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(2009/02/10)
【安全対策基礎データ】
| 査証、出入国審査等 |
滞在時の留意事項 |
風俗、習慣、健康等 |
緊急時の連絡先 |
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オーストラリアはこれまで比較的治安の良い国とされてきましたが、最近では必ずしもそうとは言えず、日本と比較して犯罪が多く発生しています。特に近年は、麻薬に関連した犯罪(例えば、麻薬購入に必要な金銭目的の犯罪や麻薬中毒者による暴力犯罪等)が増加傾向にあるので、慎重な行動が求められます。
日本人旅行者にはオーストラリアの自然を目的とする方が少なくありませんが、そのような旅行者が現地の事情を知らなかったために事故に遭う事例が見られます。また、オーストラリアの人々は自然と動物をとても大切にしており、保護の対象となっている昆虫や爬虫類等を軽い気持ちでオーストラリア国外に持ち出そうとして罪に問われる事例も報告されています。そのような事態を避けるためには、現地事情についての十分な知識と準備が必要です。
オーストラリア全体及び地域別の犯罪発生率及び日本の犯罪発生率は、別添資料(オーストラリア統計局及び日本の警察庁が発表した資料を基に作成)のとおりです。犯罪発生率とは、人口10万人当たりの犯罪認知件数を表し、治安状況を比較する目安になります。ただし、日本とオーストラリアとでは、法律や法の解釈、犯罪分類が若干異なり、統計数値のみで単純に比較できませんが、性犯罪及び暴行傷害、強盗、侵入盗、窃盗の発生率は、日本よりかなり高いと言えます。
- 地域別の犯罪発生状況と日本人被害例
【ニューサウスウェールズ(NSW)州】
州犯罪統計局の最新の発表によれば、NSW州内の17の主要罪種の年間発生件数について16罪種が変化無し若しくは若干の減少傾向にあるとされています。一方で、顕著な増加傾向にあるとされた罪種は、前年比19.1%の増加を示した「詐欺」でした。この詐欺の手口には、ガソリンスタンドでの料金踏み倒し詐欺が含まれ、詐欺の罪種の中で41%を占めています。主要17罪種以外では、禁止薬物の所持等の薬物関連が、軒並み高くなっています。
地域別の各種犯罪の発生件数は、シドニー及びその近郊が他のNSW州の地域に比べて格段に高く、シドニー圏内では、キングスクロス地区・チャイナタウン地区等の繁華街を中心としたシドニーCBDとシドニーから西南の郊外にかけての各サバーブで各種犯罪発生件数が際だって高くなっています。
また、依然として日本人観光客が被害となる盗難、ひったくり、置き引き等の事件が多発しています。特にシドニー市のキングスクロス地区や中央駅付近でのひったくりが多く、背後から襲ってくるので常に周囲に注意を払うことが必要です。置き引き被害は同市内ホテル、レストラン、ブティック、インターネットカフェ、図書館等至る所で発生しています。スリ被害の主な発生場所は、チャイナタウンやショッピングモール等の人込みです。被害者の多くは、人込みにいて注意が散漫になったところを狙われています。
また、バックパッカー向けホテルやシェアルームでの盗難や、契約に際しての詐欺まがいのトラブルも多く発生しています。
[被害例]
(強盗)
- 午後9時頃、シドニー市郊外の駅から自宅に帰る途中の路上で、3人組の男性にけん銃らしきものを突きつけられて、旅券入りのカバンを強奪された。
- 午前1時頃、シドニー市内の路上で、2人組の男性に殴られ携帯電話を強奪された。
(盗難)
- 午後1時半頃、シドニー市内のフィッシュマーケットで食事をしていたところ、足下に置いていたカバンを盗まれた。
- 午前0時頃、シドニー市内のパブで飲酒中、床においていたカバンが盗まれた。
- シドニー市郊外の留守中の自宅の窓ガラスが割られて、室内から旅券と貴重品を盗まれた。
- バックパッカー用ホテルに宿泊していたところ、シャワーを浴びている間か就寝中に、施錠せずに貴重品ロッカーに入れていた財布から現金を盗まれた。
【北部準州(NT)】
殺人・強盗・強姦等の凶悪事件の発生件数は、ここ数年若干の増加傾向にあります。中でも暴行事件の発生件数が非常に多く、その発生はダーウィン市内の繁華街が殆どと言えます。また、窃盗などの財産犯に関しては、自動車盗の発生件数は若干の減少が見られるものの、空き巣などの侵入盗は増加傾向にあります。
日本人が犯罪被害にあう件数は低い状況ですが、ダーウィンの繁華街では喧嘩などに巻き込まれないように気をつける必要があります。また、エアーズロック・アリススプリング付近では、日本人観光客が熱射病で死亡したり、ハイキング中に道が分からなくなり遭難して救助されるという事故が発生してます。
【ビクトリア(VIC)州】
治安状況は一定の水準を保ち安定しています。犯罪の発生は、都市圏、主に州都であるメルボルンに集中している状況です。日本と比較した場合、人口10万人あたりの犯罪発生率では、殆どの罪種で日本を上回っているものの体感治安は悪くありません。スラム街等の特定の危険地区はなく、日本の治安感覚と同程度であることから、治安上、邦人について言えば住みやすい環境にあると言えます。
