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ヨルダン
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月12日

1 犯罪発生状況
 ヨルダンは、中東地域の中では治安が比較的安定している国の一つと言われていますが、近年、失業者の増大等の社会問題を背景に犯罪発生件数は高い数値で推移しています。ヨルダン公安総局によれば、2020年および2021年の犯罪発生総件数は2年連続で前年に比べ減少していますが、これは新型コロナウイルスの影響により、2か月間に及ぶロックダウンが行われ、その後も引き続き夜間外出禁止令、包括的外出禁止令などが発動されたためとみられています。2022年の犯罪総件数は22,895件(前年比+1904件/+9.07%)と前年に比べ増加していることから、今後、犯罪発生件数が増加傾向に転じる可能性を見据え、犯罪発生状況を注視していくことが必要です。

2 日本人の被害例
空き巣、暴行、痴漢、投石、ジョギング中や観光地等での強盗被害などが報告されている他、タクシー乗車時に運転手からいやがらせを受けた等の事例が報告されています。

3 防犯対策
(1)窃盗犯対策
 空き巣や強盗、ひったくりなどは、特にアンマン市内のスウェイフィーヤ地区、シュメイサーニ地区、アブドゥーン地区、ウンム・ウゼイナ地区などのビジネス街や高級住宅街において多く発生しています。防犯対策として以下のことを念頭において十分気をつけてください。
ア 空き巣や強盗、事務所荒らし等侵入盗への対策
○アパートは、所在地の安全性、周辺施設に対する警備状況を勘案し、要すれば、侵入が難しい上層階を選定する。
○窓、ベランダにシャッターがついている場合、外出時や夕方にはシャッターを下ろす。
○就寝時を含めて常時施錠(玄関ドア、窓、ベランダ等)する(就寝中の盗難被害の多くは、就寝前にドアを施錠していなかった、または、施錠したかどうか覚えていない時に発生している)。
○警備強化、鍵の強化(交換、複数、チェーン錠など)、防犯カメラや防犯ブザー等防犯器具の設置等を行う。
○貴重品は分散して保管する。
○自宅付近において、不審者がいないか常に確認する。
○自身の個人情報や行動日程を、軽々しく口外しない(アパートの管理人や個人の使用人が、内から手引きしているケースもある)。

 なお、帰宅した際にドアが壊れている等、侵入された形跡がある場合は、まだ部屋内に犯人が留まっていることも想定されますので、絶対に一人で中に入らず警察に連絡後、警察官の到着を待って被害状況を確認してください。

イ ひったくりや路上強盗への対策
○自分は被害に遭うことはないという意識を持たない。
○徒歩で移動するする際は、周りの様子に十分注意する。特に後方からゆっくり走ってくる車両、近くに来て急にスピードを緩める車両等には注意する。
○貴重品が入っている物(ハンドバッグ等)は、車道の反対側に持つようにする。
○ひったくりや強盗に遭った際には、絶対に抵抗しない(興奮した犯人から暴行を受けたり、ひったくりに遭った際にバッグ等を離さず、車両に引きずられたりすることで怪我を負う危険性がある)。

(2)銃器犯罪対策
 ヨルダンでは、銃器の所有は許可制となっていますが、実際には無許可で保有されている銃器が広く出回っています。銃器による発砲事件は、2022年中に1,998件発生しています。強盗等の被害に遭った際には、「相手は銃を所持している」ということを念頭におき、絶対に抵抗はせず、冷静な対応を心掛けてください。知り合い、顔見知りであっても、平素から口論や喧嘩等無用なトラブルを避け、相手から恨みを買わないようにすることも肝要です。
毎年行われるタウジーヒ(当国大学進学資格試験)の結果発表後には、一部の市民が祝砲を放ち、付近住民が流れ弾によって負傷したり、住居が破損する等の被害が出ることがあります。また、2020年11月には、下院議会選挙後、選挙結果を受けた祝賀会や結果に対する抗議集会において、空に向け銃を乱射する行為がありました。銃器が広く出回っていることも踏まえ、多くの人が集まっている場所には近づかないようにしてください。

