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(2009/07/30)
【安全対策基礎データ】
| 査証、出入国審査等 |
滞在時の留意事項 |
風俗、習慣、健康等 |
緊急時の連絡先 |
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- フィリピンでの犯罪の特徴
(1)フィリピンでは、犯罪の種類にかかわらず、犯罪者が凶器を使用するおそれが常にあり、この点で危険が多いといえます。それは、万引きであろうと強盗であろうと、犯罪者は、警察官や警備員、場合によっては一般の被害者からの銃器等による反撃に備えて、必ず相応の凶器を所持し、身の危険を感じた場合はためらうことなく攻撃を加えるためです。
(2)フィリピン警察が発表した2007年の犯罪統計によれば、殺人事件は8,852件、強盗事件は6,551件となっており、特に単位人口当たりの殺人事件発生率は日本の約10倍となっています。このような凶悪犯罪は、特にマニラ首都圏、ルソン島南部カラバルソン地方やミンダナオ島において多発しています。フィリピンでは、一般市民でも、警察に登録し許可を取得することにより、合法的に銃を所持・携帯することができることから、銃器が相当広く普及しています。このため、単なる物盗りまでもが銃器を使用して犯罪に及ぶことが多く、夜間はもちろん、人通りの多い昼間の市街地で被害に遭う例もあります。外国人は銃器を所持していないとして、犯罪者から狙われることが多いので、長期滞在者・旅行者を問わず注意が必要です。被害に遭わないためには、歓楽街や人通りの少ない裏通り等の一人歩き(特に夜間)は避けることが重要です。
万一被害に遭った場合は、絶対に抵抗せず、また、金品を渡そうと慌ててポケット等に手を入れようとする行動が銃を取り出そうとしていると誤解されることがあり、犯人側に発砲させる原因となるので、努めて冷静に対処することが重要です。
(3)また、フィリピンでは、身代金目的の誘拐事件が、警察が確認しているだけでも年間数十件発生しています。特に最近は、ミンダナオ地域での誘拐事案が頻発しています。誘拐は、無差別的な犯行とは異なり、その多くは極めて計画的なものです。目立つ服装や行動を慎む、口論や争いを避けるよう常に言動にも注意する、パターン化した行動を避ける等により、誘拐の対象とならないよう心掛けることが大切です。
- 爆弾テロや反政府行動
フィリピン国内には、複数の反政府勢力や国際テロ組織の活動が認められます。これらの組織や模倣犯によって、時折爆弾テロや脅迫等が発生しています。
また、国内の政治情勢を反映して、現政権への抗議デモや集会も頻発しています。
不測の事態に巻き込まれないよう次の事項等に注意するよう心掛けてください。
(1)不特定多数の人々が集まる場所では周囲の状況に十分注意を払う。
(2)テロのターゲットとなり得る欧米関連施設や政府関係施設には近寄らない。
(3)テレビやラジオ等の報道に注意し、集会やデモが予測される場所には近寄らない。
- 日本人の被害例
主にマニラ首都圏やセブ等の観光地、繁華街において、日本人が以下のような犯罪被害に遭う事案が多発していますので、御注意ください。
(1)窃盗被害
日本人の被害で最も多いのはスリや置き引き等の窃盗被害です。デパートやショッピング街などの混雑する場所や公共交通機関(バス、ジプニー(乗合バス)、LRTやMRTといった高架鉄道等)でのスリ被害、また、高級ホテルのロビーやレストラン等での置き引きの被害が報告されています。
歩行中、オートバイに乗った二人組が後ろから近づいてきて、ハンドバッグやショルダーバッグ等をひったくる事案、夜間の一人歩きや裏通りなどにおいて、拳銃やナイフで脅され、金品を奪われる路上強盗も広範囲に発生していると報告されています。
また、日本で知り合ったフィリピン人女性に会いに来た日本人が、相手のフィリピン人女性に現金、旅券等貴重品を預けていたところ、女性がそれらを持ったまま姿を消してしまう事件も跡を絶ちません。
(2)睡眠薬強盗
マニラ首都圏やセブにおいて、睡眠薬強盗が多発しています。デパート周辺、船乗り場、繁華街、公園等あらゆる場所で被害は発生しています。
