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ニュージーランド
安全対策基礎データ

更新日 2023年09月14日

1 犯罪発生状況
 全般的に飲酒に絡む暴行・傷害、置引きや車上ねらい、空き巣等の窃盗事件が多発しています。性犯罪の発生率も日本と比べると断然高く、「ニュージーランドは安全である」と過信して安心することのないようにしてください。このほか、違法薬物の使用が問題になっているとともに、犯罪組織(いわゆるギャング)の抗争もしばしば発生しています。

2 防犯対策
 ニュージーランドは安全な国であるとの安易な考えは禁物です。一般的に、日本人旅行者は「他の地域からの旅行者よりも現金を多く持ち歩いている」とのイメージを持たれていると考えられますので、ニュージーランドへの渡航を計画される方や現在滞在中の方は、次のような心構えと防犯対策を講じてください。

(1)旅行日程はあらかじめ家族等に知らせておき、また、定期的に家族等に連絡するなど常に自分の所在を明らかにしておくよう心掛けてください。特に3か月以上の長期滞在の場合には、旅券法の定めるところにより、必ず日本国大使館か最寄りの総領事館、領事事務所に在留届を提出してください。

(2)旅券、現金、カード等の貴重品は必ず身に着けて行動してください。また、必要以上の現金は持ち歩かないようにしてください。ホテルの部屋に、鍵の掛かるアタッシュケース等に貴重品を入れておいたとしても安全とは言えませんので、外出に際してはホテルのセーフティーボックス(金庫)を利用するようおすすめします。

(3)車両を離れる時や観光バスから降りる際には、車内に手荷物を放置しないでください。また、路上での長時間の駐車は避け、短時間であっても車の窓をしっかり閉めて、ドアやトランクに鍵を掛けてください。

(4)手荷物等の所持品からは目を離さないでください。特に、空港、ホテルのロビー、レストランでの食事中や観光時は注意が必要です。

(5)夜間の外出、女性の一人歩き、一見して危険な雰囲気の場所への立入り等は極力避けてください。

(6)住居を選定する際は、事前によく情報を収集し、建物の構造や周囲の環境を十分検討した上で、安全な住居を選ぶことが大切です。

(7)多くの家庭が休暇で留守にしがちなクリスマスや年末年始等は、毎年、窃盗目的の住居侵入事件が増加するので注意が必要です。戸締まり、室内灯、屋外灯、警報装置等を有効に活用するとともに、親しい友人や隣人に郵便受けを見てもらうなどの工夫や万一の場合に備え、貴重品や現金の保管場所を分散するなどを検討してください。

(8)犯罪被害に遭った場合は、速やかに警察に届け出てください(「緊急時の連絡先」の項目を参照)。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_074.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
現地の在外公館(日本国大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.anzen.mofa.go.jp/manual/nz_manual.html )も御参照ください。

※査証・出入国審査、税関申告や持込み禁制品および制限品等については、最新の情報を駐日ニュージーランド大使館(TEL:03-3467-227)等のニュージーランド関係当局にご確認ください。

1 査証
 日本のパスポートをお持ちの方は、観光等短期滞在(3か月以内)の目的による渡航であれば査証免除となりますが、 NZeTA(New Zealand Electronic Travel Authority)を申請する必要があります。NZeTAおよび長期滞在査証等についての詳細は、ニュージーランド入国管理局のウェブサイト(https://www.immigration.govt.nz/ )をご確認ください。

2 入国審査
 ニュージーランド入国に当たっては、必要査証の有無のほか、出国のための航空券や滞在費(4,200NZドル相当額/月)等について審査が行われます。特に、査証免除国からの訪問者は、出国のための航空券の有無や滞在費用等の入国基準を満たしていることが入国の際の条件です。なお、旅券の残存有効期間は、滞在予定期間に加えて3か月以上が必要です。

