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エリトリア
安全対策基礎データ

更新日 2023年10月25日

1 危険情報
 現在、外務省はエリトリア全土に対して、「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」、「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」または「レベル2:不要不急の渡航はやめてください。」を発出しています。詳しくは危険情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_139.html#ad-image-0 )をご参照ください。

2 犯罪発生状況
 エリトリア国内における凶悪犯罪や外国人を狙った犯罪等は多くありませんが、首都アスマラ市やマッサワ市等の都市部では、夜間の外出を控える等、犯罪や事故に巻き込まれないように十分注意してください。

3 テロ・誘拐
 エリトリアおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_139.html )をご確認ください。

(手続き、規則等については、事前の通告なく変更されることがありますので、必ず最新の情報を確認してください。最新の情報については、駐日エリトリア大使館(電話:03-5791-1815)にお問い合わせください。)

1 査証
 エリトリアへ渡航・滞在する際の査証申請・取得手続きの詳細については、駐日エリトリア大使館ホームページ(http://www.eritreaembassy-japan.org/visa.html )をご参照ください。
 入国前に査証の取得が必要です。また、入国査証の申請にあたっては、入国時に残存有効期間が6か月以上ある旅券を所持している必要があります。査証の種類は、観光(Tourist)、業務(Business)、学生(Student)、雇用(Employment)、トランジット(Transit)等があり、在日エリトリア大使館で申請が可能です。手数料は査証の種類により異なりますが、観光用の一次査証で5,000円です。滞在期間を延長する必要がある場合には、査証の有効期間が満了する前に出入国管理局にて査証(滞在目的に応じ1か月有効の査証と3か月有効の査証がある。)の更新申請を行うことができます。

2 検疫(予防接種)
 黄熱、コレラなどの予防接種は義務付けられていません。しかし、黄熱リスク国からの渡航者については、入国時に黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提出を求められる場合があります。なお、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでにお持ちの有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。

3 外貨申告等
(1)1万米ドル相当額以上の外貨の持込みにあたっては、入国時に空港等で申告書への記入が必要です。同申告書のコピーは出国時に提出を求められ、入国時の申告書と照合するなど、厳格な手続が行われますので、紛失しないよう十分注意するとともに、滞在期間中の外貨の取扱いには十分気を付けてください(市中には無認可の両替商がいますが、無認可店での両替は違法行為に当たりますので、両替しないようにしてください。)。
 なお、空港、銀行、Himbol Exchange、主要ホテルでは主要外貨からエリトリア通貨ナクファへの両替は可能ですが、ナクファから外貨への両替はできませんのでご注意ください。
(2) 出国時、現地通貨の所持は1,000ナクファまで認められますが(18才未満は不可)、それを超える場合は没収または刑罰の対象となります。

4 通関等
 違法薬物の所持、密輸等は禁止されており、違反者は厳しく罰せられます。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 国境の治安状況
 エチオピアと国境を接する南部国境付近では、埋設された地雷や不発弾が多く残存しているとされています。 
 また、国境を接するエチオピア・ティグライ州の情勢がエリトリアに波及する可能性も排除できません。

2 各種サービスの制限
(1)エリトリアにおいてクレジットカードを使用することはできません。各種支払いには、米ドルやユーロを現地通過のナクファに換金して使用する必要があります(ナクファを外貨に換金することはできません。)。
(2)携帯電話の国際ローミングサービスは利用することはできません。また、エリトリアの居住者以外がエリトリアの携帯電話のSIMカードを購入することもできませんので、注意してください。
(3)高級ホテル等ではWi-Fiが使える場所があり、また、市内にインターネットカフェなどもあります。高級ホテルのインターネット回線であっても通信速度は遅く、時折使用不能になる上、閲覧できないサイトも存在します。SNS等へのアクセスも制限されています。

3 旅行制限
 エリトリア当局は、主要都市の入口や主要幹線道路上に検問所を設けて、国内での人の移動を監視しています。アスマラ市から25km以上離れる場合には、エリトリア関係省庁から旅行許可証の交付を受ける必要があります。旅行許可証の取得方法については在日エリトリア大使館に確認することをおすすめします(ホームページ:http://www.eritreaembassy-japan.org/index.html )。滞在にあたっては、外務省が別途発出している危険情報等も十分踏まえて対応するようにしてください。

