タイ王国 Kingdom of Thailand

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(2008/05/28)
【安全対策基礎データ】

| 査証、出入国審査等 | 滞在時の留意事項 | 風俗、習慣、健康等 | 緊急時の連絡先 |
犯罪発生状況、防犯対策
  1. タイ警察から発表された2006年度の犯罪統計によれば、殺人事件(未遂含む)の発生は11,812件、強盗事件が2,002件、強姦事件が5,308件と、それぞれ日本に比べ数倍の発生率で凶悪事件が発生しています。
     また、銃器不法所持検挙者は、20,156人、薬物犯罪検挙者は、110,904人に達しており、これら薬物や銃器の氾濫が凶悪事件多発の要因とも言われています。


  2. 日本人の被害例
     主に若い旅行者を中心に、次のような手口の犯罪被害が多発しています。これらの多くは、(タクシーや三輪タクシー(トゥクトゥク)等の運転手を含めて)見知らぬ者から声を掛けられることが被害のきっかけとなっています。見知らぬ者から声を掛けられた際には十分注意し、安易に信用しないことが重要です。

    (1)睡眠薬強盗
     有名な観光スポット等において、親しげに声を掛けられ、飲食(酒)を共にして気を許したころに睡眠薬入りの飲み物を勧められ、知らずに飲んで意識が朦朧となったところで現金等を奪われるケースがあります。意識が戻った際には24時間以上経過していたり、病院のベットの上、又は身体が傷だらけであったというケースもあります。

    (2)いかさま賭博
     「妹が日本に留学するので、日本の事情を話してあげてほしい」等と親しげに話し掛けられ、自宅と称する建物に巧みに案内されるが、家に着いても妹はおらず、暇つぶしにトランプゲーム(ブラックジャック)に誘われ、さらに、「上手な勝ち方(いかさま)を教える。まもなく金持ちのブルネイ人がブラックジャックをするために来るので、一緒にそいつからお金を巻き上げよう」といかさま賭博に誘われるケースがあります。被害者が話に乗り、ゲームを始めると、最初は勝ち続けるものの、最後の勝負で多額の金額を賭けることとなり、所持金では足りないことからクレジットカードで貴金属を購入して現金化し、莫大な金額を賭けるが、最終的に負けるか、又は勝ったところで、「続きは明日やろう」等と言われ、賭け金をその場においたままでホテルに送られるが、翌日の約束の時間になっても迎えに来ないケースがあります。
     また、途中でゲームを止めようとすると、ナイフやけん銃で脅されたり、監禁されて多額の現金を巻き上げられるケースもあります。賭博はタイにおいても違法行為です。安易な気持ちで参加しないように御注意ください。

    (3)道尋ねスリ
     タクシーに乗車したマレーシア等から来たと称する女から地図を示され、「道を教えて」と声を掛けられ、巧みに車内の女の横に誘い込まれます。その後、地図を被害者の腰の辺りに広げられ、被害者が道案内をしている隙に、地図の下のウエストポーチ等から財布や現金を盗まれているという手口です。

    (4)宝石・衣類のキャッチセール
     有名な観光スポットである王宮や寺院等を観光しようとしたところ、タイ人から「今日はそこは休みですよ(実際には休みではない)。」等と親切そうに声を掛けられ、三輪タクシー(トゥクトゥク)での格安市内観光を手配されます。行く先々の寺院や観光スポットで、別のタイ人らが「今日は仏陀の日で、あなたはラッキーだ。」、「今日は政府の宝石ディスカウントセールの最終日で、行かなければ損だ。」等と同じように話し掛けられます。被害者がこれらの話を信用してしまい、三輪タクシーに乗って宝石店に行くと、店員が「今日は特別セールの最終日だ。日本の有名宝石店で転売すれば2、3倍で売れる。既にこんなにたくさんの日本人が買っている。」と述べ、パスポートのコピーの束を見せられます。被害者が信用して宝石を購入すると、店員は「宝石をそのまま持っていると危ないので、日本へ郵送してあげる。」と勧め、帰国後に、日本で郵送された荷物を受け取ると、中から粗悪な宝石が出てきてだまされたことに気付くという手口です。
     衣類の場合は、カシミアのスーツ、有名ブランドのスーツやコートが格安であると言われ、店に連れて行かれて採寸されます。しかし、生地の端切れはもらえず、また、仮縫い等もないまま、品物は日本へ郵送すると言われます。帰国後、日本で洋服を受け取ると、粗悪な製品であることが分かるという手口です。

