法規はありませんが、それ以外での行為は取締りの対象となります。
(7)子の移動
 配偶者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させることは、誘拐、略取、公的決定妨害等の罪に問われる可能性がありますので、特に結婚生活の破綻後等に片方の親だけで子供を連れて旅行する場合には注意が必要です。配偶者が同行しない渡航の場合、出国地における審査の際に詳しく事情を聞かれることがあります。チェコにおいては配偶者の同意を得ていることを証明する定型書式はありませんが、婚姻証明書や出生証明書、配偶者からの同意書を携行するなど任意に用意することも一案です。
(8)ハーグ条約
 チェコは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

3 交通事情
(1)公共交通機関
 プラハは、地下鉄、路面電車、バス等の公共交通網が整備されており、特に観光地域を中心にスリの危険性が高いことを除けば、全般的には安全で便利です。
 これら公共交通機関に乗車する際は、切符を専用の機械に差し込み、利用開始日時等を打刻しなければなりません。車内での検札が行われており、切符の不所持や利用開始日時等の打刻忘れは、反則金の対象となります。
(2)タクシー
 タクシー事情は近年改善してきたものの、依然として、非常に高額な料金を請求するタクシーが存在します。このため、いわゆる「流し」のタクシーではなく、空港からの移動であれば空港タクシー、市街地からの移動においては電話で呼び出す無線タクシーの利用が無難です。また、目的地までの概算料金を乗車前に確認するとより安心です。
 なお、無線タクシー会社の中で英語が比較的よく通じ、信頼性の高い会社は「AAA」(電話:14014、または222-333-222)や「Tick Tack」(電話:14222、または721-300-300)です。上記2社は携帯電話等モバイルアプリケーションでも配車できるサービスを提供しており、事前に大凡の料金が判明する他、走行中現在地も確認することができます。
 その他にBOLT、UBER、LIFTAGOがあります(モバイルアプリの登録が必要)。
(3)自動車の運転
 チェコの交通法規は、日本と異なるところがいくつもあり、また、マナーの悪いドライバーも少なくないので、十分な注意が必要です。特に、交差点では、しばしば交通事故が発生しており、交通標識、優先道路、非優先道路等に注意することが必要です。
 なお、チェコにおける主要な交通法規は次のとおりです。
・右側通行。
・シートベルトの着用が必要。
・季節や時間帯にかかわらず、常に前照灯の点灯が必要。
・身長150cm未満または体重36kg未満の子供はチャイルドシートの着用が必要。
・交差点等では、車両は停車して歩行者の横断を優先することが必要。
・飲酒運転禁止。
・運転中の携帯電話等の使用禁止。
・18歳以下の自転車運転者はヘルメット着用が必要。
・11月1日~3月31日の間は冬期用タイヤの装着が必要。
・市街地を除き、手荷物等への反射材装着が必要。

4 在留届
 チェコに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在チェコ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うこともできますので、在チェコ日本国大使館宛てに送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、チェコで事件や事故、自然災害等が発生し、在チェコ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性
 チェコの宗教は、人口の約58%が無宗教、約26%がローマ・カトリックを信仰していると言われます。公用語はチェコ語で、英語は観光地や大都市ではある程度通じます。
 チェコ人の国民性は、概して穏和かつ理性的で暴力を嫌うと言われています。

2 衛生事情
 チェコの衛生事情は、全般的に特段の問題はありません。水道水はそのまま飲用できます。

3 病気
 中東欧地域は、ダニの一種(ツェッケン)に刺されることによって発症するダニ脳炎の感染地域であり、このダニ脳炎による死亡例が若干報告されています。このダニは、主に春から秋にかけて樹木や草むらに生息するので、そうした場所に行く場合は、帽子や長袖・長ズボンを着用するなどの注意が必要です。また、チェコの病院でツェッケンの予防ワクチン(計3回)を接種することも可能です。

4 医療事情
(1)チェコの平均的な医療水準は、日本や西欧諸国に比べれば低く、いわゆる西欧型の進んだ医療を均一的に提供する病院の数は多くないと言われます。また、特殊な医療行為が必要な場合、近隣の医療先進国での治療が必要になる場合もあります。医師の多くは英語を解しますが、看護師や事務員は殆ど英語を解しません。
(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/czech.html )において、チェコ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎緊急番号:電話112
 (EU域内共通番号、警察、消防、救急等のあらゆる緊急時用の番号)
◎警察:電話158
◎救急車:電話155
◎在チェコ日本国大使館:電話(国番号420)257-533-546

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在チェコ共和国日本国大使館
  住所:Maltézské náměstí 6, 118 01, Praha 1
  電話:(国番号420)257-533-546
  ファックス:(国番号420)257-532-377
  ホームページ:https://www.cz.emb-japan.go.jp/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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