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ミャンマー
安全対策基礎データ

更新日 2022年02月28日

1 概況
(1)ミャンマーの犯罪情勢は、ミャンマー治安当局の公開情報によれば近年、各種犯罪が増加傾向にありましたが、2021年2月のクーデター以降、政情不安や経済悪化、また国軍と民主派の衝突により治安当局が認知している以上の犯罪が発生している状況であり、各種メディアによれば、強盗、窃盗、傷害、強制性交といった犯罪が多数発生しているとされています。

(2)ミャンマー警察当局は、2016年6月からラインタヤー地区、カマユ地区、ミナミダゴン地区及びタンリン地区の4地区を重点取り締まり地区に指定し、パイロット・プロジェクトとして犯罪取り締まり強化対策を実施しました。更に同年8月からは、上記4地区に加え、タケタ地区、北ダゴン地区、マヤンゴン地区、サンチャウン地区、ダラ地区、トゥワンテイ地区、インセイン地区、ミンガラドン地区の8地区を追加的に重点取り締まり地区に指定しました。上記の内、カマユ地区、マヤンゴン地区及びサンチャウン地区を除く地区は、すべて郊外であり治安悪化の実態を裏付けるものとなっています。
 なお、カマユ地区等のヤンゴン中心部商業エリアにおいては、店舗等に対する侵入窃盗事件が多発傾向にある模様です。

(3)ヤンゴン市内では、最近、タクシードライバーによる殺人や強盗事件が増加している旨報道されています。警察当局も警戒を強化していますが、夜間のタクシー利用には、細心の注意が必要です。
 2016年9月には、バハン地区のコンドミニアムからライン地区の自宅に帰宅するために夜間帯にタクシーに乗ったシンガポール人女性が、移動途中、パラミ通り沿いにあるヤンゴン大学ライン地区キャンパスに連れ込まれ、暗がりで暴行されそうになる事例がありました。

(4)ミャンマーでは、外国人は金持ちであるとのイメージがあり、特に日本人にはそういった印象が強く定着しています。邦人旅行者の被害事例としては、インレー湖、バガン等からヤンゴンへの長距離夜行バス、ヤンゴン市内の路面バス、ヤンゴン市内のレストラン、人気のない路上等でカバンなどから現金等を盗み取られる事案が複数報告されているほか、アパートへの侵入・窃盗事件なども報告されています。
 また、外国人が所有できない不動産に絡んだ投資詐欺や共同経営の話を持ちかけられ、出資だけさせられるといった詐欺被害も報告されています。東南アジア地域で多発している睡眠薬強盗やいかさま賭博等の犯罪被害については、これまでのところ在ミャンマー日本国大使館には報告されていません。