州警察が2008年8月に発表した2007年7月1日から2008年6月30日までのビクトリア州における年間総犯罪発生件数は、前年度と比較すると0.4%減で、総体的な犯罪発生件数は減少していますが、窃盗事件は総犯罪発生件数の約14%を占め、特に車上荒らしは前年度比12%増で被害の防止に留意する必要があります。
また、メルボルンのCBD(中心商業地区)において、州警察がパトロールを強化しているものの飲酒のうえでの暴力事件等のトラブルが多発しており、週末のナイト・クラブなどの盛り場付近では、トラブルに巻き込まれないように注意してください。
〔日本人被害例〕
ここ数年、邦人が被害者となる凶悪事件はあまり発生していませんが、強盗には至らないものの、20歳代半ばから30歳代前半の女性が、夜、帰宅途中にカバンや金品を奪われるひったくり被害の発生が増加しています。特に深夜の公共交通機関や駅周辺での被害が多いようです。
邦人が被害者となる事件で、最も多いのは、置引きやスリなどの窃盗被害です。中でもレストランやカフェでカバンを盗まれるケースが多いようです。最近では、買い物中にカバンに入れておいた財布を盗まれるスリ被害も散見されます。その他としては顔見知りやシェア・メイトによるわいせつ事犯の被害が発生しています。また、ワーキング・ホリデーの若者を中心に賃金や家賃のトラブルが絶えません。
【南オーストラリア(SA)州】
治安は安定していますが、州都アデレードとその周辺では、路上強盗、自動車盗、店舗への押し込み強盗、ATMでのひったくり等の発生がみられます。
夜間、人通りの少ない場所は避ける等一般的な注意が必要です。また、アデレードの繁華街であるHindley通り及びその周辺は、週末の夜間になると多くの人が集まることから飲酒のうえでのトラブルや粗暴な行為などがみられ、注意を要します。
アデレード市内では薬物やアルコールの影響を受けていると思われる者が街を徘徊している姿も見受けられ、これらの者による暴力行為も発生しています。特に電車などの公共交通機関や駅周辺、Hindley通り及びその付近の繁華街では注意してください。
〔日本人被害例〕
過去の邦人被害の事件としては、女子留学生が行きずりの男に殺害された事件やアデレード市内中心部で深夜に帰宅途中の男子留学生が2人組の少年にナイフで首を切られカバンを奪われる強盗事件など凶悪犯罪の被害も発生しています。
また、全体的にアデレードは夜間の人通りが少ないことから、夜遅くの一人歩きは注意が必要です。
【タスマニア(TAS)州】
1996年のポートアーサーでの銃乱射事件以降、これまでに重大な事件の発生はあまりなく治安は安定しています。
ホバート等の人口の多い街では、ショッピングセンターなどの駐車場での車上荒らし、ひったくり、侵入窃盗、夜間の市街地での器物損壊などの発生がみられます。
また、過去に邦人の死亡交通事故の発生があり、自動車の運転には十分な注意が必要です。
〔日本人被害例〕
これまでに邦人が被害者となる重大な事件は発生していませんが、邦人女性に対する強制わいせつや強姦未遂等が発生しているほか、邦人男性に対する傷害事件やひったくり事件が発生していることから、平穏そうに見えても油断はできません。
【クイーンズランド(QLD)州】
州警察本部発表の犯罪統計によれば、2008年6月までの1年間に発生した凶悪犯罪(殺人・殺人未遂、強盗、強姦・性的犯罪、暴行・傷害)の件数は、28,135件で、前年と比較して若干減少しています。しかし、人口10万人当たりの発生率を日本と比較した場合、殺人は約3倍、強盗は約10倍、強姦を含む性的犯罪は約20倍となり、治安のレベルに大きな差があります。
[日本人被害の状況]
2006年に在ブリスベン総領事館に届出のあった犯罪被害の多くは窃盗被害で、全体の約半数を占めています。これらの被害の大半は、車上荒らし、置き引き及び安宿等における客室狙いです。また、ゴールドコースト及び州内陸部では、日本人女性を狙った強姦事件等の性的犯罪が発生しています。特に、食事等に誘った上で飲み物に薬物(睡眠薬又は麻薬)を混入し、被害者の意識が朦朧となったところを暴行する悪質な事件が発生しており、十分な注意が必要です。
【西オーストラリア(WA)州】
路上強盗、家屋侵入(空き巣)、車上荒らしが発生しています。路上強盗については、以前は鉄道駅からの帰宅途中や、繁華街周辺で主に夜間発生していましたが、現在では日中の路上やショッピングモール等、いつでもどこでも発生する傾向にあります。
車上荒らしは、サーフィンや海水浴中、観光地、遊園地などで多発しています。
また、シェアハウスのボンド(敷金)返却を巡るトラブルも頻発しています。シェアハウス入居の際は、オーナーとの間で文書による契約を交わすこと、及び、支払ったボンドの領収書を発行してもらい、保管しておくことが大切です。
[日本人の被害例]
(路上強盗)
- 休日の夕方5時頃、パース駅から徒歩で帰宅中、豪州人とみられる2人の男性にすれ違いざま「財布を出せ」と声を掛けられた。これを拒否したところ殴打され、財布を強奪された。被害者は路上に倒れた際に頭部を5針縫う怪我を負った。
(車上荒らし)