3 税関申告
 出入国の際に、現金だけでなく小切手等の有価証券を含め1万NZドル相当額以上を所持している場合には、税関申告をする必要があります。

4 持込み、持出し禁止品
 通関時に、麻薬や鉄砲刀剣類および道徳上問題のあるようなフィルム、ビデオカセット、DVD、雑誌類等の不法持込みが発覚した場合、罰金刑や禁固刑等が科せられるおそれがありますので、十分ご注意ください。
 また、グリーンストーン原石、野生動植物(剥製を含む)、古代遺物、骨董品の中に、ニュージーランドからの持出しが禁じられているものがあります。購入する際に持出しができるかどうかの確認が必要です。

5 動物・植物検疫
 島国であるニュージーランドは、農産物の病害虫、家畜の病気の発生が極めて少なく、農畜産業を海外からの病原体や害虫等から守るため動物・植物検疫(食料品を含む)を厳格に行っています。入国時には、全ての荷物がX線探知機により検査されます。また、手荷物の開梱を求められる頻度も高く、動植物検知犬も配備されていることから、手荷物の中の食料品等も簡単に発見されます。荷物の開梱が求められた場合には、手続きに時間がかかる場合もあります。さらに、故意・過失を問わず、入国審査カードへの申告漏れが確認された場合は、その場で400NZドルの罰金が科せられますので、次のリストを参照の上、正しく申告するよう十分ご注意ください。

[持込み禁止・制限品リスト]
 ニュージーランド第一次産業省は、輸入禁制品・制限品を網羅的なリストとして公表しておらず、輸入の可否は、一定の基準の下、現場の検疫官の判断に委ねられていますが、検疫上リスクを有する物品として入国審査カードに記載されている物品は、以下のとおりです。
 検疫上のリスクを有する物品の最新情報については、駐日ニュージーランド大使館(電話:03-3467-2271)のニュージーランド関係当局にお問い合わせください。

(1)食品(調理、未調理、生もの、保存食品、加工食品、乾燥食品を含む)
(2)動物あるいは動物製品(肉、乳製品、魚、蜂蜜、蜂製品、卵、羽、貝殻、原毛、革、骨、昆虫を含む)
(3)植物あるいは植物製品(果物、花、種子、球根、木、樹皮、葉、ナッツ、野菜、植物の一部、きのこ類、茎類、竹、藁類、宗教上の奉納物、医薬用の食物製品を含む)
(4)その他、以下を含む生物防疫上の危険物
ア 動物用医薬品、生物培養物、生命体、土壌、水
イ 動物、植物あるいは水に触れた用具(園芸、養蜂、魚釣り、ウォータースポーツ、ダイビングの用具を含む)
ウ 野外活動または牧場・農場での活動に使用した用具(履き物、テント、キャンプ用品、狩猟用品、ハイキング用品、ゴルフ用品、スポーツ用品を含む)

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 旅行制限地域
 ニュージーランド国内においては、外国人に対し旅行が制限または禁止されている地域は特にありません。

2 写真撮影制限等
 写真の撮影についても、撮影が制限または禁止されている場所は特にありません。

3 各種取締法規等
(1)麻薬・覚醒剤の取締り
 ニュージーランドでは、若者等への麻薬蔓延が社会問題となっています。政府もこうした事態を懸念し、取締りを強化しています。麻薬・覚醒剤の所持、製造、販売等については、その種類(Class A(very high risk):メタンフェタミン、コカイン、ヒロイン等、 Class B(high risk):ハシュシュ、モルヒネ、アヘン、エクスタシー等、Class C(Moderate risk):大麻等)にもよりますが、終身刑を含む厳しい刑罰が科せられるので、絶対に手を出さないようにしてください。また、「リーガル・ハイ(legal highs)」と呼ばれる多くの危険ドラッグについても、輸出入、製造、販売が禁止されています。都市部の繁華街等では密売人が出没することがありますが、こうした密売人に声を掛けられても絶対に相手にしないでください。

