イスラエルに対する渡航情報(危険情報)の発出(2009/12/25)
●西岸(ジェリコ、ベツレヘム、ラマッラ及びこれら3都市とエルサレム を結ぶ幹線道路並びに西岸内の国道1号線及び90号線を除く)、西岸と の境界周辺、ガザ地区、ガザ地区との境界周辺、レバノンとの国境付近 :「渡航の延期をお勧めします。」(継続) ●西岸のラマッラ及びラマッラとエルサレムを結ぶ幹線道路 :「十分注意してください。」(引き下げ) ●上記以外の地域(テルアビブ、エルサレムを含む) :「十分注意してください。」(継続)
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☆詳細については、下記の内容をよくお読みください。
1.概況 (1)パレスチナ自治区の情勢は、西岸とガザ地区で大きく異なります。す なわち、西岸においては、アッバース大統領及びファイヤード首相によ って、国際社会の協力を得つつパレスチナ自治区の安定と発展のための 努力が行われておりイスラエルとの和平交渉も進められていますが、ガ ザ地区については、ハマスにより実効支配されています。
(2)また、ガザ地区においては、特にハマスによる同地区の実効支配後、 ガザ地区からのイスラエルに対するロケットや迫撃砲による攻撃の激 化、これに対するイスラエルの軍事行動等、ガザ地区とイスラエルとの 間で厳しい緊張関係が続いており、イスラエルからガザ地区へ入域する 通行所も情勢次第で閉鎖されています。 2009年1月3日にはイスラエル軍地上部隊がガザ地区に進攻し、ガザ地 区内で空爆開始以降、同月19日までに1300人以上の死者と5300人の負傷 者が発生していると発表されています。 ガザ情勢についてはいまだ安定しておらず、今後とも十分な注意が必 要です。
(3)西岸の状況は、ガザ地区に比べ遙かに安定しており、一般的な治安状 況も従来に比してかなり改善されつつあります。2008年12月末から2009 年1月にかけてのイスラエル軍によるガザ地区攻撃中及びその直後は、 西岸各地においても大規模なデモや投石、イスラエル治安当局に対する 火炎瓶の投てきなどが度々行われていましたが、現在ではほぼ平常を取 り戻しています。こうした治安状況の改善を受け、2009年6月からイス ラエル軍は、西岸におけるチェックポイントの撤去や通常検問の解除を 徐々に実施してきています。 なお、西岸においても過激派の勢力が存在し、イスラエル軍及びパレ スチナ側治安当局による掃討作戦が実施されており、死傷者が出ていま す。さらに、西岸各地に存在するユダヤ人入植地も対立要因をはらんで おり、常に緊張が高まる可能性があります。イスラエル軍による道路封 鎖や検問の強化等により、西岸へのアクセス、西岸内の移動が制約され る可能性は常に存在します。
(4)2008年12月27日のイスラエル軍によるガザ地区攻撃開始以降には、20 09年1月8日にナハリヤ近郊への、同14日にキリヤット・シュモナへの、 9月11日に再びナハリヤ近郊へのロケット弾攻撃がありました。また、 2009年7月16日には、レバノン南部のヒルベト・サリム村にあるヒズボ ラの武器庫が爆破される事件が発生しました。ヒズボラは、当面は自ら の勢力強化に専念しているとの分析もありますが、今後の動向を予断す ることはできず、レバノン国境に近い北部地方では、不測の事態が発生 する可能性は排除できません。常に、最新の政治・治安状況に注意する 必要があります。
2.地域情勢 (1)西岸(ジェリコ、ベツレヘム、ラマッラ及びこれら3都市とエルサレ ムを結ぶ幹線道路並びに西岸内の国道1号線及び90号線を除く)、西岸 との境界周辺、ガザ地区、ガザ地区との境界周辺、レバノンとの国境付 近 :「渡航の延期をお勧めします。」 (イ)ガザ地区の状況 (a)2008年12月、6か月の停戦期間終了後、ガザ地区からのロケット弾 及び迫撃砲による攻撃が増加し、イスラエル軍はガザ地区への空爆 を開始しました。2009年1月3日には地上部隊がガザ地区に進攻し、 ガザ地区内では、空爆開始以降同月19日までに1300人以上の死亡者 と5300人の負傷者が発生したと発表されています。