重要なお知らせ

シリア渡航を表明する邦人に対する旅券返納命令

 平成27年2月7日,外務大臣はシリアへの渡航を計画する邦人(50代男性)に対し旅券の返納を命じ,同人の旅券を受領しました。


 同人は隣接国を経由してシリアへ渡航する旨メディアを含む公の場で表明してきており,外務省は,警察庁とともに累次に亘り渡航の自粛を強く説得しましたが,同人はシリア渡航の意志を変えるに至りませんでした。


 外務大臣は,旅券法第19条第1項第4号の規定に基づき,旅券の名義人の生命,身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合にあたり,かつ緊急に同人に対し旅券を返納させる必要があると判断し,同人に旅券の返納を命じたものです。


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