(3)性犯罪対策
 ヨルダンにおける性犯罪は、警察に被害届が提出されていないケースが多く、その数は年間5,000~6,000件と言われています。また、ヨルダン人、外国人を問わず、性犯罪や性的いやがらせ(声かけ、追従行為、身体接触等)が多く発生しており、日本人女性の性犯罪被害も報告されています。観光地において雇った男性ガイドが、女性観光客に対して犯行に及ぶ事例もあります。
 対策として、以下のような点に留意してください。
○ホテルやアパートの部屋など物理的に閉鎖された場所や人がいない場所で、異性と二人きりになることは絶対に避ける。
○身体を触ってくる、性行為を求めてくる、親しげに話しかけてくる、後をついて歩いてくるなど、相手の態度・行動に不審な点を感じた場合は、きっぱりと断る、大声を出す、その場から走って逃げる、人が多くいる近くの店・ホテルに避難する等の行動をとる。
○身の危険を感じた場合は、躊躇せず、911(日本の警察と消防に該当、英語での対応も可)に電話する。
○胸元が見えるシャツ、短パンなど肌の露出の多い服装は避ける。
○外出から戻る時間が遅くならないよう留意する。
○夜間外出する際は、複数であっても安心せず、行動する時間帯に留意する。
○タクシーに乗る際は、助手席には座らない。

4 その他
 観光客を標的とした事件として、2019年11月6日、アンマン北方約30キロに位置する観光地として著名なジェラシュのローマ遺跡において、刃物を使用した観光客等に対する無差別襲撃テロが発生し、8名(外国人観光客4名、観光関係者2名、警察官2名)が負傷しています。
 2022年には、南部マアーン県において警察官1名がデモ規制中に殺害されました。さらには、同事件の被疑者検挙に赴いた治安機関員と犯人グループとの間で銃撃戦となり、治安機関員3名が殉職する事件が起きました。2018年8月にも、首都アンマンに隣接するバルカ県のフヘイス市において爆弾テロ事件が発生し、同事件の関係先(バルカ県サルト市)に対する強制捜査時に銃撃戦が発生する等、治安機関や民間施設を標的としたテロ計画が確認されています。
このような情勢を十分に認識して、テロ・誘拐に巻き込まれることがないよう、海外安全ホームページや報道等により最新の治安情報の入手に努め、状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。

(※手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ヨルダン大使館(TEL:03-5478-7177 ウェブサイト:https://jordanembassyjapan.com/consular-services/)や各国に所在するヨルダン大使館に確認してください。)

1 査証・滞在許可
(1)観光・短期商用目的(アライバル・ビザ)
ア 日本とヨルダンの間には査証免除の取決めはありませんが、日本のパスポートで入国する場合、入国時、空港または国境事務所において30日の滞在許可(アライバル・ビザ)を無料で取得することができます。なお、パスポートについては、入国時に残存有効期間が6か月以上、かつ未使用の査証欄が2ページ以上ある必要あります。

イ 滞在期間の更新
(ア)このアライバル・ビザは、居住地を管轄する警察署の外国人登録事務所において、滞在期間の更新が可能です。1回目の更新時には、最大60日の滞在許可を取得することが可能です(入国日から起算して最大90日まで)。
(イ)更新は2回まで認められており、2回目の更新時には最大90日の滞在許可を取得することができます(入国日から起算して最大180日まで)。2回目の更新申請は、滞在許可期限の2週間前までにアンマン市内のBorder & Residence Department (電話:06-550-5360)において、手続きを行う必要があります。ただし、1回目の更新後、居住地を変更した場合は、事前に居住地最寄りの警察署において、居住地変更の手続きをする必要があります。
(ウ)更新手続きにあたっての必要書類は、パスポート、住居の賃貸契約書(ホテルに滞在している場合はホテルからの宿泊証明書)、保証人に関する書類(保証人がヨルダン人の場合は保証人の身分証明書およびそのコピー1部、保証人が外国人の場合は保証人のパスポートと居住許可証およびそれらのコピー1部)です。

(2)長期滞在(イカーマの取得)
 上記(1)のアライバル・ビザで入国した後、長期滞在する場合は、滞在許可期限の少なくとも2週間前までに、内務省に滞在許可証(イカーマ)を申請しなくてはなりません。この滞在許可証は通常1年間有効であり、1年以上滞在する場合は、1年毎に更新手続きをする必要があります。