同月17日、イス ラエルは一方的停戦を宣言し、翌18日にガザ地区への攻撃を停止し ました。これに対しハマス幹部も停戦を表明しましたが、ガザ情勢 についてはいまだ安定しておらず、ガザ地区をめぐる見通しは不透 明です。 (b)上記(a)のガザにおける軍事作戦後の主要事案としては、2009年 6月8日、ガザ地区のカルニ通行所近傍で、少なくとも10人の武装勢 力(「ジュンド・アンサール・アッラー」(神の軍団)との報道あ り。)が、ガザ・イスラエル境界のイスラエル側をパトロール中の イスラエル軍部隊に対し発砲、イスラエル軍がこれに応戦し、少な くとも4人のガザ戦闘員が死亡した事案、同年8月14日、イスラム過 激派集団「ジュンド・アンサール・アッラー」(神の軍団)の一派 が、ガザ地区南部ラファハ市内のモスクを占領し、ガザ地区をイス ラム首長国とする旨宣言した後、同集団とガザ地区を実効支配して いるハマスの軍事・治安部隊部門との間で武力衝突が発生し、その 結果、同15日午前までに、指導者アブドルラティーフ・アブー・ム ーサを含む同集団側の16人、ハマス側6人、一般市民6人の計28人の パレスチナ人が死亡し、130人以上のパレスチナ人が負傷した事案 等があります。 (c)ガザ地区では、外国人を標的とした誘拐事件も断続的に発生して います。2007年1月1日にはペルー人カメラマン、同年3月12日には BBCの英国人記者が誘拐される事件が発生しており、今後も同様の 事件が発生する可能性があります。 (d)ガザ地区においては、同地区への入域の制約等のため、在イスラ エル日本国大使館の邦人保護業務も極めて困難な状況にあります。
つきましては、ガザ地区(境界周辺を含む)に渡航・滞在を予定さ れている方は、どのような目的であれ渡航を延期されるようお勧めし ます。また、現在これらの地域に滞在されている方は、現地の治安状 況が許す限り、速やかに安全な場所へ移動するようお勧めします。
(ロ)西岸(ジェリコ、ベツレヘム、ラマッラ及びこれら3都市とエルサ レムを結ぶ幹線道路、西岸内の国道1号線及び90号線を除く)及びそ の境界周辺の状況 (a)西岸の状況は、ガザ地区に比べ安定しており、パレスチナ自治政 府は、米国の支援を得つつ治安改善に積極的に取り組んでいます。 その結果、ナブルスやジェニン地区等においても、一般的な治安状 況は一部改善されつつあります。しかし、西岸においてもハマス、 イスラミック・ジハード等の武装集団は存在し、テロや誘拐等不測 の事態が発生する可能性は否定できません。パレスチナ治安部隊 は、これらの武装集団の取締りを強化しており、カルキリヤにおい ては、パレスチナ治安部隊とハマス系カッサーム旅団との銃撃事案 が2009年5月30日及び同年6月4日に発生し、5月30日の事案において は、治安部隊員3人、旅団メンバー2人及び一般市民1人が死亡、治 安部隊員1人が負傷、6月4日の事案においては、治安部隊員1人及び 旅団メンバー2人が死亡、治安部隊員2人及び旅団メンバー1人が負 傷しています。また、イスラエル軍によるテロリスト掃討作戦も引 き続き実施されており、死傷者が出ています。西岸各地に存在する ユダヤ人入植地も対立要因をはらんでおり、緊張が高まる可能性が あります。ヘブロンでは、ユダヤ人入植者とヘブロン訪問者との間 の衝突の事例も発生しています。イスラエル軍による道路ブロック や検問の強化等により、西岸へのアクセス、西岸内の移動が制約さ れる可能性は常に存在します。 (b)イスラエルは西岸に分離壁を建設していますが、パレスチナ活動 家を中心とする分離壁抗議グループとイスラエル治安部隊が衝突す る事件が発生しています。例えば、分離壁により分断されているビ ルイン村では、パレスチナ人のほか、イスラエル人や外国人も抗議 行動に参加していますが、抗議行動参加者や見学者がイスラエル軍 に銃撃され負傷する事案が発生し、邦人の負傷者も複数発生してい ます。そのほか、分離壁に近づいたパレスチナ人がイスラエル軍に よって銃撃される事件も発生しています。 (c)西岸は、移動の制約等により、在イスラエル日本国大使館の邦人 保護業務も極めて困難な場合があります。