    (5)タクシーやバイクタクシー運転手による強盗、わいせつ行為等
     夜間、女性が一人でタクシーやバイクタクシーに乗車した際に、車内で運転手からけん銃を向けられ、発砲されたり、昼間、女性複数人であってもタクシーに乗車した際に、わいせつ目的で連れ回される事件が発生しています。

    (6)集団スリ
     バンコク都内のデパート、高架鉄道(BTS)等において、被害者がエスカレーターを利用した際に、スリ・グループに前後を挟まれ、エスカレーターの降り口直前で、前方の者がつまずくふりをして、被害者が立ち止まるような状況をつくります。その直後、後方の仲間が被害者に体を押しつけてきて、被害者のポケットやウエストポーチ等から財布を抜きとるという手口です。なお、前後を挟む犯人グループは女の場合もあります。

    (7)スリ、置き引き
     チャトチャック市場(ウイークエンド・マーケット)やデパート、ホテル、空港、バス等の混雑する場所において、カバンを切り裂かれたり、中の貴重品を抜き取られる事件が発生しています。
     置き引きは、ホテルのビュッフェ形式のレストランやロビーにおいて、貴重品から目を離した隙に、バッグ等を置き引きされる事件が発生しています。

    (8)偽警察官
     中東又は西洋人風の男(私服)が警察官を装って近づいてきて、外国人の事件を捜査中であると言いつつ、持ち物を点検する際に、財布から現金を抜き取るという手口です。

    (9)ひったくり、路上強盗
     歩行中、オートバイに乗った二人組が後ろから近づいてきて、ハンドバッグ、ショルダーバッグ等をひったくるケースがあります。なお、抵抗すると引き倒され、負傷することもありますので注意が必要です。
     路上強盗は、夜間、裏通りや人のいない公園を歩いている際に、いきなり棒で殴られたり、ナイフで脅されて所持品を奪われるケースが報告されています。

    (10)タイを舞台とする国際的詐欺事件
     タイ所在の業者を装った者から日本国内の中小企業等に対し、電話やインターネット等で商談を持ちかけ、タイに誘い出し、契約書作成のための印紙代、弁護士費用等で当座の資金が必要などと、前渡し金を要求する詐欺事件が多発していますので注意してください。

    (11)「偽造旧1万円紙幣」の流通
     首都バンコク等において、「偽造旧1万円紙幣」が流通する事案が発生していますので、タイにおいて「旧1万円紙幣」を取得するような機会に遭遇した場合には、偽造紙幣である可能性にも留意し十分注意してください。


  3. 犯罪被害多発地域
     首都バンコクでは、特に日本人旅行者が集まる観光スポットやデパート周辺、若い単独旅行者が利用するゲストハウス(安宿)周辺において、犯罪が多発しています。また、歓楽街、スラム街等も十分な警戒が必要であり、不用意に狭い道路へ入り込むことは危険です。