- 郊外にあるホワイトマン・パークの駐車場に駐車し、数時間後に戻ったら、車の窓ガラスが割られ、家族3人分の旅券を含む貴重品の入ったカバンが無くなっていた。
- 主な犯罪と防犯対策
実際に頻発している犯罪や、発生する可能性が高いと思われる犯罪別に注意事項を以下に列挙しました。
[空港、ホテル等における置き引き]
- チェックインやチェックアウト、荷物の入れ換えの際等に携行品に対する注意や警戒を怠らない。
- カバン等を床やカウンター上に置いたまま、手続きに没頭しない。
[繁華街の路上や人込みでのスリ、引ったくり等]
- 外出に際しては、できるだけパスポート及び航空券、多額の現金や貴重品を持ち歩かない。
- やむを得ずパスポートや航空券等を持ち歩く場合も数か所に分散して身に着ける。
- なるべく車道から離れて歩き、携帯品等は車道側に持たない。
- バッグ等は体の前面で片手あるいは両手を添えて保持する。
- 人前で不用意に財布を出し入れしない。
- 不意に話しかけられても、持ち物から注意をそらさない。
- クレジットカードで支払をする際は、伝票の金額を必ず確認してから署名し、領収書を必ず受け取って決済が終わるまで保管する。
[飲食店での置き引き]
- 食事を取りに行く際、同行者がいる場合は必ず誰かが席に残る。
- やむを得ず一人で食事を取りに行く場合でも、席を離れる際は必ず貴重品を持って移動する。
- 食事中でも、椅子の背もたれに貴重品や財布の入った上着やバッグ等を掛けたままにしない。
[ビーチでの置き引き等]
- 所持品を浜辺や車の中に置いたままで海水浴をしない。
- 特に、車でサーフィンや海水浴に行く際には、車内の見えるところにカバン等を放置したまま車を離れない。
[ゴルフ場での盗難]
- ゴルフプレー中、ゴルフバッグのサイドポケットには貴重品を入れない。(カートにおいてあるバッグから目を離した隙に盗まれるケースが発生している。)
[車上荒らし]
- 車内(トランクの中も含め)は安全と考えるのは間違いであると認識し、特に、車外から見える場所にカバンや荷物を放置して車から離れない。
- 路上駐車は、たとえパーキングメーターのある場所でもできる限り避ける。(路上駐車は、誰かが車に近寄ったり、車から物を運び出していても、一見して不審とは見られないため危険。)
- 給油ステーション等で、ほんの数十秒車を離れた間に盗難が起こった例もあるので注意する。
[車の盗難]
- 車を駐車する際は、可能な限り出入りが限定された、管理人が常駐する駐車場を利用する。
- 管理人が常駐する駐車場に駐車する場合も、できる限り管理人室から見える場所を選ぶ。
- 警報装置やハンドルロック等の追加的な防犯手段の導入も検討する。
[女性に対する暴行]
- 夜間の一人歩きは避ける。(短い距離でも、タクシー等の移動手段を考える。)
- たとえ昼間でも、人通りのない場所への立入りは、十分注意する。
- 知り合いに対してでも、拒絶する場合ははっきり「No」と意思表示する。(甘言につられて住宅や室内に連れ込まれ性的被害に遭った例もあります。)
[ヒッチハイクでの強盗]
- 見知らぬ人の車に同乗しない。
- 見知らぬ人を同乗させない。
[長距離バスや列車内での犯罪]
- 車内では、貴重品を放置しない。
- 夜行便を利用する場合、所持品の管理には特に注意する。(眠れないからといって睡眠薬やアルコールを摂取することは危険。友人等の同行者がいる場合は睡眠を交互にとり、常にどちらかが荷物の見張りをすることも必要。)
[ホテルでの盗難等]
- 貴重品は室内にある金庫あるいはホテルのセーフティボックスに保管する。(但し、ホテルのセーフティボックスに保管中の盗難も皆無ではなく、ホテルの管理体制に問題があると思われる場合は、自ら管理せざるを得ない場合もある。)
- 部屋に残すスーツケース等は、必ず複数の鍵をかける。
- ロビーや人前で自分の部屋番号や行動予定をあまり話さない。
- 客室内にいるときは、必ずドアを施錠してドアチェーンを掛けておき、来訪者があった場合は、まずドアを閉めたまま対応し、次にドアチェーンを掛けたまま扉を半開きにし、相手を確認する。
- 外から帰ってきた際は、不審な者が尾行していないか、あるいは部屋の付近に見知らぬ人がいないか注意し、不審な人物がいる場合は部屋へは入らずにフロントに連絡する。
[バックパッカー向けの宿泊施設での盗難]
- 比較的廉価な宿泊施設では、貴重品はいかなる時も身に着ける。
- 貴重品は、たとえシャワー中でもシャワー室内の手の届く範囲で常時見える場所に置いておく。
- 部屋を空ける際はほんの数分でも必ず鍵を掛け、貴重品は肌身離さずに持ち歩く。
- ドミトリー形式で他人と相部屋になる場合は、特に所持品や貴重品の保管に注意する。
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- オーストラリアへの入国には査証が必要です。ただし、第三国へ向かう確約航空券を所持した8時間以内の通過滞在で、且つ、空港内のトランジット・ラウンジ内に留まる限り査証は必要ありません。観光査証は90日間ですが、審査によって6か月間、12か月間の滞在期間が許可されます。なお、3か月以内の観光等の短期滞在予定者は、従来の査証に替えて、1996年より導入されているETA(Electronic Travel Authority:電子入国認可システム)による入国が可能です。このシステムは、航空会社や主要な旅行代理店又は直接インターネットで申請できますので、問い合わせの上、事前に登録しておいてください。
