北マリアナ諸島 Northern Mariana Islands

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(2010/01/26)
【安全対策基礎データ】

| 査証、出入国審査等 | 滞在時の留意事項 | 風俗、習慣、健康等 | 緊急時の連絡先 |
犯罪発生状況、防犯対策
  1. 北マリアナ諸島の治安状況
     北マリアナ諸島、特に観光客が集中するサイパン島の治安状況については、決して良いとはいえません。観光客を狙ったひったくり、置き引き、車上荒らし等の一般犯罪が発生しているほか、経済の悪化もあり、一般住宅、スーパーマーケットやゲーム場を狙った強盗、更に強盗が殺人に転じるという事例も発生しています。また、2009年11月には中国系住民による無差別乱射事件が発生し、現地市民及び韓国人観光客あわせて5人が死亡し、8人が負傷するという事件が発生しました。北マリアナ諸島政府は、バンザイクリフ、ラストコマンドポスト、バードアイランド等の主な観光スポットには警備員を配置して観光客の安全を図っていますが、必要に応じた防犯対策を心掛けてください。特に、夜間の一人歩きや女性のみでの外出には十分注意する必要があります。

  2. 犯罪統計・日本人観光客被害例

    1. 過去2年間の主要犯罪被害者数(カッコ内は日本人被害者数)
                  2007年     2008年
        殺人        1(0)       1(0)
        窃盗・強盗  2043(155)   1659(165)
        傷害       869(13)     706(10)
        性犯罪      29(0)      31(1)
        薬物        13(0)       9(0)

    2. 日本人観光客被害例
      1. サイパン島の宿泊ホテルの客室で、夜寝ている間に開けたままのバルコニーから賊がはいり、パスポート等貴重品入りのバッグを盗まれた。

      2. サイパン島西部のレストランで午後8時頃食事を終えて車にもどったところ、鍵をかけていなかった車内からパスポート等貴重品入りのバッグを盗まれた。

      3. サイパン島西部のレストランで午後9時頃食事を終えて車にもどったところ、鍵がこじあけられており、車内に置いてあったパスポート等貴重品入りのバッグが盗まれていた。

      4. サイパン島北部の観光地を午後3時頃レンタルバイクで観光中に転倒したところを、通りがかった車から降りてきた覆面をした3人組の男にナイフで脅され、財布とカメラを盗られた。

      5. サイパン島中心地の繁華街で深夜12時頃歩いていたところ、車からおりてきた男にナイフをつきつけられ、財布、腕時計、ネックレス等貴重品を盗られた。

  3. 防犯対策
     日本人の犯罪被害の多くは車上荒らし、置き引き、ひったくり等で、以下の犯罪対策に留意が必要です。

    1. パスポート、多額の現金等の貴重品はできる限り持ち歩かない。やむを得ず持ち歩く場合は分散して所持する。

    2. 近づいてきた車から手を出してショルダーバッグやハンドバッグをひったくる手口があるので、路上を歩く際は車道側に荷物を持たない等留意する。特に夜間の走行車には注意が必要。

