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本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※
本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※
海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
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感染症危険情報が発出されています。(2010/02/08)
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【危険情報】
本情報は2010/02/10現在有効です。
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モルドバに対する渡航情報(危険情報)の発出(2008/12/11)
●沿ドニエストル地域(トランスニストリア)
:「十分注意してください。」(継続)
☆詳細については、下記の内容をよくお読みください。
1.概況
(1)モルドバの沿ドニエストル地域(トランスニストリア:ドニエストル
川東岸のウクライナ国境までの地域。一部西岸を含む。)では、1990年
9月にドニエストル川東岸のロシア系住民が「沿ドニエストル共和国」
を宣言して以来、流血事件や経済封鎖が続いてきました。1992年7月、
平和解決に関する協定が当事者間で締結され、状況は一応沈静化してい
ますが、同地域ではいまだモルドバ、ロシア、ウクライナ及び沿ドニエ
ストルによる合同平和維持軍等による停戦監視が続いています。駐留ロ
シア軍は、2002年12月までの完全撤退を約束して兵力削減と装備品の撤
収を図ってきたものの順調に進まず、撤退期限が2003年末まで延長され
ました。しかし、これ以降もロシア軍は現地に駐留を継続しています。
(2)沿ドニエストル地域の問題解決に向けた和平交渉はいまだ先行きが不
透明であるため、今後も注意が必要です。
2.地域情勢
沿ドニエストル地域(トランスニストリア)
:「十分注意してください。」(継続)
上記1.のとおり、沿ドニエストル地域の情勢は不安定であり、また、
同地域での事件・事故等に巻き込まれた場合、モルドバ政府が十分な救済
措置を講じることができない状況にあります。また、同地域の出入国管理
所では、EU諸国民の通過を認めない場合があるとの報告があるため、同地
域への渡航に当たっては、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性も否定
できません。つきましては、ウクライナ・モルドバ間を陸路で移動する際
は、遠回りでも沿ドニエストル地域を避けて移動されるよう強くお勧めし
ます。
3.滞在に当たっての注意
(1)渡航者全般向けの注意事項
滞在中は、下記の事項に十分留意して行動し、危険を避けるようにし
てください。また、外務省、在ウクライナ日本国大使館(モルドバを兼
轄)、モルドバ関係機関等より最新の情報を入手するよう努めてくださ
い。
(イ)比較的裕福とみられている日本人は犯罪被害に遭う危険性が否定で
きません。深夜の独り歩き、人通りの少ない場所への立入りは避け
る、人目を引くような振る舞いは避けるなど、基本的な防犯対策に留
意してください。
(ロ)モルドバ・ウクライナ間の陸路での移動の際、出入国手続きに関
し、国境警備官や税関係官から不当要求を受ける事例が多数確認され
ているため、十分な注意が必要です。
(ハ)モルドバに3日以上滞在する場合、外国人登録を行う必要がありま
す(安全対策基礎データ御参照)。しかし、沿ドニエストル地域を経
由して入国した場合、モルドバの入国スタンプが押印されないため、
滞在登録手続きに支障をきたす場合があります。このような場合は、
国境警備局に出頭し事情を説明した上で、改めて入国手続き及び外国
人登録を行う必要があります。ウクライナから陸路、沿ドニエストル
地域を経てモルドバに入国したため入国スタンプが押印されなかった
邦人旅行者が、ルーマニアに向け出国しようとした際、国境警備官か
ら「入国事実が確認できない」として不法入国の疑いをかけられた例
があります。
(ニ)モルドバには、日本の在外公館が設置されていません。このため、
緊急事態や事件・事故被害に遭遇した場合、又はパスポートを紛失し
た場合には、日本国大使館等による迅速な対応を得ることができず、
事実上身動きがとれない状態に陥ることとなりますので、防犯対策や
パスポートの管理には万全を期してください。万一、こうした事態に
巻き込まれた場合には、在ウクライナ日本国大使館に連絡してくださ
い。
(2)長期滞在者向けの注意事項
モルドバに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等に必要ですの
で、到着後遅滞なく在ウクライナ日本国大使館に在留届を提出してくだ
さい。また、住所そのほか届出事項に変更が生じたとき又はモルドバを
去る(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出てください。
なお、在留届は、オンライン在留届電子届出システム
( http://ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。在留届
の届出は、郵送、FAXによっても行うことができますので、在ウクライ
ナ日本国大使館まで送付してください。
(問い合わせ先)
○外務省領事局海外邦人安全課
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140
○外務省海外安全相談センター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
○在ウクライナ日本国大使館
住所:Business Centre Europe,7th & 8th Floor,4,Muzeyny Lane,
01901 Kyiv, Ukraine
電話: (+380-44) 490-5500
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