- 出入国時に、10,000オーストラリア・ドル以上又は右に相当する外貨を、現金で持ち込み、又は持ち出す場合は、税関等に申告する必要があります。これに違反すると厳しく罰せられます。
- オーストラリアは、伝染病あるいは農牧畜産品に対する病害虫の侵入を防ぐために、動植物類や肉類、乳製品、果物類の持ち込みには非常に厳しく対応しています。原則として、それらの持ち込みは禁止されており、虚偽の申請に対しては厳しい罰金が科せられます。さらに、果物や野菜の図柄入りの段ボール箱は、実際の内容物とは関係なくすべて点検された後、段ボール箱は没収、処分されます。また、検疫については州によって、種子、果物及び肉類等の持ち込みが禁止されていることもあるので注意が必要です。
詳しくは、在日オーストラリア大使館ホーム・ページの「オーストラリア検疫検査局」ページでご覧になれます。(日本語)( http://www.australia.or.jp/seifu/aqis/ )
【西オーストラリア州の検疫体制】
他州から地理的に隔たっているため独特の動植物が生息し、病原菌や病害虫に汚染されていないことから、他州と比較して厳しい検疫を実施しています。
パース国際空港では、入国する旅行者のすべての荷物に対してエックス線による検疫検査を実施しており、虚偽申告には厳しい対応を行っています。動植物・食物を持ち込むときは量・種類に拘わらず必ず申告し検疫検査官の指示に従うことが重要です。
※参照(オーストラリア検疫検査局HP)
http://www.affa.gov.au/ 及び http://www.australia.or.jp/seifu/aqis/
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- 旅行制限
一般的なルートの観光には特に旅行制限はありません。オーストラリア奥地(アウトバック)を旅行する場合には、遭難等の危険性もあるので、十分な装備をするとともに、旅行日程を知人または現地の警察等に届けておくことをお勧めします。
- 写真撮影の制限
軍関係施設の撮影は禁止されています。一般には、その他の場所では写真撮影は可能ですが、施設内等での撮影の際に心配であれば、担当の係員等に確認することが賢明です。
- 麻薬取締り
オーストラリア国内では麻薬が若者を中心に広く乱用されており、外国からの密輸入に加えて国内での違法栽培も後を絶ちません。麻薬類の製造・栽培及び製造過程に参加すること、制限された物質を他人へ供給すること、並びに、それらを所持・使用することは禁止されており、これに違反した場合は、厳しい刑罰(懲役や罰金等)が科せられます。
【ニューサウスウェールズ州】
シドニー空港では、海外からの密輸入阻止を重点に水際での取締りが厳しく行われており、空港税関には、持ち込み禁止物を不正に所持している疑いがある入国者に対して、脱衣による所持品検査または医師による身体検査を行う権限が与えられています。
州の麻薬等取締法によれば、麻薬類を他人に供給した場合の最高刑は罰金55万オーストラリア・ドル又は終身刑もしくは両方が科され、所持違反の場合は罰金2,200オーストラリア・ドル又は懲役2年もしくは両方が科されます。過去には、シドニー空港に到着した日本人が大量のヘロインを所持していたとして、麻薬類供給目的所持の容疑で逮捕され、懲役11年6か月の刑が言い渡されています。
なお、シドニーの歓楽街であるキングスクロス地区では、麻薬類の取引きが日常的に行われ、麻薬中毒者が集まり犯罪の温床となっています。
また、シドニー郊外では、ワーキングホリデーの若者が、麻薬類を常用して精神に異常をきたし、凶悪事件を起こした結果、現在も医療施設に強制収容されているという事例もあります。
日本と比べ、麻薬が広く乱用されている中、麻薬には絶対手を出さないことを肝に銘じてください。
【北部準州】
大都市であるシドニーと同じように、麻薬類の問題も報告されており、東南アジア方面から密輸される麻薬の受入拠点となっているとの報告もなされています。空港や港では、密輸阻止のため水際での取締が厳しく行われています。
【ヴィクトリア州】
麻薬類が蔓延しており、メルボルン空港では、密輸入阻止のため、水際での取締りが非常に厳しく行われています。当然、日本と同様に麻薬類の使用・所持・製造等は、違法行為であり処罰されます。
メルボルン市内及びその周辺では、密造場所の摘発など警察による厳しい取締りが継続的に行われていますが、路上やナイト・クラブでの密売が横行しています。また、麻薬類が簡単に入手できることから、ワーキングホリデーなどの若い邦人の中で、安易な気持で服用し中毒に陥り精神錯乱状態となり保護されるケースもあり、麻薬類の使用は厳禁です。
【クイーンズランド州】
麻薬類の使用及び所持は違法です。2008年6月までの1年間の麻薬犯罪検挙件数は49,346件で一昨年と比較して約3%増加しています。州南東部では不純物の混じった粗悪品のヘロインが出回っており、これらを摂取して中毒症状を起こし病院に運ばれたり、最悪の場合、死亡する事案も発生しています。