(3)パスポート更新時の留意点
パスポートを新しく作成した場合、アンマン市内のBorder & Residence Departmentで、直近のヨルダン入国スタンプを、新しいパスポートにトランスファー(移し替え)してもらう必要があります。
当地の滞在許可証(イカーマ)を所持している場合には、滞在許可証の裏面に記載された警察署等で本手続きを行う必要がありますが、旧パスポートに貼付された滞在許可および滞在許可証の扱いについては、同警察署にご確認ください。
なお、急な用事等でヨルダンを出国する場合は、新旧2冊のパスポートを提示することで、ヨルダンの出入国審査を受けることも可能です。

2 通関
 出入国時の通関は全般的に厳しく、ランダムにスーツケースや手荷物等を開けるように要求されることがあります。麻薬、銃器、ポルノは持込みが禁止されています。セミヌード写真が掲載されている程度の週刊誌等であっても持込みできませんので注意が必要です。

3 外貨申告
 出入国時の外貨申告の必要はありません。両替は、外貨から現地通貨(ヨルダン・ディナール(JD))、現地通貨から外貨への両替共に規制はありません(日本円の両替が可能な場所は非常に限られており、両替レートが良くない場合が多い一方、米ドルの場合、固定レート(1米ドル=0.708JD)で、両替所の多くで取り扱いがあります。)

1 立入りや写真撮影の制限
 軍関係施設への立入りは禁止されています。立入禁止地区には立て看板が立てられていますが、アラビア語表示のものが多いので注意が必要です。また、軍事施設、米国大使館等の写真撮影は厳禁で、撮影するつもりがなくても、カメラを向けた方向にたまたま軍事施設等があった場合には、フィルムを没収されたり、映像を消去されることがありますので注意してください。

2 各種取締法規
(1)不法滞在
滞在許可期限を過ぎて滞在した場合は、出国手続きをする前に、滞在超過一日あたり1.5ヨルダン・ディナール(JD)(約2.1米ドル、固定レート1米ドル=0.708ヨルダン・ディナール))、1か月の場合は45ジョルダン・ディナール(約63.56米ドル)の罰金を支払う払う必要があります。罰金は、事前または出国時にBorder and Residence Departmentまたは国境事務所にて、現金、クレジットカード等で支払うことができます。

(2)不法就労
 労働許可証を取得せず就労(不法就労)していた場合は、強制退去処分となります。労働許可証の更新を怠ると、1日につき1.5JD(約2.1米ドル)の罰金が科されます。

(3)違法薬物
 麻薬・覚醒剤等の持込み、所持には厳罰が科されます。

(4)王室批判
 ヨルダンでは、王室に対する不敬には刑罰が科されます。外国人であっても、公衆の面前であからさまに王室を批判したり、王室関係者の肖像画が入った紙幣やポスター、写真等へ落書き等した場合は1年から3年の懲役刑が科されます。

3 イスラエルおよびヨルダン川西岸地区への陸路出国地点の利用可能時間
イスラエル・パレスチナ情勢および治安上の理由等で、国境の通行可能時間が流動的になっています(2023年12月時点)。最新の国境の開閉鎖時間については、事前に国境事務所や関係機関に確認することをおすすめします。また、閉鎖時間直前に出国申請した場合には受付されない場合もありますので、時間に余裕をもって手続きすることをおすすめします。

(1)キング・フセイン(アレンビー)橋(ヨルダン川西岸への出国地点)
日~木曜日:午前8時00分~午後3時00分(2023年12月時点)
金・土曜日:午前8時00分~から午後2時30分(同上)
国境事務所連絡先:05-358-1030

(2)シェイク・フセイン橋(イスラエル北部への出国地点)
日~金曜日:午前9時30分~午後4時00分(2023年12月時点)
土曜日:閉鎖(同上)
国境事務所連絡先:02-655-0556

(3)ワディ・アラバ(イツハク・ラビン国境(イスラエル南部への出国地点))
日~金曜日:午前7時30分~午後9時00分(2023年12月時点)
土曜日:午前9時00分~午後9時00分(同上)
国境事務所連絡先:03-201-6851

