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エジプト
安全対策基礎データ

更新日 2023年04月18日

1 概況
(1)エジプトにおいては、銃器・刃物を使用した犯罪、違法薬物関係の犯罪、スリ、ひったくり、詐欺(偽警官などを含む)等が多数発生しています。
(2)殺傷事件については、金額の多寡にかかわらず金銭を巡るトラブルを原因とするもののほか、言葉のやりとりで侮辱を受けたことや面目をつぶされたことなども原因となっているものと考えられます。
(3)エジプトにおける金銭感覚は、日本とは異なります。日本と同様の感覚で現金や高額商品を目立つように携行・使用することは犯罪のターゲットになり得ます。
(4)このほか、殺傷力の高い銃器(自動小銃やライフル)の違法所持が多いことや、違法薬物を巡る犯罪(密輸や売買)が多いことにも留意してください。
(5)詳細につきましては、次の在エジプト日本国大使館のホームページをご確認ください。
○近年のエジプト情勢(安全の手引き)
 https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_safety_handbook_index.html#situation
○犯罪発生状況(安全の手引き)
 https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_safety_handbook_index.html#statistics
○日刊アラビア語紙ウェブ版に掲載された犯罪報道
 https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_safety_crime_news.html

2 防犯対策等
(1)心構え
○「自分の身は自分で守る」
 「ここは日本ではない」ことを自覚し、自分の身は自分で守るとの強い意識が重要です。
○「目立たない」、「行動のパターン化を避ける」、「用心を怠らない」
 海外で安全に生活するための3原則です。現地の文化、風俗、価値観を十分に理解して行動する必要があります。
(2)日本人の被害例(未遂を含む)
 スリ(路上、公共交通機関)、ひったくり(走り寄ってきたバイクによるひったくりを含む)、詐欺(偽の官憲による取締りを含む)、強盗(帰宅時の尾行後の犯行やタクシー運転手による犯行を含む)、車上荒らし(意図的にパンクさせられた後のタイヤ交換中の犯行を含む)、空き巣(ホテル宿泊中に外出した際の盗難を含む)などが挙げられます。
(3)防犯対策のポイント
 犯罪の手口は、欧米・アジアの観光地などにおける手口と大差はありません。車両・バイクなどを使用したひったくり、複数犯によるスリ(一方が注意をそらし、もう一方がスリを行う)、偽ツアーの催行、偽官憲による取締りを装った金品詐取、観光ガイドによる法外なガイド代等の請求、深夜・未明の法外なタクシー代の請求(特に単独乗車時)などが典型的な手口です。犯罪は外国人が多く住む地域でも発生しており、エジプトには特別に安全といえる地域はないと理解し、次のポイントに注意してください。
○早朝、夜間や人の少ない場所での行動を避ける。
○必要以上の現金は持ち歩かず、現金や貴重品は分散して目立たぬよう携行する。
○人混みや交通機関、宿泊施設では、特に貴重品の管理に気を付ける。
○声をかけてきた人物や現地で知り合った人物を安易に信用しない。
○周辺に誰もいない場所や人の少ない時間帯での流しのタクシー利用を避ける。
○場面毎の対策、具体的な犯罪の態様については、次の在エジプト日本国大使館ホームページ(安全の手引き)をご参照ください。
 https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_safety_handbook_2.html#basics
(4)テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_094.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在エジプト日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_safety_handbook_index.html )を参照してください。

1 入国査証(ビザ)
(手続きや規則については、駐日エジプト大使館(電話:03-3770-8022、8023、E-mail:consularsection.tokyo@egyptembassy.jp )等で最新情報を確認してください。)

