1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. オランダ

オランダ
安全対策基礎データ

更新日 2023年01月16日

1 犯罪発生状況
 日本大使館が把握する2022年のオランダでの日本人の旅券を含む盗難(置き引き、ひったくり等)被害は、9件です。この件数は、盗難被害に旅券が含まれている場合のみであり、旅券が含まれていない盗難被害を含めれば、それ以上の被害があるものと考えられます。2021年の4件と比較し、盗難被害に遭われた方からの報告件数は増加していますが、この理由は、オランダへ渡航をされる方が徐々に増加していることに起因するものと判断されます。2022年9月には、新型コロナウイルスに関するオランダへの特別な入国規則や条件が撤廃されたことから、オランダへの渡航者が更に増えることが予想されます。これに比例し被害数の増加も予想されますので、引き続きこれらの犯罪に遭わないよう、注意を払って行動する必要があります。

2 犯罪被害の特徴
 日本人の被害の特徴としては、盗難に遭ったバッグ等に旅券、航空券(eチケット控えを含む)、現金、クレジットカード、パソコン、携帯電話(スマートフォンを含む)、カメラ、鍵等貴重品を一緒に入れていることが挙げられます。犯人は、現金等の貴重品を持ち歩いている日本人が特に多いことを認識した上で、犯行に及んでいることがうかがえ、日本人が繰り返しターゲットにされている可能性があります。また、犯行の手口は巧妙で注意をそらした一瞬の隙に実行されていることから、犯罪者の多くがターゲットを絞った上で、複数人で犯行に及んでいると考えられます。
 したがって、見知らぬ人物から話しかけられた場合、その仲間が自分の所持品をねらうため注意をそらそうとしている可能性がありますので、隙を見せないよう注意することが大切です。また、盗難被害の過半数が置き引きによるものであり、バッグ等の携行品は片時も手元から離さないように心掛けることが重要です。

3 被害発生例
(1)駅(構内)、列車内、トラム内、空港内
 スキポール空港到着ロビー、スキポール空港駅等乗降客が多い駅、アムステルダム中央駅、アムステルダム市内のトラム内、オランダとベルギー・ドイツを結ぶ国際列車内等で、次のような被害が多発しています。
ア 列車の行き先を照会する、地図等をかざして話しかける、目の前でコインをばらまく、ホームから客車の窓を叩く等の行為により注意をそらされている隙に、仲間である別の者に金品を盗まれる。
イ 旅券等の入ったカバンを網棚にのせて、居眠りをしたり、景色に夢中になっていたりする隙に盗まれる。
ウ 座席の下が後方座席と仕切られていない電車の車内で、足元に置いた荷物を後方座席の下から盗まれる。
エ プラットフォームや駅構内で、コートや上着にケチャップやアイスクリームが付いていると親切そうに話しかけられ、確認している一瞬の隙に、肩から掛けている荷物や、手に持っている荷物を盗まれる。
オ 電車等から降車の際、カバンに入っている財布等を後方から盗まれる。
カ 空港到着ロビーで、ターンテーブルのスーツケースを自分が取る前に持ち去られる。
(2)ホテル、レストラン
ア 食事や会話に夢中になっている隙に、足元やイスに置いた貴重品の入ったカバン等が盗まれる。
イ ビュッフェ形式の食事の際、貴重品の入ったバッグをイスやテーブルに置いたまま食事を取りに行き、戻るまでの間にバック等が盗まれる。
ウ チェックインやチェックアウトの際に、スーツケースの上や足下に置いた貴重品の入ったカバンが盗まれる。
エ 従業員を装い室内の清掃や浴室の修理などと称して部屋に入られ、バッグ等が持ち去られる。
(3)その他
ア 観光名所での記念撮影中、足元やベンチに置いたカバンから貴重品を抜き取られたり、カバンごと持ち去さられたりする。
イ 観光名所で地図を確認している最中、不用意に開けていたウエストポーチから一瞬のうちに財布、旅券等が盗まれる。
ウ 私服警官を装った偽警官が「麻薬の取締り」と称する職務質問をし、旅券や財布の提示等を要求し、検査をする振りをして巧みに紙幣数枚を抜き盗る。
エ 睡眠薬強盗
 親切を装った人物から英語や片言の日本語で話し掛けられ、缶ジュースやビスケットを勧められ、それを飲食したところ、まもなくして意識がもうろうとした隙に所持品を盗まれる。
オ 車上荒らし(レンタカー利用時も含む)
 車を公共駐車場に駐車したことに安心して旅券等貴重品の入ったカバンを車のトランクに入れたままにしたり、車内が見えにくい仕様のガラスであることに安心して貴重品を車内に残したままにしたりして車を離れた隙に、窓ガラスを割られ、車内の貴重品が持ち去られる。
カ 警察官等を装う者からの電話詐欺(詳細はこちら(https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_jp_20220513.html )をご確認ください。)
キ スキポール空港におけるクレジットカードすり替え事案(詳細はこちら(https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20220216_oshirase.html )をご確認ください。)

