ブータンに対する渡航情報(危険情報)の発出(2009/07/22)
●ブータン南部(インド・アルナーチャル・プラデーシュ州の一部、アッ サム州、西ベンガル州との国境付近) :「十分注意してください。」(引き下げ)
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☆詳細については、下記の内容をよくお読みください。
1.概況 (1)インドと国境を接するブータン南部地域では、90年代末以降インド・ アッサム州での分離独立運動を行っている過激派組織が侵入し、訓練拠 点キャンプを設営するなどしてきました。これに対し、ブータン政府 は、2003年12月中旬に掃討のための軍事作戦を行い、治安は基本的に回 復しました。現在、南部地域では過激派の活動がみられず、最近はほと んど事件が発生していないことから、治安は安定していると認められま す。また南部地域以外のブータンのほとんどの地域(首都ティンプー、 空港のあるパロ等)の治安は概して良好で、凶悪事件の発生も少なく、 人々は親日的です。
(2)2005年3月、ワンチュク第4代国王(当時)が多党制民主主義の確立を 目指す憲法草案を発表、憲法批准のための国民投票に向けての作業が進 む一方、2006年12月には皇太子が新国王に即位しました。2008年3月24 日にはブータンで初めての下院選挙も実施され、また、5月8日には新国 会が召集される等、政情は安定しています。
(3)他方、近隣のネパールには、90年代初めにブータン政府の圧力により ブータンを離れた約10万人のネパール系ブータン難民がおり、この中か らマオイストの3つのグループであるブータン共産党(Bhutan Communist Party)、ブータンの虎(Bhutan Tiger Force)、ブータン統一革命戦線 (United Revolutionary Front of Bhutan)が出現したとされています。 これまで、ブータン共産党は下院選挙を粉砕すると脅迫しており、 2008年1月20日には、首都ティンプーを含む南西部の4か所において同組 織による下院選挙の妨害を目的としたとみられる爆発事件が発生しまし たが、最近は治安当局の取締りが奏功し、大きな事件は発生していませ ん。
2.地域情勢 (1)ブータン南部(インド・アルナーチャル・プラデーシュ州の一部、ア ッサム州、西ベンガル州との国境付近) :「十分注意してください。」 (イ)インド・アッサム州で分離独立運動を行っている過激派組織、アッ サム解放統一戦線(ULFA)やボドランド民族民主戦線(NDFB)等が、 90年代末頃から、インド軍に追われる形でブータン南部の森林地帯に 侵入し、訓練キャンプや拠点となるキャンプを設置するようになりま した。このため、特に1998年以降、ブータン南部を移動するブータン 軍やインド・アッサム州からブータン領内に移動中のブータン人が過 激派に襲撃される事件が発生してきました。 (ロ)ブータン政府は、これら過激派に対し、国外への退去を要求してき ましたが、交渉が決裂したため、2003年12月以降、ブータン南部にお いて過激派掃討のための軍事行動を開始し、その結果、掃討作戦はほ ぼ成功裏に終了しました。 (ハ)ブータン政府による国境付近の監視体制強化や治安対策により、同 地域における治安は改善されました。また、最近は過激派による活動 や事件等の発生もほとんど報告されていないことから、同地域に発出 していた「渡航の是非を検討してください。」の危険情報を「十分注 意してください。」に引き下げます。 (ニ)なお、ブータン南部のサムチ県、チュカ県、ダガナ県、チラン県、 サルパン県、サムドルプジョップンカール県においては、外国人観光 客に対して入域制限がありブータン政府から旅行許可(通過目的の入 域のみが許可されるスペシャル・パーミット)を取得する必要があり ます。
(2)上記以外の地域についても治安は安定していますが、最近は、若年失 業者の都市部(特に首都ティンプーやパロ等)への流入が増えているこ ともあり、窃盗、空き巣、暴行等が増加傾向にあるので注意が必要で す。また、渡航に際しては引き続き最新の情報の入手に努めてくださ い。
3.滞在にあたっての注意 渡航先の治安情勢について報道等に注意を払うとともに、外務省、在イ ンド日本国大使館(ブータンを兼轄しています)、現地関係機関等より最 新情報を入手するよう努めてください。なお、渡航に際しての注意事項の 詳細、主要都市の犯罪傾向については「安全対策基礎データ」を御参照く ださい。 (1)渡航者全般向けの注意事項 (イ)ブータンに入国するための国際空港はパロの1つしかなく、フライ トも限られています。旅行者は事前に日程を確定し、入国許可を取得 しなければなりません。入国許可取得等はブータンへの旅行を取り扱 っている日本の旅行代理店が代行しています。手続き等詳細について は「安全対策基礎データ」を御参照ください。 (ロ)ブータンは、標高数百メートルから7,000メートル級の山岳地帯ま で標高差のある山脈に位置する国です。