【西オーストラリア州】
1981年の薬物の悪用条例では、個人使用のために100グラム未満の大麻を所持した場合でも、最高で懲役2年、又は罰金2,000オーストラリア・ドル、又は両方の刑罰が科せられます。また、販売ないし供給する目的で、麻薬類を所持した場合も厳しい刑罰が科せられ、例えば500グラムを所持していた場合は、最高で懲役10年、又は罰金2万オーストラリア・ドル、又は両方の刑罰が科せられます。
- 不法就労
就労等、特定の活動を行うことを目的として入国するためには、日本を出発する前に在日オーストラリア大使館、総領事館又はオーストラリア国内現地管轄事務所に郵送で手続きをして「一時居住ビザ」の発給を受けることが必要です。
観光・短期滞在査証またはETAで入国した場合は、就労することは禁じられており、不法就労は厳しく取り締まられます。違反者は拘置され、裁判の上、強制国外退去となります。
なお、日本とオーストラリアの間には、1980年12月からワーキング・ホリデー制度が実施されています。本制度は、原則として18〜30歳までの青少年の相互交流と相互理解の促進を目的として実施されているもので、滞在期間12か月までの数次入国査証が発給されます。また、条件を満たせば12か月間の延長又は更新ができます。制度の主旨はあくまでも長期の休暇を利用して観光することにありますが、旅行資金を補助する手段として一時的(1雇用主の下で6か月を越えないこと)に就労することが許されています。詳細は在日オーストラリア大使館又は総領事館に照会してください。
- 政治活動
宣伝ビラや印刷物を配ったり、署名集めを行う等の政治に関連した活動は慎むことが賢明です。また、道路上(歩道を含む)のデモは、各州により規制が異なるものの、おおむね各州とも7〜14日前に警察当局の許可を得る必要があります。許可を得ないで行うデモは違法となっています。
- 賭博行為
許可された場所以外の公共の場所で、賭博行為を行うことは禁じられており、罰金刑が科せられます。
- 交通事情
車両は日本と同様に左側通行で、交通法規も日本とほぼ同様です。しかしながら、日本に比べ制限速度が高速であり、また、州によっては独特の交通ルールがあり、それを十分に熟知せず、慣れないまま車を運転することは事故の原因となります。
市街地以外は「ラウンド・アバウト」と呼ばれる信号機のないロータリー式交差点が多く、進入の際には徐行または一時停止をして、全て右回りで進入、離脱します。自分から見て右側の車両に優先権があります。
オーストラリアの特徴として、夜間、カンガルー等の夜行性動物が道路を横断したり、車のライトに向かって飛び出してきたりすることから、極力、夜間運転の、特に市街地外での運転は控えるようお勧めします。
【首都特別地域(ACT)】
キャンベラの道路は比較的広く、交通量も、出勤時間帯(午前8時前後)及び帰宅時間帯(午後5時前後)を除き少なく、渋滞もほとんどありません。市街地は信号機を多用していますが、郊外ではラウンド・アバウトの交差点が多く見られます。
制限速度は、ハイウェイで時速100キロ、主要幹線道路で時速80キロ、一般道路で時速60キロ(一部で時速50キロ)と日本に比べやや高速です。
キャンベラ内の主要幹線道路以外は照明設備が少なく、また、場所によっては未設置の道路も少なくなく、夜間等視界が良くない道路もありますので注意を要します。
シートベルトは前後部座席ともに着用が義務付けられており、また、運転中の携帯電話の使用も禁止されています。
【ニューサウスウェールズ州】
シドニー市内中心部は交通量が多く、大型車両等が頻繁に通行していますが、道路の幅が狭く、場所によって急カーブや直進専用道路が左折(又は右折)専用道路に変更となる場合がありますので、運転する場合には十分な注意が必要です。
制限速度は日本に比べ高く設定されており、市内で時速60キロ、郊外では110キロに設定されている道路もあり、また、道路の幅が狭かったり、急カーブや舗装状態の悪い道路、また街灯のない道路も多いため、特に夜間の運転には注意が必要です。
交通取締りは非常に厳しく、市の中心部では駐車違反、また郊外では速度違反及び飲酒運転の取締りが厳しく実施されています。
シートベルトは前後部座席ともに着用が義務付けられており、また運転中の携帯電話の使用も禁止されています。
歩行者用信号の時間が短いため、歩行者の信号無視が多く、また、道路横断中の事故が多く発生しています。
また、鉄道については、シドニーでは、日本のように電車の乗り越し精算制度がないため、乗車時に目的地までの適正な乗車券を購入する必要があります。過去に乗り越ししたところ、反則切符を切られ、裁判所への出廷を余儀なくされた事例があります。
【北部準州】
北部地域では、12月から3月は雨季にはいります。毎年、ダーウィン周辺の幹線道路では洪水により通行止めになる箇所が多く、通行止めの標識に気づかないと洪水に巻き込まれてしまう危険があり、注意が必要です。