つきましては、西岸(ジェリコ、ベツレヘム、ラマッラ及びこれら の都市とエルサレムを結ぶ幹線道路、西岸内の国道1号線及び90号線 を除く)に渡航・滞在を予定されている方は、どのような目的であれ 渡航を延期されるようお勧めします。やむを得ず渡航・滞在される場 合には、その時々の政治、治安状況等を十分調査し、現地情勢に詳し い現地の方々などとよく相談されることをお勧めします。 また、イスラエル軍による銃撃など不測の事態に巻き込まれること のないよう、デモや集会活動が行われている場所には絶対に近づかな いでください。
(ハ)レバノンとの国境付近(レバノン国境沿いのイスラエル北部)の状 況 (a)第二次レバノン戦争後3年が経過し、現在はイスラエル北部にある ロシュハニクラやダン国立公園などの主要観光地には多くのイスラ エル人が観光に訪れています。 (b)しかしながら、2008年12月のイスラエル軍によるガザ地区攻撃開 始以降には、2009年1月8日にナハリヤ近郊、同14日にキリヤット・ シュモナ、同年9月11日に再びナハリヤ近郊へのロケット弾攻撃が ありました。また、同年7月16日には、レバノン南部のヒルベト・ サリム村にあるヒズボラの武器庫が破壊される事件が発生しまし た。 さらに、ヒズボラはイスラエルにより占領されているシェバ農場の 返還を求めており、今後同地区を巡る紛争が発生する可能性があり ます。 (c)イスラエル北部情勢は上述のとおり、政治、治安情勢の動向に注 意が必要です。
つきましては、イスラエルとレバノンとの国境付近に渡航・滞在を 予定されている方は、どのような目的であれ渡航を延期されるようお 勧めします。やむを得ず渡航・滞在される場合には、その時々の政 治、治安状況等を十分調査し、現地情勢に詳しい現地の方々などとよ く相談されることをお勧めします。
(2)西岸のラマッラ及びラマッラとエルサレムを結ぶ幹線道路 :「十分注意してください。」 大統領府や首相府をはじめパレスチナ自治政府の政府機能が集中して いるラマッラにおいては、投石、火炎瓶、デモ隊との衝突や銃撃等事案 が発生していますが、テロや大きな衝突事件の発生は減少傾向にありま す。警察は街頭パトロール、犯罪の捜査等に力を注いでおり、治安状況 は以前と比べ改善傾向にあります。警察は特に外国人居住者又は旅行者 の安全確保を重視しており、外国人居住者が多い地区や外国人旅行者の 訪れる場所の警備を強化しています。 また、ラマッラとエルサレムを結ぶ幹線道路上では、2009年9月下旬 から10月にかけて発生した、エルサレム旧市街の神殿の丘におけるパレ スチナ人とイスラエル治安部隊との衝突を受け、同年10月にカランディ ア検問所(エルサレムとラマッラを結ぶ幹線道路上)において、パレス チナ人とイスラエル治安部隊との間で衝突事案が連続して発生しました が、その後は治安も安定し平穏を取り戻しています。 従って同地域の危険情報を「渡航の是非を検討してください。」から 「十分注意してください。」に引き下げますが、同地域に渡航・滞在を 予定されている方は、時と場合によっては緊張が急に高まる可能性を常 に念頭に置きつつ、利用する旅行会社、旅行ガイド等の受け入れ機関が 現地でどのような安全対策を講じているかを確認し、治安に関する最新 情報を入手するなど、安全対策に十分注意を払うことをお勧めします。 また、情勢の変化により、幹線道路に臨時検問所が設置される場合や夜 間などに検問所が閉鎖され通過できなくなる場合がありますので注意し てください。 (3)上記以外の地域(テルアビブ、エルサレムを含む) :「十分注意してください。」 (イ)ガザ地区との境界からイスラエル領内40キロ圏内の地域(アシュド ッド、ベエルシェバを含む。ガザ地区との境界周辺を除く)の状況 (a)2008年末から2009年1月のイスラエル軍がガザ地区北部で軍事作戦 を行っていた期間、ガザ地区から40キロ圏内の地域の学校では、ロ ケット弾攻撃に備えシェルター内で授業を行うなどの対応をとって いましたが、イスラエル民間防衛軍がガザ地区からイスラエル領内 40キロ圏内の緊急事態指定を緩和したことから、2009年1月20日以 降、同地域の学校・幼稚園は再開されました。 (b)2009年1月17日のイスラエルの停戦宣言、同18日のハマスの停戦宣 言及び同21日のイスラエル軍のガザ撤退完了後、同年2月3日にはア シュケロン市内へのロケット弾攻撃がなされる等の敵発的な攻撃が あり、現時点でも予断を許さない状況にあるものの、イスラエル領 内へのロケット弾、迫撃砲などのガザ地区よりの攻撃は激減してい ます。ただし、同地域の今後の情勢については引き続き注意が必要 です。