(2)在留資格外の活動の禁止(不法就労)
 不法就労を含む在留資格外活動については、軽微な場合は厳重注意や滞在期間の制限にとどまりますが、悪質な場合は国外退去処分等に処せられることがあります。

(3)銃器の所持・売買の制限
 銃器の所持および売買については、銃器法により厳しく制限されていますが、外国人を含め一般市民でも、ライセンス(firearms license)を有していれば、狩猟および射撃競技への参加を目的とする場合に限って、銃器(ライフルまたはショットガン)の所持および使用が認められています。

(4)賭博行為の制限
 法律により認められたものを除く賭博行為は、禁止されています。指定された場所(店内)に設置されたゲーム機(gaming machines)の使用は18歳以上から可能ですが、カジノへの入場は20歳以上という年齢制限があります(年齢が不明の場合には、身分証明書の提示を求められます)。現在、ニュージーランド国内には、政府からの営業許可を受けているカジノが6か所あります(オークランド、ハミルトン、クライストチャーチ、ダニーデンに各1か所。クイーンズタウンに2か所)。

4 交通事情
(1)車両は日本と同様左側通行ですが、「ラウンドアバウト」と呼ばれるロータリー式の交差点は右側優先となっています。このような場所では、外国人が運転する車両が交通事故を引き起こすなど、事故に巻き込まれるケースがよく報道されます。事前に行き先の交通事情をよく確認してください。

(2)ニュージーランドでは、交通事故による被害に対し、法律に定められた補償制度(ACC)により、政府系保険機関から治療・入院費(外国人の場合、ニュージーランド滞在中の費用のみ)および死亡した場合は遺族への補償金が支払われます。一方、死亡補償金については、日本に比べかなり少額となるため、事前に海外旅行保険への加入をおすすめします。

5 子の居所の移動に関する制限
 ニュージーランドは日本と異なり、「共同親権」が一般的であり、片親がもう一方の親の同意を得ずに子の居所を移動(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む)させる行為は違法であり、罰金を科されたり、刑事罰に問われる可能性もあります。

6 ハーグ条約
 ニュージーランドは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

7 在留届
 ニュージーランドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、管轄地域の在外公館(在ニュージーランド日本国大使館、在オークランド日本国総領事館、在クライストチャーチ領事事務所)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際は、必ずその旨を届け出るようにしてください。なお、在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送等によっても在留届を提出することができますので、管轄の在外公館まで送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者など)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録された情報は、ニュージーランドで事件や事故、自然災害等が発生し、在ニュージーランド日本国大使館などが安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
(1)ニュージーランドの人口の約7割は、英国を中心としたヨーロッパからの移民の子孫であるため、基本的には風俗、習慣は英国(およびアイルランド等)の文化を踏襲しており、同じ移民国家であるオーストラリアに比べると、祖先の出身国の伝統・文化を堅持する意識・姿勢が強いと言えます。ニュージーランド独自の特徴としては、平等主義が徹底しており、あらゆる特権階級主義(思想)に強く反発する傾向があります。

(2)国民の生活は一般的に質素で、「朝型」の生活をおくる人も多く、大都市の中心部を除けば、郊外等の住宅地では、夜9時を過ぎると人通りもまばらなところも多く見られます。また、余暇の過ごし方も、スポーツや日曜大工、ガーデニング、大自然の中でのキャンプ等が好まれます。ニュージーランドはスポーツが盛んで、週末になると、学校やコミュニティー主催でラグビー、サッカー、ホッケー、ネットボール等の試合が開催され、大人も子供もスポーツに興じる光景が見られます。さらに、ニュージーランド人は、環境・自然保護問題に対する意識が高く、特に、原発を含む原子力、森林保全、捕鯨問題等に敏感なところがあります。

(3)ニュージーランドの先住民であるマオリ人の社会では、伝統的な風俗・習慣が残っており、年長者・家長を強く敬い、親族の結束が強固な点が特徴です。マオリ人の集会所である「マラエ」は神聖な場所とされており、土足での立入りが禁止されています。また、女人禁制の行事があることや写真撮影を嫌がる行事・場面があること等にも注意を払うことが必要です。