町から町までの距離が遠く、ガソリンスタンドの数も少ないため、早めの給油を心がけなければなりません。また、広大な土地であるためスピードを出しすぎてしまうようで、毎年、旅行者がレンタカーで旅行中に交通事故に遭うというケースが発生しています。ハイウェイで発生する死亡事故のうち、76%はアウトバックと呼ばれる僻地周辺で発生しているとの統計結果があります。そのうちの26%は海外からの観光客によるもので、邦人観光客も死亡事故に遭っています。
【ビクトリア州】
メルボルンの中心部では、トラム(路面電車)に関する交通ルールとして「フックターン(二段階右折)」をしなければならない交差点があります。フックターンをしなければならない交差点には標識(黒地に白で交差点内の進行方向が指されている)が出ているので注意が必要です。
トラムが安全地帯のない停留所で客の乗降のため停止しているときは、車両はその後方で停止しなければなりません。通常はトラムの側面に後方から視認できるようなサインが表示されるので、このサインが出ている間はトラムの側方を通過してはいけません。
【南オーストラリア州】
市内の幹線道路のほか、アリススプリングスからダーウィンに通じるスチュアートハイウェイでは重大事故が多発しています。また、州北部のアウトバックでは、人家やガソリンスタンドもない所が多いので、十分な量の水やガソリン、衛星電話等の準備と装備が必要です。
サイクリング旅行での夜間の走行は非常に危険です。夜間は交通量がまばらで、車両も高速走行しており、運転手の注意力が散漫になっていることから、交通事故に遭う危険性が極めて高く、夜間走行は避けた方が無難です。やむを得ず夜間に走行する場合は、夜光チョッキ、反射資器材を装着し、他の走行車両から十分に視認できる装備で走行してください。
【タスマニア州】
冬季の山間部では路面凍結によるスリップ事故が多発しています。また、その他のシーズンの一般道においても、路面上の土等のために滑りやすいので自動車の運転には特に注意が必要です。
【クイーンズランド州】
ブリスベン市内では一方通行、郊外ではラウンド・アバウトが多いのが特徴です。
乗車している全員のシートベルト着用、チャイルドシートの使用が義務付けられており、これらの義務に違反すると反則金が科せられます。また、同州には日本のような厳密な車両検査制度がなく、レンタカー会社の車でも、整備不良車があるので、運転前の点検を励行してください。
道路標識の制限速度が高い場所が多い割には路面状態は決して良くありません。速度を超過して走行する車両が多いため、特に、信号機のない横断歩道を横断する場合は注意が必要です。また、交差点には固定式のスピードカメラが多く設置されているほか、スピードガンを使用しての速度違反の取締りを強化しており、日頃から制限速度を遵守することが肝要です。
牛、馬等の家畜、カンガルーやポッサム等の大小野生動物が道路上に侵入してくる場合も多くあります。また、家屋をそのまま大型のトレーラーに積載して反対車線にはみ出したまま長距離を運搬している場合もあります。このように日本では想像もしない物が路上を走っていたり、横切ったりすることがあるので、走行中、異常なものを発見した場合は、直ちに速度を落としてください。見通しの悪い夜間は、特に注意が必要です。
【西オーストラリア州】
郊外の道路は最高時速110キロの制限速度が設定されていますが、片側1車線で中央分離帯やガードレールが設備されておらず、トラック等とのすれ違いの際、左のタイヤが未舗装部分に脱輪し、横転する事故が多発しています。また、夜間運転時、カンガルー等との衝突事故が発生しています。
- 自然体験、アウトドアスポーツ体験
(1)ビーチ(遊泳に際しての注意事項)
日本人旅行者の海水浴やサーフィン、スキューバ・ダイビング中の事故が増えています。遊泳する際は、必ず遊泳禁止の標識が出ていないことを確認し、地元の人が多数遊泳していて海岸の監視員がいる場所を選んで下ください。
中高年の方の、遊泳中の心臓等の疾患による死亡事案も多く発生してます。心肺等に既往症がある方は、特に注意が必要です。本人ばかりでなく家族等周りの人がお互いの健康に注意しあうようにしてください。
スキューバ・ダイビングは必ず2人以上で行い、ダイビングスポットの潮流等の状況を知っているベテランダイバー、あるいはダイブ・ガイド等と潜るようにしてください。ダイビング中に仲間とはぐれた場合や、潮流に流された場合等は慌てず落ちついて海面に浮上し、救助を待ってください。過去に発生した事故でも、浮上せずに潜ったまま仲間を探していたために死亡事故につながったケースが多くあります。
【クイーンズランド州】
州南部の海岸は、風が強く波が高い場所が多く、波が比較的穏やかな場所や入り江等でも、潮流が早い場所や、急に深くなる所が多いため、思わぬ所で事故が発生しています。また、これまでの事故でも、特に泳ぎの達者な人が多く犠牲者となっており、たとえ泳ぎに自信があっても過信は禁物です。
【北部準州】
ダーウィン近郊の海岸では、3〜4月の時期になると、沖合に生息する毒クラゲ(刺されると死亡の可能性有り)が海岸浅瀬の小魚、エビ等を狙って浜辺に戻ってくるため、注意が必要です。
毒クラゲ同様注意を要するのは、クロコダイル(ワニ)であり、海水にも淡水にも生息しているので、安易に泳ごうとすると、テリトリーを侵されたクロコダイルは素早く人間を襲うこともあり、毎年、死亡者が出ています。