つきましては、ガザ地区との境界からイスラエル側40キロ圏内の地 域に渡航・滞在を予定されている方は、利用する旅行会社、旅行ガイ ド等の受け入れ機関が現地で講じている安全対策やその時々の政治状 況等を十分に調査することをお勧めします。さらに、最寄りのシェル ターなどを事前に確認し、不測の事態が発生した場合の対応(最寄り のシェルターの位置など)を検討しておく等、有効な安全対策に十分 注意を払うことをお勧めします。
(ロ)西岸のベツレヘム、ジェリコ及びこれら2都市とエルサレムを結ぶ 幹線道路並びに西岸内の国道1号線及び国道90号線沿線の状況 (a)ベツレヘム、ジェリコ及びこれら2都市とエルサレムを結ぶ幹線道 路や国道1号線、ガリラヤ湖と死海を結ぶ国道90号線沿線等におい ては、大きな衝突事件等の発生は減少しており、治安状況は相対的 に安定しています。 (b)ジェリコは、西岸内では最も安定しており、多くの観光客が誘惑 の山やジェリコ遺跡などの名跡を訪れています。 また、ベツレヘムでは、特にラヘル検問所(ギロ検問所)からメ ンジャー広場へアクセスするルートを利用し聖誕教会やミルクグロ ットなどを訪問する観光客が年々増えており、ベツレヘム市内のホ テルの稼働率も高まっています。ベツレヘムではまた、2009年8月4 日にパレスチナ解放機構(PLO)主流派ファタハの新指導部を選出 する20年振りの総会が行われましたが、治安の混乱は見られません でした。しかし、西岸においても武装勢力は存在し、どこかで緊張 が高まると西岸全土に広がる可能性があります。 (c)西岸内の国道1号線及び国道90号線の治安情勢は、イスラエル当局 による治安維持が有効に機能していることから、比較的安定してい ますが、2009年3月15日、西岸北部の入植地マスア近郊の国道90号 線(ヨルダン渓谷道路)上で、イスラエル警察のパトロールカーが 何者かに狙撃され、乗車していた警察官2人が殺害される事件が発 生しました。また、情勢の変化によっては、臨時検問所が設置され る場合があります。 (d)上述のとおり、ジェリコ、ベツレヘム及びこれら2都市とエルサレ ムを結ぶ幹線道路の治安情勢は、比較的安定に推移しており、ガザ 戦争の後は同地域における治安維持体制は強化されていますが、同 地域に渡航・滞在を予定されている方は、時と場合によっては緊張 が高まる可能性を念頭に置きつつ、常に治安に関する最新情報を入 手するなど、安全対策に十分注意を払うことをお勧めします。ま た、エルサレムから死海への訪問、イスラエル南部から北部への移 動等のために西岸内で国道1号線や国道90号線の利用を予定されて いる方は、遅滞なく国道を通過するとともに、国道からほかの道路 に入り込まないよう注意してください。
(ハ)その他の地域の状況 (a)治安状況は比較的安定している反面、凶悪犯罪が増加の傾向にあ ります。 (b)2009年3月5日にエルサレム南部のショッピングモール付近でトラ クターが警察車両に突入し、テロ実行犯は警官により射殺されまし た。エルサレムはこれまでもテロの主要な標的とされてきており、 実際、イスラエル治安当局がテロを未然に阻止する事例が断続的に 発生しています。また、2009年6月以降、ユダヤ教超正統派の居住 区であるメア・シェアリム等で、安息日における駐車場の開放に抗 議する超正統派住民によるデモ・暴動が頻発しています。また、エ ルサレム旧市街では同年9月27日、アル・アクサーモスクを巡って パレスチナ人とイスラエル治安当局の間で衝突が起こり、双方合わ せて数十人の負傷者が発生しました。