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セーシェル
安全対策基礎データ

更新日 2023年09月06日

1 一般治安情勢及び防犯対策
 セーシェルにおける治安・安全に関する情報及び防犯対策については、在セーシェル日本大使館が在留邦人および旅行者向けに作成した「安全の手引き(https://www.sc.emb-japan.go.jp/files/100448873.pdf )」の該当箇所をご確認ください。

2 テロ・誘拐
 セーシェルにおけるテロ・誘拐については「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_108.html )」をご確認ください。

(手続きや規則に関する最新の情報については、在北京セーシェル大使館(電話:+8610-85325655 e-mail:china@seychellesemb.com )にお問い合わせください。)

1 査証
(1)短期滞在
 観光旅行など短期滞在にあたり、査証の取得は免除されています。出発前に電子渡航申請(以下2参照)を行い、セーシェル到着時に空港で入国審査官に旅券、出国にかかる航空券、宿舎の予約確認書を提示すれば、出国予定日までの滞在許可が得られます(オープンチケットの場合は最大3か月)。なお、滞在にあたり十分な資金(1日につき150米ドル相当)を所持しているか確認される場合もありますのでご留意ください。
 なお、セーシェル入国の際は、セーシェルを出国する日までの残存有効期間を有する旅券が必要です。

(2)長期滞在
 長期滞在の場合、無査証で入国後、就労許可、居住許可、永住許可、家族滞在許可等取得の手続きをする必要があります。詳しくはセーシェル入国管理局ホームページ(http://www.ics.gov.sc/ )をご確認ください。

(3)滞在期間の延長
 滞在期間の延長を希望する場合は、滞在許可延長申請書(注)、滞在許可証・旅券・出国にかかる航空券を準備の上、ビクトリア市内にあるセーシェル入国管理局にて申請する必要があります。手数料は、入国日から起算して3か月までは無料、以降3か月毎に 5,000セーシェル・ルピー(約40,000円)が必要となり、最長1年までの延長が可能です。
(注)滞在許可延長申請書は、セーシェル入国管理局ホームページ(http://www.ics.gov.sc )より入手できます。

2 電子渡航申請
 セーシェル入国に際しては、出発前に電子渡航申請システムSeychelles Electronic Border System(https://seychelles.govtas.com/ )から渡航申請を行い、入国許可を得る必要があります(有料)。

3 検疫
 黄熱汚染地域経由で入国する場合は、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求められます。イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでにお持ちの有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
 黄熱の詳しい説明は、次の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
※厚生労働省検疫所ホームページ:https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html

4 外貨申告
 10,000米ドル相当額以上を持ち込む場合は申告が必要です。

5 通関
(1)持込み禁止品
 武器・弾薬、放射性物質、違法薬物、偽通貨、ポルノ雑誌・DVD等、左ハンドル車、産業廃棄物等。
 なお、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み・持出しの手続きについては、後述の「風俗、習慣、健康等」の「4 医薬品の持込み、持出し」を参照ください。

(2)持出し禁止品
 輸出許可証のないココ・デ・メール(双子ヤシ)、亀、魚介類等。

(3)ペットの持込み
 ペットを持ち込む場合は、所定の手続きおよび検査を受ける必要があります。詳しくはセーシェル農業・気候変動・環境省にお問い合わせください。
○セーシェル農業・気候変動・環境省
 電話番号:+248 467 0500
 メールアドレス:info@env.gov.sc

(4)その他持込制限品等
 持込品によって担当省庁が変わりますので、詳しくはセーシェル外務・観光省にお問い合わせください。
○セーシェル外務・観光省庁
 電話番号:+248 467 1300
 メールアドレス:info@seychelles.travel

1 旅行制限
 特にありません。

2 写真撮影の制限
 軍事施設、大統領府等は撮影制限があります。また、私有地を撮影する場合は、事前に家主の許可を得ることをおすすめします。

3 取締法規等
 違法薬物所持で逮捕され有罪となった場合は、最低でも5年の懲役刑に処されます。

4 自動車の運転
 国際運転免許証があれば、到着日から3か月間は車の運転が可能です。3か月以上運転をする場合には、セーシェル当局が発行する運転免許証への切替えが必要です。

5 交通事情
(1)歩行者優先のルールが守られており比較的マナーも良いですが、時折無理な追い越しや飛び出し等があるので注意が必要です。また、山間部はつづら折りになっており、道幅も狭くガードレール等の安全措置も十分に施されていないため、走行時には細心の注意を払ってください。

(2)駐車場は国内に点在していますが、ビクトリア市内の駐車場はほとんどが有料です。違法駐車をした場合は、罰金が科せられますので注意してください。

6 在留届
 セーシェルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在セーシェル日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によって行うこともできますので、在セーシェル日本国大使館宛に送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セーシェルで事件や事故、自然災害等が発生し、在セーシェル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 セーシェル国民の約90%がキリスト教(主にカトリック)を信仰していますが、国内には教会の他にもモスク、ヒンドゥー教寺院も存在するなど、互いの宗教観を尊重し合い平和的に共存しています。人口の大多数をクレオール系が占め、穏やかな国民性です。

2 衛生事情
 飲用には生水ではなく、ミネラルウォーターの利用を心掛け、青果物を食す場合は事前によく洗うことを推奨します。
 デング熱、チクングニア熱、フィラリアなど、蚊が媒介する感染症があります。予防のため十分な防蚊対策を行ってください。

3 医療事情(医療機関の状況、救急医療体制等)
 セーシェルでは十分なレベルの医療を受けることは困難です。当地で病気・ケガ等により深刻な状態となり、国内での治療が困難な場合には、医療先進国に緊急移送する必要があり、多額の費用が発生します。万一に備え、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 「世界の医療事情」において、セーシェル国内の衛生・医療事情、主要な病院の連絡先等を案内していますので、こちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/seychelles.html
 各病院の連絡先はこちらのページをご確認ください。
http://www.health.gov.sc/index.php/hospitals-and-health-centers/

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては次の厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 自然災害
 サイクロンベルトから外れており大規模自然災害に見舞われることは少ないですが、雨季(10月~3月)には、土砂崩れの危険性が高くなるため、注意してください。

6 ハーグ条約
 セーシェルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(セーシェル国内の連絡先)
○緊急(警察、消防、救急共通):999

○各警察署の連絡先(https://www.police.gov.sc/about-us/contact/directory
(マヘ島)
  中央署    :+248 428 8054 / 428 8055
  Mont Fleuri署:+248 428 8067 / 252 3984
  Beau Vallon署:+248 428 8095 / 428 8097
  Anse Royale署:+248 428 8133
(プララン島)
  Praslin署   :+248 428 8123 / 428 8120 / 430 3515
(ラ・ディーグ島)
  La Digue署  :+248 428 8128 / 252 3981

○在セーシェル日本国大使館:+248 439 9900

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館等連絡先)
○在セーシェル日本国大使館
  住所:Maison Esplanade 5th Floor, Rue de la Possesion, Victoria, Mahe, Seychelles
  電話:+248 439 9900
  FAX:+248 439 9922
  メールアドレス:syc@vi.mofa.go.jp
  ホームページ:https://www.sc.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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