4 デモ・騒じょう事案
 2023年10月以降から続いているパレスチナ・イスラエル間の武力衝突を要因として、イスラエル等に対する抗議を目的としたデモ行進や抗議集会が、金・土曜日を中心に行われ、参加者の一部が警察と衝突する事例も確認されています。この抗議活動については、アンマン以外のヨルダン各県でも発生しており、今後の事態の推移によっては抗議活動が過激化し、投石・放火を伴った危険な行為に及ぶこともあり得ますので、興味本位で近付いたり、写真を撮ったりすることなどは厳に慎むようにしてください。金曜日の昼の礼拝後(午後1時頃)に行われる抗議活動は、アンマン市内ダウンタウンをはじめヨルダン国内各地において、大規模に行われることが多いため、十分注意してください。
 また、異なる部族出身の個人や家族単位の口論やトラブルが互いに武器を所持した部族争いに発展し、死傷者をともなう騒じょう事案になることがあります。

5 在留届
 ヨルダンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ヨルダン日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、当館領事窓口等でも提出ができますので、在ヨルダン日本国大使館までお問い合わせください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ヨルダンで事件や事故、自然災害等が発生し、在ヨルダン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも登録できますので、あわせてご活用ください。

1 風俗、習慣
 中東地域の中では、比較的自由な雰囲気が感じられるヨルダンですが、イスラム教徒が大多数を占める国であることから、その戒律や価値観を理解し、尊重することが肝要です。服装については、場所柄や機会によってはノースリーブ、短パン等の過度に肌を露出した服装は避けた方が良いでしょう。飲酒については、中東地域の中では寛容な方ですが、公共の場で酩酊し、大声を出す等迷惑をかけると取締りの対象となります。また、ラマダン(断食月)時期には、通常時にはアルコール類を提供しているホテルやレストランでもアルコール類の販売を控える場合が大多数でです。

2 気候
 ヨルダンの気候は、一年中空気が乾燥しており、日中は日差しが強いので、保湿クリーム、外出時には、帽子とサングラス、日焼け止めおよび飲料水を携帯することをおすすめします。なお、季節と場所によっては、昼夜の温度差が20度以上になることがあるので、衣類の選択には注意が必要になります。冬季は降水量が増え、気温が零度以下になり、年に数回程度、アンマン市およびその近郊の海抜の高い地域では雪が降ることがあります。

3 衛生
国内の衛生状況は、比較的良好に保たれています。水道水の摂取は避け、ミネラルウォーターの飲用が推奨されます。また、生卵の摂取も避けてください。

4 注意を要する病気
ヨルダンでは、年間に0~数例程度の、ヒトの狂犬病が報告されています。また、インフルエンザは、毎年11月から2月にシーズンを迎えます。その他、皮膚リーシュマニア症が、地方を中心として、毎年数100例程度報告されています。本疾患はサシチョウバエに刺される事で感染するため、特に地方に出かける際は、長袖長ズボンを着用するなどの防虫対策を心がけてください。

5 予防接種
 アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、渡航者に対して、基礎ワクチン(水痘、DTP(ジフテリア・百日咳・破傷風)、インフルエンザ、MMR(麻しん・おたふく風邪・風しん)、ポリオ等)の他、新型コロナウイルス、A型肝炎、B型肝炎、麻疹、狂犬病、腸チフスに対する予防接種を推奨しており、いずれも、当地で接種可能です。なお、ヨルダンは黄熱汚染国には指定されていませんが、黄熱汚染地域から入国する1歳以上の渡航者は、イエローカードの提示が求められます。
その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ( https://www.forth.go.jp/index.html )を参考にしてください。

6 医療事情
(1)首都アンマンの医療水準は高く、近代的な設備の整った私立病院がいくつか運営されています。しかしながら、日本人利用者は言語や風習の違いから、接遇面で戸惑うことことも多いようです。

(2)「世界の医療事情」( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/nm_east/jordan.html )において、ヨルダン国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。

7 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
 地方で体調不良となった場合等、旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察:TEL 911(英語も可)
◎救急・消防:TEL 911(英語も可)
◎在ヨルダン日本国大使館:TEL(市外局番06)593-2005

※在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.jordan.emb-japan.go.jp/files/100461536.pdf)も参照してください。

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)http:www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ヨルダン日本国大使館
 住所:No7, Fa’eq Halazon Street, Between 5th and 6th Circles, North Abdoun, Amman, Jordan ( P.O. Box 2835, Amman, 11181 Jordan)
 電話:(市外局番06)593-2005
   国外からは(国番号962)6-593-2005
 ホームページ:https://www.jordan.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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