主な犯行手口は、フィリピン人女性が単独、カップルあるいは家族連れを装い、単独の日本人旅行者(特に男性)や日本人カップルを狙い、観光ガイドをしてあげる、日本語を勉強したい等と日本語等で親しく話し掛けて近寄り、ホテルや自宅へ誘い、睡眠薬を入れたジュース等の飲み物や食べ物を勧めて眠らせ、その間に所持金等を盗むというものです。
中には、被害者の目の前で栓を開けたにもかかわらず、飲み物の中にすでに睡眠薬が混入されていた例や、店で同じ食べ物を2つ買い、1つを食べて見せて被害者を安心させ、睡眠薬を混入させた方を食べさせたという例もあります。また、銀行役員の名刺を所持する等身なりの良いフィリピン人を装った犯行も相次いで発生しています。
(3)いかさま賭博
マニラ首都圏やセブにおいて、いかさま賭博事案の発生が報告されています。
市内で観光や買い物中に、見知らぬ人から、日本について話がしたいなどと、親しげに話しかけられ、仲良くなったところで、自宅に誘われる。そこで、食事等をごちそうになっていると、カジノのディーラーをしているという家族の一人が現れ、トランプゲームで必ず勝つ方法を教えてやると言われ、話に乗ってゲームを始めると、最初のうちは勝ち続けるが、最後に多額の金額を賭けることとなり、結局負けて、多額の現金を巻き上げられるというものです。
フィリピンでは、法律で許可されている特定の場所以外での賭博行為は禁止されており、このような事案でも、当事者が自主的に賭博に応じたと当局が判断すれば、被害者とはされず、逆に罪に問われる場合もあり得ますので、注意が必要です。
(4)空港から市内への移動時における強盗事件
ニノイ・アキノ国際空港から都心部に向かう途中の路上で、外国人旅行者(日本人を含む)を狙った強盗事件が散発しています。
強盗の手口は、複数の犯人が乗車する車を、被害者が乗車している車の前に強引に割り込ませて、又は、軽い接触事故を起こして、被害者の車を急停車させた後、銃器で車の窓ガラスを叩き割る等威嚇した上でドアを開けさせ、金品の強奪に及ぶという荒っぽいものが多く、また、車両ごと被害者を拉致する事例も発生しています。
- 犯罪被害危険地域
比較的軽微な犯罪をはじめ、拉致・誘拐等の重大な事件に巻き込まれる可能性は、フィリピン国内のいずれの地域においても存在します。
特に、以下の場所では、被害が多発しているので、十分な注意が必要です。
- マニラ首都圏やセブ等の観光スポット
- マニラ首都圏の繁華街や歓楽街(呼び込みを装った詐欺やひったくりなども多発。)
- 各都市のスラム街(低所得者が多く居住する地域においては、窃盗、強盗、傷害などの事件が日常的に発生している。)
- 防犯対策
基本的な心構えとして、次の点に注意することが必要です。
- 犯罪を誘発する環境を作らない。例えば、支払いの際に財布の中身が見えるような方法で現金を取り出したり、雑踏の中で必要もないのに高価なカメラや貴重品を持ち歩くことは避ける。また、空港や市内両替所で多額の両替・換金をしない。
- 路上の一人歩き(特に夜間や人通りの少ないところ)は極力避ける。
- 深夜便による入国は極力避ける。
- 空港出迎えに当たっては、待ち合わせ場所や出迎え者の名前等を事前に打ち合わせ、出迎え者の身分証明書の提示を求める等確実な方法で相手の身分事項の確認を行う。また、空港出迎えの際のネームプレートには漢字の名前だけ書いて、社名や肩書きは書かない(不特定多数に対して身分を明らかにしない)等の工夫をする。
- タクシーを利用する際は、最寄りの大きなホテルまで行って乗る、又は、地理に明るい友人と同乗する。
- 見知らぬ人から日本語等で親しそうに話し掛けられた場合、誘いに乗って一緒に行動すると、睡眠薬強盗やいかさま賭博等の被害に遭う可能性が高いので、慎重に対応する。
- 生命と身体の安全を最優先する。被害に遭った場合は、絶対に抵抗しない。
- 万一に備え、海外旅行保険に加入しておく。
