(イ)北マリアナ諸島の出入国は2009年11月28日から米国連邦移民法の管理下に置かれました。日本と米国の間には査証免除取極が結ばれており、一定の条件の下、米国は日本のパスポートを所持する者に対して、査証無しで入国審査を受けることができる査証免除プログラムを実施しています。
査証免除プログラムの対象者は、機械読み取り式のパスポート(MRP: Machine Readable Passport)を所持し、観光又は商用等、収入を得る活動を伴わない目的で、米国(米本土およびアラスカ、ハワイ、グアム、プエルトリコ、米領バージン諸島、北マリアナ諸島を含む)に90日以内の短期滞在をする人に限られ、かつ米国への入国の際には米国と査証免除者の取扱いに関する協定を結んでいる航空(船)会社の航空機(又は船舶)で到着し、帰国のための切符(又はカナダ、メキシコ、カリブ海域諸島等の隣接国以外の国に向かう切符、又はこれらの国を経由して他の国に向かう切符)を所持している人に限られます。
なお、査証免除プログラムの規定については、9.11テロ事件以降、一層厳格に取り扱われるようになっています。例えば、同プログラムによる滞在期間(90日)を1日でも超過した場合、以後の米国渡航にあたっては同プログラムが適用されず、査証の取得が義務づけられます。このため同プログラムによる渡航を行う場合には、査証免除期間内に必ず出国できるよう余裕を持った渡航計画を立てることが大切です。また、かつて同プログラムにより渡航をした方で、その際にプログラム違反の可能性があったと思われる場合には、次回の入国時におけるトラブルを避けるためにも、あらかじめ査証を取得した上で渡米することを強く推奨します。
(ロ)米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入
2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されていますのでご注意ください。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
詳しくは、在日米国大使館のウェブサイト(日本語)
(
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html )や、
米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
(
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ )
等をご参照ください。
査証を取得していない場合とは、米国において乗り継ぎするケース等も含まれます。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。
ESTAへの申請は、専用のウェブサイト
https://esta.cbp.dhs.gov/ から行います。日本語表記のサイトもありますが、入力自体は英語で行います。入力する内容は、これまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I-94W)と同じで、名前、生年月日、性別などの申請者情報、パスポート情報、渡航情報の他、いくつかの質問に対し、はい、いいえで答える形式となっています。インターネット環境のない方や英語が分からない方等は、申請者本人以外が代行することも可能です。旅行社で旅行を申し込まれた場合、同社が別途の契約として有料で申請を代行することもあります。
申請に対する回答はおおむね即座になされますが、仮に回答が保留された場合でも72時間以内に回答がなされますので、数時間後に再度ウェブサイトで確認してください。また、認証が拒否された場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。
一度認証を受けると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで。)有効となります。ESTAへの申請は無料です。なお、米国政府は、最近無許可の第三者が模倣ウェブサイトを立ちあげ、情報提供料や申請手数料をとっていることに対して注意喚起していますので、十分注意してください。
米国政府は、渡航する72時間前までの申請を勧めていますが、申請は、具体的渡航日程が決まっていなくともできますので、米国への渡航予定がある方は余裕をもって申請することをお勧めします。
(2)グアム・CNMI査証免除プログラム