州中央部から北部の海岸では、ボックス・ジェリーフィッシュと呼ばれる猛毒を持つクラゲが生息しており、刺された場合、その毒性により大人でもショック死する場合があります。通常の海岸では、このクラゲが発生した場合は看板等で注意報が出されます。海岸を選ぶ際には、地元の人たちが泳いでいないような海岸で遊泳しない方が無難です。
ストーンフィッシュ、ブルーリングド・オクトパス、コウン・シエル等の毒を持った魚介類が生息しています。ダイビングやシュノーケリング等で海に入る際には、インストラクターや現地の海の事情をよく知った人から、事前の情報を十分入手してください。また、海中でむやみに生物に触れないようにしてください。
サメの来襲を知らせる「シャーク・ベル」が鳴ったときは、直ちに海岸に上がってください。タ方、監視員がいなくなった後や、波の静かな時、曇天の時等には、特にサメに対する注意が必要です。
【西オーストラリア州】
ビーチは、日本と比較して波が高く水温が低いという特徴があります。 海水浴やボディボードは、遊泳エリア(下半分が黄色で上半分が赤色の旗が掲げられた旗竿2本の間)で行うようお勧めします。
(2)ツーリング
夏場(11月〜3月)に奥地(アウトバック)を自動車、バイク等で旅行する場合には、水やガソリン等の十分な準備が必要となります。猛暑のため脱水症状を起こしたり、また、都市と都市の間にガソリンスタンドがない場合があり燃料を補給できず、途中で燃料切れを起こす事例があります。
(3)ブッシュウォーキング
ブッシュウォーキングを体験しようとする場合、一人歩きは道に迷ったり、事故に遭ったりする可能性があり危険なので、ツアーに参加するか、経験が豊富な人と行動をともにすることが賢明です。北部クイーンズランド州にあるマランダ警察署では、管内地域を訪れる旅行者の安全を図るため、旅行者に目的地や日程等を届けるよう呼び掛けています。
オーストラリアでは自然と動物を大切にしているので、山野は野生動物と自然の宝庫となっていますが、そのため留意しなくてはいけないことがあります。例えば、西オーストラリア、北部準州及び北クイーンズランドの奥地(アウトバック)には、野生のワニが生息しています。なかでも塩水性のワニは人間を襲う危険性があるので、特に釣りや遊泳等の際は、禁止標識の有無の確認及び監視員(レンジャー)の指示を厳守することが必要です。
また、クイーンズランド州では、猛毒を持つ毒蛇が生息していますので、ブッシュウォーキング等をする時はジーンズや長めのソックスを履き、音を立てながら歩く等の注意が必要です。オーストラリア全域に、レッド・バックと呼ばれる毒グモが生息していますが、このクモは致死性の猛毒を持っているので、背中に赤く細いストライプが縦に一本入った小さく黒いクモを見たら、近づかないことが必要です。なお、もし毒蛇に噛まれたり、毒グモに刺された場合は、救急サービス(TEL:000)に血清が用意されているので、直ぐに連絡を取ることが必要です。
(4)ラフティング、ハングライダー等
オーストラリアではラフティング(ゴムボートによる川下り)、ハングライダー、バンジージャンプ等危険を伴うスポーツを手軽に体験できますが、事故に伴う補償は期待できないので、リスクは自分の責任という覚悟が必要です。
- 動植物の捕獲・持ち出し
【西オーストラリア州】
パース近郊で良く見られるトカゲ(マツカサ・トカゲの類)を捕獲し、生息地から持ち出したり、密輸出しようとして逮捕される事例が発生しています。
トカゲに限らず、動植物の持ち出し禁止違反には重い罰金や懲役刑が科されます。
- 子の居所の移動が犯罪になる場合
オーストラリアにおいては、18歳未満の子に対する親権は基本的に両親の双方が有しいますが、家庭裁判所において子の養育に係る家裁命令(Parenting Order)が審理中、或いは、親権が家庭裁判所により既に一方の親にのみ与えられている場合で、親権を有さない日本人親が他方の親の書面による同意や家裁命令に依らずして、自分の子を連れて無断で日本に帰国しますと、オーストラリアにおいては犯罪となり、最大3年までの懲役刑となる可能性があります。
また、オーストラリアと刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕される可能性もありますのでご注意ください。
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オーストラリアではメイトシップと呼ばれる平等主義がひとつの社会規範となっています。そうした無階級性や社会的平等意識がたいへんに強い国民であることに留意する必要があります。
1年を通じて花が咲き乱れ、日本にはないものを含めいろいろな種類の花粉が舞っているので、少なくともいわゆる花粉症の人や花粉アレルギーのある人は、あらかじめ対策を講じておくことが必要です。また、冬から春の季節は、1日のうちでも気候や気温の変化がたいへん激しく、風邪をひきやすいので注意してください。
各州の状況
【ニューサウスウェールズ州】
シドニーでは、2005年12月、シドニー南部の海岸地区において、民族問題に絡む暴動が発生し、一時州政府は一般客の同地域への立入りを規制したことがあります。