4 防犯対策
 上記3の被害発生状況を踏まえながら、以下の防犯対策を参考に、自らの安全対策に万全を期すように心掛けてください。万が一、被害に遭った際には、直ちに最寄りの警察に被害届を出してください。被害届に基づいて警察で発行される紛失証明・報告書は、保険会社への保険金の請求時に必要です。また、旅券の盗難に遭った場合には、在オランダ日本国大使館に連絡してください。
 なお、警察へ盗難届を行う際、シェンゲン協定の規定によって盗難物品の購入証明、製造番号証明書を求められるケースがあり、所持していない場合、盗難証明書は発給されません(例えば、高級腕時計(購入時にリファレンス番号等証明書の添付のあるもの)や高級宝飾品(例:腕輪、指輪)は領収書等が必要です)。
(1)外出時に貴重品を持ち歩く場合には、必要最小限とし、バッグ等は常に身体から離さず、かつ常に目に見える位置に所持する。
(2)現金は必要最小限の額しか持ち歩かず、分散して持ち、また、クレジットカードや銀行カードとは別々に分けて所持する。
(3)万が一、カードの盗難に遭った場合に直ちにカード会社に連絡できるよう、カード番号、カード会社の連絡先を控えておく。
(4)突然、見知らぬ人物が話し掛けてきたり、電車等の窓ガラスを外からノックしてきたりした場合、注意をそらすことを目的としている可能性があるので注意する。
(5)ATM(現金自動預払機)を利用する場合には、暗証番号を盗み見されないように背後に気を付ける。また、暗証番号を入力する場所の上部に、背後から手元を確認できるよう鏡が据え付けられていたケースも報告されているので、暗証番号入力時には入力キーを隠しながら入力する。
(6)飲食物を勧められても、安易に口にしない。
(7)公共交通機関(列車、バス、トラム)の乗降口付近や連結部の人混みは、ひったくり、スリにねらわれやすい場所であることに注意し、貴重品等を入れたバッグは身体の前で抱えるなど、隙を作らない。
(8)ホテルにチェックインする際は、荷物を足で挟んでいるつもりでも持ち去られる可能性があるので、荷物を足下に置かない等注意する。
(9)ユースホステル、ボートハウスなど安価な宿泊施設は、防犯対策が不十分なことから、利用の際は十分な注意を心掛ける。
(10)ホテルのレストランやカフェ等では、ショルダーバッグ等の所持品を椅子の背もたれに掛けることは避ける。また、椅子やテーブルの上に置いたまま席を離れない。
(11)駐車した車から短時間でも離れる場合には、カバン、貴重品を車内(トランクを含む)に置いたままにしない。
(12)万が一、強盗、ひったくりの被害に遭いそうになった場合は、抵抗しない。

5 犯罪多発地域
 主な犯罪の多発地域は以下のとおりです。
(1)アムステルダム中央駅およびその周辺、ダム広場周辺
 アムステルダム駅構内および「Damrak通り」(同駅からダム広場の間)、ダム広場東側の「飾り窓」地域は、観光スポットではありますが、麻薬の売人や浮浪者らがたむろしており、治安は良くありません。特に夜間のひとり歩きは危険を伴いますので、近寄らない方が無難です。また、この地域での写真やビデオでの撮影は、トラブルに巻き込まれるおそれがあるので厳に慎んでください。
(2)スキポール空港(出発・到着ロビー、両替所付近、タクシー乗り場及び駐車場付近)
 空港到着直後の旅行者をねらった置き引き等の被害が散見されます。特に、カートの上に乗せているハンドバッグやアタッシュケースを盗まれるケースが多いので、常に身体から離さないよう心掛けるか、中に現金や旅券等の貴重品を入れないことをお勧めします。
(3)アムステルダム中央駅からダム広場付近、国立美術館、ゴッホ美術館付近のフォンデルパーク等の観光名所やアウトレットモール等の大型ショッピング施設など、旅行者や買い物客が多数集まる場所では、スリ、置き引きに加え、睡眠薬強盗も発生していますので、気を緩めないよう心掛けてください。