(5)近年、以下のような邦人が巻き込まれる事件が報告されています。
 ア 2017年5月、ヤンゴン市において、在留邦人の男性が、会社事務所に保管していた現金数百万チャットを現地スタッフに盗難された。
 イ 2017年5月、ヤンゴン市バハン地区において、在留邦人の男性が、留守中に会社アパートの鍵を壊され、空き巣被害にあい、ノートPCや外付けHDD、キーボード、携帯電話を盗まれた。監視カメラの映像から、同アパートの警備員が逮捕された。
 ウ 2017年9月、ヤンゴン市において、邦人旅行者が、スーレーパゴダにて声をかけてきた青年にダラ地区の案内を依頼したところ、当初のガイド料の倍の金額を請求された。手持ちがないと断っても執拗にホテルまで付いてきて、最終的には持っている金銭を支払わされた。
 エ 2017年9月、ヤンゴン市において、在留邦人の女性が、自宅の水回りの修理のため業者を呼んだところ、寝室に連れ込まれ、暴行されそうになった。
 オ 2017年10月、シャン州タンジー市において、在留邦人の男性が、アパート自室の南京錠を破壊され、PC等の空き巣被害にあった。警察によると被害者の行動パターンを入念にチェックしたうえでの犯行であった。
 カ 2018年6月、ヤンゴン市において、バス停で寝ていた在留邦人の男性が警察官に保護された。当初、手足のしびれを訴えると共に呂律が回らない状況であったが、回復後、一人で食事をしていたところ、急に眠気を感じ、その後の記憶がないことが判明。持ち物の全てを紛失しており、着衣も替わっていた。昏睡強盗の被害にあったものと考えられる。
 キ 2019年7月の夜間帯、ヤンゴン市において、在留邦人の男性がダウンタウン地区で流しのタクシーを拾い、ホテルに着いた際にドアマンと話している間にタクシー内に置いてあったバッグから財布が盗まれた。
 ク 2019年10月の夜間帯、ヤンゴン市において、在留邦人の男性がダウンタウン地区のバゴダを観光中に自動車に乗った男に突然殴られ、現金や貴重品の入ったバッグをひったくられた。
 ケ 2021年4月の昼間帯、ヤンゴン市において、在留邦人の男性がダウンタン地区ダゴン付近を徒歩で買い物中に、後をつけてきた複数の男性から「あなたから受け取ったお金が破れていたので、交換して欲しい。」と言われ、財布を取り出したところ、財布を奪われた(他にも、同様の手口2件発生)。
 コ 2021年6月の昼間帯、ヤンゴン市において、在留邦人の男性がバハン地区を徒歩で買い物中に、後をつけてきた複数の男に囲まれ、現金を奪取された。

2 防犯対策
 以下は、窃盗等の被害を最小限に食い止めるための一般的な注意事項です。万一異常な事態に遭遇した場合には、本人及び家族の生命の安全と身体の保護を最優先に対応することが重要です。
(1)窃盗(ひったくり、スリ等)
 ア 混雑する場所(バス車内を含む)では、ショルダーバッグ等から現金が抜き取られたり、荷物から目を離した隙に置き引きにあったりする可能性があります。バッグ等の所持品は常に身につけるか手元から離さないようにしてください。また、買い物等で車を離れる場合には、荷物は車内に放置せず、必ず持って出てください。
 イ 万一被害に遭った場合、犯人は凶器を所持していることもあるため、抵抗することは危険です。冷静に行動し、十分に安全を確認した後に、周囲の人に助けを求める方が賢明です。
 ウ 一般的に、被害に遭った現金・貴重品が本人の手元に戻ることは極めて稀ですので、不必要に大金等を持ち歩かないようにしてください。

(2)遺失
 ア タクシー、バス等の車内にバックや財布を置き忘れるなど、不注意からパスポート、財布等を紛失するケースが多く発生しています。荷物から目を離さず、行動の節目には必ず所持品を点検するよう心がけてください。
 イ パスポートを紛失した場合、新たにパスポートを申請するためには、申請書、写真の他に、警察署発行の紛失届出立証書類、戸籍謄(抄)本、身元確認書類(運転免許証等)が必要となります。紛失等した場合は、速やかに在ミャンマー日本国大使館にご相談ください。
 ウ 携帯電話を紛失などした場合の解約方法等について、本人のみが把握しているだけでなく、日本にいる家族にも周知しておくことをお勧めします。

(3)その他
 ア 報道によれば、子供が性犯罪の被害に遭うケースが増加しています。子供に対しては、知らない人からの誘いには絶対にのらないよう注意しておく必要があります。
 イ 夜間や早朝等人通りの少ない時間帯には、単独での行動は控え、特に女性一人でのタクシー利用や一人歩きは極力避けてください。
 ウ 不審者や不審物がないかなど、絶えず自分の周囲に注意を払ってください。
 エ 飲酒時等、不用意な発言でミャンマー人と口論にならないよう気をつけてください。特に宗教・民族に関する発言には注意が必要です。
 オ 考え方や生活習慣の違いでトラブルに発展するケースがしばしばありますが、ミャンマー人が不快に思うような言動は慎む必要があります。興奮して大声で怒鳴ったために警察沙汰になった事例や日本語を話さない相手を日本語で誹謗中傷したところ、周囲にいた日本語を解するミャンマー人に取り囲まれた事例があります。団体旅行で他のツアー客や日本語を話す現地ガイドと行動を共にすると、海外にいる認識が薄れがちですが、あくまでも文化や考え方、生活習慣が異なる外国であることを強く意識してください。
 カ ミャンマーのタクシーは料金交渉制です。料金トラブルを避けるためには、配車アプリを利用することをお勧めします。配車アプリではタクシーを呼ぶ際に事前に料金が表示され、車両番号や運転手氏名や連絡先の情報も表示されるので、流しのタクシーを利用するよりも安心です。
 キ タクシー運転手の中には、車内に刃物などの凶器を隠し持っている者がいるとの報道があります。これは護身用とも言われていますが、念のため、降車時に料金等でトラブルになっても大きな声を出したり、相手を誹謗中傷したりするような行為は避けてください。
 ク 万一の場合に備え、乗車する前に赤色のナンバープレートを確認し、運転席、助手席ドアに貼られているシティ・タクシーの登録番号を記録しておいてください。
 ケ その他、タクシー乗車時の主な留意事項は次のとおりです。
 (ア)夜間の単独乗車や酩酊状態での乗車は避け、極力、友人らと相乗りする。
 (イ)ドライバーの真後ろに乗車する。
 (ウ)他の客や運転手の「友達・家族」と称する者が乗っているタクシーには乗車せず、途中で他の客を乗車させない。バンタイプのタクシーは、荷台に人がいないかも確認する。
 (エ)未登録のタクシーには乗車しない。
 (オ)ドライバーの風体が怪しいなど、直感的に危険を感じたら乗車を避ける。
 (カ)近くにホテルがあれば、ホテルから利用する。また会社や自宅から利用する場合は、警備員に依頼する(第三者を介する)。

3 テロ対策
 テロについては、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_018.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在ミャンマー日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.mm.emb-japan.go.jp/itpr_ja/SafetyGuide.html )もご参照ください。

 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により最新の情報を事前にご確認ください。
 査証申請手続や法令・規則に関する最新の情報については、駐日ミャンマー大使館(電話:03-3441-9291、FAX:03-3447-7394、ホームページ:http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/ )にご確認ください。

1 査証
 ミャンマーに入国するには、事前に査証を取得する必要があります。ミャンマーの査証には、観光査証(最長28日間)、商用査証(70日)、入国査証(28日)等があります。
 商用、会議・ワークショップ・催事参加及び通過目的の短期訪問に限り、ヤンゴン、ネーピードー、マンダレーの国際空港到着時にアライバル・ビザを発給する制度(Visa on Arrival)があります。また、同国際空港から観光(28日)及び商用(70日)目的で入国する場合に限り、事前にインターネットで査証申請・承認を受け、同空港到着時に査証発給を受けることができるオンラインビザ(e-VISA)システムの利用が可能です。詳細は駐日ミャンマー大使館ホームページ等でご確認ください。
(※ 2022年2月現在、Visa on Arrivalやe-VISAのシステムは利用停止されています。)
 なお、いずれの申請についても、ミャンマー入国時に旅券の有効期間が6か月以上残っていること及び査証頁が2ページ以上残っていることが条件となっていますので、注意してください。

2 外貨申告
 ミャンマーでは為替管理が厳しく、10,000米ドル以上の外貨を持ち込む場合には、入国の際に「税関申告書(CUSTOMS DEPARTMENT PASSENGER DECLARATION FORM)」による申告が義務付けられており、近年税関職員による厳しい取り締まりが行われています。

3 携行品申告
(1)入国の際には、手荷物は原則としてX線検査を受け、必要に応じ開披検査が行われます。入国時に申告が必要な物品は、「税関申告書(CUSTOMS DEPARTMENT PASSENGER DECLARATION FORM)」には具体的に記載されていませんが、400本を超えるたばこ、2Lを越える酒類、宝石、貴金属類の他、カメラ、PC等の電化製品やゴルフセットを2セット以上携行している場合、32インチ以上のテレビを携行している場合、その他500 ドルを越える携行品がある場合は申告が義務付けられています。また、武器・弾薬類、麻薬類は日本と同様に禁制品であり、偽造通貨やポルノ関係の品物、トランプ、模倣品の持込みは禁止されています。

(2)国営店又は政府公認店以外で買った宝石類を国外に持ち出すことはできません。宝石類を購入した場合は、必ず販売店が発行する証明書を入手し、空港で提示できるようにしてください。無断で持ち出そうとした場合には、没収の上、処罰(6か月以上の懲役)されることがあります。また、入国時に申告した物品は、出国の際に税関において税関申告書との照合を受けてから持ち出す必要があります。

4 両替等
 現地通貨への両替は空港内両替所、市内の銀行や政府公認両替所及び主要ホテル等で可能です。
 ミャンマーでは、クレジットカードで支払い可能な店舗は限定されています。主要ホテルや日系、高級レストラン等の一部店舗では使用することができますが、通常高い手数料を徴収されます。日本円から現地通貨への両替も一般的ではないため、ホテルの支払い、航空券の購入等のためにも米ドルを準備しておく必要があります。(米ドル札は、札番号がCBではじまるもの、汚れや折り目がついているものは、受け取りを拒否されますので、CBで始まる番号以外で新札と同様の綺麗な紙幣を準備する必要があります。)
 なお、現地通貨の国外持ち出しは禁止されています。

5 麻薬の持込み
 麻薬に対する取締りについては、厳しい罰則規定があります。麻薬を外国から持ち込んだ場合や所持していた場合で、重大・悪質と判断されると、死刑を宣告されることもあります。
 また、日本で合法的に処方された薬であっても、薬に含まれる成分、含有量などにより、所持しているだけで、ミャンマーの法令上、違法と判断され、重罪に問われる場合があります。処方薬を持ち込む際は、事前に厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )や在京ミャンマー大使館に確認することをお勧めします。
 主な制限薬の例:(Alprazolam(アルプラゾラム)、Bromazepam(ブロマゼパム)、Clonazepam(クロナゼパム)、Clobazam(クロバザム)、Chlordizzepoxide(クロルジアゼポキシド)、Diazepam(ジアゼパム)、Ketamine(ケタミン)、Loradiazepoxide(ロラゼパム)、Midazolam(ミダゾラム)、Nitrazepam(ニトラゼパム)、Phenobarbital(フェノバルビタール)、Zolpidem(ゾルピデム)など(2018年12月現在)。

1 外国人登録
 ミャンマーに90日以上滞在する外国人は、入国管理・人口省での外国人登録が必要です。

2 旅行制限区域
 ミャンマー政府は、安全上の理由等から、国境と接している州を中心に一部地域を外国人の立ち入りを禁止する「旅行制限区域」に指定しています。
仕事などでこれら制限区域への渡航を検討する場合には、事前に旅行代理店等を通じ、ミャンマー政府の許可を取得する必要があります。また、仮に旅行許可を取得できた場合でも、出発前には再度目的地周辺の治安情報を確認するとともに、渡航にあたっては信頼のできる現地事情に詳しい人を同行させるなど、十分な安全対策を講じてください。
 ミャンマーについての危険情報は、外務省の海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_018.html#ad-image-0 )をご覧ください。

3 写真撮影禁止施設等
 軍及び警察関係施設、港湾や橋梁等は原則として写真撮影禁止とされています。また、ミャンマー国内を撮影したDVD等を国外に持ち出す際には、当局の検閲を受ける場合もあります。

4 交通事情
 ミャンマーの交通事情については、交通マナー、道路整備状況、自動車整備状況など、日本とは比較にならないほど劣悪です。特に交通ルールを守る意識は決して高いとは言えず、信号のない交差点では四方向から車が進入し身動きがとれなくなったり、幹線道路の反対車線を走行したり、センターラインを越えて走行することも日常茶飯事です。
 また、歩行者優先が徹底されていないため、自動車が歩行者の横断を妨害することが常態化しており、さらには歩行者も所構わず車の流れをぬって横断するため、交通事故が起こりやすい状況です。
 車利用の際は、シートベルトを着用し、スピードを出しすぎないよう注意するとともに、街中を徒歩で移動する際には周囲の車の動きに細心の注意を払う必要があります。

5 在留届
 ミャンマーに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ミャンマー日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。なお、在留届の届出は、在留届電子届出システム(オンライン在留届、https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めします。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ミャンマーで事件や事故、自然災害が発生し、在ミャンマー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗・習慣
 ミャンマー国民の多くは仏教への信仰心が厚いため、反仏教的な言動は避ける必要があります。パゴダ(寺院)の境内に入る際は、必ず裸足にならなければなりません。これを無視することは、仏教に対する不敬とされています。また、左手は不浄とされているので、握手や物品の授受には左手を使用しないこと、人の頭に手を置くことは嫌われるので、安易に子供の頭を撫でたりしないこと等にも注意が必要です。また、女性が足を見せることは不適切とされていますので、ミニスカートやショートパンツの着用は控えることをお勧めします。

2 医療事情
 一般的にミャンマーの医療水準は低く衛生状態も良いとは言えません。最近では、設備の整った外国人専用窓口のある私立病院も開設されていますが、日本では容易に受けられる手術ができないなど、ミャンマーの医療設備は先進諸国と比べて遅れています。
 これらの医療事情より、ミャンマーで手術や集中治療を要する病気になった場合は、日本へ緊急搬送されることが多いため、海外旅行保険に加入される際は、国外への緊急移送を考慮して、搬送費用を含めた十分な保証内容のプランに加入することをお勧めします。また、保険証券番号とパスポート番号は常に控えるとともに、原本の保管場所を同行者や家族等が把握しておくなど、緊急時に備えておいてください。
 ミャンマーにおける衛生・医療情報については、次の「世界の医療事情」で案内していますので、渡航までには必ずご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/myanmar.html
その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報 http://www.forth.go.jp

 日本の外務省は、新型コロナウイルスに関する感染症危険情報を発出していますので、引き続き海外安全ホームページなどを通じて動向を注視してください。
(参考)海外安全ホームページ(感染症広域情報)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/info/search/pcinfectioninfo.html#widearea

(ヤンゴンの市外局番は01)
○ 警 察                   電話 199
  警察署  バハン警察署           電話 554630
       カマユ警察署           電話 534304
       マヤンゴン警察署         電話 660352
       サンジャウン警察署        電話 535184
       ヤンゴン観光警察(Tourist Police)電話 379991、378479
  交通事故 ヤンゴン地域警察本部       電話 199
       交通警察本部           電話 298651
       交通警察本部分署(無料救急車付) 電話 500005
       ネーピードー交通警察       電話 067-413854
○ 消 防                   電話 191
○ 救 急                   電話 192 (繋がらないことが多い)
 ミャンマーメディカルアソシエーション MMA (ヤンゴン市内)
                  電話 09-421060999 / 09-421072999
※ その他、基本的に受診先の病院に救急車を依頼します(有料)。病院の連絡先等は、「世界の医療事情」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/myanmar.html )をご参照ください。

○ 外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○ 海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○ 在ミャンマー日本国大使館
 住 所:No.100 Natmauk Road, Bahan Township, Yangon, The Union of Myanmar
 電 話:(市外局番01)549644~549648
   国外からは(国番号95)-1-549644~549648
 FAX :(市外局番01)549643
   国外からは(国番号95)-1-549643
 ホームページ: http://www.mm.emb-japan.go.jp

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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