同様の衝突は10月4日及び25 日にも発生し、負傷者が出ました。この他、エルサレムにおいて は、入植地問題や安息日における工場の営業といった、この地特有 の問題に根ざすデモが頻繁に起こっており、暴力的な事件が発生す ることもあります。一般に、エルサレムは複雑な政治情勢下にある ほか、イスラエルとパレスチナの物理的な接点にも当たるので、一 般犯罪への対応を含め、常に十分な注意をもって行動することが必 要です。 (c)イスラエル北部のハイファ郊外では、2009年3月21日、レブ・ハミ フラツ・ショッピングモールの屋外駐車場で自家用車が小規模な爆 発を起こす事案が発生しました。死傷者はありませんでしたが、同 爆発の後、イスラエル警察が当該車両を確認したところ、約40キロ の爆発物を使用した不発の爆弾が発見され、警察は同爆弾を処理し ました。 (d)イスラエルで発生するテロ事件は、一般的に外国人を直接の標的 にしたものではないと言われていますが、レストラン、ショッピン グセンター、路線バス内、バス停等人が大勢集まる場所を狙って発 生していることから、今後も日本人を含む外国人が巻き込まれる可 能性がありますので、下記3.(1)のような注意が必要です。
つきましては、これらの地域に渡航・滞在を予定されている方は、 常に治安に関する最新情報を入手するなど、安全対策に十分注意を払 うことをお勧めします。
3.滞在に当たっての全般的注意 滞在中は、下記事項に十分注意して行動し、危険を避けるようにしてく ださい。また、外務省、在イスラエル日本国大使館、現地関係機関、報道 等より最新情報を入手するよう努めてください。さらに、別途、<安全対 策基礎データ>でも参考情報を掲載していますので御参照ください。
(1)イスラエル領内における注意事項 (イ)国内の移動に際しては、タクシーやチャーターバス等テロの対象と はなりにくい交通手段を利用するようにしてください。路線バスに関 しては、誰でも比較的容易に乗車できることから、テロ活動の主要な 標的の一つになっています。 (ロ)レストラン、カフェ、ショッピングセンター、スーパーマーケッ ト、青空市場、バスターミナル、歩行者専用道路(エルサレムのベン ・イェフダ通り等)、ディスコ、遊興施設等の多数の人が集まる場所 はテロ活動の標的になり得ることに常に留意し、訪れる場合でも不審 者や不審物、人だかりには近づかず、滞在時間を短縮するなどの安全 対策をとってください。 また、商店、飲食店、イベント会場等の出入口では、通常、警備員 による手荷物検査が実施されています。これらの場所へ出入りする際 には同検査が実施されているか確認し、検査が実施されていない場合 や路上等に張り出して営業している場所への出入りは避けてくださ い。 (ハ)イスラエル当局はテロ防止対策を極めて重視して厳重に対応してお り、空港、ホテル、レストラン、ショッピングセンター等における検 査のほか、道路における検問も行っています。こうした検査・検問に は協力的に対応するとともに、誤解を与えるような言動をとらないよ う注意してください。 (ニ)多数のイスラエル軍兵士が集まっている場所、分離壁を含む軍事施 設等は衝突が発生する可能性が高いため、近づかないようにしてくだ さい。軍事施設や兵士等を撮影する場合には、必ず事前に関連部署か ら許可を得る必要があります。無許可でカメラ等を向けると、不審者 として逮捕されたり、フィルムを没収されることがありますので、誤 解を与えるような行動は慎んでください。 (ホ)デモ・集会等は衝突や騒擾に発展する可能性があるため、遭遇した 際は直ちに離れてください。また、大規模なデモやテロ事件が過去に 多発した場所等では、不審物処理に伴う道路封鎖や車両検問が頻繁に 行われていますので十分注意してください。 (ヘ)不審物を発見した場合、爆弾等の危険物の可能性もありますので、 触ったり蹴ったりせず、警察に通報してください。 (ト)ゴラン高原イスラエル側占領地域(日本政府はこの地域をイスラエ ル領として認めていません。)に入域することはできますが、国連兵 力引き離し監視隊(UNDOF)の兵力引き離し地域(AOS)等には入域で きませんので、十分注意してください。また、ゴラン高原には地雷が 敷設されたままの地域が存在し、このような地域にはその旨の警告と 立入禁止の標識が掲示されていますので、御注意ください。