6 テロ・誘拐
 オランダのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_157.html )をご確認ください。

※安全の手引き
 オランダに長期滞在している方に向け作成した「安全の手引き」(https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_anzen.html )もご参照ください。

 オランダ入国査証に関する最新・詳細な情報は、駐日オランダ大使館(電話:03-5401-0411)にお問い合わせください。また、オランダでの滞在許可等につきましては、オランダ移民局(IND)のホームページ(https://ind.nl/en )をご覧いただくか、同局インフォメーション・ライン(088-0430430)まで直接ご照会ください。

1 シェンゲン協定
(1)シェンゲン協定域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。これにより、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。 また、短期滞在査証免除の対象者にであっても、渡航文書(パスポート)の有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行されたものを所持する必要があります。
(2)出入国審査に関しては、シェンゲン協定締結後、EU諸国内からの出入国については比較的容易であり、特に国境を接するドイツ、ベルギーからの出入国に関してはほとんど審査が行われていません(ただし、国境を越える移動の場合には旅券を必ず携帯するようにしてください)。一方、EU諸国外からの入国に際しては、旅券の提示はもちろんのこと、航空券や所持金等の提示を求められるほか、渡航目的、滞在予定期間の質問をされる等、通常の審査が行われます。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
(3)シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし過去に、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から、(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生していますので、最終滞在予定国に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定域内国:27か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア
(4)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関検査は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、治安対策等のため、特にルクセンブルクから列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券検査や所持品検査が行われることがあります。
(5)シェンゲン協定域内の移動に際しては、出入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン協定域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きを行うようにしてください(旅券等の発給手続きには戸籍謄(抄)本が必要です)。
(6)シェンゲン協定の詳細につきましては、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL: https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、オランダの措置に関する情報は、駐日オランダ大使館に問い合わせの上、確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

2 税関・検疫
(1)入出国時の外貨(現金)の持込み・持出しに際し、1万ユーロ相当額を超える場合には税関への申告が必要です。家族全員分の所持金の合計金額で計算される場合もありますので、多くの現金を所持しないよう注意してください。
(2)通関は、荷物が少量の場合は比較的スムーズですが、荷物が多かったり、段ボール箱を持ち込んだりすると、中身を質問され開披を求められることがあります。麻薬、銃火器、弾薬、生肉、動物の持込み、持出しは禁止されています。
(3)オランダに滞在する際、高級な楽器等を携行する場合は、事前にオランダ税関のホームページより書式を入手の上、携行に必要な理由(留学して学業を行うために必要なもの等)を付し、書式を税関に送っておくことが必要です。また、渡航の際は、同携行品を購入したことを証明する領収書を忘れず携行し、入国時、税官吏の求めがある場合に領収書等を提示できるようご用意ください。
 この手続きを忘れると課税対象となり一時物品を税関が保管することとなります。仮に事前の手続きを忘れて入国時に税官吏に問い合わせを受けた場合は、親族等関係者に連絡の上、領収書を入手し、提示する必要があります。その後の扱いは、税関の指示に従ってください。
・オランダ税関当局ホームページ( https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/customs/customs

1 滞在許可
 滞在期間が90日を超える就業または就学等を目的とするいわゆる長期滞在者は、入国後、居住地を管轄する移民局(IND)で滞在許可を申請する必要があります。滞在許可申請の際には、出生や婚姻等身分関係に関する証明(アポスティーユ(日本の外務省の認証)の付いた戸籍謄(抄)本をもとに在オランダ日本国大使館で英訳した証明書)の提出が求められます。その他の具体的な必要書類については、オランダでの滞在目的により異なりますので、事前に移民局(IND)に確認してください。所定の手続きをせずに90日を超えて滞在した場合には不法滞在となり、国外退去等の厳しい措置をとられることがあります。

2 写真撮影
 軍の施設等、撮影が禁止されている場所があります。また、通称「飾り窓」が所在する地帯での撮影は、トラブルに巻き込まれる可能性があるので厳に慎んでください。

3 違法薬物
 オランダでは、ヘロインやコカイン等のいわゆる「ハード・ドラッグ」の所持・売買等は違法とされ、違反者に対する取締りも厳しく実施されています。また、大麻等の「ソフト・ドラッグ」と呼ばれる薬物についても、いわゆる「コーヒーショップ」と称される店舗において購入できるとはされているものの、これらの薬物の所持・売買等については本来違法であり、犯罪行為にあたります。日本人旅行者が興味本位で「ソフト・ドラッグ」を使用し、意識不明に陥り、警察に保護されるという事案も過去に多く発生していますので、絶対に手を出さないでください。保護され、医療施設に移送された場合は、法定検査期間2週間の入院検査を受け、この経費の支払いを求められます。