(4)一般的にニュージーランド人は、人権、セクシャル・ハラスメント、家庭内暴力(domestic violence)等への関心が高く、かつ敏感です。日本では許容範囲にあると考えられる言葉遣いや発言、あるいは「しつけ」と称して叩く等の行動についても、一般市民の目撃情報だけで十分な告発対象となり得るので、言動等には十分な注意を払ってください。

2 衛生事情
 ニュージーランドの衛生状態は良好ですが、魚介類の生食については注意が必要です。特に、疲れているときや体調が優れない時には生ものは避け、火の通ったものを食べることが健康管理上大切です。刺身やカキ等生のものを食べる場合は衛生管理の行き届いたレストランを選ぶことが肝心です。水道水はそのまま飲むことができますが、ミネラルウォーターも多く販売されています。

3 病気
 ニュージーランドには、特有の風土病はなく、入国に際し定められた予防接種もありません。一般的に多い伝染性の病気として「glandular fever(腺熱)」があげられますが、早期に医師の診察を受け、安静にしていることが大切です。また、周囲に罹っている人がいる場合は、同じグラスを使用しないなど気をつける必要があります。

4 医療事情
 ニュージーランドの医療水準は比較的高いものの、設備は日本ほど整っていません。各家庭ではGP(General Practitioner)と呼ばれるホームドクターをあらかじめ決め、緊急時を除いては、GPの紹介により総合病院や専門医を受診することが一般的です。また、医薬分業であるために、一部の市販薬以外の薬品の購入はGPが出す処方箋により購入することとなります。なお、歯科治療を含む医療費については、日本に比べかなり高額ですので、事前に医療保険(現地の医療保険、海外旅行保険(以下5ご参照))への加入をおすすめします。
 必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

6 気候、自然災害
 夏(12月~2月)でも気温が摂氏30度を超えることは珍しいですが、夏に限らず晴天の日中は直射日光が強いので、帽子、日焼け止めクリーム、サングラス、水筒等を準備することをおすすめします。また、山岳部等では日中の温度差があることから、健康管理には十分ご注意ください。ニュージーランドは日本と同様に地震が多発する国でもあります。2011年2月に南島のクライストチャーチで起きた地震では、多数の邦人被害が発生したほか、2016年11月には南島のカイコウラ付近を震源とするマグニチュード7.8の「カイコウラ地震」が発生しています。滞在中は、地震情報や火山注意報にもご留意ください。

◎ 緊急通報センター(警察・救急車・消防共通):電話111

○ 在ニュージーランド日本国大使館 (市外局番04)473-1540
   国外からは (国番号64)-4-473-1540
○ 在クライストチャーチ領事事務所 (市外局番03)366-5680
  国外からは (国番号64)-3-366-5680
○ 在オークランド日本国総領事館 (市外局番09)303-4106
  国外からは (国番号64)-9-303-4106

(問い合わせ先)
○ 外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○ 領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○ 外務省 海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地在外公館連絡先)
○ 在ニュージーランド日本国大使館
  住所:Level 18, The Majestic Centre, 100 Willis Street, Wellington 6011, New Zealand (PO Box 6340, Wellington 6141)
  電話: (市外局番04) 473-1540
   国外からは(国番号64)4-473-1540
  ホームページ:https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在クライストチャーチ領事事務所
  住所:12 Peterborough Street, Christchurch 8013(PO Box 13-748 Christchurch 8141)
  電話: (市外局番03) 366-5680
   国外からは(国番号64)3-366-5680
  ホームページ: https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_office_j.html
○ 在オークランド日本国総領事館
  住所:Level 15, AIG Building, 41 Shortland Street, Auckland CBD
  電話: (市外局番09) 303-4106
   国外からは(国番号64)9-303-4106
  ホームページ: https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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