 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。

(1)査証の要否
 エジプトに入国するためには査証を取得する必要があります。
(2)査証の取得
査証は以下の方法で取得することができます。
ア 事前にエジプト国外所在のエジプト大使館や総領事館で取得(一般旅券及び外交・公用旅券所持者対象)。
イ カイロ空港などへの到着時に取得(一般旅券所持者のみ対象。復路航空券の提示を求められる場合あり。滞在可能な期間:1か月、手数料:25米ドル(現金)、必要な旅券の残存有効期間:6か月以上。2023年2月現在)。
ウ オンライン上で申請、クレジットカードで支払いを行うe-Visaによる申請(一般旅券所持者のみ対象)。利用にあたっては、事前にe-Visaポータルサイトをご確認ください( https://visa2egypt.gov.eg )。
(3)シナイ半島滞在許可
シャルム・エル・シェイク空港では、到着時に、シナイ半島でのみ有効な15日間の滞在許可が付与されます(一般旅券所持者のみ)。
 ただし、その後、シナイ半島からその他の地域(カイロなど)に移動する場合は、同空港で査証を取得する必要がありますので、注意が必要です。
 【重要】シナイ半島は、アカバ湾に面したダハブからシャルム・エル・シェイクまでの沿岸地域を除き、危険情報レベル3(渡航中止勧告)が発出されています。シャルム・エル・シェイク等に向かう場合、イスラエルからの陸路入国やヨルダンからの海路入国(タバ、ヌエバ)は、同レベル3の地域を通過することになりますので止めてください。

2 出入国審査・税関等
(1)禁制品
 麻薬、銃器等の禁制品の持込みは厳しくチェックされます。麻薬等違法薬物の密輸、所持等は死刑を含む重い刑罰の対象となっています。
(2)個人用医薬品
ア 個人で持ち込める量は3か月分が上限です。当該医薬品が持込み禁止リストに掲載されていないことを確認してください(医療用の麻薬、向精神薬などは要注意)。
イ 購入に処方箋が必要な医薬品:医師の診断書と処方箋(英文。診断書は患者の身分事項、症状と服用量が明記され、医師署名があること)、また薬品のオリジナルパッケージ(英文)が必要です。
ウ 処方箋なしで購入可能な医薬品:服用量を示す資料(英文)と薬品のオリジナルパッケージ(英文)が必要です。
エ 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
(3)エジプト通貨(エジプト・ポンド)及び外国通貨の持込み・持出し
ア エジプト・ポンド:持込み・持出しともに、上限は5,000ポンドです。
イ 外国通貨:持込み・持出しともに、上限は1万米ドル相当額です。
(4)無人航空機(ドローン、ラジコン機など)の持込み
ア エジプト民間航空局他の関係当局の事前許可なく、無人航空機をエジプトに持ち込むことは出来ません(飛行を予定していない場合を含む)。
イ 入国時に無人航空機を保税手荷物として一時的に預ける制度は未整備で、預けた機体を出国時に受け取れないトラブルも散見されます。トラブル予防のため、いかなる形でもエジプトに無人航空機の持ち込みを避けることをおすすめします。
(5)古美術品などの持出し
ア 文化財(特に古美術品、遺跡からの出土品)、一部の化石の国外持出しは厳しく制限されています。これらを持ち出す場合には、考古・観光省から営業許可を受けた美術商より購入し、出国の際に同美術商が発行する証明を税関に提出する必要があります。
イ 古銭(現在は流通していない20世紀の貨幣を含む)についても持出し制限があります。あらかじめ関係当局に規則を確認してください。

3 出入国・在留管理上の注意事項
(1)長期滞在者
既に取得済の滞在許可、再入国許可の有効期限が切れないよう十分注意してください。
(2)エジプト滞在中に旅券を紛失した場合
エジプト政府は入国時に使用したパスポートで出国することを出入国管理の原則としているため、パスポートの盗難被害に遭い当館で新たな旅券、または帰国のための渡航書の発給を受けた場合、エジプト政府当局で所要の手続きを行わない限り、出国が許可されませんので十分ご注意ください。詳細は以下の在エジプト日本国大使館ホームページをご参照ください。
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_passport.html#egypt

1 在留届
 エジプトに3か月以上滞在する方は、到着後住所または居所が決まり次第、遅滞なく在エジプト日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際にも、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )のご利用をお願いしておりますが、オンライン環境をお持ちでない等、同システムのご利用ができない方は郵送等により届出を行って頂く事も可能ですので、在エジプト日本国大使館領事部にお問い合わせください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、エジプトで事件や事故、自然災害等が発生し、在エジプト日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますし、具体的な渡航予定がなくても周辺国等、他国の安全情報の配信を受けることも可能ですので、併せてご活用ください。