(2)西岸における注意事項 西岸の比較的安定している地域に渡航・滞在される場合でも、時と場 合によっては緊張が高まる可能性を念頭に置きつつ、常に現地の情勢に 関する情報収集を十分に行うようにしてください。 西岸への入出域を管理する検問所では、パスポートの提示を求めら れ、情勢により閉鎖されたり、通過を許可されない場合がありますの で、注意が必要です。また、多数のイスラエル軍兵士が集まっている場 所、分離壁を含む軍事施設、パレスチナ自治政府施設、難民キャンプ、 工場及びデモ等には近づいたり写真を撮ったりしないようにしてくださ い。 西岸ではヒッチハイク中の非パレスチナ人が巻き込まれる誘拐事件も 発生しています。西岸内の移動ではヒッチハイクを利用しないようお願 いします。 (3)ガザ地区における注意事項 真にやむを得ない事情等によりガザ地区に渡航・滞在される場合に は、常に現地の情勢に関する情報収集を十分に行い、高度の警戒を心掛 けてください。また、パレスチナ武装勢力による外国人の誘拐が断続的 に発生していることから、国際機関や地元のパレスチナ人によるエスコ ートや厳重な警備対策を講じることが肝要です。さらに、パレスチナ暫 定自治政府施設、難民キャンプ、工場及びデモ等には近づかないように してください。
(4)現地に3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、 到着後遅滞なく、在イスラエル日本国大使館に「在留届」を提出してく ださい(3か月以内であっても比較的長く滞在される方については「在 留届」の提出をお勧めします。)。また、届出事項に変更が生じたとき 又はイスラエルから去る(一時的な旅行を除く。)ときは、その旨を届 け出てください。 なお、「在留届」は、オンライン在留届電子届出システム(ORRネッ ト、 http://www.ezairyu.mofa.go.jp )による登録をお勧めします。 また、郵送、FAXによっても行うことができますので、在イスラエル日 本国大使館まで送付してください。
(問い合わせ先) ○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く) 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139 ○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ) 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)3399 ○外務省領事サービスセンター(海外安全担当) 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 ○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版) ○在イスラエル日本国大使館 住所:Museum Tower 19th & 20th Floor, 4, Berkowits St, Tel-Aviv 64238,ISRAEL 電話: (972-3) 695-7292 FAX : (972-3) 691-0516 ホームページ:http://www.israel.emb-japan.go.jp/ ○在ラマッラ出張駐在官事務所(在ラマッラ日本政府代表事務所) 住所:Al-Wataniah Towers 5th Floor, 34 Al-Bireh Municipality St,Ramallah 電話: (972-2) 241-3120,241-3121 FAX : (972-2) 241-3123
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