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コートジボワール
安全対策基礎データ

更新日 2023年10月11日

1 危険情報
 コートジボワールにおける危険情報については、「危険・スポット・広域情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_101.html#ad-image-0 )」をご確認ください。

2 犯罪発生状況、防犯対策等
 在コートジボワール日本国大使館が在留邦人および旅行者向けに作成した「安全の手引き(https://www.ci.emb-japan.go.jp/files/100196363.pdf )」の該当箇所をご確認ください。

3 テロ・誘拐
 コートジボワールにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_101.html )」をご確認ください。

・手続きや規則に関する最新の情報については、駐日コートジボワール大使館(https://japon.diplomatie.gouv.ci/index.php 、電話:03-5454-1401/02)等にお問い合わせください。  

1 査証、入国審査
 入国には査証が必要です。駐日コートジボワール大使館における手続きのほか、「E-VISA」制度があります。E-VISAを利用する場合、関係サイト(https://snedai.com/e-visa/ )で査証申請およびクレジットカード決済などの手続きをあらかじめ済ませることにより、アビジャン空港内に設置された査証コーナーで査証を取得することができます。なお、入国目的が長期滞在であっても、最初から長期滞在査証を取得することは困難であり、短期滞在査証(3か月以内)で入国し、査証の有効期間内に更新する必要があります。

2 通関手続き
 現金等の税関への申告、出入国時に持込み、持出しが禁止されている物品についての詳細は、コートジボワール税関のホームページ(https://www.douanes.ci/particulier/voyageurs-nationaux-et-non-nationaux#:~:text=Les%20voyageurs%20non%2Dr%C3%A9sidents%20sont%20tenus%20de%20d%C3%A9clarer%2C%20par%20%C3%A9crit,.000)%20de%20francs%20CFA )等をご確認ください。
(1)外貨の持込み、持出し
 入国時の外貨持込額に制限はありませんが、100万CFAフラン(約24万円)相当額以上の持込みは税関に申告する必要があります。
 出国時の外貨の持出額は、在留外国人は100万CFAフラン(約24万円)相当額、非在留外国人の場合は、50万CFAフラン(約12万円)相当額の外貨が限度額となっています。
 なお、西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)地域の居住者は、行き先等により申告方法が別途定められています。
 アビジャン国際空港における税関申告の受付は、入国時は預け荷物を受け取るターンテーブルから空港ロビーへ通じる出口手前に、出国時は1階各航空会社のチェックインカウンターから2階への階段に通じる通路にあります。受付には税関申告の案内表示がないのみならず、入国時の受付は受付台やテーブルもなく、大型X線スキャナーの脇に制服を着た税関職員が待機しているのみです。一見するとどこに申告するのかわかりにくいので、必要な場合は直接税関職員に確認の上、申告してください。
(2)免税範囲
 嗜好品等の1人あたりの持込制限は以下のとおりです。制限内であれば免税ですが、それ以上の持込みは関税が発生します。
 ア タバコ類:タバコ200本、葉タバコ150グラム又は葉巻25本。
 イ アルコール類:アルコール飲料1リットル。
 ウ 香水類:香水75グラム若しくは60ミリリットル又はオードトワレ3/8リットル
 エ チョコレート500g
 上記以外にも通関に関する規定が定められているため、実際の入国に際しては最新の情報を駐日コートジボワール大使館にご確認ください。
 駐日コートジボワール大使館:https://japon.diplomatie.gouv.ci/index.php
(3)民芸品の持込み、持出し
 コートジボワールにおいては木材資源の管理が強化され、木材の持出しには厳しい制限が課されています。お土産として購入された木製民芸品の持出しについては、政府の指定場所(アビジャン市内市民博物館等)で事前の申告と持出料の支払いが求められます。出国審査のX線検査において、未申告の木製民芸品が発見された場合は、罰金等の処罰を受けますのでご注意ください。
 アビジャン市内市民博物館:https://www.museedescivilisations.com/
(4)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
(5)税関検査
 入国時の荷物チェックは厳しく、原則としてすべての荷物が検査され、特に麻薬の取締りおよび処罰は厳格に行われます(入国後も、空港周辺の道路では治安機関等による車の荷物検査が行われています)。なお、空港ポーターが違法薬物運搬人と手を組んで違法薬物の入った荷物を外国人の荷物に混入させて税関を通過させようとすることがあるため、自分のカートをよくチェックしておき、他人の荷物を入れられないように注意することが必要です。