3 写真撮影禁止場所
 エジプトでは、軍関連施設・装備の写真撮影が禁止されているほか、警察施設や政府施設の警備状況も撮影の規制、取締りの対象になります。以上の施設・装備は市街地、観光地にも多数あるので注意が必要です。街頭の軍の装甲車の写真を撮影し、当局に拘束、強制退去させられた例もあります。
 空港、港湾、橋や博物館・美術館及び遺跡の内部が撮影禁止になっている場合もあるので注意してください。
 撮影が許可されている観光地でも、人物を被写体として撮影する場合は、対象者の事前了承を得ることがトラブル防止になります。

4 交通事情
 車、歩行者ともに交通ルールやマナーに対する意識が低いため、通行や運転の際は十分注意してください。また、歩道、車道ともに、大きな陥没や隆起など、整備不良な場所が多いので注意してください。
 オート三輪タクシー(いわゆる「トゥクトゥク」)は車両登録、運転免許の制度が未徹底であることから、10代前半位の若年者が運転していることも珍しくなく、様々な意味で安全上のリスクがある事を認識の上、利用の是非を慎重に検討してください。
 中長距離の移動は、個人経営のマイクロバスの利用は避け、実績のあるバス会社を利用するようにしてください。また、夜間や降雨時の移動は、事故が多いので極力避けてください。
 詳細は、在エジプト日本国大使館作成の「安全の手引き」(https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_safety_handbook_index.html )をご参照ください。

5 海外旅行保険
 エジプトでの外国人向け医療費は安価ではありません。また、状況によっては先進国などへの移送が必要な場合もあり得ます。クレジットカード付帯保険では補償内容が不足する場合もあります。十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。補償内容が十分でない場合は、他の保険への追加加入も検討してください(国外への緊急移送は1千万円以上を要することがあります)。

6 予防接種
可能な限り、推奨されている予防接種を受けるようにしてください。
 参考:世界の医療事情(エジプト)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/egypt.html

7 アウトドアスポーツ
(1)マリンスポーツ
海水浴やダイビング中の事故が報告されています。遊泳は、決められた区域で、かつ監視員がいる場所で行ってください。ダイビングは、信頼できるガイド、インストラクターの下で行うなど、安全に十分注意してください。
(2)その他
エジプトでは、その他にも各種のアウトドアスポーツなどを体験することができますが、実施にあたっては、信頼できるオペレーターかどうか、また、事故に関する補償条件等の有無をしっかり確認した上で判断してください。

1 宗教的・社会的慣習
エジプトの国民の約90%がイスラム教徒です。エジプトの宗教的・社会的慣習を尊重し、過度に肌を露出した服装での外出や、レストランや観光ホテル等以外の屋外での飲酒は避けてください。

2 習慣
「バクシーシ(富める者が貧しい者に施しを与えること)」という習慣があります。チップの概念が含まれる場合もありますが、観光客の訪れる場所には、対価なくバクシーシを求めるエジプト人もいます。渡す意思がないときは「ラー(NOの意味)」と言って、断る態度をはっきり表すことが重要です。

3 医療事情
「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/egypt.html )において、エジプト国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。
 
4 新型コロナウイルス
 新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T080.html)を通じて動向を注視してください。
    
5 その他留意事項
 エジプトにおいて、貧困、社会的格差などから脱するために、先進国への移住に憧れる者がいます。その中には「結婚」を合法的な移住のための手段として用いる者(主に男性)もおり、昨今、SNS等を通じて知り合った者と結婚した後、トラブルになるケースがしばしば見受けられます。こうしたトラブルを避けるためにも、知り合った相手がどのような人物かをよく確認することが重要です。

◎警察:TEL 122
◎観光警察:TEL 126(観光地、ホテル等における被害等)
◎救急:TEL 123
◎消防:TEL 180
◎在エジプト日本国大使館:TEL(市外局番02)25285910
                エジプト国外からは(国番号20)-25285910

(お問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人対策テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在エジプト日本国大使館
  住所:81 Corniche El Nil Street, Maadi, Cairo, Egypt(P.O.Box 500 Maadi)
  電話:(市外局番02)-25285910
   国外からは(国番号20)-2-25285910
  ファックス:(市外局番02)-25285905
   国外からは(国番号20)-2-25285905
  ホームページ:https://www.eg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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