  4. 防犯対策
     上記2.(1)〜(4)に関しては、見知らぬ者から声を掛けられても安易に信用しないことで防止できます。また、他人から勧められた飲食物には気を付ける、買い物は信用のおける店を利用する、儲け話には乗らない等の注意が必要です。
     上記2.(5)に関しては、女性が単独でタクシー等に乗車する際は、車番や運転手の名前を控える等慎重に対処してください。
     上記2.(6)〜(9)に関しては、バッグ等は体の前でしっかり持ち、現金・貴重品は分散して保管する、トラベラーズチェックを利用する、万一に備え、海外旅行保険に加入しておく等の対策が重要です。
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査証、出入国審査等
  1. 30日以内の観光目的で、タイから出国するための予約済み航空券を所持していれば、通常、無査証(ビザなし)で入国、滞在が認められます(ただし、入国審査はあります)。なお、無査証入国の場合は、原則として滞在期間の延長はできません。
     30日以上の滞在を希望する場合及び観光以外の目的で渡航する場合は、入国前に滞在目的にあった査証を日本にあるタイ大使館等で取得する必要があります。
     パスポートの失効期間が間近な場合、査証申請、航空機への搭乗又はタイへの入国ができないことがあります。
     入国手続が終わり、パスポートを受け取った際に、記載漏れ、誤記がないか入国印等を確認してください(例:60日のツーリストビザを取得していたが、入国審査官が無査証と勘違いし、30日の滞在許可しか出さなかったという場合、その場で確認して訂正してもらわないと、後日訂正を求めても訂正してもらえません。)。

    <重要>
     2006年10月1日より、タイ入国管理制度上、無査証でタイに入国する外国人については、以下のとおり最初の入国日から6か月以内にタイに滞在できる日数が通算90日に制限されることとなりました。
    【新たな取扱い】
     無査証で入国した外国人については、最初の入国日から6か月以内にタイに滞在できる日数が通算90日となるため、例えば30日間の滞在許可を得て入国後、滞在許可期限最終日にタイ周辺国に一度出国して同日に再度タイに入国することができるのは2回まで(入国後30日の滞在許可+(プラス)一度出国して同日に再度入国することによる30日の滞在許可×2回=90日)となります。
     2006年9月30日以前に無査証で入国した外国人についても、2006年10月1日以降、一度出国して再度無査証で入国した時点から今回の措置が適用されますので、この入国日以後6か月以内にタイに滞在できる日数は通算90日となります。なお、このようにして90日の滞在を終えた後、最初の入国日から6か月以内に、再度タイに入国するためには、必ず査証を取得する要があります。

     さらに、上記詳細について、在タイ日本国大使館のホームページの「タイ入管による無査証入国の取扱いの変更」( http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mamechishiki/thaivisa.htm )でも案内していますので、そちらも御参照ください。そのほか、タイの入国管理局でも確認できます。


  2. バンコクを経由しチェンマイに到着する場合、バンコク〜チェンマイ間の航空機は基本的に国内線扱いのため、国内線の乗客の流れに乗ってしまいがちですが、機内預入荷物の引取りは国際線到着ロビーとなりますので御注意ください。
     同様にプーケット経由でバンコクに到着した場合も、バンコクでは国内線棟に到着しますが、他の国内線利用客の流れに乗ることなく、国際線到着ラウンジへ向かってください。


  3. マレーシア北部のランカウイ島から、近接するタイのアデン島へ旅行する際に、国境を越えるにもかかわらず、タイへの入国手続を行わない旅行者がいます。このケースはタイへの密入国となり、タイ警察の摘発対象となります。入国手続を終了していない旅行者は、本人がパスポートを携行してタイのサトゥーン入国管理局等に直接赴いて手続を行ってください。


  4. 陸路国境の出入国ポイントでは、旅行者がタイ入国時に入国審査の窓口を通り過ぎて、入国審査を受けずに入国してしまったり、窓口で手続を行ったにもかかわらず、係官が入国印を押し忘れたりするトラブルが発生しています。


  5. 旅行代理店の中には、「VISA EXTENTION(ビザの延長)」等と銘打って、「30日無査証滞在の延長を代行する。」、「本人はタイに居ながらにして、パスポートのみ出入国したことにする。」等と宣伝している業者もあるようですが、このようなサービスを利用した場合には、パスポートに偽造のタイ出入国スタンプを押され、タイから出国する際にトラブルになることがあります。