4 写真撮影の制限
 政府関連施設、軍事施設及び港・空港の写真撮影は禁止されています(撮影する場合は、情報省に許可申請をする必要があります。)。これら以外の場所で写真を撮る場合でも、あらかじめ付近にいる警察官などに撮影の可否を確認するなどして、無用なトラブルを避けるようにしてください。

5 各種取締法規
(1)政治活動は厳しい取り締まりの対象となり、事実上政権与党以外の政党の結成が禁止される等、政治的自由が厳しく制限されています。身体を拘束されるおそれもあるので、反政府的な言動には注意が必要です。
(2)銃器の所持には、当局の許可が必要です。

6 交通事情
 アスマラ~マッサワ間(輸入物資の輸送を担う重要路線)は道幅が狭く、街灯もほとんどなく、急カーブが連続している山岳部を通過するため、交通事故発生の危険性があります。特に夜間及び悪天候下(紅海沿岸地域の雨期の1月から2月頃にかけて霧がよく発生します。)の移動には、十分気を付けてください。

7 在留届
 エリトリアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在エリトリア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在エリトリア日本国大使館宛てに送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、エリトリアで事件や事故、自然災害等が発生した際に、在エリトリア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
(1)一般的事項
 エリトリア政府批判に対する取締りは非常に厳しいので、注意が必要です。
(2)宗教関連
 アスマラ市がある内陸部(高地)にはキリスト教徒が、紅海沿岸地域や西部地域等の低地にはイスラム教徒が多く住んでいるとされています。宗教間の対立等は日常的にはないものの、エリトリア政府による宗教指導者の逮捕・拘束事例もあり、宗教に関する集会等には近づかない等注意が必要です。

2 衛生事情、病気
(1)水、食料品等
 水道水は直接飲まないようにし、市販されているミネラルウォーターを利用することをおすすめします。また、生ものや生野菜を食べることは避けた方が無難です。
(2)一般の疾病
 アスマラ市は、海抜2,400メートルの高地に位置しているため、高山病症状(酸素不足による頭痛、息切れ等)を来すことがあります。高度に慣れるまでは、激しい運動や多量の飲酒は避けた方が無難です。
(3)風土病および感染症
 紅海沿岸のマッサワ、アッサブや西部地域等の低地へ旅行する際には、医師に相談の上、マラリア予防薬の服用をご検討ください。また、予防のために、蚊に刺されないための注意が必要です。
(4)予防接種
 念のため、渡航前に黄熱の予防接種(黄熱リスク国から渡航する場合)に加え、肝炎、破傷風の予防接種をおすすめします。以下の厚生省検疫所ホームページを参考にするとともに、詳しくは医師にご相談ください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp
(5)医薬品
 アスマラ市で購入する場合であっても、種類が少なく数も限定されていますのでご注意ください。また、医薬品によっては日本人には合わない(副作用が出るなど)ものもありますので、日本で医師や薬剤師から処方を受けた上で常備薬を持参されることをおすすめします。

3 医療事情
(1)全般
 エリトリアの医療機関の医療水準は十分ではありません。エリトリアに訪問を予定している場合は、このことを念頭に置きつつ、安全面に留意し、医療面の十分な対策を講じておくよう心掛けてください。
(2)医療機関
 ア Sembel 病院
   所在地:アスマラ市
   TEL:+291-1-150175
   備考:入院も可能で救急は24時間体制。MRIあり。
 イ Orotta 病院
   所在地:アスマラ市
   TEL:+291-1-201917または+291-1-127762(小児科)
   備考:入院も可能で救急は24時間体制。CTあり。
(3)海外旅行保険
 重症疾患や手術が必要な場合には、国外移送を選択せざるを得ない場合がありますので、緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察:TEL +291-1-127799
◎消防:TEL +291-1-202099
◎救急:TEL +291-1-201606/201917/202914(全てOrotta病院)

◎在エリトリア日本国大使館:TEL +291 113 516

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在エリトリア日本国大使館
 住所:Adi Roso Street 173, H. No. 10/12 Asmara, Eritrea (P. O. Box 1131 Asmara, Eritrea)
 電話:+291 113 516
 FAX:+291 113 518
 ホームページ:https://www.ke.emb-japan.go.jp/jointad/er/ja/
※エリトリアは在ケニア日本国大使館が兼轄しています。

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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