    3. ひと気のない場所や夜の海岸に行くことは犯罪に巻き込まれる可能性が高いので避ける。また、できるだけ単独行動は避ける。

    4. 観光や買い物のために車を離れるときは短い時間であっても必ずドアに鍵をかけ、車内に荷物等を残さない(荷物はトランクに入れる)。

    5. 見知らぬ人に話しかけられても気安く対応したり、一緒に行動したりしない。
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査証、出入国審査等
  1. 査証
    (1)査証免除プログラム
    (イ)北マリアナ諸島の出入国は2009年11月28日から米国連邦移民法の管理下に置かれました。日本と米国の間には査証免除取極が結ばれており、一定の条件の下、米国は日本のパスポートを所持する者に対して、査証無しで入国審査を受けることができる査証免除プログラムを実施しています。
     査証免除プログラムの対象者は、機械読み取り式のパスポート(MRP: Machine Readable Passport)を所持し、観光又は商用等、収入を得る活動を伴わない目的で、米国(米本土およびアラスカ、ハワイ、グアム、プエルトリコ、米領バージン諸島、北マリアナ諸島を含む)に90日以内の短期滞在をする人に限られ、かつ米国への入国の際には米国と査証免除者の取扱いに関する協定を結んでいる航空(船)会社の航空機(又は船舶)で到着し、帰国のための切符(又はカナダ、メキシコ、カリブ海域諸島等の隣接国以外の国に向かう切符、又はこれらの国を経由して他の国に向かう切符)を所持している人に限られます。
     なお、査証免除プログラムの規定については、9.11テロ事件以降、一層厳格に取り扱われるようになっています。例えば、同プログラムによる滞在期間(90日)を1日でも超過した場合、以後の米国渡航にあたっては同プログラムが適用されず、査証の取得が義務づけられます。このため同プログラムによる渡航を行う場合には、査証免除期間内に必ず出国できるよう余裕を持った渡航計画を立てることが大切です。また、かつて同プログラムにより渡航をした方で、その際にプログラム違反の可能性があったと思われる場合には、次回の入国時におけるトラブルを避けるためにも、あらかじめ査証を取得した上で渡米することを強く推奨します。

    (ロ)米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入
     2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されていますのでご注意ください。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。

     詳しくは、在日米国大使館のウェブサイト(日本語)
    http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html )や、
    米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
    http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/
    等をご参照ください。

     査証を取得していない場合とは、米国において乗り継ぎするケース等も含まれます。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。

     ESTAへの申請は、専用のウェブサイト https://esta.cbp.dhs.gov/ から行います。日本語表記のサイトもありますが、入力自体は英語で行います。入力する内容は、これまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I-94W)と同じで、名前、生年月日、性別などの申請者情報、パスポート情報、渡航情報の他、いくつかの質問に対し、はい、いいえで答える形式となっています。インターネット環境のない方や英語が分からない方等は、申請者本人以外が代行することも可能です。旅行社で旅行を申し込まれた場合、同社が別途の契約として有料で申請を代行することもあります。

     申請に対する回答はおおむね即座になされますが、仮に回答が保留された場合でも72時間以内に回答がなされますので、数時間後に再度ウェブサイトで確認してください。また、認証が拒否された場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。

     一度認証を受けると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで。)有効となります。ESTAへの申請は無料です。なお、米国政府は、最近無許可の第三者が模倣ウェブサイトを立ちあげ、情報提供料や申請手数料をとっていることに対して注意喚起していますので、十分注意してください。

     米国政府は、渡航する72時間前までの申請を勧めていますが、申請は、具体的渡航日程が決まっていなくともできますので、米国への渡航予定がある方は余裕をもって申請することをお勧めします。

    (2)グアム・CNMI査証免除プログラム
     2009年11月28日より、グアム・CNMI査証免除プログラムが施行されています。これはグアムか北マリアナ諸島のみの滞在に適用されるもので、グアム及び北マリアナ諸島のどちらか、或いは両方の滞在が通算して45日間を超えない場合で観光又は商用目的の場合に申請できます。このプログラムでの滞在にはESTAの申請は必要ありません。

    (3)査証の取得
     査証免除プログラムの対象者以外は、入国前に各国にある米国の大使館あるいは総領事館で滞在目的、期間に合った査証を取得する必要があります。

  2. 入国審査
     入国審査時には有効なパスポート、航空券とともに所要事項を記入した出入国カードを提出します。出入国カードは日米査証免除プログラム、グアム・CNMI査証免除プログラム、査証所持入国によりそれぞれ書式が違います。カードは米国入国の際に利用する航空機内、船舶内で入手できます。なお、審査の際には原則としてすべての外国人が両手のすべての指紋をスキャナーで電子的に読み取られ、顔写真を撮影されることになっています。

  3. 外貨申請
     通貨の持ち込み・持ち出しは自由ですが、米貨か外国通貨かを問わず、現金、トラベラーズチェック、及びその他の有価証券で、合算して1万米ドル相当以上を所持する場合は申告しなければなりません。虚偽の申告または申告を怠った場合は没収等、処罰の対象となることがあります。