  6. タイの外貨管理上、持込額については、通貨種別を問わず2万米ドル相当以下に規制されています(これを超えた金額持込時はスワンナプーム空港入国税関12番カウンターにて申告が必要です。)。また、現地通貨の持出しは5万バーツまで(例外として、ラオス、ミャンマー、カンボジア等の国境が隣接している国へ出国する場合は、50万バーツまで認められています。)、外貨の持出しは2万米ドル相当まで可能です。
     なお、出国時に外貨を2万米ドル相当額以上所持していると、タイ国内で労働・収入行為があったとみなされ、課税又は没収される可能性がありますので、そのような場合は上記のとおり持込額を入国時に申告しておく必要があります(出国時の申請場所はスワンナプーム空港の場合、4階VATリファンドオフィス内となります。)。


  7. 麻薬、米、植物、果実(一部を除く)については、タイ国内への持込みが禁止されています。また、象牙等ワシントン条約で規定されている規制品及び仏像等の持出しについては輸出証明が必要です。
     なお、チャトチャック市場(ウィークエンド・マーケット)等で昆虫、は虫類、小動物を購入して持ち帰ろうとする方がいますが、「森林動物保護法」違反として、検挙されるおそれがありますので、事前に保護対象の生物であるかどうかを、タイの税関当局等に確認する必要があります。


  8. たばこの不法所持による摘発
     タイ物品税局では、免税(納税シールのない)たばこの不法所持について摘発を強化しており、同局では摘発された者に対して高額な罰金を科しています。タイ国内での免税たばこの所持は、おおむね2カートンまでとなっていますが、外国からタイへのたばこの持込みは、おおむね1カートンまでとなっており、税関で申告しても1カートンを超えるたばこを持込むことは原則できません。空港施設内で他人の免税タバコを預かる等して2カートン以上所持した場合には、摘発されることもあります。摘発を不服として罰金支払を拒否した場合には裁判となりますが、その間、警察に引き渡されて拘束される可能性があります。
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滞在時の留意事項
  1. 薬物犯罪
     タイ政府は、薬物犯罪を厳しく取り締まっており、違反した場合の最高刑は死刑です。
     ゲストハウスやディスコ等においても、警察が随時摘発を行っており、2007年中に大麻等の薬物所持で17人の日本人が逮捕され、重刑を受けています。安易な気持ちで薬物に手を出すことのないようにしてください。
     また、薬物を大量に所持していた場合、「他人から中身を知らされずに預かった。」、「自分で使用するためのものである。」等の弁解は通用せず、販売目的所持として起訴され、重罰(死刑、終身刑、50年の懲役刑等)が科せられます。


  2. パスポートの携帯等
     タイの出入国管理法には、パスポート所持義務の規定がありますが、携帯義務については規定がありません。しかし、警察官(入国管理局職員)から職務質問された際に、パスポートを携帯していない場合、身柄を拘束される可能性もあります。パスポートを携帯(最低でもパスポートのコピーを携帯してください。)し、警察官に求められた際には直ちに提示できるようにしておいてください。
     また、タイ警察は、外国人の不法就労に対する取締りも強化しており、労働許可証を得ずに(携帯せずに)就労していた日本人も逮捕されています。30日間の無査証滞在で入国し、30日ごとに出入国を繰り返しながら長期滞在して事実上タイにおいて就労することは違法行為とみなされるので、就労する場合は事前に労働許可証を取得するようにしてください。


  3. モンスーン期の水死事故
     プーケット等のビーチでは、モンスーン期(雨季)に海が荒れるため遊泳禁止になることがありますが、これを無視して海に入り溺死する事故が毎年発生しています。波は一見穏やかでも、水中では巻くような流れがあり、足下をすくわれて溺れてしまうので、ビーチに赤い旗が立っているときには決して海に入ることなく、ビーチの係員の指示に従ってください。また、飲酒後の遊泳も危険です。


  4. 交通事故
     レンタルバイクやレンタカーを借りて運転する旅行者等が増えていますが、タイの運転マナー、習慣等は日本とは異なっており、交通事故も多発しています。日本人旅行者でオートバイをヘルメットなしで運転中に、カーブを曲がり損ねて転倒し、死亡する事故も発生しています。夜間は、特に飲酒運転や無謀運転をする者が多く、大変危険です。また、車優先の交通社会のため、道路の歩行や横断に際しては細心の注意が必要となります。このような危険な車両、オートバイの運転は慎み、運転する必要がある場合は、運転免許(国際運転免許)を取得し、任意保険に加入し、シートベルト、ヘルメットを必ず着用し、安全運転を心掛けてください。


  5. 禁煙
     2002年11月8日から、タイ国内において、喫煙が可能な場所を制限する省令が出されていましたが、2008年2月11日から更に規制が強化されました。例えば、公共交通機関や、レストラン、カラオケスナック、バー等のエアコンの効いた屋内飲食店は全面禁煙、公共の建物、ウィークエンドマーケット等の市場などは喫煙所を除き禁煙となっています。違反者には最高2千バーツの罰金が科せられます(店等の責任者には2万バーツ。)。また、禁煙令とは別に、路上でたばこの「ポイ捨て」を行った場合は、2千バーツ以下の罰金が科せられます。
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風俗、習慣、健康等
  1. 王室関係
     タイ国民の国王、王族に対する尊敬の念は深く、タイ国刑法でも「国王、王妃、皇太子、摂政に対する罪」として刑罰が設けられており、例えば、王室を侮辱した場合は3年以上15年以下の懲役に処せられるほか、社会的に大変厳しい批判を受けることになります。
     外国人旅行者であっても王室に関する言動には十分注意を払い、映画館等で国王賛歌が流れた場合には、周囲のタイ人と同様に席を立つ等、敬意を払う行動をとってください。


  2. 仏教関係
     タイの法律には宗教に関する規定が多く、例えば寺院や儀式を侮辱したり、妨害したりする行為は厳しく罰せられます。仏像は例え壊れたものであっても神聖なものとされています。仏像の国外持ち出しは原則禁止されており、無断持ち出しは罰せられます。
     また、僧侶は上座部仏教の教義に則し、絶対に女性(女児を含め)に触れたり、触れられたりしてはいけないことになっています。
     身体のうち、頭部は神が宿る場所として神聖視されていますので、頭部に触れることはタブーとされています。子供の頭をなでる行為もトラブルの原因となります。また、足は人体で不浄な部分とされているので、足裏を第三者に向けて座ったり、足で人を指すような行為などは注意してください。


  3. 健康関係
    (1)休息
     タイの気候は高温多湿であるため、身体的にも精神的にも疲れがたまりがちです。日頃から無理をすることなく、十分な休養と睡眠を取ることが大切です。

    (2)飲料水
     水道水は、水道管の汚水、汚物の混入、貯水タンクの汚染等により、時として大腸菌等に汚染されている場合があるので、飲用には、市販のミネラルウォーター等をお勧めします。水道水を飲用する場合は浄水器を通し、十分に煮沸させる必要があります。

    (3)外食
     一流レストラン等での飲食はおおむね問題ありませんが、大衆食堂や屋台等では往々にして生ものの保冷、食材や食器類等の洗浄が不十分なため、食中毒にかかる可能性が高くなります。

    (4)注意を要する病気
    (イ)デング熱
     バンコクを含む全土で、ネッタイシマカ又はヒトスジシマカを介して、毎年多くの感染者・死者が出ています。ワクチン等の有効な予防方法はなく、感染後も特効薬がないため、長袖シャツ、長ズボンを着用する等蚊に刺されないようにすることが重要です。デング熱に感染すると、突然の発熱、激しい頭痛、眼球深部の痛み、関節や筋肉痛、発疹が現れ、回復期に疲労感とうつ状態が続きます。死亡率は高くありませんが、成人よりも小児に多く感染する傾向のあるデング出血熱については、治療しないとショック症状を起こし、死亡率も40〜50パーセントになります。感染の疑いがある場合は、必ず医師の診察を受けてください。