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- 観光目的(商談等通常の商用目的を含む)で、かつ、21日間以内(日数は到着日から起算)の滞在であれば査証の取得は必要ありません。ただし、入国審査の段階で、パスポートの有効期間が6か月以上残っていること及び復路の航空券(又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示する必要があります。21日間を超える滞在を予定している場合は、最寄りのフィリピン大使館又は総領事館にて必要な査証を取得してください。また、フィリピン滞在中に21日間の滞在許可を超えることとなる場合には、在留許可期限が切れる前に、フィリピン入国管理局にて、在留許可期限の延長手続を行う必要があります。
なお、15歳未満の子供は、原則として、両親の付き添いなく単独でフィリピンに入国することはできません(この場合、フィリピン政府の事前許可が必要となりますので、詳細は最寄りのフィリピン大使館又は総領事館に照会ください。)。
- 入国審査の段階で、フィリピン入国管理局によるブラックリスト等に基づくチェックが行われますが、その際、ブラックリストに記載されている人物と、漢字名が異っていてもローマ字表記で同姓同名であったため入国を拒否された例があるほか、入管局により不良外国人と判断されたために入国を拒否された例もあります。また、入れ墨や指の欠損などの身体的特徴から日本の犯罪組織に属するものと判断され、入国を拒否される例もあります。
- 出国の際、空港税等として750ペソ(2009年6月現在(1ペソは約2円))かかります。
- 出入国に際し、1万米ドル相当額以上の外貨を持ち込み、又は、持ち出す場合は、申告が義務づけられています。現地通貨(ペソ)については、10,000ペソ以上の持出し、持込みが禁止されています。
両替は、空港、銀行、ホテル、街中の両替商で可能ですが、トラベラーズ・チェックはほとんど使用できません。
出国時に余ったペソ貨は空港で外貨に両替できますが、外貨をペソ貨に交換したときの領収書の提示を求められることがあります。
- 通関で持込みが禁じられている代表的なものは、麻薬類、銃刀類(部品や材料を含む)、爆発物(部品や材料を含む)、ポルノ製品(雑誌、ビデオ、写真等)、賭博用品類等です。また、持込みが規制されている代表的なものは、動植物、薬品、ビデオテープ等です。また、販売目的と判断されるもの(カメラ、ラジオ、その他新品の電気製品の大量持込み等)については課税の対象となります。手荷物の通関検査は概して簡易ですが、開披を指示される場合もあります。
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- 59日以内の短期滞在者を除く、14才以上のすべての外国人は、到着日から30日以内に入国管理局又はその出先機関で外国人登録をしなければなりません。また、14歳未満の子供でも14才の誕生日前の15日以内に登録の必要があります。
外国人登録証は常時携帯の義務があり、記載事項に変更があった場合は直ちに申告しなければなりません(住所変更の場合は変更の24時間前)。
パスポートについては、フィリピン入国管理法上、携帯義務の明文規定がありませんが、外国人は、警察官や入国管理局から身分事項の提示を求められた際に、有効なパスポートと査証を提示する必要がありますので、できる限りパスポートを携帯するか、又はパスポートの紛失防止や査証の更新などでパスポートを携帯しない場合には、最低でもパスポートの身分事項と査証のページのコピーを携帯するとともに、複数の身分証明書を携帯する等により、自ら身分事項を証明できるよう御留意ください。
外国人が就労するためには労働雇用省発行の就労許可を取得する必要があります。就労許可は1年間有効で、延長を希望する場合は、期限が切れる15日前に申請を行います。不法就労は厳しく取り締まられています。
- 写真撮影について、特に規制はありませんが、空港や政府関連施設内及び立入禁止区域等の撮影は禁止と考えたほうが良いでしょう。
- 麻薬類については、厳しい取締りが行われており、日本人も毎年数人が検挙されています。一定量以上(アヘン、モルヒネ、コカイン、ヘロインは各10g以上、マリファナ500g以上、覚せい剤50g以上等)を所持しているだけで終身刑及び罰金刑に処せられ、この量に満たない場合であっても、終身刑又は6か月を超え20年以下の刑に処せられます。
また、取締りでは、おとり捜査が行われたり、密告者に報奨金が払われている可能性があり、密売人が麻薬等を観光客に売りつけた後で警察に通報し、客だけが逮捕された例があります。
麻薬類に興味を示さないことはもちろん、不審な物(煙草、高級茶と称される例が多い)を買ったらそれが麻薬であったり、知り合ったばかりの人(日本人を含む)から中身の分からない品物をもらったり運送を頼まれたら、中に麻薬類が入っていたということもありますので、麻薬犯罪に関わらないように十分に注意する必要があります。
また、知らない間に麻薬等を手荷物に入れられた事件もありますので、次のような事項にも注意が必要です。
(1)手荷物を不用意に床に置かない。
(2)見知らぬ人が話し掛けてきても手荷物から注意をそらさない。
(3)通関終了まで注意を怠らない。
(4)たとえ友人でも中身の分からない荷物は預からない。
- フィリピンにおいては、法律で認められている場合(フィリピン娯楽賭博公社(PAGCOR)が運営する施設、公営競馬、公営闘鶏など)を除き、宝くじ、カードゲーム、麻雀などの賭け事に直接的、間接的に関与した者は、処罰の対象となります。ちなみに、違法賭博の取締まりに関する大統領令では、違法賭博に関する情報提供者には報償(没収金品、罰金等の2割))が与えられ、また、違法性を認めた場合は、自宅等場所を問わず、身柄拘束の対象となり得ます。
このように、フィリピン政府は、違法賭博に対して、非常に厳しい態度で臨んでおり、罰則の強化等も検討されています。
違法な賭け事に関与した場合は、上記のとおり、身柄を拘束されるばかりでなく、保釈されたとしても、その後の公判期間中は出国を停止され、有罪となれば、然るべき刑に服する、又は、国外退去となる可能性があります。
- 買売春は処罰の対象で、フィリピン刑法により半年以上6年以下の禁固及び罰金となります。また、18歳未満の未成年者に対する淫行、わいせつ行為はたとえ双方合意の下でも、最高終身刑が科せられ重大な犯罪となります。また、買売春の勧誘又は強要を行った場合はさらに罰金が追科されます。
フィリピンにおいては、邦人を含む外国人を狙った、女性絡みの恐喝、いわゆる美人局(つつもたせ)や詐欺まがいの事案も散見されますが、その一方で、こうした被害に遭う邦人側に遵法意識が欠如している場合が少なくありません。旅行者・滞在者として、法律の遵守という基本的な心得を改めて銘記し、売春やそれに類する勧誘等には決して応じないようにしてください。
- マニラ首都圏の一部(マカティ市)及びダバオ市においては、公共スペース等での喫煙を禁じる条令が実施されています。主に警察官や地方自治体の係員が厳格な取締り活動を行っている模様ですので、喫煙者におかれては、常にモラルある喫煙に心掛けましょう。具体的な喫煙禁止場所及び罰金は次のとおりです。
(1)マカティ市
(イ)喫煙禁止場所
全ての官公庁、教育機関、病院、診療所、100平方メートル未満の密閉された公共の場所(飲食店、宿泊施設、公共交通機関(タクシー、バス、ジプニーなど)、ショッピング・モール、民間企業事務所)など(なお、マカティ市当局によれば、路上や飲食店、宿泊施設、ショッピング・モールの屋外スペースや、カラオケ、バーなどの個室では喫煙は認められます。ただし、他者に迷惑となる「歩行喫煙」や吸い殻の「ポイ捨て」行為は、常に処罰の対象となる可能性があります。くれぐれも御注意ください。)
(ロ)罰則
違反者はその国籍を問わず、初犯で1,000ペソの罰金、再犯で2,000ペソの罰金、三犯以上では3,000ペソの罰金又は3日以上6日以下の禁固又はその両方をそれぞれ科せられます。
(2)ダバオ市
(イ)喫煙禁止場所
不特定多数の人物が飲食、休養する目的で利用する施設(ただし、特に禁煙スペースを設け、観光局が認可している宿泊所は除く)。
(ロ)罰則
違反者はその国籍を問わず、初犯で100ペソの罰金、再犯で200ペソの罰金、三犯以上では1,000ペソの罰金又は15日以下の禁固又はその両者をそれぞれ科せられることになっています。
- 交通に関する注意事項は以下の通りです。
(1)フィリピン国内を移動するに当たっての注意
フィリピン国内を旅行する際には、事前に現地旅行会社に確認する等により、安全な移動手段の確保に努めてください。
フィリピンにおける公共の交通手段(バスやジプニー、トライシクル等)は、庶民の足として親しまれていますが、運転が乱暴であったり、整備が十分でない等その安全水準は日本に比べて非常に低い状況にあります。また、車内でスリ等の盗難に遭う被害も発生していますので、その利用に当たっては十分な注意が必要です。
フィリピンにおいては、船舶が島々への移動の主要交通手段となっていることが少なくありませんが、その運航については必ずしも十分な安全基準を満たしているとは言い難い例もあり、最近も船舶同士の衝突事故や沈没、座礁事故等が発生しています。特に、フィリピンの学校が夏期休暇となる4月〜6月は、多くの人の移動が見込まれることから、定員以上の乗客を乗せて船舶を運行するという例も少なくなく、注意が必要です。
(2)車の運転に当たっての注意
車両は全て右側通行です。
停電や故障で信号機の機能していない交差点や、元来信号機のない交差点も多く、また場所によってはラウンド・アバウト(環状交差点)もあります。歩行者優先、直進車優先といった法規のないこの国では、先行するものが優先される習慣があり、交差点を中心に大変な混雑が生ずることもあります。
タクシー、バス、ジプニーなどの公共の乗り物は、乗客の乗降のため、後方車両に注意を払わず急ブレーキを掛けることがあります(割り込みなども日常的に行われます。)。
車両の前部座席(運転席、助手席)ではシートベルトの着用が義務づけられています(バス、ジプニーなどの特殊な乗り物は除きます。)。また、車両運転時における携帯電話の使用は処罰の対象となります。
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- 風俗、習慣
風俗、習慣に関する特段の注意事項はありません。
ただし、フィリピンにおいては、誰に対してであろうと、公衆の面前で罵倒し、恥をかかせるといった行為は絶対にしないよう心掛けてください。たとえ、家族に対しても、暴力的な言動は嫌悪されます。自分の配偶者や子を叱るあまり、手をあげてしまい、他人に見とがめられ、警察等に通報される例もあります。
- 健康
(1)休息
フィリピンは熱帯性モンスーン気候であり、年間を通して気温が高く、身体的にも精神的にも疲れがたまりがちです。日頃から無理をすることなく、十分な休養と睡眠を取ることが大切です。
(2)飲食
水道水は、水道管や貯水タンクの汚れ、汚物の混入等により、大腸菌等に汚染されている可能性があります。飲用には、製氷も含め、市販のミネラル・ウォーターを使用することをお勧めします。
また、市中の高級レストランでの飲食は概ね問題はありませんが、大衆食堂や屋台等では食材や食器類等の衛生状態が不十分なため、食中毒にかかる可能性が高く注意が必要です。
(3)注意を要する病気
フィリピンはその熱帯性気候を反映して、全土でいわゆる経口伝染病が季節に関係なく発生しています。特に、腸チフス、細菌性及びアメーバー赤痢、A型ウィルス肝炎等が広範に発生していますので、飲料水、食品(特に生野菜・果物類、魚介類等)の摂取には、十分な注意が必要です。
(イ)デング熱
デング熱は、病原菌ウィルスを持ったネッタイシマカ又はヒトスジシマカに刺されることによって感染しますが、予防薬はありませんので、蚊に刺されないようにすることが肝心です。感染すると突然の発熱、激しい頭痛、眼球深部の痛み、関節痛や筋肉痛、発疹が現れ、回復期に疲労感とうつ状態が続きます。死亡率は高くありませんが、主として小児が感染するデング出血熱については、治療しないとショックを起こし死亡率も高くなります。いずれにしろ、軽視しないで適切な治療を受けることが大切です。
(ロ)マラリア
マラリアへの感染の可能性は、パラワン島、カガヤン峡谷、ミンドロ島、スルー諸島及びミンダナオ島の一部の地域に認められ、これらの地域へ旅行する場合は、汚染状況に即した予防薬の内服が必要となります。特にパラワン島は、薬剤耐性熱帯熱マラリアの濃厚感染地帯です。
マラリア、デング熱(上記のとおり)、フィラリア症等の蚊が媒介する感染症の予防については、蚊に刺されないよう絶えず注意と工夫が必要です。
(ハ)住血吸虫症
住血吸虫症は、国土の10分の1が流行地域となっています。小川、水田、道路の側溝等の淡水域に入る場合は、皮膚が水に接触しないよう十分注意することが必要です。
(ニ)その他
定期的に麻疹(はしか)の大流行があり、また、結核患者が多いので、特に乳幼児は事前に日本で予防接種を受けておくことが賢明です。
また、都市部では、大気汚染や室内の強い冷房等により、呼吸器感染症(風邪、咽頭炎、副鼻腔炎、気管支炎等)を繰り返す人も多いようです。
その他、ウイルス性胃腸炎、アメーバ赤痢、腸チフス、細菌性胃腸炎などにかかる人も多いので、水、氷、生野菜などの飲食には十分な注意が必要です。
- 自然災害
2006年2月17日、南レイテ州において、大規模な土砂崩れが発生し、千人以上が行方不明となりました。また、過去に大地震や火山の噴火が発生し、多くの死傷者を出した例があります。フィリピン滞在中は、自然災害に対する注意も必要です。
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[マニラ首都圏](市外局番02)
◎警察(マニラ首都圏全般):117(救急車の要請も可)
(マカティ市内):166
◎消防(マニラ地区):527-3627、527-3653
(マカティ地区):816-2553、818-5150
(パサイ地区):843-6523、844-2120
(ケソン地区):928-8363、924-1922
◎病院(マニラ市内)
UPフィリピン・ジェネラル・ホスピタル:521-8450
マニラ・メディカル・センター:523-8131〜65
マニラ・ドクターズ・ホスピタル:524-3011〜77
(マカティ市内)
マニラ日本人会診療所:818-0880、819-2762
マカティ・メディカル・センター:888-8999、892-5544
M−Tecメディカル・ホスピタル:896-6751、6756、6758
(パサイ市内)
サン・ファン・デ・ディオス・ホスピタル:831-9731〜36
(ケソン市内)
デ・ロス・サントス・メディカル・センター:723-0041〜54
セント・ルークス・メディカル・センター:723-0101〜32
(ムンテンルパ市内)
アジアン・ホスピタル&メディカル・センター:771-9000〜2
◎在フィリピン日本国大使館(代表):(+63-2)551-5710
(領事事務):(+63-2)834-7508
(邦人援護ホットライン):(+63-2)551-5786
[セブ](市外局番032)
◎警察:166
◎救急車:161
◎消防:160
◎病院
セブ・ドクターズ・ホスピタル:255-5555
チョン・ホア・ホスピタル:254-1461、、255-8000
パーペチュアル・スコール・ジェネラル・ホスピタル:232-2410〜1
フォード・メディカル・センター:255-0881
ラプラプシティ・ディストリクト・ホスピタル:340-0248〜49
マクタン・コミュニティ・ホスピタル:340-8257
◎在フィリピン日本国大使館セブ駐在官事務所(代表):(+63-32)231-7321〜22
[ダバオ](市外局番082)
◎警察:911又は166
◎救急車:227-2731(ダバオ・メディカル・センター)
◎消防:110
◎病院
ダバオ・メディカル・センター:227-2731
ダバオ・ドクターズ・ホスピタル:221-2101
サンペドロ・ホスピタル:221-4950
ブロクンシャー・ホスピタル:227-5706
メディカル・ミッション・グループ・クリニック:226-4265
◎在フィリピン日本国大使館ダバオ駐在官事務所(代表):(+63-82)221-3100
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在留邦人向け安全の手引き
現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した
「安全の手引き」も御参照ください。
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