このため、道路は山腹を走る 曲がりくねった道ばかりであり、舗装状態も悪いので交通事故の危険 性が高く、また、車で移動する間に車酔いなどになる人もいます。首 都ティンプーは、標高約2,500メートル程度であり、地方に行く際に 通る峠は3,000メートル以上の所もありますので、高山病にも十分注 意が必要です。 (ハ)ブータンにおける病院はすべて公立で、外国人に対しても無料です が、設備が十分でなく、医療水準も決して高いとは言えません。輸 血、手術を要するような治療は期待できないと考えてください。ま た、上下水道が整備されていないことから、消化器系の伝染病、感染 症等に注意が必要で、飲料水にはミネラルウォーターを利用するな ど、衛生管理に十分注意が必要です。 (ニ)現在、ブータンでは、「ゾン」(首都及び県庁所在地にある行政機 構と僧院が一緒になった建物)及び寺院への外国人の立ち入りは原則 として禁止されています。
(2)観光旅行者向けの注意事項 (イ)ブータンの治安は概して良好で、殺人や強盗事件等の凶悪犯罪は多 くはありません。 犯罪で件数的に多いのは、窃盗、空き巣、暴行等ですが、最近は、 地方から都市部への若年失業者の流入による犯罪の増加が懸念されて います。 (ロ)パスポートや現金などの貴重品の管理には十分注意してください。 また、特に夜間の一人歩きは男女を問わず注意が必要です。 (ハ)ブータンでは、交通事故による死亡や負傷が増加しています。これ は、毎年、車が増加していること、未熟な運転技術や運転マナーの悪 さ、また、ほとんどの道路が片側が崖で蛇行する狭い道路であるとい った道路事情の悪さにも起因しています。 (ニ)トレッキングを行う際には、無理な日程を立てない、急に高度を上 げない等の高山病予防策をとってください。また、万一、症状が改善 しない場合には、生命に関わる恐れもありますので、直ちに下山して ください。ブータンでは、低地への移送や手当に時間がかかることが あります。 (ホ)この他、「安全対策基礎データ」を参照してください。
(3)長期滞在者向けの注意事項 (イ)ブータンでは最近になって携帯電話が普及し始めましたが、回線容 量が少ないため、万一の状況の変化に備え、通信手段の確保(訪問先 の村等で電話のある場所を確認するなど)を心掛けてください。 (ロ)ブータンでは、十分に信頼できる医療設備、医療サービスが期待で きないので、常備薬を十分に携行し、手術等緊急医療、移送が必要な 場合の出国手段について確認しておくことをお勧めします。 (ハ)ブータンに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要で すので、到着後遅滞なく在インド日本国大使館に「在留届」を提出し てください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はブ ータンを去る(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出て ください。在留届の届出は、在留届電子届出システム(ORRネット、 http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。ま た、郵送、FAXによっても行うことができますので、在インド日本国 大使館まで送付してください。 (ニ)外出中に暴動など不測の事態が発生した場合には、自宅や職場(旅 行者の場合はホテル)等安全な場所に行き、事態が沈静するまで待機 してください。また、可能な限り、早急に在インド日本国大使館に連 絡してください。
(4)隣国のインドにも「危険情報」が発出されていますので、特にブータ ンと国境を接するインド北東部諸州の地域情勢等を参照してください。
(問い合わせ先) ○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く) 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140 ○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ) 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)3679 ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等) 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版) ○在インド日本国大使館(在ブータン日本国大使館兼轄) 住所:50-G, Chanakyapuri, New Delhi, 110021, India 電話: (91-11) 2687-6564、2687-6581〜3 FAX : (91-11) 2688-5587 月〜金:09:00〜17:30 勤務時間外:上記電話番号と同様 ホームページ: http://www.in.emb-jp.go.jp/
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