4 不法就労
 外国人が当局の許可なしに就労することは違法行為(不法就労)です。当局による不法就労取締りの際に身分証明書を提示できない場合は、事情聴取のため最長12時間身柄を拘束されます。

5 道路交通規則
 車は右側通行で、信号や一時停止の標識が設置されていない交差点では右側から向かって(入って)くる車に優先権が与えられます。市街地での駐車違反および一般国道におけるスピード違反、飲酒運転の取締りは厳しく実施されています。
なお、随所に自転車専用路が整備されており、自動車道路との関係では自転車に優先権が与えられているので、自転車専用路を車で横断等する際は十分に注意する必要があります。

6 在留届
 オランダに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在オランダ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、Eメール、郵送でも行うことができますので、大使館宛に送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、オランダで事件や事故、自然災害等が発生し、在オランダ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 ハーグ条約
(1)オランダは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちら( https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )のページをご覧ください。
(2)オランダでは、正式な婚姻関係にある場合に加え、オランダ特有の“パートナー(登録パートナーシップ制度)”として滞在している場合であっても、両親が子どもの親権を持つことが一般的です。しかし、登録せずに単に同居している状態で子どもがいる場合には、父母双方が裁判所に共同親権を申し出ない限り、母親に親権があるとされます。このように、親権の帰属に関しては様々な形態がありますが、他方の親の同意を得ずに子を連れ去る場合には、ハーグ条約の対象となる可能性があります。また、例えば、親権を有していない親はもちろん、共同親権を有している親であっても、例えば、両親の合意がなかったり、あるいは裁判所による申し渡しのない中で、単独で子どもを連れて、オランダ国内で転居したり、国内・国外を問わず旅行等を行った場合には、他方の親から警察等官憲に通報がなされると、違法な子の連れ去り事案として対処されるおそれがありますので注意が必要です。
 具体的な事案については、家族法専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

1 習慣
 オランダでは夏が短く、また、一年を通して曇天、雨天の日が多いため、オランダ人は晴れた日にはできるだけ日光に当たるようにしているようです。

2 宗教等
 オランダ国内にはイスラム教徒も多数居住していますが、2008年、国会議員が反コーラン映画を制作した際に国民の間で不安が一時的に広まったこともあり、特に公の場で、この映画に関する会話等は控えることをお勧めします。また、オランダはナチス等の戦時行為に対しては絶対に許容しない立場であり、常に社会全体として警戒しています。

3 医療事情
(1)一般的に医療費が高く、また、医薬分業により医師の処方箋が必要となることから、日本のように薬局で医薬品が簡単に手に入らないので、簡単な薬や常備薬は日本で購入することをお勧めします。
 医師にかかる場合、オランダはホームドクター制であり、日本のように専門医に直接診察を受ける制度にはなっていません。このことから、長期滞在を予定している方は、予めホームドクターを選び、速やかに登録されることをお勧めしています。旅行や出張等で滞在している場合には、宿泊先であるホテルに相談すれば、提携している病院や医師を紹介してくれます。なお、診察時間外に具合が悪くなった場合には、休日・夜間診療所に連絡してください。

(2)その他、必要な予防接種については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html

(3)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。なお、医薬品の持込みについて不明な点等がある場合には、駐日オランダ大使館等オランダの関係機関へお問い合わせください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

(4)新型コロナウイルス感染症
 オランダに対しては、新型コロナウイルスに関する感染症危険情報レベル1(十分注意してください)(2022年12月現在)が発出されていますので、引き続き外務省ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_157.html#ad-image-0
)などを通じて動向に注意してください。また、オランダへの入国に際する各種措置は、オランダ政府の判断にて常時変更となる可能性がありますので最新の情報は、オランダ政府ホームページ( https://www.government.nl/ )や駐日オランダ大使館等に問い合わせするなどしてご確認ください。

◎警察:1-1-2(国内共通)
◎救急車:1-1-2(国内共通)
◎在オランダ日本国大使館:
  (市外局番070)-3469544
    国外からは(国番号31)-70-3469544

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在オランダ日本国大使館
  住所:Tobias Asserlaan 5, 2517 KC. The Hague. The Netherlands
  電話:(市外局番070)- 3469544
   国外からは(国番号31)-70-3469544
  Eメールアドレス:consul@hg.mofa.go.jp
  ホームページ: https://www.nl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP