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香港
安全対策基礎データ

更新日 2022年04月22日

1 概況
 香港の犯罪発生率は高くなく、比較的安全な都市であると考えられます。2021年の犯罪発生件数は64,428件で、2020年と比べて1,196件(1.9%)増加しました。警察の発表によれば、主にインターネット関連の詐欺事件が増加し、その他、殺人、強姦、強制わいせつ、児童虐待、薬物事件等の犯罪も前年と比べて増加しました。その一方で、強盗、侵入窃盗、放火、傷害、器物損壊、ひったくり、すり等の発生件数は減少しました。

2 詐欺
 2021年4月頃から香港の日系企業を狙った電話での詐欺事件が発生しています。詐欺のよくある手口と被害防止策は以下のとおりですのでご注意ください。
(1)よくある手口
・駐在事務所の経理財務責任者に日本本社の社長を名乗る人物(日本語が流暢であるため、電話している人物は日本人と思われる)から、「M&A交渉のため指定の弁護士と連絡をとって、必要額を指定口座に振り込んで欲しい」、「極秘事案のため、本社への確認のための電話・メールは一切止めて欲しい」という電話がかかる。その際、日本本社の電話番号が着信番号として表示されることがある。
(2)被害防止策
・電話で口座振込の指示を受けたら、まず第三者(社内の担当者、当館、香港警察の詐欺相談ホットラインなど)に相談する。
・自らが把握している連絡先を基にして、電話をかけてきた人物本人又は担当部署に連絡し、事実を確認する(着信番号には架電しない)。
・社員(現地職員を含む)に対して上記電話詐欺の手口等を周知させ、防犯意識を高める。

3 クレジットカード情報の盗難
 報道によると、ダーク・ウェブ上で不正に売買されているクレジットカード情報のうち、香港で発行されたものは約40万件に上るとされています。これは、被害件数としては米国及び豪州に次ぎ世界で3番目に多いとされるほか、人口比率で見ると最も高いこととなるため、特に注意が必要です。
 クレジットカード情報の盗難のよくある手口と被害防止策は以下のとおりですのでご注意ください。
(1)よくある手口
・フィッシング詐欺
虚偽のインターネットサイトを設けた上、emailやSMSを送信し、様々な口実(例:アカウント情報の更新や未払いの支払いがあるなど)を用いてクレジットカード情報を入力させるようとする。
・店頭端末(POS端末)システムへのハッキング
店頭端末システムへハッキングをし、顧客のクレジットカード情報を窃取する。
(2)被害防止策
・信頼性の高いオンラインショップを利用する。
・“https”により暗号化されたウェブサイトにおいてのみオンライン決済をする。
・共用パソコンから、オンラインバンキングにログインしたり、クレジットカード情報を入力したりしない。
・POS端末にウイルス対策ソフトを導入し、内部ネットワークにのみ接続する。
・フィッシング詐欺サイトやemailに注意し、怪しいemailの添付ファイルやリンクをクリックしない。
・クレジットカードの請求書を適時に確認するとともに、怪しい請求については報告する。
・クレジットカード情報を含む個人情報の開示を求められた際は、注意し、慎重に対応する。
・オンライン決済をする際に必要となるワン・タイム・パスワードを第三者に教えない。
・見たことのないアプリやウェブサイトにおいて、クレジットカード情報やセキュリティ・コードを入力しない。

4 パスポート等の盗難
 香港と中国本土を結ぶ九広鉄道の駅及び中港城フェリーのターミナル、ビクトリアピーク、黄大仙、女人街等の観光地、及びマカオへ向かうフェリーターミナル等において、パスポートや財布等の盗難事件が発生しています。
 駅やターミナルの改札口や切符売り場、階段、エスカレーター等において、見知らぬ人物から話しかけられたり、押されたりするなどして荷物から注意をそらされ、貴重品を盗まれるケースがあります。貴重品から手を離さず、特に不審な行動をする人物への警戒が必要です。
<被害防止策>
・貴重品をしっかり管理する。
・周囲の状況を確認し、警戒を緩めない。
・旅券や財布等の貴重品は、一つにまとめずに分散して管理をするよう心掛ける。

5 テロ・誘拐対策
テロ・誘拐対策については、こちらをご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_016.html

(最新情報は香港入境事務處、在日中国大使館・総領事館等にご照会ください。)
香港入境事務處:https://www.immd.gov.hk/eng/services/index.html
在日中国大使館:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

1 2022年4月22日現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、香港へ入境できる方は制限されています。入境のための条件や防疫措置は日々変更されますので、最新情報は香港入境事務處、在日中国大使館・総領事館等にご照会ください。

2 観光以外の目的で長期滞在する11歳以上の方は、香港入境事務處で身分証明書(IDカード)の交付を受ける必要があります。

3 12万香港ドル以上の現金等(現金、小切手、約束手形、無記名債権、トラベラーズチェック、為替、郵便為替)の香港への持ち込みは申告義務があります。また、香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合、香港税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。これらに違反した場合、最大罰金50万香港ドルと禁錮2年が科される可能性がありますので注意が必要です。通貨の交換は市中の銀行、ホテル、両替商で自由にできますが、手数料の額が決まっていないため、交換場所によって換金した手取額は異なります。

4 麻薬、銃器等の持ち込み、持ち出しについては厳しくチェックされています。時計、ハンドバッグ等の模造ブランド品についても、持ち込み、持ち出しの取締りは厳しく実施されています。

5 ヘロイン、覚醒剤及び大麻等の密輸、販売、所持及び運搬は一切禁じられています。これらの違反に対しては、厳罰が科せられますので、絶対に使用・保持したり、入手を試みたりしないでください。

6 スタンガン、催涙スプレー、ナックル、警棒は「武器」として取り扱われ、その所持は法律で禁止されています。違反者には最大10万香港ドルの罰金と禁錮14年が科される可能性があります。最近、香港への旅行者、あるいは、香港でトランジットする旅行者が、これらを所持していたことにより、香港国際空港で逮捕されるケースが増えていることから、特に注意が必要です。香港警察のホームページ(http://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html )もご参照ください。

7 PHS機器の持込みは禁止されています。香港域内での所持や使用も禁止され、違反者は最大5万香港ドルの罰金と禁錮2年が科される可能性があります。そのため、PHSを所持している方で香港への渡航・滞在を予定している方は、十分注意してください。

8 金地金(金塊に加えて一部加工された金製品を含む)の日本への密輸事件が増加しており、2018年の処分件数が1,086件、押収量も2トンを超えています。密輸仕出地別の摘発件数のうち332件が香港からであり、金の密輸入の多くは、暴力団などの犯罪組織が旅行者等に日本までの運搬を依頼する手口によるものです。また、最近は航空貨物を利用した事案も増加しています。金の密輸入は脱税を伴う重大犯罪であり、犯則者には厳格な処分が行われますので、こういった犯罪に巻き込まれないように、十分注意してください。

9 タバコの持ち込みにおける免税範囲は、タバコ19本、若しくは葉巻1本または25グラムまでとされています。この範囲を超えて持ち込む場合や商業目的で持ち込む場合は、申告及び関税の支払いをする必要があるため注意が必要です。

1 2019年に多数発生した大規模な集会やデモ等は現在は認められず、また、破壊活動を伴うような抗議活動も見られず、当地の情勢は基本的に落ち着きを取り戻しています。
 他方、今後も抗議活動が突発的に発生する可能性はあります。警察は、違法集会等に対しては逮捕も辞さない厳しい姿勢で臨んでおり、抗議者と間違われて逮捕される事案等も発生しています。抗議活動にはむやみに近づかないようにするとともに、無用な誤解を招くような行為を行わないように注意して下さい。

2 不法滞在や不法就労等の取締りのため、警察、香港入境事務處による抜き打ち検査が行われています。

3 建物内及び公共交通機関内では全面禁煙となっており、違反すると1,500香港ドルの定額罰金が科されます。また、公共交通機関内では飲食も禁止されています。

4 公衆の場所で、ゴミを捨てる、つばを吐く、広告ポスターを不法に貼り付ける、または犬の糞便で街路を汚したりする者は、1,500香港ドルの定額罰金が科せられます。

5 タクシーを含む乗用車に乗車する際は、後部座席も含め、全員シートベルトの着用が義務づけられています(シートベルト非装着車を除く)。違反すると最高5,000香港ドルの罰金と禁錮3月が科されます。

6 香港・マカオ間の高速フェリーを含め、船舶への搭乗中は、安全のため、シートベルトが装着されている座席では必ずシートベルトを着用されることをお勧めします。

7 16歳未満の児童を付き添いなく家に放置したり、外出させて事故にあった場合、保護責任放棄や児童虐待の罪により罰せられる場合があります。

8 15歳以上の長期滞在者は香港特別行政区政府発行の身分証明書(IDカード)を常時携帯することが義務づけられています。旅行者の場合、パスポートの携帯義務はありませんが、警察等に提示を求められた際、場合によってはホテル等まで警察官が同行した上、パスポートを確認されることがあります。

9 中国との境界地帯に禁区界線(Closed Area)の立入禁止区域がある他は、特に旅行が制限されている地域はありません。

10 軍事施設関係は撮影禁止となっており、撮影禁止場所にはその旨大きく表示されています。

11 長期滞在者が滞在中に勤務先を変更する際、あらかじめ香港入境事務處から許可を受けずに次の新しい仕事に就いた場合、不法就労として罰せられます。不法就労が発覚した場合は、罰金、強制退去等の厳罰が科せられます。

12 ポルノ写真やわいせつな描写のある漫画等が掲載されている出版物は、取締りの対象となっています。また、映画についてもわいせつな場面はカットされます。

13 模造ブランド商品や違法DVD等の商標権・意匠権・著作権を侵害するような商品の製造・所持・販売・購入等は法律で禁じられています(最高50万香港ドルの罰金、5年以下の禁錮刑が科されます)。ブランド品等は、模造品等の購入を避ける上でも、正規の取扱店で購入するようにしてください。模造品の購入・所持は香港の法律により罰せられることがあり、また、日本でも模造ブランド品等を国内に持ち込むことは禁じられています。
 楽器の「二胡」を購入する場合、通常、国際条約に基づいて日本への持ち込みが規制(香港関係当局が発給した輸出許可証が必要)されているニシキヘビの皮が使用されていますので注意が必要です。

14 香港は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の対象地域です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

15 香港に3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、必ず到着後遅滞なく在香港日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届け出等は、在留届電子届出システム(オンライン在留届、https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送、ファックス、電子メールによる届け出も可能です。在香港日本国総領事館まで送付してください。

16 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者など)、また香港に在留届出を行い長期滞在中の方が一時的に第三国へ渡航する場合は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、香港で事件や事故、自然災害等が発生した際に、在香港日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

17 香港の在留邦人向けに安全の手引きを作成していますので、併せてご参照ください。
*一般編 https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100189268.pdf
*緊急事態編 https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/000529744.pdf

1 対日感情は一般的に極めて良好ですが、第二次世界大戦時に旧日本軍が香港を占領し、その軍政下におかれた歴史があり、戦争で直接痛みを受けた人やその関係者がいるため、そのような歴史を念頭において、言動に注意することが必要です。

2 水道水はそのままでは飲料用に適さないため、一度煮沸した水を用いるか、信頼のおけるミネラルウォーターを利用して下さい。飲食店等で提供される氷も水道水で作っている場合が多いので避けてください。また、食中毒や細菌性赤痢、A型肝炎などの消化器系の病気を避けるため、食事は信頼のおける飲食店を選び、生野菜・魚・肉等の生物(あるいは半煮え、半焼けの物)の摂取は避ける、手洗いを頻繁に励行する等の注意が必要です。

3 石けんでの手洗い、うがいなど通常の衛生管理にも十分注意してください。感染症を予防するには、一人一人がまず危険性を認識し、自分自身の健康状態に留意し、個人でできる予防対策(手洗い、健康・体調の管理、飲食物の衛生状態への注意)をしっかり講じることが大切です。

4 香港の医療施設は整っており、日本語が通じる医師・看護師のいる病院も多いですが、診療費、入院費は高額で、また入院等に際しては一定額(病院により額は異なる)の前払い金(デポジット)を納める必要がありますので、医療費がカバーされる十分な保障内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。

5 世界の医療事情
衛生・医療事情等について、こちらでご案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/hongkong.html
その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
http://www.forth.go.jp/

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察・救急車・消防署 :TEL 999
◎在香港総領事館    :TEL 852-2522-1184(24時間対応)
 *夜間・祝祭日の緊急時には、852-2522-1184を掛け、案内が流れ始めたら「9」を押してください。
  窓口時間 月~金 9:15~12:00、13:30~16:45

緊急時には、当館の緊急時等電話番号リストをご参照ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/000480448.pdf

(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在中国日本国大使館
 住所:No.1 Liangmaqiao Dongjie, Chaoyang District, Beijing 100600, People's Republic of China
(北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
 電話: (86-10) 8531-9800
 Fax: (86-10) 6532-7081
 ホームページ: http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.html

○在香港日本国総領事館
 住所:46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong(香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼)
 電話: (852) 2522-1184
 ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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