  4. 通関
     麻薬、大麻、その他の禁じられている薬物、爆発物、火薬、食肉及び食肉加工品は持ち込みが禁じられています。銃器、危険物、弾薬等の持ち込みは事前の許可が必要です。食肉及び食肉加工品以外の食品については申告の必要があります。本人使用の市販の薬については薬品名・用途が英語で記載されていれば問題はありません。その他の薬は医師の処方せん又は診断書を提示する必要があります。
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滞在時の留意事項
  1. サイパン島北方に位置するアナタハン島は火山活動のため、また、アグリガン島及びアスンション島は保護地区のため、これら各島への立入りは禁止されています。また、ファラロン・デ・メデニラ島は米軍演習場のため立ち入ることはできません。

  2. 写真撮影については特に制限はありませんが、建物、施設、展示物等により写真撮影を制限している場合もありますので、そのような場所では係員等に確認をする必要があります。

  3. 麻薬、大麻等の所持、吸引、売買は厳しく禁止されています。旅行者を狙って、ビーチや街角で売りつけたり、吸引をすすめる人がいますが、薬物犯罪は重犯罪です。ほんの出来心が重大な結果をもたらすことにつながりますので絶対に関わらないよう注意してください。

  4. 銃器の所持は許可制ですが、外国人は居住者であっても所持することはできません。

  5. 16歳未満の少年、少女のヌード撮影は屋内、屋外を問わず禁止されています。

  6. 海中のサンゴの採取、持ち出しは禁止されています。

  7. 遺骨の収集、持ち出しは厳しく禁止されています。

  8. 買売春は禁じられており、処罰の対象となります。

  9. 16歳以下の未成年者は大人同伴の場合を除き、午後11時から午前5時の間の外出を禁止されています。

  10. 家庭内暴力は厳しく禁じられています。夫婦間、親子間の諍いからの暴力も処罰の対象となりますので注意してください。

  11. 交通機関はタクシーが一般的です。タクシーはほとんどがホテルに待機しており、流しのタクシーはありません。

  12. 北マリアナで車を運転する場合、入国後30日間は日本の運転免許証で運転できます。車は左ハンドル、走行は右路線となり日本とは反対です。車を運転する場合、雨が降ると道路が非常にすべりやすくなりますので注意を要します。また、スクールバスが停止した場合は対向車も含め全ての車がストップしなければなりません。飲酒運転は厳しく取り締まられており、違反すれば日本以上に厳しい処罰の対象となります。
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風俗、習慣、健康等
  1. 人口の約半分がチャモロ、カロリニアンの現地市民、約半分が外国人で占められています。外国人を含めてカトリック信者が多いと考えられています。
     旅行者が水着のまま道路を歩いたり買い物をすることは、市民のひんしゅくを買うばかりでなく、女性の場合は性犯罪を誘発する原因ともなるので、公共の場所では節度ある服装及び振る舞いをするよう留意する必要があります。

  2. 水道水や生水は飲めません。飲料用はスーパーマーケット等でミネラルウォーターを購入してください。

  3. 紫外線が強く、数時間でも火傷状の日射病となることがありますので注意してください。

  4. 北マリアナでは遊泳、ダイビング等のマリンスポーツを楽しみにくる旅行者がほとんどですが、寝不足やアルコールを飲用しての無理な遊泳やマリンスポーツ等は事故防止のために避けることが必要です。北マリアナ海域は潮流が速く、例年多くの遊泳事故犠牲者が出ていますので、十分注意してください。

  5. 北マリアナにはサイパン島、テニアン島、ロタ島に公立の病院がある他、サイパン島にはいくつかの民間クリニックがあります。
     通常の病気、けがには問題はありませんが、心臓や脳外科などの対処は困難です。早めに日本での検査・治療を受けることが肝要です。このような場合に備え、緊急移送サービスのついた海外旅行保険に加入されるようお勧めします。
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緊急時の連絡先
 ○緊急時(警察、救急、消防):TeL 911
 ○サイパン公立病院 :Tel 234-8950
  テニアン公立病院 :Tel 433-9233
  ロタ公立病院    :Tel 532-9461
 ○在サイパン駐在官事務所:Tel  (1-670) 323-7201/2

在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した
「安全の手引き」も御参照ください。
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(問い合わせ先)
外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902
外務省海外安全ホームページ
http://www.mofa.go.jp/anzen/
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