3 検疫
(1)食料品等の持込み
 販売目的の食料品、薬品の持込みは、事前許可が必要となっています。事前許可を得ていない販売目的の持込みが疑われる場合は、別室にて検査を受けることとなり、検査料や罰金を求められることがあります。
 個人消費用の食料品、薬品は検疫の対象外ですが、制度を十分に理解していない食物検疫の担当者が、X線スキャナーで確認した少量の食料品の持込みにも検査料を請求するケースが見られます。
 販売目的と誤解されるような食料品、薬品の大量持込みを避けるとともに、検査を求められた際は、個人消費用の持込みであることを明確に説明する必要があります。
(2)黄熱
 入国時には、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示が義務付けられています。入国前に必ず予防接種を行い、黄熱予防接種証明書を持参してください。検疫官が同証明書を確認した後に入国審査となります。なお、2016年7月11日以降、黄熱予防接種証明書は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。

1 長期滞在時の手続き
 コートジボワールに3か月以上滞在する場合、短期滞在査証(3か月以内)を更新しなければなりません。更新時には、身分証明書の提示が必要です。身分証明書は国家身分認定局(ONECI)に申請します。詳しくは、国家身分認定局サイトをご確認ください。
 国家身分認定局:https://www.oneci.ci/carte-resident

2 身分証明書の携帯義務
 コートジボワールに滞在する外国人は、パスポート等身分証明書の携帯が義務付けられています。警察等の検問の際に所持していないと、取調べのために身柄を拘束される可能性もありますので注意してください。

3 写真撮影の制限
 空港施設、軍施設、政府機関および病院の写真撮影は禁止されています。

4 違法薬物の取締り
 西アフリカは南米からヨーロッパへ至る違法薬物密輸ルートの中継点となっており、地元での違法薬物使用も広がっていることから違法薬物犯に対する取締りは厳しく、空港等で麻薬等の所持により検挙される事例もあります。自分の荷物はよく確認しておき、他人の荷物を入れられないように注意することが必要です。また、他人の荷物を安易に預かり、国外に運ぶことは避けてください。

5 交通事情
 交通マナーが非常に悪く、交通事故が多発していますので、どんなに注意していても事故が発生してしまう場合があります。その際は、落ち着いて処理にあたり、負傷者等を救護すると共に警察への通報を行ってください。

6 在留届
 コートジボワールに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在コートジボワール日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても届出を行うことができますので、在コートジボワール日本国大使館宛てに送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期滞在の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」ヘの登録をお願いします(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、コートジボワールで事件や事故、自然災害等が発生し、在コートジボワール日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 医療事情
 「世界の医療事情(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/cote_d.html )において、コートジボワール国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

2 海外旅行保険
 アビジャンの医療レベルで対処できない病気や外傷は、パリ等ヘの緊急移送が必要となります。万一に備え、渡航前に緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険に必ず加入してください。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察(国内共通):170、111、110
◎消防(国内共通):180
◎救急(国内共通):185
◎在コートジボワール日本国大使館(アビジャン)
 電話:(市外局番なし)27-2021-2863/3043、27-2022-1790
 (国外からは国番号225を付ける。)
 FAX:(市外局番なし)27-2021-3051
 (国外からは国番号225を付ける。)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○海外安全ホームページ:  
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://m.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在コートジボワール日本国大使館
  住所:Immeuble La Prévoyance, Batiment B, 2ème étage, Avenue Noguès, Plateau, Abidjian, Côte d'Ivoire
  電話:(市外局番なし)27-2021-2863、27-2021-3043、27-2022-1790
  国外からは(国番号225)27-2021-2863/3043、27-2022-1790
  FAX:(市外局番なし)27-2021-3051
  国外からは(国番号225)27-2021-3051
  ホームページ:https://www.ci.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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