豪州では、未だ高い割合で民族への偏見があるとの報道もあります。日本の捕鯨問題や、戦争責任問題等もあることから言動には留意する必要があります。
シドニーでは直射日光が日本の3〜5倍と強いので、長時間戸外で過ごす場合(特に屋外スポーツに参加する場合)には、帽子やサングラスが必要で、日焼け止めクリームの利用も効果的です。また、冬期(5〜7月)には、日中と朝晩、日向と日陰の温度差が大きいので注意が必要です。
【北部準州】
北の海岸地域は、熱帯気候で12月から3月が雨季になっており、激しい雨が降り続くこともあります。一方、内陸地域は、年間を通じて降雨量が少なく、どこまでも赤土の砂漠が広がっています。内陸地域では、酷暑と乾燥で脱水症に陥る危険があるので注意が必要です。
【ビクトリア州】
メルボルンでは「1日のうちに四季がある」と言われるぐらい天候の変化が激しく、特に、夏期(12〜2月)は気温の日較差が大きいので注意が必要です。また、乾燥しているため風邪をひきやすいので、注意が必要です。
【クイーンズランド州】
紫外線が強烈なため、皮膚がんや白内障の予防が必要です。昼間の外出には帽子を被ったり、サングラスを着用したり、日焼け止めクリームを塗る等直射日光をさえぎる工夫をし、遊泳時も水から上がったらシャツ等を着て、紫外線から身を守るようにすることが必要です。
【西オーストラリア州】
夏期(12〜2月)は紫外線が強いので、昼間の外出には帽子やサングラスを着用したり、日焼け止めクリームを塗る等、直射日光をさえぎる工夫が必要です。
州の健康法の改正によって1999年3月末より、公衆の集まる施設内での喫煙は、限定された特別な場所以外は禁止されています。禁煙区域で喫煙をした場合、最高500オーストラリア・ドルの罰金が科せられます。さらに、顧客に禁煙区域での喫煙を許した店舗の責任者や支配人等の従業員に最高500オーストラリア・ドルの罰金、もしくは店に最高5,000オーストラリア・ドルの罰金が科せられます。
- 医療事情
オーストラリア内の主要都市では医療機関が発達しており、日本のレベルと比較しても遜色ありません。ドクター・ヘリ等救急医療体制もしっかりとしています。
一方、地域によっては、医療費が高額な所もありますので、海外旅行保険への加入をおすすめします。
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[オーストラリア国内の緊急連絡先]
◎緊急(警察・救急・火災):TEL 000(国内共通)
◎警察:
首都特別地域 :TEL 131-444
ニューサウスウェールズ州:TEL 131-444、1800-333-000
ビクトリア州 :TEL (03) 9247-6666
南オーストラリア州 :TEL 131-444
タスマニア州 :TEL 131-444、(03) 6230-2111
クイーンズランド州 :TEL 1800-333-000、(07) 3364-6464
西オーストラリア州 :TEL 131-444、(08) 9222-1111
北部特別地域 :TEL 131-444
ダーウィン :TEL (08) 8922-3344
アリススプリングス :TEL (08) 8951-8888
[在オーストラリア各公館]
◎在オーストラリア日本国大使館:TEL (61-2)6273-3244
◎在シドニー日本国総領事館 :TEL (61-2) 9231-3455
◎在メルボルン日本国総領事館 :TEL (61-3) 9639-3244
◎在ブリスベン日本国総領事館 :TEL (61-7) 3221-5188
◎在パース日本国総領事館 :TEL (61-8) 9480-1800
◎在ケアンズ出張駐在官事務所:TEL (61-7) 4051-5177
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在留邦人向け安全の手引き
現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した
「安全の手引き」も御参照ください。
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(問い合わせ先)
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外務省海外安全相談センター
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902 |
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外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/
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http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
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