    (ロ)マラリア
     バンコクで感染する可能性はまずありませんが、ミャンマー及びカンボジアとの国境地帯ではマラリア感染の原因となるハマダラカに刺されないように注意する必要があります。

    (ハ)日本脳炎
     蚊を媒介して感染しますが、予防接種により大流行はみられなくなりました。

    (ニ)感染性腸炎、食中毒
     タイでは極めて日常的な病気です。日頃から食品の衛生状態に注意を払っていれば、リスクは高くありません。

    (ホ)HIV
     HIVの感染者・患者は約100万人と推定されています。性産業従事者に感染率が高く、性病、B型肝炎感染の危険性も高いと言われています。

    (ヘ)狂犬病
     狂犬病はバンコクを含むタイ全土で確認されており、毎年数十人が死亡しています。あらかじめ予防接種を受けておくとともに、犬等にかまれた場合は直ちに病院へ行き、狂犬病ワクチンを接種する必要があります。

    (ト)その他の病気
     インフルエンザ、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎、結核等は日本より多くみられるので、これらの病気に対する注意も必要です。特に、鳥インフルエンザについては、以下の点に御留意ください。
    • 海外安全ホームページ、在タイ日本国大使館ホームページ、タイ保健省ホームページやTV、新聞等の情報に注意を払い、正確な知識を身に付けてください。
    • 通常のインフルエンザ・ワクチンの接種、うがい、手洗いなどの感染症予防対策を励行してください。
    • 鳥インフルエンザの流行がみられる地域では、鶏舎、鳥を放し飼いにしている場所、生きた鳥を扱う市場等には不用意に近づかないでください。
    • 野鳥の死がいや放し飼いの鳥等に接触しないでください。
    • 発熱、頭痛等インフルエンザの疑いがある場合は、早期に医師に相談してください。
    • 鶏肉や鶏卵を食べるときは十分に加熱してください(ウィルスは加熱により死滅します。)。

    (5)医療環境
     バンコクの代表的な私立病院の医療設備は、日本の病院と比べても遜色なく、優秀な医師も多数勤務しています。また、「日卒医(日本の医学部を卒業したタイ人医師)」のグループもあり、堪能な日本語で親身になって相談に乗ってくれます。また、私立病院の中には、日本語通訳が配置されている所もあります。また、主要都市の代表的な私立病院も、おおむね良好であると言えます。
     私立病院の医療費はしばしば高額となりますので、渡航前に海外旅行保険に加入することをお勧めします。
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緊急時の連絡先
[バンコク]
◎警察         :TEL 191(救急車の要請も可能)
◎観光警察      :TEL 1155(英語可)
◎タイ政府観光庁  :TEL (66-2)2694-1222
◎消防署       :TEL 199
◎在タイ日本国大使館 :TEL (66-2)696-3000(代表)、(66-2)207-8500
 緊急電話 081-846-8265、081-809-6074(夜間、祝祭日における生命身体に関わる重大事件発生時のみ)

[チェンマイ]
◎警察         :TEL 191
◎観光警察      :TEL 1155(英語可)
◎救急車       :TEL 199
◎消防署       :TEL 199
◎在チェンマイ日本国総領事館:TEL (66-53)203367
 緊急電話 081-846-8265、081-809-6074(夜間、祝祭日における生命身体に関わる重大事件発生時のみ)

 注:在チェンマイ日本国総領事館の管轄は、チェンマイ、チェンラーイ、ラムプーン、メーホンソン、ラムパーン、ナーン、パヤオ、プレー及びウッタラディットの各県

在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した
「安全の手引き」も御参照ください。
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(問い合わせ先)
外務省海外安全相談センター
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902
外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/
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